派遣の失業保険の受給について質問です。
昨年(2013年)の話です。

私の友達が、旅行会社で5年派遣で働き、自分の意志で退職しました。
ちょうど私も同時期に4年勤めた会社を退職しました。
私は旦那の他府県への転勤に伴う退職ということで、すぐに受給できました。
受給期間は3ヵ月です。

その後、友達と失業保険の話になり驚いたのですが、友人はなんと9ヶ月も受給できたそうです。
もともと6ヵ月の受給予定だったけれども、途中で職業訓練校に通ったからと言っていました。
職業訓練校に通えば受給期間が1日でもかぶれば、その分延びることは私も知っていますが、友人はそうではなかったそうです。
ハローワークの人に「もしかしたら受給延長の対象になるかもしれない」といわれ、実際に延長されたとのことでした。

また、私が調べたところだと、会社都合であれば10年以内でも6ヵ月の受給だが、自己都合だと3ヵ月だったはずです。

友人は派遣ではありましたが、自分で辞めることを決めて辞めたと言っていました。
派遣でも自己都合だと一般受給者になったと思います。

一体どんなからくりがあるのでしょうか?
友人に聞いてもよくわかっていないようでした。

私も今派遣で働いています。
詳しい方ぜひ教えてほしいです。
よろしくお願いします。
派遣で自分から更新を断っても契約満了日までに次の仕事の紹介がなく決まらなかった場合は七日間のの待機だけで受給可能。

ハローワークの方に延長対象かもしれないと言われたという事は、個別延長ではないですかね。積極的に就活しているが受給終了までに就職が難しい方に60日延長するという制度があります。これは最終の認定日にならないと延長されるかどうか分かりません。

2009年に派遣社員の更新を断り辞めた時に七日間の待機後に受給対象となりましたがなかなか決まらず当初90日でしたが最終の認定日に延長しますと告げられ延長日も残り少なくなった時点で職業訓練校の半年コースにに受かって通えたので約9ヶ月受給しました。


今年も今受給中で昨日ハローワークに認定日に行き次回が最終回と言われましたが60日延長の可能性がありますと資料を渡されました。

職業訓練校の期間が分かりませんが同じようなパターンではないですかね?
職業訓練中の失業保険について

25年12/3から職業訓練に通っているものです。
訓練は12/3?3/31の4ヶ月です
1週間の待機期間をへて、12/9日から
受給を開始し、
12月分 23日〈残り67〉
1月分 31日 〈残り36〉
2月分 26日 〈残り10〉

で、3/1?3/20日まで学校20日行ってるんですけど受給分が10日分になっいるのですが残り10日分はどうなるのでしょうか?
延長されるときいていたので、、
24?就職きまったがで、20日で学校退校してます。。
ちなみにはじめて失業保険もらいました。
訓練を受講する段階で既に給付期間の延長などを受けているわけではないようですので、訓練を受けている間は延長されます。

つまり、退所日までの分は支給されます。
緊急雇用求人の失業保険受給資格について
今、私は緊急雇用求人の仕事をしております。
期間は、2月末までの半年契約です。
雇用保険は加入しております。

しかし、求人票には契約更新の有無は、なしと記載があります。

この場合、当然期間が終わっても失業保険はもらえないと認識しています。
ただし、以前の職場で雇用保険の加入が6ヶ月以上あれば、該当するような記憶があります。

同じ職場で、60歳以上の人がこの仕事が終わったら失業保険を貰えるんだ!と言っていました。
しかし定年後、過去2年以上も仕事をしていないし、当然雇用保険の加入もしていません。

私が貰えないはずですよ~と言っても、「貰える!」と言い張るんです。


過去の職場での雇用保険の加入歴がなしで、半年のみの緊急雇用の仕事だけでは失業保険は貰えませんよね?
その後、半年間雇用保険に加入しなければ貰えないはずですよね?

