みなさん お力を貸して下さい
仕事中に腰を痛め 今 仕事を休んでいます
来週あたまから出れそうだったから 会社に電話したら また痛くなるんぢゃないか!?
また電話する と言って いかにも 辞めてくれ 的な雰囲気がでてました
腰を痛めた時も、疑われた私は 無理やり病院に連れていかれ 2週間の安静を診断書に書かれました
それをみた会社の奴等は ガックリ来たようで そんな痛いならうちで仕事があるかしら?なんて言われて… 辞めてくれと言わんばかり。しかし私は耐えました。
こう言う場合 会社がクビだと言わない限り 失業保険はもらえないのでしょうか? 辞めさせるような 形に持っていかれても、こちらが根をあげて、辞めますと言ったらダメですか?
労働基準監にいけばよいのでしょうか
教えて下さい
仕事中に腰を痛め 今 仕事を休んでいます
来週あたまから出れそうだったから 会社に電話したら また痛くなるんぢゃないか!?
また電話する と言って いかにも 辞めてくれ 的な雰囲気がでてました
腰を痛めた時も、疑われた私は 無理やり病院に連れていかれ 2週間の安静を診断書に書かれました
それをみた会社の奴等は ガックリ来たようで そんな痛いならうちで仕事があるかしら?なんて言われて… 辞めてくれと言わんばかり。しかし私は耐えました。
こう言う場合 会社がクビだと言わない限り 失業保険はもらえないのでしょうか? 辞めさせるような 形に持っていかれても、こちらが根をあげて、辞めますと言ったらダメですか?
労働基準監にいけばよいのでしょうか
教えて下さい
労働基準監督署の労災課に行って、労災保険の事故申請をして下さい。労災認定がなされれば、自分の意思で退職しても、退職理由を労働災害に遭ったことを理由にすれば雇用保険では解雇と同じに扱われます。
費用は必要ですが再発行は簡単です。
費用は必要ですが再発行は簡単です。
失業保険についてと扶養について質問です。
10月に6年働いた今の会社を辞めることになりました。今まで旦那の扶養に入ってませんでした。
最近、妊娠2ヶ月ってことが分かりました。
①扶養にはいると、失業保険ってもらえないのですか?
②貰えるのなら、今の会社にもらっておく書類などありますか?
③貰えないとして、扶養に入る書類はなんですか?
ちなみに今の会社は社会保険ではないので、健康保険や年金は自分で払ってます。年金手帳はどこかにいってしまって手元にないのですが、、、
何もわからずどなたか詳しく教えてください。
10月に6年働いた今の会社を辞めることになりました。今まで旦那の扶養に入ってませんでした。
最近、妊娠2ヶ月ってことが分かりました。
①扶養にはいると、失業保険ってもらえないのですか?
②貰えるのなら、今の会社にもらっておく書類などありますか?
③貰えないとして、扶養に入る書類はなんですか?
ちなみに今の会社は社会保険ではないので、健康保険や年金は自分で払ってます。年金手帳はどこかにいってしまって手元にないのですが、、、
何もわからずどなたか詳しく教えてください。
① そうではなく、 失業保険をもらっていると、扶養に入れない。
税金は、非課税ですが、 社会保険上は収入になるので、
収入が多いので、入れません。(日額3612円以上)
② 離職票などです。
皆様、失業保険を貰ってから、扶養に入る方が多いですよ。
(待機期間中は扶養に入るかたと 入れない方 がいます。 これは旦那の健康保険組合次第です)
税金は、非課税ですが、 社会保険上は収入になるので、
収入が多いので、入れません。(日額3612円以上)
② 離職票などです。
皆様、失業保険を貰ってから、扶養に入る方が多いですよ。
(待機期間中は扶養に入るかたと 入れない方 がいます。 これは旦那の健康保険組合次第です)
退職後、妊娠が分かっても失業保険、職業訓練校に通うことは出来ますか?
今年の12月20日付けで11年お世話になった会社を退職します。
退職後は、職業訓練校に通って何か資格を取りたいと考えていましたが、つい先日妊娠していることが分かりました。(初産です)
このような状態でも、職業訓練校に通えたり、失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。
職安からは、働けないだろう・・・ということでこのような保証は受けることは出来ないのでしょうか。
できないなら、また他の保証を受けることは出来るのでしょうか。
(例えば、私の友人は結婚して神奈川から埼玉まで引っ越しました。
埼玉の職安に行ったところ、距離的に働ける状態にはないとのことで、すぐ失業保険が出たそうです。)
今までずっと同じ会社で働いていたので、このような国の保証を受けたことがありませんので、
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
今年の12月20日付けで11年お世話になった会社を退職します。
退職後は、職業訓練校に通って何か資格を取りたいと考えていましたが、つい先日妊娠していることが分かりました。(初産です)
このような状態でも、職業訓練校に通えたり、失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。
職安からは、働けないだろう・・・ということでこのような保証は受けることは出来ないのでしょうか。
できないなら、また他の保証を受けることは出来るのでしょうか。
(例えば、私の友人は結婚して神奈川から埼玉まで引っ越しました。
埼玉の職安に行ったところ、距離的に働ける状態にはないとのことで、すぐ失業保険が出たそうです。)
今までずっと同じ会社で働いていたので、このような国の保証を受けたことがありませんので、
教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
妊娠が理由ではありませんので、もちろん再就職を希望するのであればダメなわけではありません。ただ訓練校にかよったり就活をしたりするのはやはり大変ではありませんか?妊娠の場合最長で3年権利を延長できます。出産後落ち着いてから改めて手続きをするということも出来るとは思いますが。
失業保険の受給についてお尋ねします。52歳の息子ですが医師から”統合失調症”と診断され現在は出社したり休んだりですが退職になるかも分かりません。このような状態で退職すれば給付金及び日数・申請後から
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
何日位で給付されますか?よろしくお願いします。
病気が原因で退職しても、働ける状況でなければ失業認定はされず失業給付は0円です。
まずは働ける状況になるまで病気を治されること。失業給付の受給延長申請を行なうこと。行っておけば就職活動をするときに特定理由離職者(給付制限がなく待期期間(7日間)後給付対象)となると思われます。28日ごとに失業認定がありますから就職活動を開始すればおそらく1ヶ月ちょっとくらいで給付になると思われます。給付日数は自己都合で退職と同じですから通算被保険者期間10年未満であれば90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
まずは働ける状況になるまで病気を治されること。失業給付の受給延長申請を行なうこと。行っておけば就職活動をするときに特定理由離職者(給付制限がなく待期期間(7日間)後給付対象)となると思われます。28日ごとに失業認定がありますから就職活動を開始すればおそらく1ヶ月ちょっとくらいで給付になると思われます。給付日数は自己都合で退職と同じですから通算被保険者期間10年未満であれば90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
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