離職票と試用期間について
5年半A社で勤め離職票をもらい、失業保険の手続きをしました。
早期の再就職が決まり、B社に勤め再就職手当ての手続きをしましたが退職を考えています。
B社では試用期間中で雇用保険には加入してません。
このような場合でも離職票はもらえるのでしょうか。
5年半A社で勤め離職票をもらい、失業保険の手続きをしました。
早期の再就職が決まり、B社に勤め再就職手当ての手続きをしましたが退職を考えています。
B社では試用期間中で雇用保険には加入してません。
このような場合でも離職票はもらえるのでしょうか。
どういう雇用契約でしょうか?
基本的に、週の労働時間が30時間以上であれば、雇用保険に加入することになっています。
短時間の場合は、1年以上雇用の見込みがある場合が条件なので、試用期間中であれば加入していないケースが多いです。
30時間以上の場合は、会社の所轄のハローワークに被保険者の確認申請をすればいいと思います。
もし、被保険者になっていなければ、ハローワークの方から会社へ指導がされます。
そういう過程を経れば離職票はもらえるはずです。
ちなみに、再就職手当というのは、実際の失業手当の3/10の金額しかもらっていません。
ですから、のこりの7/10は、再求職の手続をすれば、その日から支給の対象日になります。
失業給付の所定給付日数の残が90日あって、再就職手当の支給を受けた場合は、63日分残っているということです。
再求職の手続をすれば、その日から63日分もらうことができます。(給付制限期間3ヶ月を経過していることが条件)
基本的に、週の労働時間が30時間以上であれば、雇用保険に加入することになっています。
短時間の場合は、1年以上雇用の見込みがある場合が条件なので、試用期間中であれば加入していないケースが多いです。
30時間以上の場合は、会社の所轄のハローワークに被保険者の確認申請をすればいいと思います。
もし、被保険者になっていなければ、ハローワークの方から会社へ指導がされます。
そういう過程を経れば離職票はもらえるはずです。
ちなみに、再就職手当というのは、実際の失業手当の3/10の金額しかもらっていません。
ですから、のこりの7/10は、再求職の手続をすれば、その日から支給の対象日になります。
失業給付の所定給付日数の残が90日あって、再就職手当の支給を受けた場合は、63日分残っているということです。
再求職の手続をすれば、その日から63日分もらうことができます。(給付制限期間3ヶ月を経過していることが条件)
失業保険について質問です。
パート(週18時間)が決まったのですが、失業保険はもらえなくなるのですか?
あと80日分くらい残ってます。 しくみがよくわからなくて。。基本的なことですみません。
パート(週18時間)が決まったのですが、失業保険はもらえなくなるのですか?
あと80日分くらい残ってます。 しくみがよくわからなくて。。基本的なことですみません。
1日の時間が分かりませんから正確には回答が出来ませんが、失業給付受給中のアルバイトの規制がありますのでそれをよく読んで参考にして下さい。
ただし、キチンと認定日には申告をしないと不正受給になって大変なことになますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、キチンと認定日には申告をしないと不正受給になって大変なことになますから注意してください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険、特別延長について教えてください。
会社が閉鎖し失業保険を90日もらっていました。
今日で期間満了で終わりだと思っていたら特別延長開始と言われ、受給満了日が今年11月と書いてあります。
この場合11月まで今までと同じ金額を貰えるということですか?無知なので教えていただけると嬉しいです。
会社が閉鎖し失業保険を90日もらっていました。
今日で期間満了で終わりだと思っていたら特別延長開始と言われ、受給満了日が今年11月と書いてあります。
この場合11月まで今までと同じ金額を貰えるということですか?無知なので教えていただけると嬉しいです。
これは個別延長給付の事ですね、主に会社都合退職が対象で、90日の所定給付日数なら、就職の応募を1回以上することが条件ですが、給付日数が60日延長される制度です。
11月まで給付日数が増える訳ではありません。
11月まで給付日数が増える訳ではありません。
雇用保険受給資格者証について
去年9月頃一身上の都合により会社を退職しました。
離職関連の書類はすべて揃えて保管してあります。
現在、新しい雇用先から「雇用保険受給資格者証の提出」を
求められています。
離職当時、雇用保険について何も知識がなかったため
ハローワークにも訪問しておりませんでした。
失業保険の手続きも何もしていない状態です。
更に、そこからパート雇用として短期で働きました。
(去年10月~今年3月まで)
7月から新しい雇用先で働く予定です。
今現在、この雇用保険受給資格者証を
発行することは可能なのでしょうか?
それとも、もう発行手続きをすることは不可能で、その旨を会社に
伝えた方が良いのでしょうか?
保険についてはまったく知識がありません。
詳しい方、回答をお願い致します。
去年9月頃一身上の都合により会社を退職しました。
離職関連の書類はすべて揃えて保管してあります。
現在、新しい雇用先から「雇用保険受給資格者証の提出」を
求められています。
離職当時、雇用保険について何も知識がなかったため
ハローワークにも訪問しておりませんでした。
失業保険の手続きも何もしていない状態です。
更に、そこからパート雇用として短期で働きました。
(去年10月~今年3月まで)
7月から新しい雇用先で働く予定です。
今現在、この雇用保険受給資格者証を
発行することは可能なのでしょうか?
それとも、もう発行手続きをすることは不可能で、その旨を会社に
伝えた方が良いのでしょうか?
