失業保険は勤続6ヶ月からもらえるようになったと聞いたのですが、この場合はどうなるのか教えてください。



現在契約社員で7ヶ月働いていますが、来月旦那さんの転職に伴い県外へ引っ越すため、今月いっぱいで退職します。

が、急な退職ということもあり、来れるだけで構わないからと言うことで、同じ時給でアルバイトとして2週間残ることになりました。
ただ、バイトになったら社会保険や年金はありません。

契約社員のまま退職していれば、転居先で失業保険が受給できたと思うのですが、2週間のアルバイトをしてしまったらどうなりますか?

教えてください。よろしくお願いします。
受給資格が発生する条件

①自己都合退職・・・離職の日以前2年間に賃金の支払いの基礎となった
日数が11日以上ある月が12か月以上
(自己都合の場合は最低1年以上勤務していないと受給資格がないということ。)

②特定受給資格者、特定理由離職者・・・離職の日以前1年間に賃金の
支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6か月以上
(最低6か月以上勤務していないと受給資格がないということ。)


特定受給資格者というのは解雇だとか、リストラ、勧奨退職等会社都合
により退職した場合を指します。
特定理由離職者というのは自己都合だけど、賃金の低下や配偶者の転居、事業所の移転に
より通勤困難な退職等、やむを得ず辞めなければならない場合を指します。


あなたが該当する可能性があるのは
上記内容を見る通り、「特定理由離職者」の場合のみです。
配偶者の方の転職により県外とありますが転居先より通えないと判断された場合
のみ受給資格が発生します。この判断は転居先のハローワーク所長が決定します。
(厳密に言えば課長、部長なのですが・・・)
条件といたしまして、
○退職後1か月以内に転居したことがわかること。
○片道2時間以上通勤にかかること。
この2つが大きなポイントになります。
いずれにしても決定はこちらではできません。

また、特定理由離職者とならなかった場合には自己都合にも該当しませんので
失業給付は受けられません。


>契約社員のまま退職していれば、転居先で失業保険が受給できたと思うのですが、
2週間のアルバイトをしてしまったらどうなりますか?

別にどうもなりません。とにかく契約社員時に雇用保険を外れていればそこから
概ね1か月以内に転居しなければいけないので気を付けてください。

一度、転居先のハローワークへ連絡してみてください。
失業保険についてなんですが、現在育児中で失業保険は延長をしてもらってます。

本題なんですが、4月から仕事をしようと考えています。
前職場に求人をするときには声をかけてもらえるようにお願いしているのですが、1月から3月の3ヶ月失業保険をもらいながら仕事を探して、もし前職場にもどることになっても大丈夫なんでしょうか。
旦那にそれはできないんじゃないかと言われたので。わかる方教えて下さい。お願いします。
雇用保険の失業給付は再就職できない方に支給される仕組みです。
再就職先が決まってる方には支給されません。
仕事が見つからなくて、結局、前の職場に再就職ならいいとは思いますが、ハローワークで認められるでしょうか?
自分が判断するのではなく、ハローワークが認めるかどうかなんです。
再就職して雇用保険加入で以前と同じ職場だとわかって罰を受けては損です。
3月頃、ハローワークに相談してみましょう。
失業手当てについて教えて下さい。1月14日に自己都合により退職し1月17日から3ヶ月の試用期間で新しい会社に入りました。
が 未だに前の職場から離職票が届いておらず職安に失業保険の手続き?が出来ていません。明日3月16日から正式に社員登用になる契約をするのですがこの場合 再就職が決まった時に貰う一時金?みたいなのは頂けないのでしょうか?
受給できません。再就職手当て受給にあたっては以下の項目全てを満たす必要があります。

①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること

あなたは自己都合退職ですので3ヶ月の待機期間があります。よって⑧を満たさないことになります。
3月末で仕事を首になり、あわてて探して4月2日から働き出したんですが、もしやめたとしたら、やっぱり失業保険は3ヶ月待たないとだめですよね?
どうゆう扱いになるんでしょうか?失業保険の計算は収入6ヶ月でするって聞いたりもしたかな…詳しく教えてください!
離職理由の判定は最後の離職理由で判定しますよ。以前は(パート→正社員のように承継関係がある場合を除き)前の離職理由で判定していました

自己都合でやめれば、給付制限期間3ヶ月必要です。会社都合なら当然給付制限期間は不要です。

ただし、今の会社を2週間以内に辞めますと、前の離職理由が優先されます
失業保険の延長の手続きをせず1年経過したら延長の手続きは出来ないのでしょうか。知らなくて手続き漏れしていた場合の救済措置はないのでしょうか。
私は2009年10月うつ病で仕事を辞めました。傷病手当を貰っていたので失業保険のことはまだ先のことと思っていました。その傷病手当もこの春で終わるので失業保険について調べていたら、辞めて1年以内に延長の手続きが必要らしい事を知りました。そこでハローワークに尋ねたところもうどうしようもないと言われました。辞めたときに貰った離職票等を確認しなかったのだから自己の責任だと言われました。うつ病で治療中の私にそんなことを言われてもと思いましたが・・・。本当にもう何もできないのでしょうか。
残念ですが、救済措置はありません。
安定所の方も、こればっかりはどうすることもできないのです。

>うつ病で治療中の私にそんなことを言われてもと思いましたが・・・

失礼ですが、それは安定所の方も同じかと・・

因みに、延長手続きは、退職して1年以内に手続きではありません。
あなたの場合は退職の時点で働けない状態であったようですから、退職した翌日から30日経過した後、1カ月以内がきちんとした延長申請期間でした。

他の方達もちゃんとされている以上(知らずにそのままの方も他におられるかもしれませんが)、あなただけ特別扱いすることはできないでしょうし、職員さんもどうすることもできないでしょう。
残念ですが、失業保険の受給は諦めた方がよいかと思います。

ご参考になさってください。
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