雇用保険 失業保険について教えて教えてください。私は6月1日から国の臨時職員始めました。期間は6ヶ月雇用です。つまり11月30日で退職です。失業保険出るんですか?
10月1日からドーのコーの変わったときいたので・・・
10月1日からドーのコーの変わったときいたので・・・
雇用保険の受給資格要件の変更(一部)
(旧)短時間労働者以外→6月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)→12月(各月11日以上)
(新)雇用保険の基本手当を受給する為には12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要
※ただし倒産・解雇等により離職された方(注)は、6月(各月11日以上)が必要。
※詳しい条件はハローワークへお尋ね下さい。
失業給付が欲しく、扶養の範囲内なら、1日短時間のパートがよさそうです。
この他にも変わっていますので、お近くのハローワークへお尋ね下さい。
(旧)短時間労働者以外→6月(各月14日以上)
短時間労働被保険者(週所定労働時間20~30時間)→12月(各月11日以上)
(新)雇用保険の基本手当を受給する為には12月(各月11日以上)の被保険者期間が必要
※ただし倒産・解雇等により離職された方(注)は、6月(各月11日以上)が必要。
※詳しい条件はハローワークへお尋ね下さい。
失業給付が欲しく、扶養の範囲内なら、1日短時間のパートがよさそうです。
この他にも変わっていますので、お近くのハローワークへお尋ね下さい。
失業保険について教えて頂きたいです。
私は、今年の8月18日付けで、正社員で勤務していた会社を自己都合で退職しました。
その後すぐには失業保険の手続きはせず、就職活動を行ってきました。
しかし、3ヶ月以上過ぎた今現在、中々仕事が決まらなく金銭的にも厳しくなってきたので、今更ですが明日ハローワークに行って失業保険の手続きをして来ようと思っています。
このように離職してから3ヶ月以上経過してしまっても、まだ失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
可能な場合、明日の手続きからどの位で最初の支給があるのでしょうか?(ハローワークへ何度か通い、ハローワークからの求人で仕事を探すとします)
ちなみに、この会社での勤務は1年以上勤続していました。
無知ですみません。宜しくお願いいたします。
私は、今年の8月18日付けで、正社員で勤務していた会社を自己都合で退職しました。
その後すぐには失業保険の手続きはせず、就職活動を行ってきました。
しかし、3ヶ月以上過ぎた今現在、中々仕事が決まらなく金銭的にも厳しくなってきたので、今更ですが明日ハローワークに行って失業保険の手続きをして来ようと思っています。
このように離職してから3ヶ月以上経過してしまっても、まだ失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
可能な場合、明日の手続きからどの位で最初の支給があるのでしょうか?(ハローワークへ何度か通い、ハローワークからの求人で仕事を探すとします)
ちなみに、この会社での勤務は1年以上勤続していました。
無知ですみません。宜しくお願いいたします。
退職日から1以内であれば大丈夫ですのでまだ間に合います。しかし、自己都合で退職したのであれば給付制限の3か月がつきますので実際に手当をもらうのは手続きをしてから4か月後です。いまさらですが、仕事を探すのであれば最初から手続きをしていれば丁度今頃手当の支給を受けることが出来たはずです。早めに就職が決まっても再就職手当などもあったんです。とりあえず急いで手続きを初めて下さい。
3月末で派遣満了となります。その後、各手続きにあたり、スムーズな対応ご伝授願えれば・・。
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
私なりに事前に調べたことは、任意継続・国民健康保険の金額を調べた結果、国保のほうが安かったということ。
また、派遣会社では仕事が満了となった後の1ケ月間、仕事を紹介できなかった場合には、離職票が発行となり待機なしで雇用保険が支払われるとのこと。 この場合、
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
など。 また、旦那の扶養に入る場合は ①のものを旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
① 離職票・雇用保険資格喪失届・退職証明書は、5月に入ってからでないと手元に届かないのか?
→そうですね。離職後、1ヶ月仕事の斡旋がなかった場合、「会社都合となる」となっていますので、4月いっぱいは斡旋をまち、それでもなかった場合、5月に「会社都合」の離職票が発行されることになりますね。
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
→国保・年金の手続きは「退職証明書」を持参し、手続きに行きます。
早めに発行してもらうように話をしておきましょう。
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
→すぐに手続きに行くと、7日間の待機期間後に受給はできますが、実際振込みされるのは手続きから1ヵ月後になります。
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
→旦那さんの健保が「組合健保」であれば、若干扶養に入れる基準が変わっていたりもしますが、協会健保(旧政管健保)で あれば、「退職証明書」または「離職票」で手続き可能です。旦那さんの職場に提出してください。
また、失業給付を受けられないのではなく、基準として扶養に入れるには130万円未満の収入となりますので、1日あたり3612円以上の収入があれば扶養に認定されない、つまり、給付日額が3611円以下であれば受給しながらでも扶養には認定されます。あくまでもこれは協会けんぽの話ですので、健保組合の場合は、会社に確認をしてもらってください。
→そうですね。離職後、1ヶ月仕事の斡旋がなかった場合、「会社都合となる」となっていますので、4月いっぱいは斡旋をまち、それでもなかった場合、5月に「会社都合」の離職票が発行されることになりますね。
② 派遣会社から退職証明書が届き次第、国保・国年を支払う手続きを行うのか?
