失業保険の申請を来週しにいきます。来週から週19時間で働くのですが・・・教えてください!!
来週月曜日に失業保険の申請をしにハローワークにいこうと思っています。
しかし、3月に前の会社をやめてから家の事情でお金が必要でしたので
失業保険の申請はせず、アルバイトをしていました。
今まで(今週までは)大体週30~40時間です。
来週からは週19時間以内で働かせてもらえるように調整をかけてもらいました。
月曜日にハローワークにいきたいと思っているのですが、
まだ週19時間以内という実績がなくても、
そのように調整をかけてもらえるということになっていれば
申請はできるのでしょうか?
それとも週19時間以内という週が1週でも過ぎていないと
申請はできないのでしょうか?
詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
来週月曜日に失業保険の申請をしにハローワークにいこうと思っています。
しかし、3月に前の会社をやめてから家の事情でお金が必要でしたので
失業保険の申請はせず、アルバイトをしていました。
今まで(今週までは)大体週30~40時間です。
来週からは週19時間以内で働かせてもらえるように調整をかけてもらいました。
月曜日にハローワークにいきたいと思っているのですが、
まだ週19時間以内という実績がなくても、
そのように調整をかけてもらえるということになっていれば
申請はできるのでしょうか?
それとも週19時間以内という週が1週でも過ぎていないと
申請はできないのでしょうか?
詳しい方教えてください。
よろしくお願いします。
ハローワークに申請する時点、及び申請した日から7日間の待期期間がありますがその間はアルバイトはできません。
いくら週19時間未満であれそれはできません。
申請の時にやっていますと言えば、そのアルバイトが終わってから来て下さいと言われます。
アルバイトをやるとすれば7日間の待期期間が終わった後です。
申請前にしたアルバイトが何も問題はありません。申請の時にそのまま言えば雇用保険が減額されたりすることはありません。
「補足」
アルバイトでも同じです。
いくら週19時間未満であれそれはできません。
申請の時にやっていますと言えば、そのアルバイトが終わってから来て下さいと言われます。
アルバイトをやるとすれば7日間の待期期間が終わった後です。
申請前にしたアルバイトが何も問題はありません。申請の時にそのまま言えば雇用保険が減額されたりすることはありません。
「補足」
アルバイトでも同じです。
結婚式する予定前に失業しました。
この度会社で色々あり、自己都合で退職しました。
退職金などはありません。
10月に挙式を控えていて、
就職するにもできず(1週間ほどハネムーン行く予定で今就職しても休み取りづらいし)
短期のアルバイトをするか悩んでいます。
その場合
●失業保険は3ヶ月後からですが、アルバイトすると貰えないんですよね?
●短期のアルバイト辞めたあとに申請すれば、また失業保険貰えるのですか?
●職業訓練校に応募して通うことにした場合、3ヶ月たたなくても失業保険貰えるのですか?
なんかせこい質問ですが、
ならべくならお金を一番貰える方法教えてください。
この度会社で色々あり、自己都合で退職しました。
退職金などはありません。
10月に挙式を控えていて、
就職するにもできず(1週間ほどハネムーン行く予定で今就職しても休み取りづらいし)
短期のアルバイトをするか悩んでいます。
その場合
●失業保険は3ヶ月後からですが、アルバイトすると貰えないんですよね?
●短期のアルバイト辞めたあとに申請すれば、また失業保険貰えるのですか?
●職業訓練校に応募して通うことにした場合、3ヶ月たたなくても失業保険貰えるのですか?
なんかせこい質問ですが、
ならべくならお金を一番貰える方法教えてください。
〉失業保険は3ヶ月後からですが、アルバイトすると貰えないんですよね?
そのようなルールはありません。
そもそも、職安での手続き前→待期期間→給付制限中→受給中のどの段階での話ですか?
