昨年定年後再雇用4ヶ月で退職しました
会社都合での退職です
新年早々ハローワークに失業保険の申請に行きますが、再就職の意欲はあります
手続きではネットで調べて用意しました
これからの手続きを教えてください
一般論では書いてありますが、申請者としての心得とか心構えを教えてください
又こういうことはいけませんが、こうしたら得をする事とか、就職活動の方法、訓練校での支援とか
経験のある方ぜひ教えてください。
最大限の保険支給を頂きたいため。
受給期間、なるべく遅くにより長い訓練校に行くことです。受講中は失業給付がもらえ続けるからです。叔母が先日退職して4月入校の1年塗装科を受験するようです。合格するか否かは分かりませんが。
1年や2年のコースですと4月入校が一般的です。受給期間が間に合うなら挑戦されてはいかがですか?私の地区では建設関係の職業訓練が長期のコースはほとんどです。
他、短期でパソコンや事務、医療事務、介護のコースが3~6カ月がありますが、年齢的に合格出来るか難しいです。介護のコースであればもしかしたらという感じです。若年者でも希望者が多く狭き門となっております。
参考になったらいいですが
扶養控除の申告書について教えて下さい。

夫 会社員年収500万以内 私 現在 無職

(ちなみに今年1月~7月まで働いていて160万位。8月~12月まで失業保険を65万位頂いていました。)

夫が会社より①22年の配偶者特別控除申告書と②23年の扶養控除申告書を持ってきました。どのように書けばよいかまったくわかりません。
私は扶養にははいれないのですか?入れないとしたらいつからどのようにしたら入れるのでしょうか?また来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?

初めての事でなにもかも分からなくて困ってます。教えて下さい。
22年の配偶者特別控除申告書→22年分の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書
23年の扶養控除申告書→23年分の扶養控除等(異動)申告書

〉160万位
何の金額が?
「働いて」=「給与収入を得て」ではないですからね。


〉私は扶養にははいれないのですか?
前提として、税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、年金の第3号被保険者は、別の制度です。基準も手続きも別です。

質問の内容から税の控除対象配偶者について説明します。


22年のあなたが、ご主人から見て控除対象配偶者かどうかは、あなたの今年の所得金額によります。
あなたの今年の給与収入額(源泉徴収票の「支払金額」)が103万円を超えているのなら、該当しません。
103万円超141万円未満なら、「配偶者特別控除申告書」に記載をしてください。
※雇用保険の基本手当は、税の世界では「収入」に数えません。

23年については、来年の予想によります。
「23年分 扶養控除等(異動)申告書」というのは、まさに、来年において、あなたが控除対象配偶者であるかどうかの見込みを書くものです。


〉来年私が無職またはパートで月8万位の収入になったとしたらなにか控除(住民税や国民健康保険とかの)を受ける事はできますか?

「控除」という言葉の意味そのものを理解されていない(間違って認識されている)のでは?

税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、ご主人に掛かる税額に関係することで、あなた自身が払う税額には全く関係ありません。また、来年度の住民税は、今年の所得に掛かるものです。

来年度の国民健康保険料/税は、今年の所得金額によります。
大変迷っています…。
現在、失業保険給付中で、次回10/9が最終認定日です。
そんな中、保育士養成科訓練の募集を見つけました。
それは職業訓練校のようなシステムで、2年間指定された短大で、学生として学び、卒業時に資格を取得できるという、びっくりする程優遇されたシステムです。基本手当の受給を受けながら短大に通う事ができるのです。
入校日が10/5なので、一応その受給資格もあるかと思うのですが、正直、2年の月日は想像が付かず、三十路に入った私にとって、応募すべきか迷っています。
今年、保育士の国家試験を受け、難しかった科目を多分1~3科目落としました…。だから来年こそは…と思っていました。一日でも早く資格が欲しい私にとって、来年の試験に賭けるか、確実な道を選ぶか…皆さんならどうされますか?
短大の2年間は、実習等もあり、確実だけどもそれもかなりハードだと思います。
保育系短大卒業の方、或いは、国家試験経験者、または、このような訓練を実際受けられた方などおられますか?皆さんはどうすれば良いと思われますか?
非常に迷ってますが、もう期限直前で時間もありません…。アドバイスを頂けないでしょうか…。
基本的には、こんなお得な訓練は、ぜひ、受けることをお勧めしますが、2つチェックポイントを確認してください。

①失業給付の延長給付を受けるためには、入校日においての受給残日数の要件があります。受給期間が90~120日の場合は、入校日において1日以上の残日数があればOKです。しかし、150日の場合は31日以上残っていなければなりません。質問者さんの受給期間がこの質問ではわかりませんので、この要件に該当しているかどうか確認してください。

②本件講座については、私も、雇用能力開発機構のある都道府県センターのホームページで確認しました。驚きびっくりの思い切ったことをやったものだという感想です。「職業訓練校のようなシステム」と書いてありますが、明らかに「職業訓練」のスキームですね。

でもだからこそ少し心配も。学校教育法を所管する文部科学省は、厚生労働省の所管する職業能力開発(職業訓練)については一線を画しています。つまり、似て非なるもの、別物という解釈です。

何が言いたいかと申しますと、学校教育法に基づき設置された普通の「短期大学」において「職業訓練」として「訓練修了」した者に対し「短期大学士」の称号を与え、「保育士」資格を付与することを、果たして文部科学省が認めるのか?ということです。

