失業保険をもらう上で、求職の希望には一定の条件があるのでしょうか。
退職後に、妊娠・出産・育児のため受給期間の延長手続きをとっていました。
先日、そろそろ短時間でも仕事復帰をしようと考えて求職の申し込みにいきました。

そのとき『週20時間以上働かないと手当ての対象になりませんよ』と係りの方に説明されました。

求職申込書には、パートとして1日3時間週2日の仕事と書いていたので、
係りの方が、1日4時間週5日に訂正してくださりました。

子供が小さいうちは、週2日で働いて徐々に働く日数を増やしていくつもりで
仕事を探しに行ったので、正直びっくりしました。

基本手当の給付条件に、週何時間以上の仕事を探していること、というような条件でもあるのでしょうか。
それとも、再就職手当ての給付条件なのでしょうか。

ハローワークのかたに聞けばよかったのですが、
条件を満たしてないので給付できませんと言われそうで聞けませんでした。

どなたか教えてください。お願いします。
>失業保険をもらう上で、求職の希望には一定の条件があるのでしょうか。

週20時間以上の労働でないと、ハローワークでは、就職状態とみなさないんです。

私は、労働保険事務組合で月から金まで正社員で勤務し、土日はスーパーで勤務していたことがあり、事務組合を退職したあとは、スーパーで土日16時間勤務していましたが、基本手当を受給できていました。(土日はもらえない)
要は、週20時間未満の労働では就職状態ではないという判断です。

希望だけ20時間以上と書いておけばいいだけです。
職安の所員も内部要領で、決まっていることだから言う義務があるということです。
派遣3年満期 失業保険について教えて下さい。
東京で派遣社員で働いていますが、2月末で3年満期となります。
3月からは横浜に引っ越こす予定です。とりあえず住むところは確保出来ているので
次の仕事をゆっくり探したいと思っています。
そこで、失業保険をもらおうと考えていますがあまり知識がありません。

①過去6ヶ月の平均給料の60%くらいと聞きましたが、それは手取金額に対して60%くらい
という事なのでしょうか。

②3月から無職になってしまいますが、失業保険はどのタイミングでちゃんとお金が入りますか。
(1ヵ月後だったり、3ヵ月後ect...色々記載があって混乱中です)

注意点等ご存知でしたら教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
①金額ですが、所得全額に対してで5割から8割です。過去3ヶ月に対してですから、退職前の所得が落ちていると不利になります。
若い方は低率におさえらえます。また、給付期間も若い方は短めで、つまり働き口を見つけられそうな方は働きましょうということらしいです。

②離職票を頂いて手続き後、その一週間後くいらいに最初の認定日がきます。最短でその1週間くらいあとに振り込まれます。
これは、失業する理由しだいで、会社都合退職とか、派遣会社の任期満了退職(人気延長の余地がない場合)などなら、待機期間は7日間です。自己都合なら3月後です。出産による退職などなら80日以上はあとだったとおもいます。離職票をみるまでは、本当のところはわかりません。

はじめに手続きしたHWへ、そのあと2週に1回の認定日に通わなければなりません。その通うHWははじめに手続きしたHWになります。居所のHWでよいのですが、途中で引っ越すなどの予定があれば、あらかじめ相談してかた手続きしましょう。で、どこが一番よいのかも考えておきます。
また、認定日と認定日の間に求職(←就職の意味)活動をして報告しないとならないから、やることがないわけではありません。

住民票、健康保険、年金、いろいろやることがありますから、職場にも相談して計画的に進めたほうがよいでしょう。社会的にはどういう仕組みになっている、であっても、会社の中の決済を知らないと進みにくくなる場合がありますから、注意したほうがよいです。
そのほかは、扶養のことを意識して、別居でも扶養で健保とかいろいろあります。ここも職場で教えてくれると思いますが、ご両親らへも聞いておいたほうがよいです。
海外赴任帯同のために結婚退職した際、扶養に入ると失業保険の延長は申請できないのでしょうか。
どなたか教えてください。今年の3月末で、彼の海外赴任帯同のタイミングで入籍、退職しました。海外赴任は3年以内の予定です。現在は国保も夫の会社の社会保険も入っていない状態です。できればすぐに扶養に入りたいのですが、その場合は失業保険の延長はできないのでしょうか。海外赴任帯同の場合、失業保険の延長(3年以内)の特例に該当するときいています。
また、とりあえず今は国保に入り、失業保険の延長申請を行ったとして、帰国の3年後、失業保険受給期間のときにも扶養から外れていないといけないと、失業保険はもらえないのでしょうか。
扶養に入る入らないのと、失業給付の申請云々は全く関係ありません。
現在収入がなく、将来的にも収入の見込みがないわけですから、扶養に入れます。
ただ、実際に失業給付をもらい始めると、収入が入ってきますから、扶養からは外れなければなりません。

例えば妊娠して、出産のために延長の申請をした場合でも、もちろん扶養に入れます。
そもそもハローワーク側で扶養NGが出ることはありません。
健康保険組合側で、収入があるなら扶養から外してくださいって言われます。
現在無職で昨年の9月まで失業保険を受け取っていました。子供の児童館の申し込みの書類で収入状況等申告書があり源泉か確定申告書の添付が必要です。失業保険を収入として確定申告すればいいのでしょうか?
失業手当が、税法上の所得にはなりません。
なので、 確定申告をしても、その失業手当分は載ってきません。

すぐに出さないとならないならば、
源泉徴収票をもって、税務署に行き、確定申告の手続きをして、その控えを出せばよいです。

今、失業中ですよね。 昨年何月まで働いていました? 昨年はずっと無職でしたか?
もし 昨年ずっと無職でしたら、 無職のため、所得0 といえばよいです。
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