最後の認定前に微妙なタイミングで就職が決まりました。?
6月28日→受給終了。
7月4日→仕事スタート
7月9日→ 最後の認定日(残17日分の支給有)


失業保険の受給が終了してからの就職です
が、認定日前に就職しているとなると、採用証明は必要ですか?
会社の方に証明書の記載を頼むのが、面倒なのですが…。 ?
ちなみに9日の認定日には、昼休みを利用して行くつもりですが、
?間に合わない可能性もあります。?

?何かいいご知恵はありますでしょうか??
最悪、残りの給付金を諦めるか…。
認定日にハローワークに行ければ問題ないでしょうが、諦めるには17日分は大きいですね。

できれば3日までにハローワークに就職決定の申告に行かれるのがいいでしょう。
もちろん、採用証明がなければ17日分は支給されませんが、就職後に郵送でもいいので採用証明書をハローワークに届ければ、到着から約1週間後に支給されます。

一番いいのは2日か3日に再就職先の会社で採用証明書を書いてもらい、それを持参してハローワークに申告に行くことです、そうすれば約1週間後に振込みされますので。
フランチャイズの塾から脱退して個人で開業したいが、2年間は同業種への就業が不可となっています。これは憲法の【職業選択の自由】【営業の自由】に反する違法な契約ではありませんか?
フランチャイズの塾に所属し、10年近く営業してきました。

当初の約束では近くに同フランチャイズの塾は新設しないという話だったのに勝手に契約内容が変えられており、10年の間に2度かなり近い距離に新しい他の教室ができました。(2教室とも2年と持たずに潰れてしましましたが)

フランチャイズなので教材を自由に選ぶ事ができずそれを使うしかないのですが、内容がとてもレベルが低く、これ以上この組織で教えていても生徒も自分自身も限界を感じています。

独立を考えています。
会社には世話になったと感謝しておりますが、月謝の実に50%という高いロイヤリティを10年間払ってきました。
合計すればそこそこの家が一件買えるぐらいは払ってきたと思います。

しかし、独立したくとも 塾を閉鎖後は生徒をすべて返すこと、生徒を自分で引き継いではいけないこと、辞めて以後2年間は同じ業種の仕事をしてはいけないこと、 と契約書に書かれております。

憲法によりますと、職業選択の自由・営業の自由が基本的人権として保障されているように見受けられますが、「競業避止義務条項」という条項もあると聞きました。

退職時に、退職金も失業保険も何も払わない会社が、2年間もフランチャイジーの生活の糧を奪う事は可能なのでしょうか?

この契約があると、他の手立てで生活できない私は、やめたくても一生この会社から離れられなくなります。

確かにノウハウと看板だけ利用して辞められたら困るというのはわかりますが、しかし10年間 年間300万円以上のロイヤリティを払い、私の地区での会社のブランドの評判をあげることに精一杯貢献してきたつもりです。

会社が私の育成にかけてくれたコストは充分に返せたかなと思うのですが、それでも一生縛り続けられないといけないのでしょうか?

どなたか法律に詳しい方教えてください。
結論からいいますと、
民事訴訟を起して、司法の判断を仰ぐしかありません

【法律に詳しい】弁護士であっても、【最終的判断】を下すのは裁判所であり裁判官になります。
同じような案件でも、証拠や状況、契約書、双方の意見により【判決】は異なります。

ですから、弁護士であっても断定的判断も、勝訴する。。。という確約をいえる人はいないのです。

フランチャイズに関わらず、一般的な技術雇用者なども、【同業への転職は○年禁じる】という誓約書を書かされます。
ですから、それ自体には違法性はありませんが、
おっしゃるとおり【退職後も一定期間は同業に転職しないといっても、憲法22条で『職業選択の自由』が保障されているし、再就職させないとなれば生活できなくなってしまいます
退職時に転職禁止の誓約書にサインしたとしても、その有効性は公序良俗(民法90条)の観点から厳しくチェックされ、限定的に解釈されます】

競業禁止の誓約については、裁判所は下記4点に着目を置き、判断基準とするそうです

①在職中の地位や職務。
在職時に経営の秘密を知る幹部職、技術者であれば、新製品や最先端技術の開発に携わっていたか否か。

② 禁止の目的。
営業秘密など企業として正当に保護されるべき利益のためか。

③地域・対象職種・禁止期間。
制約の大義名分があったとしても、どの程度のレベルなのか。

④代償措置はあるか。
通常は退職金の割り増しだが、多くの場合、自己都合退職となるので上乗せは難しいといわれる。

ここまでは、【あなたの立場での内容】でしたが、会社の立場からみた内容も重要になります。

●在籍していた会社の顧客データ、その会社が持っているノウハウや技術情報など、いわゆる企業秘密に属する情報を漏らすと、「不正競争防止法」違反で裁判を起こされ、販売停止や商品廃棄などの「差止」や「損害賠償」などを請求される可能性があります。