恐らく、雇用能力開発機構○○センターと、その受け入れ短期大学では事前申し合わせの上、委託契約が成立しているからこその募集だとは思いますが、当該短大が、そうした法律解釈上の問題をきちんと認識し、文部科学省にお伺いを立てたうえで事を進めているのか、大いに気になるところです。

実は、以前、こんなことがありました。

雇用能力開発機構では、職業能力開発大学校という2年制及び4年制の学校を持っています。また、都道府県では職業能力開発短期大学校という2年制の学校をもっています。これらの2年制学校から学校教育法に基づく4年制大学の3年次に編入学を認めている大学がありましたが、文部科学省から、職業訓練で履修した単位は学校教育法に基づく履修単位として認められないので当然編入学は認められないという強い指導が各大学に対して行われ、全ての大学でこうした編入学が不可能となりました。

この辺りは、各大学の認識と文部科学省の法解釈の違い、そして補助金をもらっている大学と文部科学省の力関係が如実に示された実例です。この例に鑑みると、今回の訓練は本当に大丈夫なのか?と少し心配になるところです。ましてや、この委託?の財源が、民主党から執行凍結ということが盛んに言われている「緊急人材育成・就職支援基金」だとすると、そっちも心配です・・・

説明会もあるようですので、そのあたりをよく確認されたほうがよいと思います。

もっとも、そんなことを質問しても、たぶん、目を白黒されるとは思いますがね。答えにつまった時点でかなり心配です。

文部科学省とはすでに調整済みです。心配ありません。という即答が返ってくればよいのですが。

すいません。つい、余計に不安をかきたてることを書いてしまいました。でも、大事なことなので、さきざき、こんなはずじゃなかったということのないように、よく念押しした方がよいと思います。
失業保険延長手続きの理由変更について
主人の海外転勤の帯同のため、退職後失業保険延長手続きを行い、3年間の延長を受けることができました。
今回帰国となったのですが、現在お腹に子供がいます。妊娠でも延長手続きを行うことができると思うのですが、延長の理由を変更することはできるのでしょうか。
こんにちは。
受給期間の延長最大期間は4年間とされてますね。延長理由は出産等も入りますのでハローワークの雇用保険給付担当に確認してみて下さい。延長している内容が異なるのでおそらく可能でしょう。
失業認定日にハローワークに行ったのですが給付の窓口に行かないで帰ってきました
現在失業中で失業給付金をもらいながら職業訓練に行っています。その場合 月に一度ハローワークに行って訓練の窓口と給付の窓口で申請をしないといけないのですが 訓練の窓口で手続き終了後、求人検索をして うっかりそのまま帰ってきました。3日ぐらいして、失業保険の窓口へ行かなかった事を思い出してハローワークに電話したら「認定日に来なかったので今月分は支給されません」との事
私がうっかりしていたのがいけないのですが、なにか方法はないものでしょうか?
電話で問い合わせて 電話に出られた方は「よくわからない・・」との事でさんざん待たされて「支給されない」との回答でした。
認定日に行かなかったら支給はされないのが決まりです。でも、あなたの場合、ハローワークに行っているので、そのハローワークに行った証拠的なものがあれば個別に対応してくれるかも知れません。あくまでも個別に対応ですので、ここでどのようにすれば?という事であればハローワークに出向いて相談を促す他はないですね。ただ給付に対しては厳しい対応が普通です。同日で時間がずれた位なら何とか対応してくれますが、その際も必ず電話連絡するように言われます。今回3日も経ってますので微妙です。システム上出来ないとかもあるかも知れませんのでハロワの方が出来ないと言えば出来ませんね。
まずはその日ハロワに行ったという証拠的なものがないと話になりませんが。
先日は分かりやすくご回答ありがとうございました。ところでまた伺いたいことがあります。

いまは週20時間以上働いていて失業保険の認定はされていません。認定されるには週20時間以内で仕事を見つけられる状態でないといけないというのが分かりました。なので一度仕事を週20時間以内にして失業保険をもらって仕事を探そうと思ってるんですが、そういったことで失業保険はもらえますか?
文章が下手でご理解いただけたでしょうか?

あと雇用保険って継続されないんですか?
全社は正社員で今はパートで働いてます。週20時間以上働いていたら例えパートでも会社は雇用保険に入らせる義務があると聞きました。

8月分と9月分では雇用保険は引かれてませんでした。内容をご理解いただけましたでしょうか?
お手数おかけします。
よろしくお願いいたします。
1. 31日以上の雇用見込みがあること。
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

この場合
会社は従業員を
雇用保険に加入させなければなりません。

この要件を満たした場合にはまず会社に雇用保険に入りたいと
明確に意志を伝えます。

あとはハローワークで指導してもらえるように
お願いします。

退職して雇用保険をもらうには、
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あることが、
必要になります。

受給期間は離職日の翌日から1年以内です。
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あって、
雇用保険を受給しなかった場合、その被保険者期間は
再雇用先が1年以内で加入できた場合追加され、継続になります。

過ぎると権利は消滅します。

離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上
あると思います。
ただ、単に雇用保険のために転職する場合は自己都合になると思います。
その場合給付期間まで、3ヶ月の制限期間があります。

パートになる時点で雇用保険に加入が条件であれば、
雇用条件が違うため退職ということで、会社の都合です。
その場合、待機期間7日後に給付期間になります。

7月まで加入していたのですから、

1. 31日以上の雇用見込みがあること。
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

に該当すれば
また、雇用保険に加入できると思います。
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