失業保険給付資格の延長手続き忘れについて質問です。
2年勤めた会社を妊娠のため7月に退職し、来月出産予定です。
落ち着いたらすぐに働くつもりでいたことと
求職活動すればすぐに再就職が見つかるだろうと思っていたので
失業保険の需給は必要ないと思い延長手続きをしていませんでした。
しかし、住んでいる自治体は保育園の待機児童も多く
預け先の確保ができないことから再就職が困難かもしれないと不安になり
延長手続きをしなかったことを後悔しています。
本来であれば9月までの手続きが必要ですが、
今からハローワークに相談しても門前払いになりますか?
延長してもらえる可能性はあるのでしょうか。
2年勤めた会社を妊娠のため7月に退職し、来月出産予定です。
落ち着いたらすぐに働くつもりでいたことと
求職活動すればすぐに再就職が見つかるだろうと思っていたので
失業保険の需給は必要ないと思い延長手続きをしていませんでした。
しかし、住んでいる自治体は保育園の待機児童も多く
預け先の確保ができないことから再就職が困難かもしれないと不安になり
延長手続きをしなかったことを後悔しています。
本来であれば9月までの手続きが必要ですが、
今からハローワークに相談しても門前払いになりますか?
延長してもらえる可能性はあるのでしょうか。
延長そのものは可能ですが、すでに受給期間が何ヶ月か消化されていますから、延長解除した後、受給期間満了までの期間が1年未満になります。
7月31日離職で今すぐ手続きしたとして、受給期間は残り約10ヶ月ということになるわけですね。
7月31日離職で今すぐ手続きしたとして、受給期間は残り約10ヶ月ということになるわけですね。
失業認定報告書のアルバイト欄記入に書き方について
現在、失業保険受給中ですが、面接落ちが続いていて、生活が苦しいので一回だけ短期のアルバイトをしました。
アルバイト欄にはきんちんと報告するつもりなのですが、そこでいくつか分からないことがあるので、どなたか知恵をお貸しいただけたらと・・・
*次回認定日は3月24日です(ちなみに以前の認定日は2月24です)。この間に3月2日~3月8日まで短期バイトをしました。
カレンダーに×で印をつけましたが、次の収入を得た日ですが、認定日までにこの間働いた分の収入はありません。4月にお給料がもらえます。
①この場合、収入のあった日の欄はどのように書けばいいのでしょうか?認定日までには収入がないので・・・もらえる金額は分かっているのですが・・・・収入予定と書けばいいのかしら???
②今回の認定日で最終になります。前回~今回の認定日は28日間ありますが、残数は17日です。その間バイトした日に該当しますが、金額からいくと減額ではなく不支給に該当するのではと思っています。その場合、不支給分は後に回されるのですか?それとももうない?? もしあるなら残数17日の後の続きでカウントされるのか、4月の認定日に回されるのでしょうか?
③残数17日後(3月14日以降)にもし単発のバイトをした場合も、認定日までに、もちろん申告必要かと思いますが、この場合も不支給とかに該当するのでしょうか?
長々とすいません。ハローワークにも問い合わせてみましたが、「お答えできません」と、とても曖昧で対応すごく悪い感じで困っています。今は就活と単発バイトで乗り切るしかないので、どなたか知恵をお貸し下さいませ。お願いします。
現在、失業保険受給中ですが、面接落ちが続いていて、生活が苦しいので一回だけ短期のアルバイトをしました。
アルバイト欄にはきんちんと報告するつもりなのですが、そこでいくつか分からないことがあるので、どなたか知恵をお貸しいただけたらと・・・
*次回認定日は3月24日です(ちなみに以前の認定日は2月24です)。この間に3月2日~3月8日まで短期バイトをしました。
カレンダーに×で印をつけましたが、次の収入を得た日ですが、認定日までにこの間働いた分の収入はありません。4月にお給料がもらえます。
①この場合、収入のあった日の欄はどのように書けばいいのでしょうか?認定日までには収入がないので・・・もらえる金額は分かっているのですが・・・・収入予定と書けばいいのかしら???
