産休期間中の健康保険、年金のしはらいの免除について教えてください。

このたび、妊娠をきに退社することとなりました。
出産予定日が8/11日で7/1日より産休に入りましたが、契約社員のた
め8/20日付けで退社となります。
退社後10/6日までは産休期間でそれ以降は失業保険を受けながらシゴトを探したいと思いますが、8/20日以降10/6日までの健康保険と年金はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険と国民年金に入る手続きをすると保険料免除の枠からはずれてしまうのでしょうか?
主人の扶養に入ればよいのでしょうか?


わかりやすくおしえていただきたいです。
よろしくお願い致します。
在職していれば産休中も健康保険・厚生年金に加入したままですから、保険料免除が生きてきますが。
8/20で退職してしまえば健康保険と厚生年金を資格喪失するのですから、8月分の保険料は発生しません。

旦那さんが勤め人で、職域で健康保険・厚生年金に加入しているのなら、会社の社会保険担当部署で「妻が8/20で退職するので、その後は社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や添付書類のリストを渡されます。
既婚女性30代です。
失業保険の給付を受けるためハローワークで手続きをしました。
予定では11月初旬に失業保険給付が始まりますが、健康保険は旦那の扶養保険では給付されないのでしょうか?
また、扶養に入っていて需給を受けた場合、不正受給の様な形で罪?になるのでしょうか?
皆様は国保等に入って需給を受けているのでしょうか?
ちなみに今は、派遣社員で勤務しておりましたので、派遣けんぽという所の任意継続に入っています。
3ヶ月目からは利率が高くなってしまうので、扶養に入れたらよいと思っているのですが・・・。
ちなみに基本日給額は約13000円で、勤務は月~金で残業はありませんでした。
>健康保険は旦那の扶養保険では給付されないのでしょうか?
現在はご主人の健康保険の「被扶養者」なのでしょうか。

>ちなみに今は、派遣社員で勤務しておりましたので、派遣けんぽという所の任意継続に入っています
「任意継続被保険者」なのですか。

どちらですか。
任意継続被保険者であれば、失業給付金の受給資格者ですが。
失業保険について
転職するために今の会社を辞めようかと検討中でして・・・
決まってから辞めればいいのですが、勤めながらだと転職活動が出来る状況ではなく、どうしようかと考えています。
そこで質問です。
転職活動が長引いて、失業保険をもらう様になった場合、
後々将来不都合が出てくる事はありますか?
失業保険をもらうことで、デメリットはありますか?
受給資格は無職で就職出来る状態で就職活動してる人だけです。。で受給日数は就業年数で違くなるんだけど 一度申請すると今までの就業年数がリセットされてしまいます

次に転職したときは自己都合退社だと最低1年 会社都合退社だと最低半年雇用保険払わないと受給資格がありませんn

ただ将来受け取る年金・・・ 当然転職すると収入少なくなるって掛け金が少なくなるからその分受給できる年金額が下がります

補足 転職組はほぼ給料下がるから掛け金が少なくなるから その分受給額も少ないんです
確定申告について
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
3月までの給与が84万円ですと、給与所得控除後の金額は65万円を引いた19万円が所得となり、基礎控除38万円を適用するだけで、中途退職までに源泉徴収された所得税は全額還付されますので、あなたが、医療費控除を申告する意味は全くありません。ご主人の方で申告してください。

ご主人の被扶養者として社会保険に加入されたようですが、退職した時点で年間130万円を超える収入(失業保険金も含む見込み額)がある場合には、一般的には社会保険の被扶養者となることはできません。失業保険受給開始までは国保に加入する必要があります。
ハローワークで説明された「特定理由離職者の国保軽減」の手続きとは、そのことを前提としていたものと思われます。軽減の制度とは、国保料を算定する際に、前年中の所得を実際の金額の30%として計算する制度のことです。失業保険金に対して保険料がかかるのではなく、ご主人の社会保険の被扶養者になれない失業保険金(見込額)がある場合には国保に加入する必要がある、ということを想定しての助言だったのでしょう。
130万円は、正確には月額103,334円以上の収入見込額(失業保険金など)がある場合には社会保険の被扶養者となることはできず、国保に加入する必要があるということです。

ただ、民間管掌健康保険の場合には、被扶養者となれる要件が緩やかなことがありますので、ご主人の会社に確認してみてください。確定申告と健康保険の手続きは直接的には関連性がありません。扶養から抜ける必要があるかどうかはの判断は、あくまで会社に確認してからのことになります。

[補足について]
政府管掌健保や国公・地公共済等では、失業保険金も収入とみなされるので被保険者となることはできません。失業給付金が103万円を超えても収入とみなされないのは、「税」の被扶養者の場合です。会社の「扶養手当」などの場合でも失業保険金は収入とみなされ一定額を超えると支給が停止されますが、103万円、130万円のどちらかにするかは会社によって違います。
ご主人の会社は民間管掌健保で独自の基準を持っているか、政府管掌健保なのに担当者が勘違いしている可能性があります。前者の場合は全く問題はありません。後者の場合は、再度会社に確認してみる方がいいのですが、支給が終了してしまったということですので再確認するかどうかはあなたが決めるべきことですね。
現在転職活動中です。

実は10年以上前に3ヶ月だけ勤めた会社があって、それは履歴書に書いていないのです。
その会社では労災と失業保険だけ入っていました(健康保険、年金は自腹)。
新しい会社に入ったとしたら、その履歴書に書いていない会社のことが労災や失業保険の記録からバレるでしょうか?
ばれるとすれば、最新の職歴のみでしょう。
雇用保険の被保険者証には、前勤務先名が記されてますので。

10年間無職でなかったのなら、大丈夫です。
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