失業保険を貰いながらの求職活動に関する質問です。
身内が失業保険を貰いながら活動しているのですが、リクルートエージェントへ登録しようとしたら、案件がないということで登録前に断られてしまったそうです。
これは認定日の求職活動の回数:1回分にカウントできるでしょうか?

個人的にはインターネットで応募してダメだった、というのと同じだと思っているのですが皆様の意見をお聞かせください。

次の認定日までの2回求職活動するようですが、回数的には足りてるので(初回講習、検定試験受験)大丈夫だと思いますが案件として気になったのでお願いします。
安心して下さい!
行動になりますよ!
インターネットで応募と言う事にすればよいですよ!
私は職安でデータを見ず、紹介会社のデーター、ハロワのインターネットサービスで必要な時だけハロワに行って(インターネットサービスの紹介状をもらう)だけしてましたが貰えましたよ!
他の皆様は四角四面に考えていますよ!
今年の2月で退職しました。主人の扶養に入る予定ですが、年金に関して何か手続きをしなくても主人の扶養に入っているということで私の分の年金も主人が負担している、と考えればいいのでしょうか?
また、今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?扶養から外れなければ老後、きちんと年金を私の分も受け取ることは可能ですよね(ちなみに主人はサラリーマンです)
社会保険の被扶養者、3号被保険者については、健康保険、厚生年金保険の被保険者全員で支えています。
被扶養者の人数が増えたりしても、被保険者の保険料が上がったりすることはありません。

>今後働かないが今年2ヶ月分の給料や退職金、失業保険の給付金などで収入が多く扶養から外れてしまう場合は、年金に関してなにか手続きをしないと65歳を過ぎて年金がもらえない、なんてことになってしまいませんか?
扶養の対象から外れる場合は市役所で国民年金の1号被保険者に区分変更してください。
また、健康保険は、市役所で国民健康保険の手続きをする必要があります。
任継に関しては、国民健康保険が市町村によって違うので、あらかじめ市役所の健康保険課でいくらになるか聞いてから比較されるのがいいと思います。
任継の保険料は通常は、現在の健康保険料控除額の倍の金額です。

ちなみに退職金というのは一時金なので、扶養の収入基準とは関係ありません。
原則として現時点で今から1年間の収入が130以上あるかどうかです。

給与収入 手当を含めた税金控除前の総収入額
各種年金収入 介護保険料,税金控除前の総収入額
自営業者の収入…総収入-必要経費=所得額
雇用保険の失業等給付 日額×360日
健康保険の傷病手当金 日額×360日
その他継続性のある収入 税金控除前の総収入額
と算定してみて130万以上あれば扶養には認定されません。

おそらく雇用保険の基本手当は1日あたり、3612円以上になるでしょうから、3612×360=130万320円となり、収入見込みが130万円を超えることになり、被扶養者に認定されません。

ですから自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限期間がありますので、会社を退職後扶養に入って、失業給付の対象日から削除し、給付が終了してから再度扶養に入れることになります。

