子供の健康保険の扶養について教え下さい。
主人(自営業)と私(常勤会社員)のどちらに扶養したら良いのでしょうか?
主人が昨年6月に職場を退職し、自営業になりました。
自営業開始までは失業保険をもらっていました。
退職当時は主人の収入がなくなるので、子供(3人)の健康保険を私(常勤会社員で育児休暇中)の扶養にしました。
理由は保険料の負担が無いからです(しかも産休→育児休暇となるので、さらに負担軽減になると思ったので)
今月末より私は育児休暇を終了し、職場復帰します。
主人の方は今年自営業を始めましたが、まだ安定した収入ではありません。

このような時は、子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
それとも、毎月の国民健康保険の負担(いくらくらいかわかりませんが)をしてでも主人と一緒の保険がいいのでしょうか?

みなさんのアドバイスを宜しくお願い致します!
国民健康保険には、健保と同じ「被扶養者」という制度がありません。
国保に加入している人は、たとえ0歳の子供でも、保険料/税計算の対象です。
均等割が1人分かかります。

だから
〉子供はどちらの扶養にしておいた方が良いのでしょう。
という質問自体が成り立ちません。
国保では、世帯主もそうでない世帯員も、全員「被保険者」という同じ立場ですから。

※ついでに言うと、あなたが加入しているのが「健康保険」です。「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証をみると「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と違う名前になっているでしょう?


〉主人の確定申告の時に、子供が健康保険で扶養になっていないのが不利になる(税金面で)のでしょうか?
国民健康保険に加入していない子供でも、確定申告で「扶養親族」にすることができます。
両者は全く関係ない制度です。


ただし、ご主人の所得の方が多い場合、健保から「質問者が扶養しているとは認められない」といわれてしまう可能性がありますが。
失業保険給付資格について
以下の様な経緯ですが、失業保険は受給できますでしょうか?

1.退職3か月後、ネットショップ開業(開業届、青色申告)
・失業保険の早期開業手当を受給
2.半年後、ネットショップだけでは生活できないので、ネットショップを継続し正社員として就職。
3.1年半で退職。

とりあえづ、再就職も探しつつネットショップを継続していますが、今後10か月位は、¥10,000円/月程の利益しか見込めません。
失業保険の受給資格はありますか?
よろしくお願いします。
その「早期開業手当」というのはあまり聞きませんがどういうものですか?
補足
再就職手当をもらってから事業を開業したのですね。
ネットショップの半年間は事業主ですから雇用保険は加入していませんよね。
それで平社員になって1年半は雇用保険は加入していましたか?
加入していれば受給資格はあると思います。(12ヶ月あればいいです)
ただ、気になるのは毎月1万円ほどの利益と書いてありますが。利益は関係ないですよ月100万円収入があっても利益が1万円の場合もありますから。
それはともかくとして、収入ではなく週の時間が20時間を超えていると失業状態ではないですから受給はできません。
あなたの就業状態によります。
今後1年間の見込み収入が130万円未満なら扶養に入れますか?
脱サラして独立起業しました。
退職後、すぐに自営(個人)を始めたので失業保険は申請していません。

現状まだまだ買い足すものが多く、経費がかさんでおり、月々の利益が10万円前後しかありません。

妻は企業で働いており社会保険に加入しています。

夫婦で話し合った結果、店の利益が安定するまで、私が妻の扶養に入ってはどうか?と検討しているのですが、よく言われる扶養のボーダーラインについて教えてください。

今年前半に入ったサラリーマン時代の月収を入れると、私の年収は130万円を超えています。

質問1:扶養枠の130万円未満・・・という収入は、妻の扶養に入った月からの見込み年収でOKなのでしょうか?

質問2:妻の扶養に入った月から130万円未満、という考え方でOKな場合、1年以内に利益が増し、年収が130万円を超えたら、超えた時点で扶養から外れる、という認識でいればOKですか?

以上、よろしくお願い致します。
起業され自営業となった場合の
収支の把握は、難しいものがあります。
通常、起業された場合は、国保の加入と言われることも多いようです。

奥様の健康保険の保険者が健康保険組合の場合は、特に扶養認定か難しいかと思われます。

ここで聞かれても、最終判断は要請された証明書類をすべて提出されたのち、審査となります。
である為、ここでの質問は無意味と思います。
確定申告について質問です。

昨年末まで生命保険会社に勤めていました。
個人事業主になるので確定申告をする必要があると言われ、
ちょうど1年前初めて確定申告をしました。

そろそろまた確定申告の時期ですが私は22年9月~23年10月まで産休、育休を取り休んでいました。
なので23年度の給料は約25万程度でした。
その内4万は社会保険料です。
103万以下なら申告は任意と聞きましたが、どのような職業においても103万以下なら申告は任意でいいのでしょうか?
私の場合でも任意ならもう新しく仕事もしていて行く時間もないのでしない予定です。
また、失業保険の手続きもする予定ですが確定申告をするしないは関係してくるのでしょうか?

