夫の【年末調整・扶養控除】について、わかる方お願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?

まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
会社の規則のことはわかりませんが、それ以外で思うところがありますのでお伝えします。
健康保険の扶養と、税金の扶養は別のタイミングで取り消し、認定されることがあります。

税金の扶養では配偶者特別控除を受けられない時でも、配偶者特別控除というものが受けられる場合があります。
ただ、半年間正社員とのことでしたので特別控除も受けられないと思います。
特別控除は配偶者さんの所得が38万円超76万円以下の場合に受けられるものです。
所得というのは計算しないと出ないもので収入から控除額を引いたものです。
拝見していますと、給与所得と退職所得があるようですのでそれぞれ所得を求めて2つの合計額が範囲内なら申告ができ旦那様の税金がお安くなります。
給与所得=収入ー65万円 ※収入1658000以下の場合
勤続年数が20年以下の場合の退職所得は
退職所得=(収入ー40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円))×1/2
※条件以外は控除額を出す別の計算等があります。
※収入は何も控除しない金額のことです。
失業保険は非課税なので税金を課す収入には含めません。
なので、年末調整で配偶者特別控除を申告できるかもしれないので教えてほしいということだと思います。

また、月々の失業手当の受給額によっては健康保険の扶養の認定もできる場合がありますので、確認したいということで依頼されているのだと思います。
同棲中の彼氏が働かない!!
彼氏、私30代前半。同棲6年。まず過去の話から入ります。

1年前に彼氏が事故にあり、勤めていた会社を退職しました。入院はしていませんが、怪我の完治に半年かかり、その間彼は失業保険を受けてました。そして家賃、生活費に関しては、私の貯金と給料からまかなっていました。

それから半年後、彼の怪我が完治したので、「早く働くように」と言いましたが、なかなか行動に移しません。半年の怪我の完治から、更に半年経過し、ずっと無職の状態でした。

そしてようやく、彼の仕事が見つかりましたが、彼はずる休みをして、会社を首になりました。

そんなタイミングの時に、私はある事情があった為、仕事を退職し、ひとまず実家に帰りました。【実家に帰郷してる間は、同棲の家には家賃は払ってません】

そして3ヵ月後、彼の元に戻り、また生活を始めました。生活をはじめてから、私は学校に通いはじめ、アルバイトをしながら、分割で授業料を支払う予定でした。その頃には、彼もまた違う会社で働いていた為、もうズル休みなどで首になる事はないだろうと思ってました。

・・・が私が実家から戻って、1ヶ月後・・・また彼が会社を3日ズル休み、更に3日無断欠勤、首になってしまいました。会社の経理の方が自宅まで来て、退職届を持ってきてました。

今現在は、私自身も学費を払わないといけなく、追い込むように家賃8万円が現時点で3か月分滞納してる状態です。来月も払える見込みがありません。払うとしたら、6月から2か月分ずつなら支払える予定です。

生活費を間に合わす為、彼には内緒で仕方なく嫌々キャバクラで働きはじめました。・・・がとてもキャバクラの収入だけでは、先の事を考えても追いついていけません。はっきり言って、今相当地獄です。キャバクラも働きたくないし。

試験勉強も全く身には入らず、常にお金のことばかり。人生生きてて、初めて金銭面で狂いそうな状態です。試験は今年の夏ごろですが、受験を先伸ばして来年の受験に変更しようかと考えています。

そして、学校が今年の9月で終わるので、それを期に、別れる予定です。っていうか、これは私の中で決定です。こんな寄生虫みたいな人だと思わなかったです。早く別れて別の人生歩む方が、私のためだと確定しました。

同じような経験された方いますか?とにかく早く9月になって、別れたいです。※私の通ってる学校は東京にしかないです。地元にはありませんので、我慢です。
えらい!すごい!!がんばれーーーー><

彼がどういう気持ちでいるのかはわかりませんが、このままでは明らかにあなたが破綻してしまいます。
試験は今年受けておいたほうがいいと思います。受かればラッキーだし、もしだめでも雰囲気はわかったから来年楽になるかと思います。今の追い込まれている状況を逆に力にしてしまいましょう。勉強は彼がいると気が散るだろうから図書館とか、長居できる喫茶店とかを利用できればいいのですが・・。


自分というものがしっかりあるあなたはきっと家のこともきちんと管理していて、彼にとってとても居心地がよいのでしょう。
残念ですが、彼はあなたが側にいると依存してしまって自分の人生に戻れなさそうですね。
距離をおくことは二人にとって最上の方法だと思います。
縁があればもう一度どこかで交わるでしょう。

別れるときは彼を責める言葉はさけて、「今の私では経済的に無理。」と端的がベストかと。
これだけ苦労しておけば、後の人生はきっと楽ですよ。経験は力になりますから^^

あと約5ヶ月ですね。ファイトぉおおおおおお!