②今回の認定日で最終になります。前回~今回の認定日は28日間ありますが、残数は17日です。その間バイトした日に該当しますが、金額からいくと減額ではなく不支給に該当するのではと思っています。その場合、不支給分は後に回されるのですか?それとももうない?? もしあるなら残数17日の後の続きでカウントされるのか、4月の認定日に回されるのでしょうか?
③残数17日後(3月14日以降)にもし単発のバイトをした場合も、認定日までに、もちろん申告必要かと思いますが、この場合も不支給とかに該当するのでしょうか?
長々とすいません。ハローワークにも問い合わせてみましたが、「お答えできません」と、とても曖昧で対応すごく悪い感じで困っています。今は就活と単発バイトで乗り切るしかないので、どなたか知恵をお貸し下さいませ。お願いします。
バイトされていた時、1日何時間くらいお仕事をされていましたか?
それによって方法が違うのですよ。
もし1日4時間未満のバイトを3月2日~3月8日まで7日間した場合、失業認定申告書のカレンダーには×印をつけてください。
お給料は4月に貰えるのですね。それであればカレンダーの下にある金額欄等は次の認定日に書くことになると思います。
一番下の備考欄に、お給料は4月のいつ頃貰える予定であると書いておけばいいかもしれません。
この場合、3月24日の認定日には通常通り認定され満額受給できるでしょう。
ただし、次の4月の認定日には収入が入っているはずですから、カレンダーに×印はなくてもカレンダーの下の金額を書く欄にはいつ何日分のお給料をいくら貰ったのかを必ず書いてください。
おそらくその時に減額措置を取られるか、不支給措置を取られるかどちらかになるでしょう。(貰ったお給料の額にもよりますが、よっぽど高いお給料(基本手当日額より明らかに高いお給料)でも貰わない限り不支給にはなりません。)
バイト代が安い場合は減額措置もない場合もあります。
もし、バイトが1日4時間以上あった場合は、申告書のカレンダーには○印をつけてください。
この場合はバイトをした7日分を引いた基本手当が受給可能と思われます。
受給できなかった7日分については後回しとなり残日数に残ります。
ただし、途中でお仕事が決まった場合は全部貰えないこともありますから、お約束できるものではありません。
安定所がお答えできませんと回答した背景には、不正防止の目的があるのかもしれません。
詳しく分かればそれを逆手に取る輩もいますから・・
ですが、この程度の回答は説明会時にもDVDで説明はしていると思いますけどね・・
ご参考になさってください。
それによって方法が違うのですよ。
もし1日4時間未満のバイトを3月2日~3月8日まで7日間した場合、失業認定申告書のカレンダーには×印をつけてください。
お給料は4月に貰えるのですね。それであればカレンダーの下にある金額欄等は次の認定日に書くことになると思います。
一番下の備考欄に、お給料は4月のいつ頃貰える予定であると書いておけばいいかもしれません。
この場合、3月24日の認定日には通常通り認定され満額受給できるでしょう。
ただし、次の4月の認定日には収入が入っているはずですから、カレンダーに×印はなくてもカレンダーの下の金額を書く欄にはいつ何日分のお給料をいくら貰ったのかを必ず書いてください。
おそらくその時に減額措置を取られるか、不支給措置を取られるかどちらかになるでしょう。(貰ったお給料の額にもよりますが、よっぽど高いお給料(基本手当日額より明らかに高いお給料)でも貰わない限り不支給にはなりません。)
バイト代が安い場合は減額措置もない場合もあります。
もし、バイトが1日4時間以上あった場合は、申告書のカレンダーには○印をつけてください。
この場合はバイトをした7日分を引いた基本手当が受給可能と思われます。
受給できなかった7日分については後回しとなり残日数に残ります。
ただし、途中でお仕事が決まった場合は全部貰えないこともありますから、お約束できるものではありません。
安定所がお答えできませんと回答した背景には、不正防止の目的があるのかもしれません。
詳しく分かればそれを逆手に取る輩もいますから・・
ですが、この程度の回答は説明会時にもDVDで説明はしていると思いますけどね・・
ご参考になさってください。
失業保険給付中なのですが今月の23日と27日と28日に日払いの単発バイトを入れました。1日七時間労働です。
もちろん申告するのですが週20時間未満を超えてしまうので気になりました…
こうなるとこの3日間分は延長ですか?それとも不支給ですか?はたまた週20時間を越えるので失業保険はもらえないのでしょうか?
