失業保険、再就職手当について質問です。
3月1日に離職票を持ってハロワに行ってきます。
私の勤務状態が複雑で、事前知識を得られればと思いますのでご教授願います。
1月31日で派遣会社Aを自己都合で退職しました(勤続2年10ヶ月)。
1月中は有給消化の形だったので、1月24日から派遣会社Bより就業しました(2週間のみ)。
離職票は派遣会社Aから発行されたものです。
ただし、派遣会社Bからのお給料からも雇用保険は引かれていました。
再就職手当、就業保険の条件に「以前と同じ会社への就職はあてはまらない」とありますが、私の場合派遣会社A、Bともに条件外となってしまうのでしょうか?
派遣会社Bが熱心に仕事を探してくださっているので、次も派遣会社Bから就業する可能性が高い+基本手当てが支給される4ヵ月後までには就職しているという前提でです。
3年近く雇用保険を払っていたので、どうせなら再就職手当or就業保険という形で回収できたらいいなあと思っています。
複雑で申し訳ありません。
ハロワに行く前に情報を収集できればうれしいです。
宜しくお願いいたします。
3月1日に離職票を持ってハロワに行ってきます。
私の勤務状態が複雑で、事前知識を得られればと思いますのでご教授願います。
1月31日で派遣会社Aを自己都合で退職しました(勤続2年10ヶ月)。
1月中は有給消化の形だったので、1月24日から派遣会社Bより就業しました(2週間のみ)。
離職票は派遣会社Aから発行されたものです。
ただし、派遣会社Bからのお給料からも雇用保険は引かれていました。
再就職手当、就業保険の条件に「以前と同じ会社への就職はあてはまらない」とありますが、私の場合派遣会社A、Bともに条件外となってしまうのでしょうか?
派遣会社Bが熱心に仕事を探してくださっているので、次も派遣会社Bから就業する可能性が高い+基本手当てが支給される4ヵ月後までには就職しているという前提でです。
3年近く雇用保険を払っていたので、どうせなら再就職手当or就業保険という形で回収できたらいいなあと思っています。
複雑で申し訳ありません。
ハロワに行く前に情報を収集できればうれしいです。
宜しくお願いいたします。
再就職手当ての条件は、ハローワークの
募集求人に対して、1年間以上の就業が
確実な会社に就職した場合、支給されると、
明記されています。
ハローワークに失業して登録される際に
その説明があります。(書面でも渡されます。)
短期間の契約は、就業手当の対象にはなります。
支給の基本は、ハローワークからの紹介でなければ、
就職した会社についてのハローワークの承認が必要です。
以上、参考になれば、幸いです・・・
募集求人に対して、1年間以上の就業が
確実な会社に就職した場合、支給されると、
明記されています。
ハローワークに失業して登録される際に
その説明があります。(書面でも渡されます。)
短期間の契約は、就業手当の対象にはなります。
支給の基本は、ハローワークからの紹介でなければ、
就職した会社についてのハローワークの承認が必要です。
以上、参考になれば、幸いです・・・
会社を11月末付で退職します。会社都合での退職なのですが
その場合、手続きがスムーズにいけば最短で何月中に失業保険の手当ては給付されますでしょうか?
最終のお給料は12月25日に振り込まれます。
その場合、手続きがスムーズにいけば最短で何月中に失業保険の手当ては給付されますでしょうか?
最終のお給料は12月25日に振り込まれます。
takana6150さん の回答で大体いいのですが間違いが1つあります。
会社は退職から10日以内にハローワークに「離職証明書」と「雇用保険資格喪失届」を提出しなければなりませんから普通は14日くらいで届きます。ただ締めの関係で会社によっては延びる場合もあります。
なお、基本手当日額は自己都合でも会社都合でも同じですが、支給日数が雇用保険被保険者期間と年齢によって違ってきます。(会社都合の方が有利)
会社は退職から10日以内にハローワークに「離職証明書」と「雇用保険資格喪失届」を提出しなければなりませんから普通は14日くらいで届きます。ただ締めの関係で会社によっては延びる場合もあります。
なお、基本手当日額は自己都合でも会社都合でも同じですが、支給日数が雇用保険被保険者期間と年齢によって違ってきます。(会社都合の方が有利)
急いでいます!退職にあたって。
先日退職したのですが、退職する際、会社から受け取る物を教えてください!
社会保険は任意継続するように手続きしてもらいました。源泉徴収はもらいました。雇用保険の証書ですが失業保険の手続きが終わってから家に郵送すると言われてまだ受け取ってません。よく考えたら離職標もらってないので手続きできないような気がしますか…。ここで質問ですが、失業保険がいらない場合は離職標、雇用保険の証書は受け取らなくても次、就職する時に必要ないですか?雇用保険は会社が変わる度に新規に雇用保険に入り証書が発行されるのですか?
恥ずかしい質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
先日退職したのですが、退職する際、会社から受け取る物を教えてください!
社会保険は任意継続するように手続きしてもらいました。源泉徴収はもらいました。雇用保険の証書ですが失業保険の手続きが終わってから家に郵送すると言われてまだ受け取ってません。よく考えたら離職標もらってないので手続きできないような気がしますか…。ここで質問ですが、失業保険がいらない場合は離職標、雇用保険の証書は受け取らなくても次、就職する時に必要ないですか?雇用保険は会社が変わる度に新規に雇用保険に入り証書が発行されるのですか?
恥ずかしい質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
離職書は義務付けられていますから
必ず貰えます!
次の会社に提出する為に
離職票と雇用保険は必要です!
必ず貰えます!
次の会社に提出する為に
離職票と雇用保険は必要です!
会社の都合で辞める際の失業保険について。
・離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
・失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
・失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
・離職票が作成されないと(1週間くらいは経過して)失業保険の受付できませんか?
・失業保険をもらうに際し、今の会社または過去(1年以内とか)に何ヶ月以上は雇用保険に
加入していないともらえない。とかありますか?
・失業したことで国保に加入する必要がありますが国保の月額が軽減される場合があると聞きましたが。。
受給条件として、自己都合なら過去2年間に12ヶ月以上、会社都合なら過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
離職票がないとハローワークでは受け付けてくれませんから必ず会社で貰ってから行ってください。
申請に必要なものは①離職票②写真(3×2.5)2枚③通帳またはカード(郵貯可能)④印鑑
国保が軽減されるのは会社都合退職か特定理由離職者の場合だけで自己都合はダメです。
離職票がないとハローワークでは受け付けてくれませんから必ず会社で貰ってから行ってください。
申請に必要なものは①離職票②写真(3×2.5)2枚③通帳またはカード(郵貯可能)④印鑑
国保が軽減されるのは会社都合退職か特定理由離職者の場合だけで自己都合はダメです。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日
退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。
②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。
「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。
「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。
その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。
これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。
ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。
③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。
妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。
期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。
④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。
扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。
ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。
扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。
ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。
くれぐれも、無理はされませんよう。
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