どなたか教えて下さいm(_ _)m


私は今、旦那の扶養に入りながら失業保険の申請をしていて、6月19日が認定日なので、
19日付けで扶養からはずしてもらったらいいのでしょうか?


それと、まだ病院には行ってないのですが、おそらく今、妊娠5週目で、6週目過ぎたころに受診しようと思っているのですが、妊娠証明書はだいたい9週以降にもらえますよね?

そうなると、6月19日付けで扶養からでて、健康保険、年金を払い、7月1日付けで扶養に戻る手続きをするのでしょうか?


よくわからない質問ですみませんが、よければどなたが教えて下さいm(_ _)m
失業保険をもらう=扶養に入れない、ではありません。金額によって扶養に入れます。
詳しいことはハローワークに相談しましょう。
もし扶養に入れないほどの額だったら扶養から抜けて自分で国民保険に入ることになります。

そして、妊娠についてですが、妊娠証明、つまり母子健康手帳をもらったら、失業保険の延長手続きをしましょう。妊娠証明がなくても母子手帳をもらえるところもありますが、申請には出産予定日などが書いてある母子健康手帳が必要です。
産後働けるようになってから残りの分を受給できますよ。
所定給付日数90日です。4月30日が初回認定日で、最初は支給額がとても少なくてびっくりしました。
13日分が支給されますので、残日数が77日になっていました。私の場合、失業保険はいつまでもらえるのでしょうか?再就職手当をもらうためには、いつまでに就職しないといけませんか?私の場合は、60日ほど所定給付日数を延長できるらしいのですが、何日の時点で延長してもらえうのでしょうか?詳しい方、教えてください!!
失業給付は7月16日まで支給されます。

再就職手当を受給するためには、6月17日迄に再就職する必要があります。

個別延長給付は、最終失業認定日(7月23日と思われますが、前後する場合もあります)に決定されます。
夫の海外赴任同行により失業保険受給期間延長していますが、一時帰国の際短期アルバイトをしました。受給資格はなくなってしまいますか?
昨年3月に夫の海外赴任を機に会社を辞め、それを理由に失業保険の受給期間延長を申請しました。
まだ日本に帰ってきて住む目処は立たないものの、
私一人両親に会うため、たびたび日本に一時帰国しています。
そしてついこの間のお正月前後はゆっくり日本に滞在したいと考え、
12月・1月丸々滞在し、2月頭にまた海外に戻りました。
この間に退屈すぎたため、年末年始のアルバイトをしてしまいました。
まだ日本に帰れないので、定職にはつける状況ではありませんが、
このような場合、延長が取り消され、受給資格もなくなってしまうのでしょうか?

どなたかお分かりであれば教えてください。
よろしくお願い致します。
受給期間延長は、ご主人の赴任が終了し、あなたが受給期間延長解除をしない限り継続されます。
途中で、雇用保険に加入しない程度のアルバイト等をしたとしても問われることはありません。
関連する情報

一覧

ホーム