会社都合で3月退職し、4月4日に雇用保険受給の手続きをしました。

初回認定日の前に臨時職員として5月から9月まで5ヶ月間働くことが決まりました。

5ヶ月のみで更新はありません。

このような場合、臨時職員が終わった後待機期間なしで失業保険を受給することはできますか?
臨時職員の仕事は雇用保険加入するとして回答します。
初回認定日と言うことは7日間の待期期間は終わっているのですね。
あなたの場合は再就職手当支給の要件(1年を超える雇用が条件)の対象とならない就業手当の支給対象になると思います。
したがって失業給付の代わりにこの場合は基本手当日額の10分の3に相当する金額を就業日ごとに支給されることになっています。
出産・育児による休業で国からもらえるお金について教えてください。
10月に出産予定(初産)の妊婦です。
出産に伴って今勤めている職場を9月中旬頃から一時的に休職する予定ですが、国から支給されるお金で一番得をする方法を教えてください。

状況
平成19年3月~平成22年5月末:A職場でアルバイトとして勤務(雇用保険加入、社会保険はなし(国民健康保険)。額面月収は27万円くらいでした)
平成22年6月~現在:B職場へアルバイトとして転職(雇用保険加入、同時に夫の扶養に入りました。額面月収は10万円くらいです)
平成22年9月~平成23年3月:出産・育児で休職(予定)

下記の仕組みがよくわからなくて…
失業保険
出産育児一時金
育児休業手当金
出産手当金(これはどんな状況でももらえますよね?)

仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。

ちなみに、A職場から離職票はもらってます。

よろしくお願いします。
>出産手当金(これはどんな状況でももらえますよね?)
いいえ、質問者さんはもらえません。

出産手当金は、自分で社会保険に加入して保険料を払っている
女性が出産するときに出る手当金です。
ごく稀に国保でも出ることがあるそうですが、通常、国保に
出産手当金はありません。(自治体によります)。

国保の人、夫の扶養に入っている人は対象外です。

>失業保険
仕事を辞めて、かつ次の仕事を探しているときにもらうものですから、
これも当面は関係ないでしょう。

>出産育児一時金
社会保険の給付金です。
ご主人が、「扶養している妻が出産した」ことによって、
この一時金を請求できます。
あくまでも、ご主人に権利があるものです。

>育児休業手当金
育児休業給付金といいます。
これは、現在お勤めの会社に請求します。

前の会社の加入期間と通算する必要があるので、
その離職票を、今の会社に提出します。

アルバイトの場合、あまり勤務日数が少ないと対象外になる
こともあるのですが、額面27万ももらっていたなら、
ほぼフルタイムだと思うので、その点は問題ないでしょう。

>仮に来年の3月に職場復帰するとしたら、私はどんな手続きをすれば一番得をするのでしょうか…。

休む前に、今の職場に、雇用保険の給付について指示を受けてください。
一般的に、会社を通じて手続きします。

出産育児一時金については、ご主人が、ご主人の勤務先で手続きします。
失業保険について。

父が失業保険を30年間かけつづけていて、昨年に病気のために退職しました。
失業保険を申請中に死亡した場合は、やはりもらえないのでしょうか。
失業保険の求職者給付(基本手当)を受けるためには他の要件は別として、本人が「1. 就職したいという意思があって、2.いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、 3.職業につくことができず、 4.積極的に就職活動を行っている状態にある」 ことが必要です。
この4つの条件に当てはまりますか?。あてはまれば貰える場合がありますが・・・。
詳細な事情は分かりませんが、どちらかというと厚生年金保険の受給-こちらも受給要件がありますが-について研究されたほうが良いと思われます。
来年4月に定年退職します。33年務めました。失業保険はすぐにもらえるのか?どのぐらいか?もらえる期間
教えて下さい。
社会保険労務士です。

少し早いですが、33年間お勤めご苦労様でした。
色々とご苦労もあったかと思います。
これを一区切りとしまして、第2の人生に向けて
更に躍進した頂きたいと思います。

ご質問の件に関してなのですが、質問者さんの退職時の
年齢にもよるところが大きいです。

65歳未満であるとすれば150日給付を受けることができます。
定年退職での引退ですので、失業後 すぐに給付を受けることが
できます。
65歳を越えておられる場合は、一時金で50日分での給付となります。


給付額に関してですが、質問者さんの金額にもよるのですが、
退職日前6ヶ月分の給与額÷180×約0.6=日額として上記の日数を
掛けて算出されて下さい。

尚、質問者さんが60歳~65歳前であり、年金を受給されている場合は、
失業給付を受けてしまうと年金が全額停止となってしまいますので、
年金を満額受給した方がお得か、それとも失業給付を受けた方が得かを
精査した上でお手続きをされると宜しいかと思います。

年金を選ばれる場合は、雇用保険の手続きは行わないで下さい。
雇用保険を選ばれる場合は、そのまま手続きを行って下さい。→ 自動的に年金が止まります。

以上、何かのご参考にして頂けますと幸いです。
派遣で働いていて、7月に契約期間(2年間)満了で辞めます。
現在は夫の扶養からはずれていますが、今からでも夫の扶養に入るべきか悩んでいます。
収入は190万(手取り130万)です。
派遣終了後は、失業保険を受給しながら仕事を探す予定です。
子供がいるため、求職の条件が厳しく(土日休み希望)仕事はなかなか見つからないと思います。

無知なため、質問自体がとんちんかんかもしれませんが、教えてください
よろしくお願いします。
失業保険受給中の扶養は扶養にはいる予定の
健康保険の扶養者規定によります
協会けんぽの場合は基本手当てが3612円以上の
場合は扶養に入れません
他の健康保険は扶養規定が様々ですから扶養規定を確認してください
規定が扶養に入れることになっていれば入ったほうが
被扶養者に保険料の負担はありませんからお得です
失業保険給付中のアルバイトについて。
5月末での退職が決まりました。(自己都合か会社都合かはまだ判断されていませんが)
なので、5月から有給休暇をとり、1日5時間、週2程度アルバイトをしようと思うのですが
週20時間を超えていないということで、失業保険は給付されるのでしょうか??(アルバイト期間は半年程を検討中です)

またアルバイトをするタイミングについて最善な期間があればご教示いただきたいです。

よろしくお願いします。
20時間を越えると通常は「雇用保険」の適用になりますよね。
なので20時間以上就労すると「失業」とみなされず、給付が終了する恐れが有ります。

では20時間以下のバイトなら?ですが、「働いた分、支給が減額される」です。
雇用保険の失業給付には「基本日額」というものがあります。
「一日いくら」で額が決まっていて、これに日数を掛けたものが支給されます(給付日数分を一括でもらえるわけではないです。念のため)
日額は離職前6ヶ月の給与から算出されます。

雇用保険受給中の収入は、必ず報告が必要になります。たとえ数百円の収入でも、です。
アルバイトで収入のあった日ですが、「その日の日額から減額」か「その日の支給がストップ」されます。
減額の場合は「支給済み」とみなされ、ストップの場合は止まった日数分、給付日数が伸びます。
なのでアルバイトをしても、「その月に得られる額」としては「雇用保険の給付だけ」とそう変わらないという事ですね。

雇用保険受給中・給付制限中のアルバイトですが、できれば申請後の説明会に出てから決めましょう。
この会で禁則事項が丁寧に説明されますよ。
それを聞いて、全体を把握してからの方が、「勘違いで支給減」を避けられると思います。
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