パートの失業保険
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
年間の収入は130万円程あり、約5年間勤務していました。
毎月給与から雇用保険料としていくらか天引きをされていたので、会社で雇用保険には加入しています。
このケースで失業保険の給付は受けられるでしょうか?
受けられる場合には、会社に対してと職安に対してどのような手続きが必要でしょうか?
また、もし給付が受けられない、または、場合によっては難しいなどの場合は、どのあたりが問題となるのでしょうか?
お詳しい方、ご指摘いただければ幸いです。
>妻がパートで働いていますが、出産のため働けなくなるため離職します。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
いつ頃出産で、いつ頃辞められる予定でしょうか?
まず、雇用保険の手続きをする条件として、退職後すぐ就職できる状態で就職する意志もあり、どこも就職先が決まっていない(就職活動中)かどうか、というものがあげられます。
奥様が出産が終わるまでは働けないということであれば、退職後すぐの手続きはできないと思います。
産前6週産後8週は仕事をしてはいけないという法律がありますので、もし出産後すぐ手続きをと思っても、産後8週(双子なら10週)以降でなければ手続きできません。
(失業保険の手続きをされた場合、就職活動実績が必要となるので、実績がない場合は受給されませんし、妊娠していることを隠して手続きしても、お腹が大きくなっていくので窓口の職員も分かると思います。)
さて、失業保険の手続きは、一応タイムリミットのようなものがあります。いつでもOKではありません。
手続きしてから受給終了までが、退職後1年以内に入らなければなりません。
(例えば、3月末に離職の場合、翌日4月1日から1年以内に受給し終わらなければならないといった感じです。)
最大限受給できる日数(所定給付日数)は、90日~150日の方がほとんどなので、少しくらい遅れて手続きに行く分には、ほとんどの方は影響ないとは思いますが、手続きに行くのがあまり遅れてしまうと、全部受給できなかったり、手続き自体できなかったりする場合もあります。
となると、奥さまの場合も出産後手続きに行くのが遅くなると、手続きの時点で不利になる可能性が出てくるわけです。
その為、受給期間の延長というものがあります。
奥さまの場合も、出産が近い、出産してから仕事したいということであれば、この受給延長手続きを取ることになると思います。
延長手続きをすると、最大3年間は延長可能ですので、育児が入っても大丈夫ですよ。
奥さまが出産後しばらく育児をされて、そろそろ仕事を探そうかなと思った時点で安定所へ失業保険の手続きに行けば、それが3年以内であれば大丈夫です。
ただし、この3年の間に次のお子さんを妊娠したとしても、更にもう3年間の延長はできません。
ここで気をつけていただきたいのは、この延長手続きは、受給期間(通常、離職日翌日から1年間)を働ける状態になるまで先延しにするだけのものであり、延長している間は失業保険は受給できませんということです。
また、あくまで妊娠出産育児で働けないという特別な措置となりますので、たとえちょっとした短期のバイト等であっても、お仕事をするのは控えてください。
延長の手続きをするためには、また、先々失業保険の手続きをするためには、会社から離職票をもらう必要があります。
離職票は離職後に会社からもらえますので、いつ頃もらえるか会社の担当者と話をされておく方がいいでしょう。
受給期間の延長申請期間は、通常は離職日の翌日から30日経過後の1ヶ月間となります。
例えば、3月末退職であれば、4月はちょうど30日ですから、5月が申請期間といった感じです。
延長に必要な書類は、申請書、離職票1・2、母子手帳、印鑑(シャチ○タ以外)といったところでしょうか。
申請書は安定所にありますが、気の利いた会社は、安定所から貰ってきてくれるところもあります。
申請は代理の方でもかまいませんが(その場合は委任状がいります)、できれば奥さまが手続きに行き、今後の説明などを聞かれておくほうがいいかと思います。
また、郵送でも受け付けてくれますが、やはり前もって申請書を取りに行くついでにでも、説明だけは聞いておかれた方がよいでしょう。(郵送申請の場合、母子手帳のコピーを添付となります。)
ところで、離職されるのはもう確定ですか?