夫が他の女性に貢いでいた上、7人も浮気したあげく妊娠させて、「嫌いになった」といわれて離婚した30代女より
試用期間を無断で延長され、1年が過ぎました。
面接時、今の上司から「試用期間3ヶ月。その間は日給6千円。
正社員になったら保険、手当て(4種類)が付き、その手当ての金額が大きい」と言われ、当時働いていた会社と天秤に掛けて同等かそれ以上の年収になると思い入社しました。

しかし3ヶ月過ぎても何もなく、その後、4ヶ月目の給与明細を見てみると手当ても保険もありませんでした。
上司に「試用期間は3ヶ月、正社員になったら保険と手当てがつく事」について抗議したところ、翌月は保険が付き、手当てはついていませんでした。
また同じ様に抗議したところ、試用期間が無断で延長されていた事が判明し、「正社員になったら基本給がビックリする位に下がる。が、手当てがデカい」と言われました。
結局は今と給与額を変えたくないようです。面接時と話が違います。
他の営業所の方の話だと、ここの会社はどこの女性事務に対してそういう扱いなのだそうです。3年勤めて正社員になった方もいるとのこと。

そこで質問です。

1.この時点で解雇をいわれた場合、「1ヶ月分の給与or残り就業期間1ヶ月」でしょうか?「当日までの給与発生。翌日から来なくていい」でしょうか?

2.この時点で退職を希望した場合、「最低2週間働かなくてはならない」でしょうか?「翌日から行かなくていい」でしょうか?

3.「保険は試用期間中からかけるのが普通だけどね」と知人から言われました。そうなのでしょうか?

4.前職は1年以上、今の会社は雇用保険かけて1年未満ですが、無職になった場合に失業保険は適用なりませんでしょうか?

5.採用になった時点で何をしておけばよかったのでしょうか?雇用契約書?就業規則?なにもありません。

ハロワを利用していなく、知識も無いので泣き寝入りです。
試用期間は、無断で延長できませんし、延長する場合でも、期間を示さなければなりませんし、長さも1年が限度とされています。質問文を読む限り、あなたは、法的には3か月経過後に正社員になっていますから、給料に差額があるのなら差額を請求することもできます。

1.この時点に限らず、解雇は、30日前に通知しなければならず、即時に解雇する場合は平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払わなければなりません。解雇通知の翌日から解雇日までの日数が、30日に満たないのならその日数分解雇予告手当を支払うことになります(労働基準法20条)。

2.自分から退職を希望するのであれば、期間の定めのない契約であるのなら2週間は働かなければなりません(民法627条1項)。なお、会社が了承すれば、即時に辞めることができます。

3.雇用保険、社会保険(健康保険、厚生年金)は、要件を満たしているのなら、試用期間であっても採用日から加入させなければなりません。

4.前職を退職後、雇用保険・基本手当の受給資格を得ておらず、前職の退職後から現職で雇用保険に加入した期間が1年以内であり、被保険者期間を通算して12か月以上あるのなら受給することができます。

5.雇用契約書(文書による労働条件の明示)がない、就業規則がないのであれば、法律通りだということです。
失業保険は自己都合の場合は半年後からと聞きました。半年間職安とかに通っても見つからなければもらえるんですか? 夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
どうせ専業主婦になるなら半年後からでもいいので貰いたいんですが、どうにかならないでしょうか・・・
失業保険→雇用保険の基本手当
〉自己都合の場合は半年後から
違います。

「正当な理由のない自己都合離職の場合は3ヶ月の給付制限がある」です。
※受給資格が得られる被保険者期間との混同?

〉夫の扶養になったら貰えないとかってあるのですか?
ありません。
逆で、手当も収入だから、一定額以上の手当を受けるのなら健保・年金の“扶養”になれない、ということてず。

〉どうせ専業主婦になるなら
受けられるのは再就職したい人だけです。
休職中です。退職後 失業保険は受給可能ですか??
職場で ハラスメントに会い パニック障害を発症。
現在も 休職中です。(勤続 10年以上あります)

今年の 1月から 現在(8月)まで 傷病手当金を頂いています。
(給料は支払われていないので 雇用保険は徴収されていません。)

ふと 「休職期間満期になっても 病状が回復せず 退職になった
場合 雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?」
と 不安になりました。


離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる、と聞き
1月から 給料はゼロなので もしかして失業保険からの
給付はゼロになってしまうのでしょうか??


私は結婚しており 今後 退職した場合は 国民健康保険に切り替えて
失業保険を受給しようかと 思っていたのですが もし 受け取る事が
出来ないのなら そのまま主人の扶養に入った方が良いのか、と思ったり・・。


下手な説明で申し訳ありませんが どなたか詳しい方 いらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。
〉雇用保険を払っていないのに 失業保険を受給出来るのだろうか?
雇用保険料はその月に実際に支給される給与額によります。

問題は、雇用保険料を払ったかどうかではなく、賃金支払基礎日数(給与の対象になった日)があるかどうかです。

離職の日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間を「月」とします。(8/19離職なら、8/19~7/20、7/19~6/20……)
・離職前2年間に、賃金支払日数が11日以上含まれる「月」が12ヶ月以上
・離職理由が傷病であり、離職前1年間に、賃金支払日数が11日以上含まれる「月」が6ヶ月以上
どちらかに該当しないと、受給資格がありません。

ただし、「2年」又は「1年」の期間には、傷病のため賃金計算の対象にならなかった日が連続して30日以上あるなら、その日数を足せます。


〉離職 6ヶ月前までの 給料の何割かが基準になる
こちらの「月」は、賃金締切期間です。
賃金締切期間のうち賃金支払日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」として「6ヶ月」ということです。
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