色々調べたら色んな回答があったり自分ではわからなくなりました…
よろしくお願いします。
もちろん申告するのですが週20時間未満を超えてしまうので気になりました…
こうなるとこの3日間分は延長ですか?それとも不支給ですか?はたまた週20時間を越えるので失業保険はもらえないのでしょうか?
色々調べたら色んな回答があったり自分ではわからなくなりました…
よろしくお願いします。
雇用保険における「週20時間以上」というのは、雇用保険に加入しなければいけない労働形態の話になります。単発(日雇い)のアルバイトであれば、たとえ合計で20時間以上となっていても、それは問題ありません。
その日について不支給(3日分、後ろに延びる)もしくは減額となるだけであり、打ち切られるということにはなりません。
さくら事務所
その日について不支給(3日分、後ろに延びる)もしくは減額となるだけであり、打ち切られるということにはなりません。
さくら事務所
出産手当金について質問です。
現在、育児休業中です。3月5日から職場復帰予定だったんですが、第二子を妊娠し5月5日が出産予定日になります。
その為、復帰ができなくなり3月4日で退職になります。その場合、出産手当金・失業保険はもらえるのでしょうか?出産手当金をもらう場合は、夫の扶養には入れないと聞きました。任意継続した場合、保険料を自己負担になると思うのですが、任意継続して出産手当金をもらうか、もらわずに夫の扶養に入るか迷っています。出産手当金の標準報酬が第一子の時と同じになるんでしょうか?育児休業中なので、どうなるのかよくわかりません。得する方法を選びたいのです・・・どうしたらいいか誰かわかりませんか?また、どこに聞いたらいいのでしょうか?
現在、育児休業中です。3月5日から職場復帰予定だったんですが、第二子を妊娠し5月5日が出産予定日になります。
その為、復帰ができなくなり3月4日で退職になります。その場合、出産手当金・失業保険はもらえるのでしょうか?出産手当金をもらう場合は、夫の扶養には入れないと聞きました。任意継続した場合、保険料を自己負担になると思うのですが、任意継続して出産手当金をもらうか、もらわずに夫の扶養に入るか迷っています。出産手当金の標準報酬が第一子の時と同じになるんでしょうか?育児休業中なので、どうなるのかよくわかりません。得する方法を選びたいのです・・・どうしたらいいか誰かわかりませんか?また、どこに聞いたらいいのでしょうか?
ざっとネットで調べました。
まず出産手当金は会社に雇用されていることが前提の説明が多いので
おそらく退職者は適用されません。
失業保険は現状雇用保険に加入して
12ヶ月以上支払っていれば受給資格はあります。
ただ出産退職はおそらく自己都合扱いだと思いますので
手続きしてから実際給付されるまで3ヶ月の待機期間が必要です。
もらえる期間は退職して1年以内なので少なくとも
退職後半年以内に手続きをしなければ一部給付されなくなります。
ちなみに給付期間中は1ヶ月に2回以上
就職希望先の面接を受けなければいけませんので
いつ出産されるかによって決まってきます。
もし給付期間中に出産・育児等で動けないとなると
失業保険も受給資格はあるけど結果受けられないと思います。
という感じです。
まず出産手当金は会社に雇用されていることが前提の説明が多いので
おそらく退職者は適用されません。
失業保険は現状雇用保険に加入して
12ヶ月以上支払っていれば受給資格はあります。
ただ出産退職はおそらく自己都合扱いだと思いますので
手続きしてから実際給付されるまで3ヶ月の待機期間が必要です。
もらえる期間は退職して1年以内なので少なくとも
退職後半年以内に手続きをしなければ一部給付されなくなります。
ちなみに給付期間中は1ヶ月に2回以上
就職希望先の面接を受けなければいけませんので
いつ出産されるかによって決まってきます。
もし給付期間中に出産・育児等で動けないとなると
失業保険も受給資格はあるけど結果受けられないと思います。
という感じです。
初めてまして。
妊娠5ヶ月の妊婦です。
来月半ばに会社を退職予定です。
その他失業保険の相談にハローワークに行きましたが、妊婦には失業保険が出ない。と言われてしまいました。
これからの生活もあるし、今後どうしたらいいかと心配です。
どんな説明をすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
仕組みなど詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
妊娠5ヶ月の妊婦です。
来月半ばに会社を退職予定です。
その他失業保険の相談にハローワークに行きましたが、妊婦には失業保険が出ない。と言われてしまいました。
これからの生活もあるし、今後どうしたらいいかと心配です。
どんな説明をすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?
