失業保険について教えてください。
私は、5年間契約社員として働いていましたが、11月半ばに契約満了で退職しました。
11月は有給休暇消化でしたが、副業は禁止でしたので契約違反ではありますが別の所でアルバイトを始めました。
ちなみにアルバイトの契約書には、週4日・5時間30分と書かれていますが、実際は週2,3日、3~5時間程度しか働かせてもらっていません。
また、アルバイトは2ヶ月間の短期でとお願いしたのですが、その後も忙しい場合は働いてくれますか?と言われ、都合が合えば・・・というお返事をしました。
少し調べてみたのですが、失業保険受給中でもアルバイトは可能で、週4日20時間未満、受給中にアルバイトを辞めるなら受給可能ということだったのですが、
こういった場合は失業保険はいただけるのどうなるでしょうか?
よろしくお願い致します。
私は、5年間契約社員として働いていましたが、11月半ばに契約満了で退職しました。
11月は有給休暇消化でしたが、副業は禁止でしたので契約違反ではありますが別の所でアルバイトを始めました。
ちなみにアルバイトの契約書には、週4日・5時間30分と書かれていますが、実際は週2,3日、3~5時間程度しか働かせてもらっていません。
また、アルバイトは2ヶ月間の短期でとお願いしたのですが、その後も忙しい場合は働いてくれますか?と言われ、都合が合えば・・・というお返事をしました。
少し調べてみたのですが、失業保険受給中でもアルバイトは可能で、週4日20時間未満、受給中にアルバイトを辞めるなら受給可能ということだったのですが、
こういった場合は失業保険はいただけるのどうなるでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険の申請をする前であればアルバイトはできます。しかし申請して7日間の待期期間は完全失業状態でなければなりません。どうしてもアルバイトを続けたいのならその期間は一旦退職してあとでまた再就職するといった手順が必要です。
受給中のアルバイトは可能ですが規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
受給中のアルバイトは可能ですが規制がありますので下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
2月に退職し、失業保険を受給中です 5月に結婚なんですが、失業保険が130万未満の場合、結婚後は夫の扶養に入れますか?
入れます。
失業給付は課税対象外ですから税法上の収入とは見なされません。
硬い事を言えば、そのまま働かないのなら失業給付の条件(失業している、働く意思がある、働く能力がある)を満たしていないので、失業給付を受ける資格が無いといえます。
失業給付は課税対象外ですから税法上の収入とは見なされません。
硬い事を言えば、そのまま働かないのなら失業給付の条件(失業している、働く意思がある、働く能力がある)を満たしていないので、失業給付を受ける資格が無いといえます。
失業保険について。待機期間中のアルバイトは可能でしょか?
3月31日付けで3年間勤めた会社を自己都合で退職しました。次の就職先として、1月に県の臨時職員の採用試験を受け、2月末に採用通知を頂きましたが、3月22日に人事担当者の方から、臨時職員の欠員が出ないため、10月以降の勤務になると言われました。それならば、もう少し早く連絡して欲しかったし、このままだと約半年の間、無職になってしまいます。とりあえずアルバイトでしばらく生計を立てながら、資格取得を考えていますが、失業保険の受給中はアルバイトは出来ないと聞いています。3ヶ月の待機期間中でもアルバイトをすることは出来ないのでしょうか?また10月以降とはいえ、次の就職先が決まっているような状態での失業保険の受給は可能なのでしょうか?失業保険を利用するのが初めてのことなので、質問が多いのですが宜しくお願い致します。
3月31日付けで3年間勤めた会社を自己都合で退職しました。次の就職先として、1月に県の臨時職員の採用試験を受け、2月末に採用通知を頂きましたが、3月22日に人事担当者の方から、臨時職員の欠員が出ないため、10月以降の勤務になると言われました。それならば、もう少し早く連絡して欲しかったし、このままだと約半年の間、無職になってしまいます。とりあえずアルバイトでしばらく生計を立てながら、資格取得を考えていますが、失業保険の受給中はアルバイトは出来ないと聞いています。3ヶ月の待機期間中でもアルバイトをすることは出来ないのでしょうか?また10月以降とはいえ、次の就職先が決まっているような状態での失業保険の受給は可能なのでしょうか?失業保険を利用するのが初めてのことなので、質問が多いのですが宜しくお願い致します。
待機期間⇒給付制限期間
給付制限期間中のアルバイト規定を貼っておきます。参考に。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
給付制限期間中のアルバイト規定を貼っておきます。参考に。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
こんにちは!