保険についてはまったく知識がありません。
詳しい方、回答をお願い致します。
「雇用保険受給資格者証」をなぜ新しい会社が必要とするのか理解できません。
それって「雇用保険被保険者証」のことではありませんか?それなら分かります。会社は雇用保険番号が知りたいのです。
その番号によってまた新たに雇用保険に加入手続きをする必要があるからです。
ちなみに雇用保険番号は1人に一つでずっと同じ番号を使います。
ですからその資格者証が無くても番号さえ分かればそれを会社に伝えればいいんです。
(雇用保険被保険証サンプル)
それって「雇用保険被保険者証」のことではありませんか?それなら分かります。会社は雇用保険番号が知りたいのです。
その番号によってまた新たに雇用保険に加入手続きをする必要があるからです。
ちなみに雇用保険番号は1人に一つでずっと同じ番号を使います。
ですからその資格者証が無くても番号さえ分かればそれを会社に伝えればいいんです。
(雇用保険被保険証サンプル)
社会保険の扶養の加入時期についての質問です。失業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
初めて、社会保険の扶養の加入を考えています。今現在は、失業保険を支給中です。支給終了後に主人の保険の扶養に加入したいと考え始めています。私は、今年の三月で仕事の契約が満了となりました。一月から三月までの給与所得があります。失業保険を全額支給を受けた場合、年間所得が、103万円を越えてしまいます。この場合失業保険の金額は、所得には入らないのでしょうか?また、加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?失業保険の支給は、十月に終了します。再就職も考えていますが、職業的にまた、年齢的に厳しい状況です。悩んでいます。近くの日本年金機構は、詳しく説明を聞ける雰囲気ではない印象をうけました。どなたか、お分かりになる方、アドバイスをしていただけるとうれしいです。
社会保険の扶養と、税金上の扶養では全く意味が異なります。
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
>業保険支給中は、入れないと聞きましが、支給終了後にすぐに、加入は可能なのですか?
旦那様の加入機関が一般的な全国けんぽ協会の場合として回答します。独自の健保組合の場合は、独自の規程等ありますのでそちらで確認して下さい。
社会保険の扶養条件としては、年間収入が130万円以下であることです。これは通勤手当(課税、非課税)など各種諸手当や年金、失業給付等全て含んだ収入額を指します。また、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)上限となっています。質問者様は失業保険が3612円/日以上支給されているのでしょう。(3612円未満であれば受給中も扶養になることは可能です)
よって、支給満了後、新たな就職先が見つからない場合は、旦那様の扶養になることは可能です。
>年間所得が、103万円を越えてしまいます。
つまり、社会保険の扶養においては103万円ではなく130万円で考えます。
社会保険の扶養はあくまで「見込み」で判断するので、つまり、受給終了後「扶養になろうとしている時点での収入×12ヶ月」が130万円を超えるかどうかで判断します。就職先が見つかっていなければ0円ということになります。過去の収入は全く関係ありません。
また、この、103万円とは社会保険ではなく、「所得税」における扶養の範囲の上限です。年間給与収入が103万円以下の場合は旦那様が「控除対象配偶者」として扶養の申告をすること(控除を受けること)が出来ます。また、質問者様の収入が103万円以上141万円未満であれば満額ではありませんが、段階的な金額を「配偶者特別控除」として申告出来ます。
税金においては、課税対象金額が対象なので、非課税通勤手当や、失業給付による収入は「非課税」扱いなので収入には含みません。
>加入時期は、いつ頃が?良いのでしょうか?
保険の扶養は受給終了後すぐ加入可能です。(今、国保加入でしょうから保険料かかりますよね??第3号になれば保険料0円ですからその点ではお得です) また、所得税については満了後でも構いませんが、税金は年末調整の時期に既に提出している「平成23年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を旦那様の会社より一度配布されると思うので、その時に扶養として記入をすれば平成23年分の年末調整で旦那様は控除を受けることが可能です。1~3月の質問者様の収入により、控除対象配偶者なのか、配偶者特別控除対象なのか、或いは扶養に入れない条件なのか判断して下さい。(所得税の扶養は社会保険とは違って、見込みではなく結果で判断なので、実際にもらった金額で判断することになります)
失業保険について、23年12月に仕事をやめました。23年1月からパートとして入り、同じ仕事内容なのでと10月から正社員となって社会保険も加入して厚生年金もかけていました。退職後に離職証明をもらったら23年10月か
らしか雇用保険を掛けていません。10月に主人の社会保険・健康保険から外れています。24年2月に主人の健康保険に加入の手続きをしました。昨年の年収は140万ほどありましたので、住民税がかかってくると思っています。
①今、職安にもいかないで市役所の臨時の仕事をお願いし4月から勤められそうですが失業手当ては貰えないのか。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
らしか雇用保険を掛けていません。10月に主人の社会保険・健康保険から外れています。24年2月に主人の健康保険に加入の手続きをしました。昨年の年収は140万ほどありましたので、住民税がかかってくると思っています。
①今、職安にもいかないで市役所の臨時の仕事をお願いし4月から勤められそうですが失業手当ては貰えないのか。
②また、市役所の臨時の仕事がだめになった場合でも次の仕事が見つかるまでこのまま職安に行かないで自分で人づてでパートの仕事を探したほうがよいのでしょうか。
雇用保険を2か月しかかけてないんですよね。で現在無職でいいのでしょうか。 最低半年雇用保険かけていないと支給できません
そして仮にあったとしても失業受給は無職で働ける状態で就職活動してる人だけが対象です。1の家にいる時点で不可能
いずれにしろ半年保険払っていないとの時点で無理です
そして仮にあったとしても失業受給は無職で働ける状態で就職活動してる人だけが対象です。1の家にいる時点で不可能
いずれにしろ半年保険払っていないとの時点で無理です
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