仕組みなど詳しい方がいらっしゃれば教えて下さい。
よろしくお願いします。
妊娠しているともらえませんよ!
退職理由も妊娠ですよね?
今すぐ働ける、働く意志があっても
就職できない人がもらえる物なので
妊娠してる人は該当しません。
延長の手続きをして、出産後落ち着いたら
また手続きをしにハローワークに行ってください!
実際失業手当てもらうのも、説明の講習を
受けに行ったり何度もハローワークに通ったり
就職の意思を確認するための就職活動を
したりする必要があります。
子供も少し落ち着いた頃じゃないと
ちょっと大変かなって思いましたよー。
退職理由も妊娠ですよね?
今すぐ働ける、働く意志があっても
就職できない人がもらえる物なので
妊娠してる人は該当しません。
延長の手続きをして、出産後落ち着いたら
また手続きをしにハローワークに行ってください!
実際失業手当てもらうのも、説明の講習を
受けに行ったり何度もハローワークに通ったり
就職の意思を確認するための就職活動を
したりする必要があります。
子供も少し落ち着いた頃じゃないと
ちょっと大変かなって思いましたよー。
夫婦ともに、引っ越しを伴う転職活動をします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。
12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。
会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。
どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。
※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
社保からの切り替え方法でアドバイス頂ければお願いします。
現在、夫婦でそれぞれ社保に加入しています。
今年の11月末で主人が会社を退職(自己都合)し、私は12月末で退職(会社都合)します。
12月半ばには大阪から東京に引っ越しし、東京で転職活動予定なのですが…
保険の切り替えをどうしたらいいのか悩んでいます。
会社はどちらも辞めるのですが、夫婦ともに転職予定です。
私は会社都合ですので、失業保険をすぐにもらう予定です。
どちらも国民保険に変更するしかないでしょうか?
一番得…というかいい方法があれば教えて頂けたら嬉しいです。
※文面や質問内容などに対する非難等はなしでお願いたします。
転居先の住所は、もう決めているのでしょうか。
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。
11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。
で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。
任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。
年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。
あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
国民健康保険料は、市区町村ごとの独自の計算式で決まります。
11月末に旦那さんが退職したら、あなたは会社で旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にする手続きをします。
あなたの退職日が12月31日、健康保険と厚生年金の資格喪失日が1月1日なら、あなたの12月分保険料は健康保険と厚生年金で徴収されますが、旦那さんの保険料は被扶養者ですから、タダになります。
あなたの退職日が12月30日以前だと、旦那さんとあなたの、12月分の国民年金保険料が必要になります。
あなたが退職したら、あなたはそれまでの健康保険を任意継続し、旦那さんの被扶養者届も一緒に提出します。
健康保険の任意継続は、会社が負担していた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに決めた上限があります。
被扶養者の保険料はタダです。
で、国民健康保険料二人分と、健康保険任意継続保険料の、どちらが安く済むか、という話になります。
任意継続した場合、旦那さんの失業給付受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証は返却し、国民健康保険に加入です。
年金は、二人とも国民年金です。
が、役所の窓口で加入手続きをする際に、雇用保険の離職票-1、あるいは雇用保険受給資格者証を役所の窓口に提示すると、失業による保険料の特例免除が申請できます。
あなたの加入している健康保険が、厳しいことを言う○○健康保険組合だと、旦那さんの過去の収入を問題にして被扶養者と認定してくれない可能性もあります。
その場合には、旦那さんはあきらめて大阪で国民健康保険に加入する事になります。
引越しの際には、役所に転出届を提出するのと一緒に国民健康保険証を返却するのですが・・・
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