会社はパートさんの産休や育休は取らせてくれないんですか?
もし取らせてもらえるなら、そちらは考えてはおられませんか?
育児休暇中は育児休業給付金がもらえたり、職場復帰後(半年後だったかと思いますが)に職場復帰金が出るはずなんですが・・
もしご興味がおありであれば、これも安定所が窓口のはずなので、お尋ねになられたらよろしいかと思います。
長く書いてしまいましたが、ご参考になれば幸いです。
雇用保険の失業保険等の給付について教えて下さい。
すみません、少し長いですが宜しくお願いしますm(__)m
会社に残りづらい状況により“自己都合”で会社を辞めました。
自己都合だと失業保険の給付に三ヶ月かかることや、わたしが家のローンを抱えていることもあり、早急にお金を稼がなかればならず、また年齢が三十後半ということもあって正社員としての就職も難しく、とりあえずアルバイトをすることにしました。
アルバイト先はフルタイムで9時間労働ですが、各種保険もなく、当然雇用保険もないと言い切られてしまい、少し驚いたのですが仕事内容が良かったのとあまり選んでる余裕もなく、その会社で働くことにしました。
出来れば失業保険をもらいたいのですが、こういう状態でも職業安定所には働いてることは分かってしまうのでしょうか?
また、雇用保険に入ってもらえないところへの就業の場合は就業手当や再就職手当の支給対象にはなりませんよね?
アルバイトは正社員の職が見つかるまでのつなぎとしか考えていないのと、折角長年かけていた雇用保険がもらえないのもつらいと…。
すみません、少し長いですが宜しくお願いしますm(__)m
会社に残りづらい状況により“自己都合”で会社を辞めました。
自己都合だと失業保険の給付に三ヶ月かかることや、わたしが家のローンを抱えていることもあり、早急にお金を稼がなかればならず、また年齢が三十後半ということもあって正社員としての就職も難しく、とりあえずアルバイトをすることにしました。
アルバイト先はフルタイムで9時間労働ですが、各種保険もなく、当然雇用保険もないと言い切られてしまい、少し驚いたのですが仕事内容が良かったのとあまり選んでる余裕もなく、その会社で働くことにしました。
出来れば失業保険をもらいたいのですが、こういう状態でも職業安定所には働いてることは分かってしまうのでしょうか?
また、雇用保険に入ってもらえないところへの就業の場合は就業手当や再就職手当の支給対象にはなりませんよね?
アルバイトは正社員の職が見つかるまでのつなぎとしか考えていないのと、折角長年かけていた雇用保険がもらえないのもつらいと…。
1日9時間では週に5日としても45時間ですよね。
それならアルバイトではありません。就職と判断されます。その内容だと会社は雇用保険に加入する義務があります。(週20時間以上は)それがハローワークに分かれば指導が入ります。
まず、そのことは置いといて、あなたは不正受給を考えておられますか?
もしそうならおやめになった方が良いと思います。
バレルかバレナイかは誰にも分からないことです。HWは税務署とも横のつながりを持っていますから1年後に発覚したということもあります。発覚した場合は大きなペナルティーがきますのでビクビクしながら生活するのは嫌でしょう。
雇用保険に入っていない職業は就業手当はもらえますが再就職手当はありません。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
それならアルバイトではありません。就職と判断されます。その内容だと会社は雇用保険に加入する義務があります。(週20時間以上は)それがハローワークに分かれば指導が入ります。
まず、そのことは置いといて、あなたは不正受給を考えておられますか?