ですから、独立をするにしても、間にきちんと弁護士をたてて、法的手段に基づく段取りを取られるほうが良いかと思います。
あなたが仮に、裁判を起したとしても、それに対抗して会社側が●で訴訟を起した場合は、判決が出るまで(どちらも数年かかると予想されます)は会社の営業停止などで営業ができず、家賃などはひかれていく。。。というあなたにとってはリスクが増す可能性があるからです。

参考になりましたら幸いです。
妊娠および出産のため、失業保険の受給期間延長をしておりますが、働けるようになったので就職活動をしようと思っています。失業保険をもらうためには、冊子をみると必要書類をそろえて持ってくるようにと記載があり
ますが、それ以外に何か必要なことはないでしょうか?現在主人の扶養に入っており健康保険は主人の会社のものです。恐らく、国民健康保険にはいって、国民年金を払うようになると思うのですが手続きはどのような手順で行えばよいでしょうか?ハローワークに行く前に何か書類等揃える必要はありますか?また、ハローワークに行く際子供をつれていっていいのでしょうか?それ以外注意することなど詳しい方教えてください。
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

ハローワークに提出していない物については持参します。

基本手当が3,611円超えた場合には扶養から外れます。
金額を確認して、超えた場合にその基本手当の受給開始時から扶養を外れます。
夫の会社から脱退証明をもらい
国民健康課で加入の手続になります。
脱退の証明が必要になります。

また、協会けんぽの場合には、基本手当受給時から外れるのですが、
夫の会社の健康保険組合が協会けんぽでない場合には
認定日からということもあるので、先に確認が必要です。

ハローワークに子供を連れて行くことは禁止されてはいないのですが、
静かな場所なので、
真剣に求職活動をしている他の人たちが迷惑に思うことはありえます。
子供を預けていない現状になるので、すぐには働けない状態であるのではないかと
思われる可能性もあります。

但し、禁止ではありません。
失業保険か扶養に入るかどうしたらいいでしょうか?派遣社員で1年半勤務して、3月末で契約を切られます。3月中に入籍するのですが、扶養か失業保険かで悩んでいます。ちなみに障害者3級です。
30代前半・女・派遣社員です。発達障害で5年前に認定を受け、現在は精神障害者3級です。

今の職場には、1年半ほど勤務しており、長期で3ヶ月ごとに契約更新を続けてきました。
12月中頃に、今の部署での契約は1月末で終了と告げられました。
部署の人員削減のための派遣切りで、勤務態度など特に問題なく、急な契約終了だったので、
上司や人事の方が他部署にかけあってくれ、別の部署で2~3月の短期の契約となりました。
業務内容の進捗によっては延長もありうる、という話で、契約書にも更新の可能性あり、と明記されていました。
しかし、実際勤務してみると、それほど仕事量はなく、やはり3月末で契約終了と決まりました。

ハローワークで聞いたところ、雇用保険の加入期間は問題なく、失業保険の受給資格は有り、
障害者手帳があるので、受給期間最長300日、と説明されました。
会社都合かどうかは離職票が出てみないと判断できないとのこと。

派遣会社に問い合わせても、各自治体により対応が違うのでこちらはなんとも言えない、とのこと。
次の仕事の紹介はお願いしていましたが、田舎なので求人も少なく、まだ何も紹介されていません。
離職票は早く欲しいとお願いしています。

3月中に会社員の男性と入籍します。
会社の扶養条件を調べていたら、障害者3級だと収入制限が年収180万円未満、と記載されていました(その可能性有り、と)。
1~3月の給与合計見込が50万弱なので、180万までとなると、今と同じ給与条件で働いたとすると7~8ヶ月くらい働く計算です。

失業保険の金額を計算したところ、日額約4000円で、そこから国民健康保険や年金を払うと、
月10万くらいの収入になると思います。
(ちなみにハローワークでは障害者枠で探していました。窓口で何件か見せてもらいましたが、紹介までは行きませんでした)

3月に入籍、7月に少人数での食事会とできれば旅行と考えていました。
それ以降に子供を計画しており、できれば今年中に授かりたいです(各種健康診断受診・定期的に婦人科にかかるなどの準備はしています)

かかりつけの病院が何ヶ所かあり、4月に入ったらなるべく早く保険証が欲しいです。

4月から失業保険の申請をして国保に加入するか、すぐ扶養に入り扶養枠ギリギリまで働くかで悩んでいます。

失業保険は、すぐ受給されるのか3ヶ月先なのかまだ不明ですが、どう考えても離職理由は会社都合じゃないかなぁ・・・と思うのですが甘い考えでしょうか?

