失業保険について質問です。
前回の質問に付けたしをしてます。
給付の原則として、すぐに働ける状態にあるというのが決まり事だったかと思います。
今年の1月より、失業保険を受給し就職活動をしていました。(前の会社は出産のため退職)
(育児のため、1年間ほど受給期間を延長しておりました。)
そして、今月ある会社の面接を
受け、就職先が決まり、4月1日から働きはじめることになっています。
ですが、ここにきて、子供が大きな病気にかかっていることがわかり、長期入院することになってしまいました。
まだ子供は小さいために、母子入院となります。
もう就職先が決まっている状態のため、今月末に一度ハローワークへ行き、手続きをおこない、
残りの給付金は、全額一括給付になるということを聞いていましたが、
この場合、残りの失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
ちなみに就職先には、まだ子供が入院になったことを伝えていません。
まだ一日も就業していないわけですので、働く前に退職扱いになるのではないか。。。と思っています。
前回の質問に付けたしをしてます。
給付の原則として、すぐに働ける状態にあるというのが決まり事だったかと思います。
今年の1月より、失業保険を受給し就職活動をしていました。(前の会社は出産のため退職)
(育児のため、1年間ほど受給期間を延長しておりました。)
そして、今月ある会社の面接を
受け、就職先が決まり、4月1日から働きはじめることになっています。
ですが、ここにきて、子供が大きな病気にかかっていることがわかり、長期入院することになってしまいました。
まだ子供は小さいために、母子入院となります。
もう就職先が決まっている状態のため、今月末に一度ハローワークへ行き、手続きをおこない、
残りの給付金は、全額一括給付になるということを聞いていましたが、
この場合、残りの失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
ちなみに就職先には、まだ子供が入院になったことを伝えていません。
まだ一日も就業していないわけですので、働く前に退職扱いになるのではないか。。。と思っています。
残りの給付は一括給付ではなく、
・就業日前日まで→失業給付
・残日数が規定以上だったら→再就職手当
です。
期間延長は二度できません(理由が最初と違っても)
もし4月からの入社が取りやめとなった場合、再び求職中の状態に戻ります。
就職活動できない・認定日にいけない状態だと、不支給になってしまいます。
期限がくると受給権の失効、ですね。
受給者本人の入院なら、基本手当を傷病手当に切り替えて受給できるのですが……(期間は失業給付と同じ)
とりあえず、就業先に長期入院の件を相談して、取り消しになるか休職扱いにしてもらえるのか、入社日を伸ばしてもらえるのか、確認してからですね。
・就業日前日まで→失業給付
・残日数が規定以上だったら→再就職手当
です。
期間延長は二度できません(理由が最初と違っても)
もし4月からの入社が取りやめとなった場合、再び求職中の状態に戻ります。
就職活動できない・認定日にいけない状態だと、不支給になってしまいます。
期限がくると受給権の失効、ですね。
受給者本人の入院なら、基本手当を傷病手当に切り替えて受給できるのですが……(期間は失業給付と同じ)
とりあえず、就業先に長期入院の件を相談して、取り消しになるか休職扱いにしてもらえるのか、入社日を伸ばしてもらえるのか、確認してからですね。
失業保険について質問です。
H15・8~H20・11まで勤めた会社を自己都合で
退職しました。
その後、H21・1~現在の会社に入社し(正社員)
2月25日に会社都合で退職する場合は
・失業保険は申請後すぐに支給されますか?
・支給される場合はどの書類が必要になりますか?
質問に不備がありましたらご指摘ください。
お願いいたします。
H15・8~H20・11まで勤めた会社を自己都合で
退職しました。
その後、H21・1~現在の会社に入社し(正社員)
2月25日に会社都合で退職する場合は
・失業保険は申請後すぐに支給されますか?
・支給される場合はどの書類が必要になりますか?
質問に不備がありましたらご指摘ください。
お願いいたします。
今回は会社都合による退職なので、すぐに受給可能です。ただ、ハロワに行って手続きした日から4週間後の振込みになる為、退職後早めに手続きに行かれてください。その際必ず必要になるのが離職票1.2です。後は、顔写真付き身分証明書(免許証などですがない場合は、保険証,住民票など2つ必要)、認めの印鑑(シャチハタなどは駄目)、運転免許証サイズの証明写真2枚‥これらの提示を求められます。貰える金額は、過去6ヶ月の給与(手取り、賞与除く)をさかのぼって足し、180日で割った金額の約5~8割が1日分になります。
健康保険の被扶養者として認定される要件に、「年収130万円未満」であることが決まっていますが、失業保険を貰い始めると「日額3,612円未満」でなければ扶養から外さなければいけないようです。
この失業保険を、日額4,000円で120日間しか貰わなくても年収としては130万円未満なのに、扶養から外すのはなぜでしょうか。
この失業保険を、日額4,000円で120日間しか貰わなくても年収としては130万円未満なのに、扶養から外すのはなぜでしょうか。
年収130万以上がはずれるというのはあまり正確ではなく、
「”今後”一年に130万以上の収入を得る見込みのあるもの」ではないでしょうか?