もしそうならおやめになった方が良いと思います。
バレルかバレナイかは誰にも分からないことです。HWは税務署とも横のつながりを持っていますから1年後に発覚したということもあります。発覚した場合は大きなペナルティーがきますのでビクビクしながら生活するのは嫌でしょう。
雇用保険に入っていない職業は就業手当はもらえますが再就職手当はありません。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
自己都合で退職しようと思っています。失業保険から税金、国民健康保険など毎月どの位支払いがありますか詳しい方教えて下さい。
住民税や国民健康保険は
前年度の所得により人それぞれです。
住民税はお住まいの場所にもよりますし。
補足を読んで;
税金の納付書は市町村から届くので
役所でしょうけど、直ぐにはでないと思います。
タイミングに合わせ通知が来るようになってる
のではないでしょうか。
前年度の所得により人それぞれです。
住民税はお住まいの場所にもよりますし。
補足を読んで;
税金の納付書は市町村から届くので
役所でしょうけど、直ぐにはでないと思います。
タイミングに合わせ通知が来るようになってる
のではないでしょうか。
失業保険の支給について、一度貰うと二回目からはどうなりますか?
25年務めた会社を辞め、すぐ次の会社に就職し5年勤め辞めました。
以下の事が判りませんのでお教え頂ければと思います
今は無職です、今失業保険は通算35年と計算され150日もらえるると思いますが
150日経たず再就職した場合、次回は新しい会社の就業期間のみしか計算されないものなのか
仮に60日貰ったら90日分は繰越になりますかね?
全然もらわなかった場合は次回は満額支給されますか?
又、前回の離職票が見当たらないのですが、大丈夫ですか?
25年務めた会社を辞め、すぐ次の会社に就職し5年勤め辞めました。
以下の事が判りませんのでお教え頂ければと思います
今は無職です、今失業保険は通算35年と計算され150日もらえるると思いますが
150日経たず再就職した場合、次回は新しい会社の就業期間のみしか計算されないものなのか
仮に60日貰ったら90日分は繰越になりますかね?
全然もらわなかった場合は次回は満額支給されますか?
又、前回の離職票が見当たらないのですが、大丈夫ですか?
まず、通算35年という計算がわかりません。まあ、受給日数には関係ありませんからいいとしましょう。
150日の受給で60日もらったあとに再就職したケースで言いますと、3分の2の90日が残っています。
それで、再就職手当と言うものを申請できますが、その場合は残日数の50%が支給されますので45日分が受給できます。
残りの45日はもしあなたがまたその会社をすぐに辞めた時には再度申請してもらうことができます。(1年以上なら無効)
一回受給してしまうと次は期間がリセットされますからゼロからの再スタートになります。
全額貰わなかった場合と言うのはハローワークに申請もしなかったということでいいのでしょうか?
その場合は退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば過去の期間が通算可能です。しかし、1年以上未加入です過去の期間はゼロになってしまいます。
離職票は失業申請するときに絶対に必要な書類です。見当たらないなんてのん気なことを言っている場合ではありません。
失業申請をして失業手当を受ける気持ちがあるのなら会社に確認して取り寄せてください。
もし失くしたなら再発行を依頼してください。
150日の受給で60日もらったあとに再就職したケースで言いますと、3分の2の90日が残っています。
それで、再就職手当と言うものを申請できますが、その場合は残日数の50%が支給されますので45日分が受給できます。
残りの45日はもしあなたがまたその会社をすぐに辞めた時には再度申請してもらうことができます。(1年以上なら無効)
一回受給してしまうと次は期間がリセットされますからゼロからの再スタートになります。
全額貰わなかった場合と言うのはハローワークに申請もしなかったということでいいのでしょうか?
その場合は退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば過去の期間が通算可能です。しかし、1年以上未加入です過去の期間はゼロになってしまいます。
離職票は失業申請するときに絶対に必要な書類です。見当たらないなんてのん気なことを言っている場合ではありません。
失業申請をして失業手当を受ける気持ちがあるのなら会社に確認して取り寄せてください。
もし失くしたなら再発行を依頼してください。
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