受給中に働い日があれば、その日は「失業」していないわけですから、その日の分の手当は出ません。
時期や働いた時間数や賃金額により、就業手当が支給されたり、減額されての支給になったりすることもあります。
※「28日分の手当額-賃金額」が支給される、という制度ではない。
fusui2さんの回答は、微妙に不正確だったり、旧制度に基づく回答だったりしますね。
そのようなルールはありません。
そもそも、職安での手続き前→待期期間→給付制限中→受給中のどの段階での話ですか?
受給中に働い日があれば、その日は「失業」していないわけですから、その日の分の手当は出ません。
時期や働いた時間数や賃金額により、就業手当が支給されたり、減額されての支給になったりすることもあります。
※「28日分の手当額-賃金額」が支給される、という制度ではない。
fusui2さんの回答は、微妙に不正確だったり、旧制度に基づく回答だったりしますね。
失業保険について質問です。
1年半前にサラリーマンを辞めハローワークに通って失業保険の手続きをしていましたが受給前に起業し先日その会社がうまくいかず現在無職となっております。
自営業の間は雇用保険は納めておりません。
上記の状況でこれから就職活動をする予定なのですが、万が一就職が決まらなかった場合、失業保険を受給することは可能でしょうか?
1年半前にサラリーマンを辞めハローワークに通って失業保険の手続きをしていましたが受給前に起業し先日その会社がうまくいかず現在無職となっております。
自営業の間は雇用保険は納めておりません。
上記の状況でこれから就職活動をする予定なのですが、万が一就職が決まらなかった場合、失業保険を受給することは可能でしょうか?
自営業の期間は資格はありません。
また、サラリーマンに時代から1年以上経過していますからそのときの雇用保険も無効になっています。
ですから受給はできません。
また、サラリーマンに時代から1年以上経過していますからそのときの雇用保険も無効になっています。
ですから受給はできません。
失業保険についてお伺いさせて戴きます。先月末で職場を退職しまして、失業保険給付希望を職場には出しました。
勿論、正式な手続きはこれからですが、私は基本給446800円をもらってましたが、失業保険はいくらくらい貰えるでしょうか?毎月貰えると理解していますが間違いないでしょうか?また、失業保険を貰ってる間は、アルバイト等をして少しでも収入があると、資格喪失となると聞きましたが、これは月にいくらまでなら失業保険は貰えるという制限は無く、アルバイトも出来ないということでしょうか。勉強不足で申し訳ございませんが何卒宜しくお願い申し上げます。
勿論、正式な手続きはこれからですが、私は基本給446800円をもらってましたが、失業保険はいくらくらい貰えるでしょうか?毎月貰えると理解していますが間違いないでしょうか?また、失業保険を貰ってる間は、アルバイト等をして少しでも収入があると、資格喪失となると聞きましたが、これは月にいくらまでなら失業保険は貰えるという制限は無く、アルバイトも出来ないということでしょうか。勉強不足で申し訳ございませんが何卒宜しくお願い申し上げます。
基本給は446800円ですか。すごいですね。
雇用保険は基本給では計算しません。過去6ヶ月総支給額の平均です。
ですがその金額が総支給額平均として計算しますと賃金日額が14893円で基本手当日額は30歳未満で6455円、30歳~45歳未満で7170円になります。これは上限値です。
雇用保険は毎月と言う感じではなく28日ごと(4週間)に支給されます。
受給中のアルバイトは禁止ではありませんが規制があって金額によっては基本手当を減額される場合があります。
以下の規制と計算式を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
雇用保険は基本給では計算しません。過去6ヶ月総支給額の平均です。
ですがその金額が総支給額平均として計算しますと賃金日額が14893円で基本手当日額は30歳未満で6455円、30歳~45歳未満で7170円になります。これは上限値です。
雇用保険は毎月と言う感じではなく28日ごと(4週間)に支給されます。
受給中のアルバイトは禁止ではありませんが規制があって金額によっては基本手当を減額される場合があります。
以下の規制と計算式を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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