H22/4/30付で自己都合で退職をしました。
今年の10月に出産予定です。
この場合、失業保険の延長申請をした方がいいのでしょうか?
夫の扶養には入らない方がいいのでしょうか?
どうかご回答をお願いします!!
H22/4/30付で自己都合で退職をしました。
今年の10月に出産予定です。
この場合、失業保険の延長申請をした方がいいのでしょうか?
夫の扶養には入らない方がいいのでしょうか?
どうかご回答をお願いします!!
>この場合、失業保険の延長申請をした方がいいのでしょうか?
した方がいいのではなくて、
受給資格がないんだから延長申請しないと受給できません。
出産を控えている人(妊娠中の人)は
『すぐに仕事に就くことが出来ない』とみなされるため
失業保険はもらえません。
ましてや
自己都合で退職したんだから90日間の受給制限もあるし。
夫さんの扶養に入る入らないは
夫さんが加入している健康保険に確認したほうがいいです。
条件によっては扶養に入れるケースもあるので。
した方がいいのではなくて、
受給資格がないんだから延長申請しないと受給できません。
出産を控えている人(妊娠中の人)は
『すぐに仕事に就くことが出来ない』とみなされるため
失業保険はもらえません。
ましてや
自己都合で退職したんだから90日間の受給制限もあるし。
夫さんの扶養に入る入らないは
夫さんが加入している健康保険に確認したほうがいいです。
条件によっては扶養に入れるケースもあるので。
失業保険について教えて下さい。現在1日8時間、週5日間パートで働いています。
保険料も払っています。通常の退職で有れば失業保険を受給出来ると思うのですが、
この度妊娠で退職する場合受給出来るのでしょうか?
保険料も払っています。通常の退職で有れば失業保険を受給出来ると思うのですが、
この度妊娠で退職する場合受給出来るのでしょうか?
雇用保険被保険者期間が過去1年間に6ヶ月以上あるという条件で回答します。
妊娠、出産で退職する場合はあくまでも自己都合退職になります。
しかし、「受給時期の延長」申請をすることを条件として、「特定理由離職者」の認定がHWから受けられます。
この延長は通常1年間の受給期間ですが、プラス3年間延長ができ、出産、育児が一段落して働けるようになれば受給できると言うものです。
この認定を受ければ自己都合退職でも会社都合退職と同様に給付制限3ヶ月がつかずに1ヶ月くらいで受給できるというメリットがあります。
ただ、妊娠して退職しても働くことが可能であって就職活動をするのであれば勿論受給は可能です。ただしこの場合は雇用保険期間が過去2年間に12ヶ月以上あることが必要になりますし、給付制限3ヶ月が付くことになります。
妊娠、出産で退職する場合はあくまでも自己都合退職になります。
しかし、「受給時期の延長」申請をすることを条件として、「特定理由離職者」の認定がHWから受けられます。
この延長は通常1年間の受給期間ですが、プラス3年間延長ができ、出産、育児が一段落して働けるようになれば受給できると言うものです。
この認定を受ければ自己都合退職でも会社都合退職と同様に給付制限3ヶ月がつかずに1ヶ月くらいで受給できるというメリットがあります。
ただ、妊娠して退職しても働くことが可能であって就職活動をするのであれば勿論受給は可能です。ただしこの場合は雇用保険期間が過去2年間に12ヶ月以上あることが必要になりますし、給付制限3ヶ月が付くことになります。
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