失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。

この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?

また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
失業手当受給中にアルバイトをしていいものかどうかについてですが、



アルバイトはしても大丈夫です。



ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』



と聞かされます。



隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。



これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。



アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。





ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。



そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。



アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。





ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。



このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。



消滅はしていないので、損はしません。





例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。



90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)





ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。



ただし、働ける日数については以下のようになっています。



ハローワークで認めているアルバイトの日数は、



『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。





ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。



ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。



『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
失業保険の『自己都合退職』について
今年の3月末に寿退社することになりました。
できれば失業保険をすぐにでももらいたいのですが『自己都合退職』だと3ヶ月はもらえないと聞きました。
寿退社は『自己都合退職』になるのでしょうか?
いろいろサイトを見て探してみたのですが、答えが見つかりません。
宜しくお願い致します。
えとですね…。
寿退社と言うことは、その後は専業主婦におなりになるのでしょうか?
それとも、共働きになるのでしょうか(新しく仕事を探す)?

失業手当は、「積立金」ではありません。
新しく仕事を探す人を支える手当てです。
もう仕事をする気がないのでしたら、何ヶ月待とうともらうことはできません。

また、寿退社とは、自己都合での退社ですよね?
自己都合の場合は、最低三ヶ月はもらうことはできません。
(その他手続きがかかりますのでその日数を入れると、きっちり三ヶ月ではありません)

解雇や会社倒産で失業し、次の職場を一生懸命探そうとする人はもっと早くもらえるのです。
雇用保険について
2011年3月~2011年10月の間に被保険者期間が6ヶ月あり、最初の1ヶ月が会社都合(2C)、次の4ヶ月が自己都合(4D)、最後の1ヶ月が会社都合(2C)―の3社の合計期間となります。
最後の1ヶ月が2Cなので特定理由離職者で給付制限なしの90日と分かっていますが、
実はその後2011年12月から2012年2月(今月)まで派遣で働いています。派遣なので給料が安いため、フルタイムの月~金の派遣ですが、派遣の営業担当者に雇用保険は入らなくていいですね?と話したところ、入らなくて大丈夫ですと、通常ならば雇用保険被保険者証を渡して加入をお任せするところ、加入しないという話でまとまりました。
でも、フルタイムだから加入しなければいけないのではないかと思っていたところ、大丈夫と言っていたので、派遣の契約をすることにして現在にいたります。当初契約は12月から1月、更新で1ヶ月の2月までです。
1回目の給料支払いが1月15日で給料明細を求めたところ、WEBに登録するのだと給料日以降に営業担当者に知らされました。WEBに登録して実際に給料明細が見れたのが今回2月15日支払い分の給料明細をWEBで通知してきてからでした。
1月15日と2月15日の支払いから雇用保険料が引かれていました。
何の通知も連絡も無しに。当然雇用保険の被保険者通知用ももらっていません。
営業担当者にクレームを付けました。本社の契約管理センターというところから雇用保険制度についてのありきたりの返事が来ました。31日以上週20時間以上とかいうやつです。
雇用保険の資格取得の取消を求めたところ、取消願いを出すということでした。ただ結果は来週に提出した後でないと分からないと言われました。
取消が出来なかった場合、10月までに受給資格を得ている失業保険で本来もらえるはずの金額との差額を弁償してもらうという
話をしていますが、返事はまだありません。
雇用保険に入るということならば、その12月から2月の派遣は契約せず断っていました。
結果的に加入しないと言って、だまされた形になりました。
その旨、クレームを付けまして、現在に至ります。
この場合、この12月~3月までの期間の離職票も当然手に入れて手続きしなければならないのでしょうけど、
実際この期間分の離職票をハロワに提出しなければならないものなのでしょうか?
また、離職票を複数持ってハロワに行く場合銀行の確認印というのは最後の離職票だけもらえばいいのでしょうか?
取り消しは出来ませんよ、雇用保険の加入は、御存知の通り、週20時間以上、31日未満の雇用以外は加入しなくてはなりません。
一旦加入しますと、14日未満ならば、取り消しは可能ですが、それ以上経過しますと、無理です。
雇用保険は毎月給与から天引きされますが、実際の厚労省への支払いは、加入手続きの際、見込給与から年度内分、まとめて支払っています、離職票発行時には、離職証明書の賃金、出勤日を賃金台帳と照らし合わせ、確認します。
回答ですが、この派遣会社の離職票は必要です、ただ、2C以上での離職理由にしてもらえば、いいのでは?

