妊娠による失業保険給付延長・出産育児一時金について聞きたいのですが?
①H15.9月入社~H21,3月21退職
失業保険給付の手続きはせず
②H21.4月20入社~9月に妊娠がわかり、その後つわりがひどく2ヶ月程仕事を休んでいました。「これから元気になるだろうし、産休・育休をもらって頑張ろう」と思っていましたが職場の方と話した結果、条件も厳しくH21.11月10退職することになりました。

今後主人の国民健康保険の扶養に入ろうと思いますが、やはり金銭面での不安があります。。。

※主人の扶養に入ると、出産一時金は主人の国民健康保険の方から支給されるんでしょうか?現在妊娠4ヶ月で出産予定日はH22.5月の予定です。
※失業保険給付の延長とは?いつから支給されますか?
※つわりが治まってきたので、出産ギリギリまでパート(雇用保険なし)ででも働きたいと思っていますが(短期でも)その場合の失業保険の方はどうなりますか?延長の手続きをしていて、出産後6ヶ月程たって働く意思があると給付可能でしょうか?

知識不足で申し訳ございませんが、よろしくお願い致します。
私は妊娠して3ヵ月で仕事を契約満了で辞めました。本当はギリギリまで働くつもりだったんですが理解のない職場なので赤ちゃんを優先にしました。
今は旦那の扶養に入り妊婦でも働ける資格があるので失業保険は貰ってます。ハローワークには妊娠中とは伝えています。来年の3月に出産なんで1月の中旬か今年いっぱいは就職活動はしてますよ。何かあれば扶養の範囲内で働くつもりです。1月以降は残りの失業保険は延長手続きします。今すぐ働かないで出産後なら離職票が届いたらすぐに延長手続きしたら全く問題ないですよ。
雇用保険受給延長中のアルバイトについて
昨年出産の為退職し雇用保険の受給延長申請しました。

まだ出産後五ヶ月なのでフルで働くことはできませんが、
週一回主人に子供を見ていてもらい知り合いのところで働かせてもらおうと思っています。
(土曜日のみ6時間時給1030円)

こういった場合はハローワークにはいつ電話して言えばいいのでしょか?
言わなくてもいいのでしょうか?

失業保険はもらえなくなるのでしょうか??

よろしくお願いします。
・電話では足りません。
・働けるようになったときは、「受給期間延長」を終了する手続きをしてください。
・働いたら、その日から基本手当の支給対象になります。求職活動を開始し、認定日に出頭しなければなりません。仮に、出頭したとしても、働いた日数については、就業手当が支払われ、基本手当の日数が消化されます。


「受給延長」という認識自体が間違いです。
正しく理解していれば、こんな質問はしなくて済んでいるはずですが。

「受給期間延長」です。
基本手当(失業給付)を受ける資格がある期間は離職から1年間です。
その期間内で、所定の日数分の手当を受けられるのです。

退職後1年がたつと、たとえ受給途中でも手当は打ち切りです。

一方、手当は再就職できる状態でないと出ません。出産などで当分再就職できない人は、受けられないうちに1年たってしまうことになりかねません。
そのような場合には、「1年」という期間を働けない日数分延長してもらうことができます。
扶養について教えてください。
(現在25歳・配偶者はなし、親とは別に住んでいます。)
4月24日本日付で退職します。
3か月は失業保険の待機期間なので何もしないかアルバイトを、
その後3か月間は失業保険を受けようかと思います。
半年後に就職活動がうまくいけば働き始めたいと思います。

そこで、健康保険と年金なのですが、
待機期間中は父の扶養に、給付後は扶養を抜けようと思っているのですが、
結果その年の収入が130万円を超えてしまうことになっても、
扶養に入っていた期間中の健康保険と年金は問題ないのでしょうか?
父に請求されたりしたら申し訳ないので。。。
知っている方いましたら教えてください!
失業保険→基本手当
待機期間→給付制限期間

・年金保険制度には、子が親の“扶養”になる、というものはありません。
国民年金保険料の特例免除を申請してください。

・健康保険の被扶養者の条件は、その時点での収入によります。
※給付制限中も資格を認めない保険者があるので、事前に確認すべきかと。

・仮に、健康保険の被扶養者資格が取り消されても、あなたが、自分の住んでいる市町村の国民健康保険に入っていたことになり、あなたが保険料/税を払うだけです。親御さんに請求は来ません。
失業保険手続き後、七日間の待機期間中は七日をすぎるまでは絶対にアルバイトをしてはいけないのでしょうか?
それともに待機中数日のアルバイトをした場合、その日数分だけ待機期間が延長になりますか?
失業保険の待期期間7日は、通算して7日です。

継続7日ではないので、絶対にしてはいけないということではありません。
ただ、アルバイトをした日は当然待期に含まれません。

ですから、3日待期して、就職して数ヶ月で再離職した場合(新たな資格なく退職)は、4日の待期でよいということです。

ちなみに手続日の7日に含みます。

雇用保険法21条に
(待期)
第二十一条 基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

という規定があり、「通算して7日」となっています。
連続ではないということです。
退職後の国民健康保険加入について

4/29付で、退職しました。
現在、失業保険を申請中で、
会社都合の退職により、
6月末から4ヶ月間支給されそうです。

在職中は、会社で健康保険に入っていましたが、
現在は未加入で、不安です。

今は専業主婦のため、
主人の扶養に入る予定ですが、
失業手当受給期間が終わるまで、
扶養には入れないと聞きました。

ということは、9月末頃まで国民健康保険に入り、
その後、すぐに手続きをして、扶養に入ることは可能なのでしょうか?

また、年金も、失業期間は払うものなのですよね・・・?

どうか、よろしくお願いいたします。
退職後、ご主人の扶養に入れないのであれば、国民健康保険と国民年金の手続きが必要ですね。
退職時にもらわれた離職票と年金手帳を持って、役所の国民健康保険係と年金係で加入手続きをしてください。
保険料と年金を払わなくてはなりません。

ここからは10月ころのことです。
そして、失業保険の切れた秋にご主人の扶養手続きをしてください。
ご主人の扶養に入って新しい保険証ができれば、国保の脱退(喪失)届けをしなければなりません。
年金は会社が第三号被保険者の手続きをしてくれますので手続きの必要はありません。
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