→国保・年金の手続きは「退職証明書」を持参し、手続きに行きます。
早めに発行してもらうように話をしておきましょう。
③ 離職票・雇用保険資格喪失届が5月に届いたとしても、失業保険は6月から支払われるのか?
→すぐに手続きに行くと、7日間の待機期間後に受給はできますが、実際振込みされるのは手続きから1ヵ月後になります。
④ 旦那の扶養に入る場合は ①の書類を旦那の会社に提出のみの対応でよいのか?
(その場合、失業保険はもらえないですよね?)
→旦那さんの健保が「組合健保」であれば、若干扶養に入れる基準が変わっていたりもしますが、協会健保(旧政管健保)で あれば、「退職証明書」または「離職票」で手続き可能です。旦那さんの職場に提出してください。
また、失業給付を受けられないのではなく、基準として扶養に入れるには130万円未満の収入となりますので、1日あたり3612円以上の収入があれば扶養に認定されない、つまり、給付日額が3611円以下であれば受給しながらでも扶養には認定されます。あくまでもこれは協会けんぽの話ですので、健保組合の場合は、会社に確認をしてもらってください。
失業保険について
今年2月末に退職しましたが失業保険の申請をしませんでした。3月は働かず、4月はハケンでフルタイム週5日程度働きました。今月も働きませんでした。
この場合今から申請することはできるのでしょうか?
本当に無知なもので…
そしてつたない文章ですみません。
回答よろしくお願いします<(_ _)>
今年2月末に退職しましたが失業保険の申請をしませんでした。3月は働かず、4月はハケンでフルタイム週5日程度働きました。今月も働きませんでした。
この場合今から申請することはできるのでしょうか?
本当に無知なもので…
そしてつたない文章ですみません。
回答よろしくお願いします<(_ _)>
可能ですが、失業手当をもらえるのは3月1日から1年間です。
自己都合の場合は、ハローワークに申し込んでから約3ヵ月後から給付対象日が始まり、28日ごとに給付されます。
自己都合の場合は、ハローワークに申し込んでから約3ヵ月後から給付対象日が始まり、28日ごとに給付されます。
協会けんぽの扶養について
こんにちは。
昨年末に妊婦、出産、育児を理由に正社員として約1年8ヶ月間勤めた会社を退職しました。出産予定日は今年の3月頭です。
夫と同じ会社で働いていまし
た。
そこで夫の社保(協会けんぽです)の扶養に入ろうとしたのですが、上司に「130万円以上稼いだから子供が産まれるまでは国保になる」と言われ、妊婦で検診もあるので退職後すぐに国保に加入し、第7期、第8期と前倒しで納めました。
しかし、調べてみたところ、年間130万円未満の収入とは、退職後の見込みの金額であって、育児の為あと2年は最低働かない予定ですし、今から一年間の間に出産一時金、失業保険の給付があっても、130万円未満であれば夫の社保の扶養に入れるようなのですが、どうなんでしょうか?
夫の社保の扶養に入れるのか、私が出産まで国保に入っている必要があるのか、そして払ってしまった国保の保険料は戻ってくるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは。
昨年末に妊婦、出産、育児を理由に正社員として約1年8ヶ月間勤めた会社を退職しました。出産予定日は今年の3月頭です。
夫と同じ会社で働いていまし
た。
そこで夫の社保(協会けんぽです)の扶養に入ろうとしたのですが、上司に「130万円以上稼いだから子供が産まれるまでは国保になる」と言われ、妊婦で検診もあるので退職後すぐに国保に加入し、第7期、第8期と前倒しで納めました。
しかし、調べてみたところ、年間130万円未満の収入とは、退職後の見込みの金額であって、育児の為あと2年は最低働かない予定ですし、今から一年間の間に出産一時金、失業保険の給付があっても、130万円未満であれば夫の社保の扶養に入れるようなのですが、どうなんでしょうか?
夫の社保の扶養に入れるのか、私が出産まで国保に入っている必要があるのか、そして払ってしまった国保の保険料は戻ってくるのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。
協会けんぽでしたら、退職してから無収入であり、また失業給付を受けない間ならば、被扶養者になれるはずです。
できれば会社の担当者から、協会けんぽに確認をしてもらった方がよいです。
なお平成25年12月31日付で退職したのであれば、翌日の平成26年1月1日付で扶養認定されるのが望ましいですが、どうしてもできない時は平成26年1月31日までの日付で確実に扶養認定してもらってください。
そうしておけば、扶養認定されるまで国保に加入しても、1月31日までに被扶養者になっておけば、国保の保険料は発生しません。
できれば会社の担当者から、協会けんぽに確認をしてもらった方がよいです。
なお平成25年12月31日付で退職したのであれば、翌日の平成26年1月1日付で扶養認定されるのが望ましいですが、どうしてもできない時は平成26年1月31日までの日付で確実に扶養認定してもらってください。
そうしておけば、扶養認定されるまで国保に加入しても、1月31日までに被扶養者になっておけば、国保の保険料は発生しません。
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