基本日当日額は減るかもしれませんが(責任取って頂き、離職票と賃金台帳の給与賃金を割り増しして書いて貰いましょう・・無理かな)、2C以上で、現在なら会社都合同等、個別延長の対象にもなります。
「補足拝見」
雇用保険加入への、互いの認識でしょ、営業さんは、あなたの、以前の離職票が2C等のことなど何も知らないのでしょ。
派遣会社ですので、離職票の書き方はよく知ってます、更新の確約があったに○、更新されなかったで、2A、特定受給資格者。
給付制限なしだけで良いなら、期間満了、次の派遣先なしで、2Dで給付制限なしです。
失業保険申請の件
4月末にて退社しました。
理由は障害になり1年ほど休職していましたが現在の職場で復帰は無理なので・・・

現在は障害年金2級と一部を傷病手当支給を受けています。

傷病手当は来年1月度まで請求できますので引き続き申請したいと思います。

傷病手当は障害年金支給額の差額分をいただいています。

傷病手当を受けている間は失業保険の申請は無理との事ですが

ハローワークに受給期間延長申請の手続き会社を退職してしばらくしたら、離職票が送られてきます。その離職票を持って速やかに

最寄のハローワークに窓口で受給期間の延長申請をしたい!と申し出れば、2・3の書類を記入し、手続き完了です。

医師に就業可能証明を記入してもらいハローワークに提出すると、そこから通常の失業保険をもらうことができます。

との事ですが未だ会社からは離職票は貰っていません。この先どうなるか判りませんが受給期間の延長申請だけは

行っておきたいと思いますが申請の期限は何時までなのでしょうか?
離職票がまだ会社から届いていない事をハローワークに伝え相談して下さい ハローワークから会社に連絡してくれる場合もあります

会社により処理の遅い所あります 早く発行して下さいと再度連絡するなどしてみれば
失業保険について
1月に退職し、仕事を探していましたが現在まだ決まっていません。

当初は3か月くらいで決まるだろうと思っていたため、申請をしていませんでした。
しかし、現状が厳しい状況のため、申請を考えています。

退職後すぐの申請じゃない場合でも、通りますかね???
離職の日の翌日から起算してどれだけが申請期間であるという規定は存在しません。

受給期間(支給を受けることができる期間)が正当な理由なき自己都合退職で就職困難者でなければ離職日翌日起算で1年ということです(雇用保険法20条1項)。

そして、受給するためにはまず、管轄公共職業安定所に出頭し、求職の申し込みをした上で離職票を提出し、受給資格の決定を受けなければなりません。管轄職業安定所は失業の認定日を定め、受給資格者証を甲府します(同15条2項他)。

認定日には必ず管轄職業安定所に出向いてください。どうしても行けない場合は事前に連絡してください(同30条1項)。

最初に公共職業安定所に求職の申し込みをした日以後において失業している日が通算して7日に満たない間は受給できません。これを待機期間といいます(同21条)。

その後3ヶ月が離職理由(自己都合)による給付制限期間です(同33条1項)。

その後、算定基礎期間が10年未満であれば所定給付日数90日分、10年以上20年未満であれば120日分、20年以上であれば150日分受給できます(同22条1項)。

これを離職日の翌日から起算して1年間に受給できるということで、この期間内に所定給付日数分を受給できなかった分は諦めるしかないということです。

質問者様の場合はまだ間に合いますが、それでも公共職業安定所に初めて出頭した日から3ヶ月強は受給できませんので、必要なら源泉徴収票の出ないアルバイトで食いつないで下さい。税金を取られるアルバイトだと必ず公共職業安定所にバレます。

ちょっと最後は余分ですがね(笑)
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