ほぼ無知な私にもわかるようなわかりやすい回答お願いします。
職業によります。

まずは相談者さんの立場が分かりません。「個人事業主」で
「給料」というのは矛盾してますので、会社からもらっている紙が
「源泉徴収票」なのか「支払調書」なのかを確認してください。
前者なら給与所得者、後者なら個人事業主です。

給与所得者の場合、支給額-給与所得控除額で所得を
計算します。これが38万円以下であれば税金はかかりません
から確定申告をする必要がありません。
一般に103万円(支給額)-65万円(控除額)=38万円
となり給料が103万円以下で税金がかからないわけです。
(この38万円とは基礎控除といい、誰もが申告の際控除
できる控除額です)

次に個人事業主であれば売上-経費が38万円いかであれば
同じく申告をしなくても構いません。ですが青色申告者の場合
翌年以降も特典を受けるためには、税金が発生しなくても
申告をする必要があります。
白色申告者であれば、やはり申告は不要です。

質問者さんの場合「給料は・・・」や「社会保険料・・・」となって
いますから給与所得者と思われます。
であれば、還付を受けるため以外には、申告をしなくても大丈夫
ですね。

それから失業保険は、申告とは関係はありません。失業保険が
でる時点で、やはり給与所得ですね。

補足について

それでは「報酬」ですから事業所得、ないし雑所得となりますね。
ですが、やはり基礎控除の範囲内ですから、申告は不要ですね。
4月中旬~末に10年勤めた会社を退職予定です(既に会社には報告済みです)
税金その他手続き関係で自分なりに調べてはいるのですが、よい知恵をお借りできればと思い
投稿させて頂きます。
よろしくお願いします。
勤続10年を超えますので、失業保険は120日間の給付。
退職金もありますので、およそ半年間は収入がある計算です。
要は主人の扶養に入れてもらうタイミングをどうすればいいのかを迷っているのですか、
検索してみておりますと、収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・
退職証明など必要書類を主人の会社に提出すればOKとの話も聞くのですが、一体
どちらが正しいのでしょう。失業保険の給付が終了する段階で手続きをするのが良い
のでしょうか。
また、扶養に入れてもらうのを先延ばしにする場合、健康保険を任意継続すべきと
いうことになりますでしょうか。単純に現在の給与明細にある健康保険料の2倍を支
払う計算で、おおよそ18,000円です。これが高いのか低いのかもよく解りません。
他にも、確定申告など色々手続きが必要になってくるかと思います。ある程度検索して
退職マニュアルなどサイトにてひと通り目を通していますが、無知な私でも理解しやすい
情報サイト、相談できる場所がありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
>収入が一定以上あると扶養には入れてもらえないとか・・・

夫の会社の健康保険が健保組合であれば、健保組合の規約によります。

原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。

給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。

おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。

ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。

ただし、あまり例はありませんが、家計の実態に照らし社会通念上妥当性を有する場合には,被扶養者と認定される場合もありますので、一応保険者に聞いてみるのがいいです。

任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
小額の青色申告とパートの雇用保険&社会保険加入について
どなたかご教授下さい。
小額の青色申告とパートでの社会保険及び雇用保険についてです。
私は現在個人事業主として青色申告の開業届を出しています。
昨年はそれなりの収入があったのですが、今年に入り収入は激減し今現在までの収入は20万ほどしかありません。
なので現在は会社員の夫の健康保険の扶養になっています。今後の収入の見込みも3万/月程です。
そこでお聞きしたいのですが、年間の収入が40万程度でも青色申告でのメリットはあるんでしょうか?それとも白色の方がいいのでしょうか?
あと、この先生活の為にパートに出るつもりでいるのですが、パート収入が年間90万を超えると個人事業主としての収入40万円を足すと130万を超えるので主人の健康保険の扶養から外れますよね?
そうするとパート先で社会保険に加入するか国保になると思うのですが、いわゆる働き損ゾーンに入ってしまうんでしょうか?それでもパート先で社会保険に入るメリットはありますか?
それからパート先で雇用保険に入るとなると、この先もしもパートを辞めた場合、個人事業主でも雇用保険はもらえるんでしょうか?失業保険受給の間だけ個人事業をストップして収入を0にすればいいのでしょうか?

箇条書きでまとめると、
1.小額の売上でも青色申告のメリットはあるのか?
2.自営に加えてパートした場合の収入アップによる社会保険または国保への加入のメリットデメリット
3.パート先で雇用保険に加入した場合の退職時の失業保険の受給資格について(自営の影響)
を教えて頂きたいです。

自分なりにいろいろ調べたのですが、いまひとつ理解しきれません。
要するに自営とパートでうまくバランスをとって、損のない働き方をしたいのです。
自営収入が○○円ならパートは○○円にする、パートは○○以上稼がないと損、など具体例を出して頂けるとうれしいです。
今後パート先を探すためにきちんと理解してから進めたいと思っています。
どなたか教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いします。


※ちなみに今検討しているパートは、時給900円/1日6時間/週4日です。
①小額の売上でも、10万円以上の利益が出ていれば、青色申告控除65万円が使えるので、メリットはあります。利益が10万円以下なら、白色申告控除内ですから、青色のメリットはありません。赤字なら、メリットはありません。
②ご主人の社会保険の被扶養者になる条件は、ご主人の会社に聞かれたほうが良いですよ。各会社で、微妙に条件が違います。通常は、総合所得が、38万円未満と言う所が多いようですが。総合所得=(パート収入ー給与所得控除=161.9万円未満は、65万円)+(申告控除後の事業所得)
(注)事業所得が、赤字の場合は、その赤字を入れる)
③個人事業主は、仕事があるので、失業保険はもらえません。失業保険もらうには、個人事業主をやめる必用があります。
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