失業保険の再就職手当てについて質問です。1年以上の雇用でないといけないとありますが、これは事業主が1年以上は
絶対に雇うという完全な証明書が必要なのでしょうか?例えば、派遣で3ヶ月更新のような仕事で
難しいのでしょうか?また、職安で見つけた仕事なら、どんな仕事でも再就職手当てがもらえるのでしょうか?
再就職手当の支給要件に、

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・1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
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という規則がありますので派遣3ヶ月更新では受給できません。

常用雇用(期間の定めが無い雇用)以外では、就業手当を受けられる可能性がありますのでハローワークにお問い合わせください。
家計診断お願いします。
結婚して半年、旦那30才、妻25才。車2台(普通車・軽)

給料 平均20万
ボーナス 約15万×2回



〇家賃(駐車場2台分込)62000
〇食費(親と買い物に行き出してもらったり有り)
15000
〇雑費(余れば繰越)
15000
〇光熱費
12000
〇保険料(個人年金・生命保険)
25000
〇旦那ガソリン(ハイオク)
15000
〇旦那タバコ代
9000
〇旦那小遣い
20000
〇妻小遣い
20000
〇妻ガソリン・タバコ
7000


今月から妻が失業保険をもらいはじめたので、月12万程度。
そこから国民健康保険料と国民年金、市民税等払うのでほとんど貯金ができません(;_;)


来月から受かれば職業訓練学校に行こうと思ってますが、学校に行くより、早く旦那の扶養に入り、パートとして働いた方がいいのか悩んでいます。


みなさんどう想いますか?まだ結婚して半年なので、どうしていけばいいのかわかりません。アドバイスよろしくお願いします。
私も同じく車タバコが無駄かなと思いました。
車って1台あれば十分ですから。
奥さんは歩いて行ける場所にパートでも見つけることをおすすめします。
旦那さんが30歳とのことですので、早く子供を作られたほうがよいかもしれませんね。
働くのはいつでもできることですが、子供は早いほうが良いです。
今作れば、子供が成人してから定年退職するまでに10年あるということですから。
あと、奥さんはタバコをやめたほうが良いです。
のちのちできた子供にも影響しますよ。
たばこ1年吸うと、体から有害物質が消えるまでに2年かかるといわれています。(もし10年吸ってるのなら20年かかるということ)
お金ももったいないですし、何一つよいことはありません。
離職票が届き、離職区分は2Dでした。

離職票のどこを見れば「特定受給者」になるかがわかるのでしょうか?


私は派遣先に直接雇用になり「直接雇用」のスタンプも押してあります。
直接雇用が万が一の時に失業保険を受ける場合のためにお伺いいたします。
2Dということは、契約期間満了だったということでしょうか。その判定は特定受給者にはならないと思います・・
失業保険の給付日数について 離職理由が(特定理由)扱いで90日過ぎました が 今、
月80時間以上の残業(サービス残業)の請求訴えを起こしています この結果次第では 離職理由が(特定受給)会社都合になるかもしれません この場合 失業保険の給付日数が180日分となり 残り90日あることになります そこでこの給付日数90日のもらえる期日(期限)はいつまででしょうか それとも 給付日数は全く無でしょうか お願いします。
受給資格決定時に特定理由離職者であれば、裁判に勝訴しても変わりはないと思います。
雇用保険法と裁判は関連性が無いことです。労基法になると思いますが。
失業保険 給付期間についてお願いします。
3月末で派遣終了となり、失業保険の支給を90日間受けておりました。

本日、最後の認定日の為職安に行った所、「まだ就職先が決まってないのでしたら、法律改正の為支給期間が60日延長されます。」と説明されました。

まだ就職先が決まって無く突然の事の為嬉しく帰って来ましたが時間が経つにつれて、「なぜなんだろう?」と疑問です。
自己都合ではなく会社都合だからですか?
職安に聞けば良いのでしょうが、土日とお休みなので聞けません。
よろしくお願い致します。
今年の3月31日の法改正により、


雇い止め等で退職した「特定理由離職者」(身体障害者等の就職困難者を除く)および解雇等で
退職した「特定受給資格者」について、退職日または基本手当の受給期間が平成21年3月31日から
平成24年3月31日までの間の暫定措置として、次の要件を満たす者であれば、基本手当の所定給付日数を60日または30日延長します。

所定給付日数の延長対象となる者とは、
①退職日の年齢が45歳未満
②雇用機会が不足していると厚生労働大臣が認める地域に居住する者
③公共職業安定所長が特に再就職の援助を行う必要があると
いずれかに該当するもの者が対象となります。
延長される日数は60日が原則ですが、退職日の年齢が35歳以上60歳未満の「特定受給資格者」で、算定基礎期間(被保険者であった期間)が20年以上ある場合は30日となります。
休職と退社について
妹が、3年勤めた会社で重労働の残業続きの為、体調不良で会社を1週間以上休みました。
今まで頑張ってきましたが、肉体的にも精神的にもストレスで疲れ果て
筋緊張性頭痛で筋肉がガチゴチになり 頭痛や目の痛みに悩み退社したいと決意を固め
取り合えず まず針灸接骨院に通いました。
先生に筋肉がかなり硬直ますね!これでは熟睡できなかったでしょうと言われ
毎日マッサージに通って筋肉をほぐしてもらっています。

会社の上司に会社を退社することを相談に行きました。上司から今すぐ辞めることを考えないでまずは、時間を掛けて会社を休職して
病院に通ってください。その際 証明書をもらってください。手当てが、お給料の約6割出るからと言われました。体が回復しても
それでも辞めたいのなら その時は、残念ですが仕方ありませんと言ってくれたそうです。

会社を休職してその後
会社を辞めて失業保険は、もらえるのでしょうか?病気の場合は(こういう場合病気と判断されるのでしょうか?)失業保険はもらえませんでしたよね!また休職期間は、最大何日までなのでしょうか?姉として何とか力になってやりたいのです。詳しい方アドバイス宜しくお願います!
「労働者災害補償保険(労災)」の適用を受けるには、医師の診断書が必要となります。労災が認められた場合、通常賃金の6割が支給されます。休職期間中の賃金支給については各事業所ごと「就業規則」等に定められております。退職した場合の失業給付金受給要件の一つに「いつでも働ける状態であること」と明記されておりますので、病気療養中と認定された場合その要件に当てはまらない可能性があり、失業給付金を受給することができません。
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