どなたかお詳しい方、体験談がある方など、ご回答お願いします。
ご存知かもしれませんが、受給要件として、(1)辞めた日より前の2年間の間に雇用保険をかけていた期間が12ヶ月以上ないといけません。

ただし、(2)「特定受給資格者」または「特定理由離職者」は辞めた日より前の1年間の間に雇用保険を6ヶ月以上かけていればオーケーです。

この60歳の方は、(2)のケースに当てはまると思われているのでしょう。

しかし、残念ながら、この方は、雇用保険の基本手当(いわゆる失業手当)の受給をすることはできないと思われます。

(2)の中で記載した「特定受給者」、「特定理由離職者」は噛み砕いて説明すると下記のような方です。

【特定受給者】
事業所が倒産したり、解雇されたりして辞めるケース。「契約更新すると明示されていた」のにされなかったりするケースもこれ。

【特定理由離職者】
怪我や病気、家族の問題、結婚などにより仕事に行くことが難しい状況になって辞めざるをえなかったケース。「契約更新の場合がある」とされていて、本人が更新を希望したのに更新されなかったケースもこれ。

いずれにせよ、期間の定めのある雇用契約の場合、契約する際に、「更新する(更新する場合がある)」と言われてなければだめなわけです。
直接言うと角が立つでしょうから、ハローワークで確認することをお勧めされてはいかがでしょうか。


※注意※
その方が65歳だった場合、「高年齢求職者給付金」というものが出る可能性があります。難しいので説明をはしょりますが、1回限りの給付で、30日分です。これはハローワークでよくご確認ください。
職業訓練学校に通いながら、失業保険を受給できると聞きました。
通学期間中にあるバイトをした場合の失業保険の支給はどのような取り扱いになるのでしょうか?
時間、収入により減額支給、支給無しになります。減額支給は支給日数が減りますが支給無しとは支給日数も減らないので後日に先延ばされるイメージです。ですが、職業訓練に行っている場合、訓練により支給が延長されている場合、修了時点で支給日数以上になっている場合は後日に支払われる事はありません。
例えば受給日数が90日で120日の訓練に参加するとします。訓練中、不支給が10日あったとしても訓練修了時に110日は貰っている事になります。ですから貰ってなかった10日というのは支給がないです。不支給が40日あったとしたら訓練修了時に80日しか貰ってないなら受給日数は90日ですので10日は後日頂く資格があります。
会社退職後の健康保険について
会社退職後の健康保険についていろいろなパターンで加入できるみたいですが。。

調べてみてもなにが一番いいのか解りません。

解る方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。

12月末で会社を退職します。

体調などの理由で辞めた後は失業保険を頂こうと思っていて3カ月の待機期間と受給中ははゆっくりする予定です。

それ以降は今の彼と結婚するつもりでそれからまた働くつもりです。

今の会社の健康保険の任意継続をしようかと思いましたが2年間は止めることが出来ないようで

家族(親や彼)の扶養家族になる理由では止めることが出来ないみたいです。

自分が就職して社会保険を取得するなら止めれるようです。

もうひとつは親の社会保険に扶養として入る方法です。

自分の親は65歳でタクシー会社で勤め、会社の社会保険に加入しています。

その扶養に加入する条件として失業保険を受給していないという項目を見つけました。

なのでこれも難しいです。

あとは自分で国民健康保険に加入するという事ですが世帯主が父で私だけ国民健康保険に

加入することはできるのかはわかりません。

金額もだいぶ高くなるのではとも思います。

質問として私の解釈はあっていますでしょうか??

あとどの方法が一番私には合っているのか教えて頂けたらと思います。
任意継続は基本的には2年間は脱退できない(別の社会保険の入るなら別)のですが、健康保険が組合の場合は柔軟に対応してくれるところもあります。脱退できない場合でも保険料の納付が遅れれば即強制脱退になりますから、その手を使うという場合もあるようです。ただし、その後国民健康保険に入るために必要な被保険者資喪失証明書は請求しにくいかもしれませんが(でも請求すれは発行する義務はありますが)。
強制脱退になった後、すぐに誰かの扶養に入るのなら被保険者資喪失証明書もいりませんから、その場合は考えられる手段です。

失業保険受給中の扶養も支給額によります。支給日額が3,611円以下なら扶養には入れます。

国民健康保険は、他のいずれの健康保険にも加入しない場合に入れます。加入者があなただけでも入れますが、保険料(保険税)の請求は世帯主に行きます(世帯主が国民健康保険でなくても)。保険料(保険税)は前年の所得による部分が大きいですが、短い期間ならこれもあり得ます。
国民健康保険に入る場合は、前の健康保険から被保険者(被扶養者)資格喪失証明書を貰う事を忘れてはいけません。

失業保険の待機期間中は扶養に入ると負担が無いですからそれがいいですが、そうなると失業保険受給で日額の条件が扶養に該当しなければ国民健康保険に入るのがいいでしょう。
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