年金というのは、25年保険料納付済期間がないとびた一文出ない仕組みになっています。
お金がなくても、保険料全額免除や半額免除等の手続きさええすれば、少なくとも25年の期間というのは満たすことができます。
失業保険とその間のアルバイトについて質問です。
10年勤めた会社を自己都合により退職する予定ですが、失業手当をもらえるのは3ヵ月後からで、もらえる期間は3ヶ月だと聞いています。その間アルバイトをしようと思っていますが、アルバイトをすれば失業手当は全くもらえないのでしょうか?また、それは3ヵ月後からの受給期間だけなのでしょうか?退職後~失業手当が受給されるまでの3ヶ月間もアルバイトはしてはいけないのでしょうか?受給されるまでの3ヶ月間は収入がなくなってしまうわけですが、その間もアルバイトは認められていないのでしょうか?全く無知のため、わかりやすくかみくだいて説明して頂けたらありがたいです。よろしくお願い致します。
働きたいけど見つからない人の為の雇用保険
なんだよね。それで仕事がある人は貰え無いのだよ
一番初めに受講して教えて貰う筈ですよ
認定日には就業した日を記入すること
一定の期日を越えると就職とみなされること
それに満たない場合は就業した日数分の支給は
伸びる事・・
まずは、就職しないのなら、ぎりぎり報告できる範囲
でバイトして期日を延ばしながら全額貰うか
スパッと就職して一時金を貰うかどちらかですね。
失業保険について、教えてください。2年前に約8年勤めた会社を退職しました。妊婦だったため、働ける状態になったら手続きを再開するという、延長手続きを退職後にいたしました。そろそろ失業保険の受け取りをしたいのですが、手続きしたら、すぐにもらい始める事が出来るのでしょうか?それとも、三ヶ月待たなければならないのでしょうか?また、失業保険金額の算出方法は、延長手続きをした時の料率なのか、失業保険の受け取り手続きをする時の料率なのか教えてください。
8年勤務して妊婦のため退職したのですね。
7日の待期期間と3ヶ月の給付制限期間をすぎてから支給開始です。
所定給付日数は90日、基本手当日額は退職前6ヶ月の平均給与の50%~80%ですが30歳未満の場合上限6,370円、30歳~45歳未満の上限7,075円です。今回から認定日の期間に就職活動の実績が3回ありますので注意が必要です。
尚、給付制限期間のうち最初の1ヶ月で職安の紹介(その後の2ヶ月は職安の紹介でなくても良い)で就職した場合、再就職手当として早くもらえます。例えば、支給残90日を残して就職のとき90×30%×基本手当日額になります。
離職票について
離職票を再三請求してもなかなかもらえず、ハローワークから会社に電話してもらったところ、「用紙を取りに行く暇がない、今週か来週に行くつもりだった」と言われたらしく、その足で私が会社のほうに離職票の用紙を持って行きました。
それでもちゃんと書いて出してくれるのか心配で先ほど電話したところ、「書く時間はあるけど今週も来週もおそらく行けない。行けるとしたら24日だ」と言われました。
ハローワークにも何回も行って説明してあるのですが、1社面接を控えていて、もしその内定が出た場合24日から仕事が始まってしまうんです。
失業保険ももらう予定だったのに、待機期間のことも考えると早く失業保険の申請をしないと再就職手当さえ出ません。
この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?

ちなみにハローワークでとりあえず離職票なしで仮申請できないかと聞いたところ離職票なしではできないと言われました。
書く時間はあるけど提出に行けないというのは、歯科医院の先生の奥さんで受付もしているため、受付の人数が確保できないと抜けれないという理由らしいです。(受付は常時3人もいるのによく分かりませんが)

すごく困ってます。よろしくお願いします。
会社もまったく呆れますが、
ハローワークの窓口の職員も不親切で怠慢であると思いました。
人によりますが、こちらが下手に出ていると動かない・・・という感じなのでは?

>この場合、ハローワークに事情を説明すれば書いてもらった離職票を離職者本人が提出することは可能でしょうか?

もちろん可能です。腹が立ちますが、あなたが書いておられる方法が手っ取り早いかもしれません。
この手続きを「確認の請求」と言います。

ポイントは3つあります。
【1】被保険者であった離職者は、いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
【2】ハローワークは、離職者の確認請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合、その者から離職証明書を添えて請求があったときは離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
【3】事業主は、離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、これを交付しなければならない(同規則第16条)。

この【3】にある、「離職証明書」というのが、以前、あなたが会社に持って行った「離職票の用紙(3枚綴り)」の1枚目(事業主控え)と2枚目(提出用)です。
※多分、3枚全部をもらってくるようにハローワークに言われると思います。

アクションの手順としては先に会社に行ってもいいですが、
私なら、【1】【3】【2】の順番でやるかもです。
まず、再度、ハローワークの窓口に行き、怒鳴らないまでも、毅然とした態度で、これまでの窓口の不適切な対応を指摘し、すぐさま会社に連絡してもらいます。
「会社はすでに法律に違反していること。本人がこれから書類をもらいに行くと言っているので、その場で即刻本人に渡すこと。それも法律で決まっていること」 と、ハローワークの人に強く言ってもらったほうがいいでしょう。
※先日届けた書類が見当たらない・・・など、行ってから言い訳されないように、必ず、事前確認を!
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