妊婦の失業保険について
妊娠が判り現在の職場での勤務が難しい為退職した場合、
失業保険を受け取ることは出来ませんか?

妊娠→失業→失業保険とはなりませんか?
もちろん受け取れます。離職票をもらって受給延長手続きをハローワークでしてください。もらえるのは働けるようになってから。詳しくはハローワークできいて下さい。
私も妊娠→退職→出産→失業保険受給しました。ただし受給するとき子供の預け先がないと受給できないです。
失業保険申請の際に持参する雇用保険被保険者証について。

派遣で
①2012年5月14日?7月31日
②2012年10月10日?2013年9月20日
上記の期間雇用保険に加入しておりました。派遣元の会社は同
じですが職場は違います。

この度失業保険の申請をすることになり、雇用保険被保険者証を持参する運びとなったのですが、直近の②の被保険者証は持っていますが、以前の①の被保険者証は紛失してしまっていることに気付きました。(正直発行されたのかどうかもうろ覚えです)
被保険者番号が同じかどうかはわかりません。

この場合
②の被保険者証のみ持っていけば過去分も照会してくれるでしょうか?
それとも①の被保険者証を再発行しなければなりませんか?
もし必要な場合、失業保険の申請と同時にできますか?

よろしくお願いします。
住所と氏名、前職の会社名だけでもご質問者様の雇用保険の加入暦を確認することは可能ですから、②の被保険者証のみ持っていけば大丈夫です。

万が一、違う被保険者番号で加入していた分があっても、一つの被保険者番号で統一していただけますよ。
失業保険のことで、ききたいのですが、11月末で仕事が終わりました。来年の2月から新しい職場に行きます。

1月はもらえるとおもうのですが、2月始めから新しい職場に行くと2月分はもらえないのでしょうか?
2月から新しい職場に行っても給料は3月なので、2月は無収入になるのでしょうか?
次の会社に就職する前日に職安に行って手続きすれば受給資格中であれば就職前日分まで精算して一週間後くらいに支給されます。自己都合で給付制限中でもらってないとゆう場合でも手続きしておけばその前職の権利は一年間有効で仮に次の会社を辞めたとしても離職票もっていって説明会きいて一週間待たされてもの手間ははぶけますよ。
失業保険受給中。3ヶ月の業務委託の仕事をした場合、期間は延長されますか?
一回昨年末に就職しましたが、ミスマッチだった為退職しました。
その時就職してた時(1週間程)の失業保険は受給出来ないけど、
その分期間を延長出来ると聞きました。

確か1年以内なら、受給の期間を延ばせるんじゃないかと
記憶にありますが、どうでしたでしょうか?
今回の場合、三ヶ月働いた後、受給は出来ますか?

詳しい方、教えて下さい。宜しくお願いします。
まず失業給付を受けることのできる期間(受給期間)は離職後1年間です。
離職の起算は受給資格決定にかかる離職です。昨年末1週間働いた後の離職ではありません。

その受給期間の中で所定給付日数を消費していくことになります。

働いていた期間について、受給期間の延長は出来ません。

働いていた期間は失業給付は一旦ストップしますが、受給期間内ですと再度離職された際、給付を再開できます。

今回の場合、3か月働いた後、所定給付日数がまだ残っているのなら、離職後給付を再開することになります。ただし受給期間を過ぎてしまうと、過ぎた分は支給されません。
失業保険の認定日が10月です。仕事が決まったらハローワ-クに
行かなくても後で申請出来ますか?
面接ではすぐに働くのでハローワ-クに行く時間がないときは
郵送でも、電話でもいいんですか?
旦那さんは、行かなくても郵送か電話すれば良いって言ってるんですが
実際にすぐに仕事が決まった場合は手続きはどうすればいいですか?
離職票出していつのですよね。すぐ仕事決まってハローワークに行けない場合ハローワークに連絡しましょう。その時の対処方教えてくれるはずです。もしかして再就職手当が該当するかも知れません。ハローワークにきちんと申請しないともったいないです。
退職後、再就職までにかかる公的な月額経費について教えてください。
今月、27年間のもの長期間勤務した会社を退職する事になりました。
働く意欲はあるので新しい仕事を探す事になりますが、当然ながら決まるまでは無収入です。
その間も、公的な支出として税金や保険などがありますが、概算でどれぐらいでしょうか。
主な条件は以下の通りです。
・雇用形態は正社員
・理由は自己都合
・住居は親の持ち家(同居)
・普通乗用車を1台所有

会社で貯めた財形が満期後も継続したので650万程度あり、
退職金も支払われるようなので、失業保険が3カ月後になっても
普通に生活する分にはすぐに困ることは無いと思います。
住民税、
国民健康保険、国民年金(退職日が月の末日の場合は翌月から、月途中での退職の場合はその月から)

それぞれ、前年所得が算定の基になる・・・だったはずです。
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