日額3612円は年収に換算すると130万以上になりますのでもらっている間は上記に該当します。
失業給付はもらっているほうからすれば一時的な収入としか思えなくても、
今後働く意志のある人に払われるものですから、
当然今後も収入はあるであろうという考えからでしょう。
月に8万くらいのパート主婦が扶養に入れるのは、
今後の収入の見込みがあるのは失業給付と同じですが、
現時点の収入では130万以上になる見込みがないからでしょう。
要するにその時点でもらっている金額がこの先も続くということを前提にして判断するのでしょう。
扶養に入れないのは給付されている期間だけで、
その後、職を得られなければ「今後130万以上の収入を得る見込み」がなくなりますから扶養に入れます。
年収300万だった人でも退職して収入がなくなれば
”今後”の収入の見込みはありませんので扶養に入れます。
ただし健康保険組合によっては配偶者以外(例えば子供)は学生であるとか、働けない理由がないと
年収がなくても扶養に入れないという条件をつけているところもあります。
「”今後”一年に130万以上の収入を得る見込みのあるもの」ではないでしょうか?
日額3612円は年収に換算すると130万以上になりますのでもらっている間は上記に該当します。
失業給付はもらっているほうからすれば一時的な収入としか思えなくても、
今後働く意志のある人に払われるものですから、
当然今後も収入はあるであろうという考えからでしょう。
月に8万くらいのパート主婦が扶養に入れるのは、
今後の収入の見込みがあるのは失業給付と同じですが、
現時点の収入では130万以上になる見込みがないからでしょう。
要するにその時点でもらっている金額がこの先も続くということを前提にして判断するのでしょう。
扶養に入れないのは給付されている期間だけで、
その後、職を得られなければ「今後130万以上の収入を得る見込み」がなくなりますから扶養に入れます。
年収300万だった人でも退職して収入がなくなれば
”今後”の収入の見込みはありませんので扶養に入れます。
ただし健康保険組合によっては配偶者以外(例えば子供)は学生であるとか、働けない理由がないと
年収がなくても扶養に入れないという条件をつけているところもあります。
失業保険について教えてください。H21年6月に前職を辞め、会社都合だったために、早く手当を数日分ですがいただき、H21年7月4日に派遣の仕事につき、
再就職手当をいただいたのですが、今回、家族の転勤のため、派遣の仕事をやめる事になりそうなのですが、失業保険は1年間働かないともらえないと聞いたのですが、例えば6月末まで働いたとして、いただく事はできますか?7月4日まで働いたらいただけるのでしょうか?昨年、手当をもらったばっかりなのでいただけないのでしょうか?教えてください。
再就職手当をいただいたのですが、今回、家族の転勤のため、派遣の仕事をやめる事になりそうなのですが、失業保険は1年間働かないともらえないと聞いたのですが、例えば6月末まで働いたとして、いただく事はできますか?7月4日まで働いたらいただけるのでしょうか?昨年、手当をもらったばっかりなのでいただけないのでしょうか?教えてください。
前回の受給期間(離職した翌日から1年間)がいつからになっていたわかりませんが、推察するに6月末~7月3日の失業給付と再就職手当てをいただいたということですよね。
受給期間に所定給付日数が支給されることが基本です。
あなたの場合、前回の所定給付日数に残りがあるようですので、今離職してもその残り分が支給されます。
基本手当日額×(所定給付日数-支払い済日数)-再就職手当て=残額
上記計算式で残額があれば、それを限度額として支給されます。(前回の離職日まで)
ただし、たいした金額は残っていない可能性は高そうですね。
それと毎年8月1日で基本手当日額は見直されていますので、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額とは額が変わっているはずです。
そこを忘れないでください。
前回の残額からの支給を選択した場合、現在の雇用保険をかけている期間は次回の失業時にプラスされます。
例えば、質問者さんが3月末で退職を選んだ場合、9ヶ月ですね。
次回の就職先で3ヶ月を超えれば合算で1年以上となりそこで退職しても受給対象となります。
今働いている職場でかけている雇用保険からを望むのなら、6月末まで働けば受給可能です。
いずれにしてもどれを選ぶかはあなた次第です。
受給期間に所定給付日数が支給されることが基本です。
あなたの場合、前回の所定給付日数に残りがあるようですので、今離職してもその残り分が支給されます。
基本手当日額×(所定給付日数-支払い済日数)-再就職手当て=残額
上記計算式で残額があれば、それを限度額として支給されます。(前回の離職日まで)
ただし、たいした金額は残っていない可能性は高そうですね。
それと毎年8月1日で基本手当日額は見直されていますので、雇用保険受給資格者証に記載されている基本手当日額とは額が変わっているはずです。
そこを忘れないでください。
前回の残額からの支給を選択した場合、現在の雇用保険をかけている期間は次回の失業時にプラスされます。
例えば、質問者さんが3月末で退職を選んだ場合、9ヶ月ですね。
次回の就職先で3ヶ月を超えれば合算で1年以上となりそこで退職しても受給対象となります。
今働いている職場でかけている雇用保険からを望むのなら、6月末まで働けば受給可能です。
いずれにしてもどれを選ぶかはあなた次第です。
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