5月末で失業し、それから3ヶ月まてば、3ヶ月間の失業保険がもらえるのですが、
「失業したと同時に旦那の扶養に入ったほうがいい」と父が言います。
でも私は、失業して3ヶ月間は自分で社会保険、年金を払うから、失業保険をもらってから、
旦那の扶養に入りたいと考えてます。
(うまくいけば、職業訓練もうけて、給付期間をのばしたいとも考えてます。)
父は、自分で保険と年金を払うのは、手続き上、面倒くさいといいます。
そんなに面倒なんですか?
失業保険の待機期間は夫の扶養に入って、失業給付の受給期間は扶養から外れて、給付が終わり再就職先が見つからなければ再度扶養に入る。
というのが一番面倒でも一番負担する保険料が少ないと思います。
あくまでも今年の収入が夫の社会保険の扶養に入れる範囲内という前提ですけど。
失業保険と扶養
失業給付日額3612円以上を受けるときは扶養を外れると調べたらかいてありした。

自分がもらえる金額は計算したら日額3000円未満になるとおもいます。

会社によっても違うとおもいますが(公務員です)、一般的な場合扶養から外れなくても大丈夫でしょうか?
一般的に回答すれば、失業給付の支給日額が3000円未満であれば健康保険の被扶養者でいることができます。

が、「公務員です」というのは主様を健康保険の扶養に入れている方ですか?

公務員の健康保険は共済組合というものですが、共済は他の健保に比べて被扶養者要件が大変厳しいです。

「金額に関わらず失業給付を受給している場合は扶養に入れない」というところもあるようです。

やはり、家族(ご主人?)から健保に被扶養者要件を確認してもらわないとなりません。

kijhgdvさん
退職後の扶養について教えてください。

似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく質問させていただきます。

今年4月で退職(会社都合)するのですが、失業保険を貰った場合、180
日の給付になり月11万ちょっとになりそうです。

今後、年齢の事もありパート予定ですが、それでも今年の収入は130万超えると思います。

この場合、失業保険を貰っている場合、国民健康保険と国民年金を自分で払うと思いますが、どのタイミングで主人の扶養(あくまで社会保険に関してです)になれるのでしょうか…

●失業保険を180日貰った場合(130万超えます)
●失業保険を貰っている途中でパートが決まった場合(その時点で130万超えている場合と超えていない場合)

こちらを教えてください。
〉主人の健康保険組合は130万円の年収は扶養には入れないそうです。

それはどこでもそうです。
問題は、その「130万円未満」をどのように数えるかの細目が健康保険組合によって違うという点です。
また、健康保険組合は全国に1400以上あります。


例えば、
(1)これからの収入を見る=その時点で現に得ている収入を年額換算するので、
・手当日額3611円以下(130万円÷12ヶ月÷30日)
・手当日額3561円以下(130万円÷365日)
であれば受給中も可、そうでなければ受給最終日の翌日から可。

(2)原則は(1)だが、失業給付を受ける場合、手当受給中は金額に関係なく不可。受給最終日の翌日から可。
(3)(1)に加えて、その年の収入合計が130万円以上であれば不可。
といった違いがあります。

実際に、ご主人が所属する健康保険組合に聞いて頂くしかないのです。



〉似たような質問もあり拝見しましたが良くわからなく

どの辺まで理解したのか、どのように理解したのか、他の回答を見てなお残る疑問点は何なのかを書いて頂くと回答の助けになります。
関連する情報

一覧

ホーム