しばらく失業保険を受給し求職活動(希望は障害者枠で長期ではないもの)、または職業訓練に通うなど。
それとも入籍してすぐ扶養に入り、短期の仕事などで扶養枠まで働き、あとは子供を授かるのを待つか。
しかし、すぐに失業保険出るか不明ですし、扶養の収入制限が180万までなのかが確定していないので、どうしたらいいのか困っています。

彼はどちらでもいいと言っています。彼だけの収入でやっていけないこともありませんが、やはり子供ができるまでは
もう少し収入が欲しいところです。子供ができたら、何年かは専業主婦と二人で話しているので、今は正社員や契約社員では
考えていません(どうしても子供が授からなければ、探すつもりです)

どこに相談していいのかもよくわからず(ハローワーク・彼の会社の健保・自治体の福祉課・税務署?)
ネットでいろいろ調べてはいますが、どなたか詳しい方いらしたらアドバイスいただけないでしょうか?
まとまりのない文章で大変申し訳ありませんが、どうかよろしくお願いいたします。
〉どこに相談していいのかもよくわからず
それぞれの問題について、それぞれの担当機関に聞くしかありません。1ヶ所で済むなんてことはありませんよ。

健康保険の被扶養者になる条件や必要書類→彼が加入している健康保険の保険者(運営団体)
国民健康保険料/税額→市町村の国保に加入するつもりなら、住所地の市町村


〉障害者3級だと収入制限が年収180万円未満
障害(基礎・厚生)年金の等級と、障害者手帳の等級とは別です。

「障害者3級」とは「障害厚生年金3級相当」の意味です(実際に障害年金が受けられるかどうかとは関係なく、障害の重さが相当するという意味)。
精神障害者保健福祉手帳の3級は、年金の3級より範囲が広いので、該当するとは限りません。

障害厚生年金を受けているようではないので、年金の3級相当であることを証明しなければなりません。その手続きについては今のうちに聞いておいた方がよいかと(彼の健康保険の保険者か年金事務所に)。


〉180万までとなると
「180万円未満」なのになんで「180万まで」になるんですか。「未満」なんだから「180万円ちょうど」はアウトですよ。

一般に「180万円未満」とは、月給だと15万円未満、基本手当(失業給付)だと日額5000円未満の意味です(健康保険の保険者による)。
1月からの合計金額の意味ではなく、基準を超える給与・手当を受けている間は条件を満たさない、ということです。
※月額・日額の基準を満たした上で、さらに年合計が180万円未満でないとダメ、という保険者もあります。

※「障害年金3級相当」にならない場合は、年額130万円未満=月額10万8333円以下=日額3611円以下。



〉すぐ受給されるのか3ヶ月先なのかまだ不明ですが
実際に入金されるのは、給付制限なしでも職安での手続きから約1ヶ月後、給付制限有りなら約4ヶ月後になります。


〉どう考えても離職理由は会社都合じゃないかなぁ・・・
派遣社員は、契約期間が満了したら次の派遣先に行く(引き続き雇用される)のが基本ですので、次の派遣先がない状態になって始めて自己都合ではない離職になります。

・契約期間満了日の時点で次の派遣先が決まらず、その日以降に派遣会社が紹介をあきらめた。
・契約期間満了日から1ヶ月経っても次の派遣先が決まらない
どちらかですね。



〉受給期間最長300日
「所定給付日数300日」です。
「受給期間」は1年です。

※「受給期間」の意味を正確に理解されておいたほうがよいかと。
いま失業保険を受給しているのですが認定日の前に就職が決まった場合は失業保険はもらえないんですか?
就職が決まったとはいえすぐにお給料が出るわけじゃないので受給できないと厳しいので。
内定から入社日までが概ね2週間程度であれば、入社日の前日までの基本手当は受給できます。内定から入社日までがあんまり期間が開いていて、他の就職先を探すための求職活動を行わない場合は内定を受けた日の前日で失業状態とはみなされなくなり、内定を受けた日の前日までしか基本手当が支給されない場合があります。

と、ハローワークの相模原の失業認定窓口の方が言ってました。

入社日の直前の開庁日に手続きするか、入社後の最初の認定日に就職した手続きをしてください。

入社日の直前の開庁日が休日をまたいでしまう場合は、入社日の直前の手続きでは休日分の失業認定はされませんが、失業認定申告書を別途もらえるはずですので、入社日以降に郵送などで提出すれば、休日分が入金されます。
よろしくお願いします。
私の友人で27歳の男なのですが、今離職して10ヶ月ほどになります。
彼は仕事を探しながら資格の勉強をしておるのですが、今日相談を持ち掛けられました。内容は職業訓練に通学しようかどうか迷っているとの事でした。期間は半年のものみたいなのですが、失業保険の給付も終わってしまった為収入がない状態です。そこでみなさんの意見を聞きたいのですが、もし職業訓練校に通えるようになったは場合でアルバイトをしながら仕事を探すのはどう思われますでしょうか?やはり年齢も年齢なので職業訓練には通わず求職活動一本でやったほうがいいかと思われますか?私は年齢もあるしこの不況の中なので離職期間が長くなるのはまずいんじゃないかと思い、見つかるようであれば派遣でも良いので職に就いた方が良いのではないかとは伝えました。みなさんはどう思われますでしょうか?
離職期間が長くてもただ何もしない期間が長くなるのではなくきちんと職業訓練に通っているのであれば何もまずいことはないと思います。

不況のなかあせって派遣の職についたとしても先は知れてます。
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