ハローワーク、失業保険について教えてください。
3月31日付けで退職します。
ハローワークにはいつ行けばよいですか?
また、失業保険はいつから、どのくらいもらえるのでしょうか?
今仕事を探していますが、なかなか希望の職場がみつかりません。
このような手続きが無知のため、ベストな流れを教えてください。
また、来年度からの保険や年金の手続き(4月からしばらく無職の場合)に関しても教えてください。
よろしくお願い致します。
3月31日付けで退職します。
ハローワークにはいつ行けばよいですか?
また、失業保険はいつから、どのくらいもらえるのでしょうか?
今仕事を探していますが、なかなか希望の職場がみつかりません。
このような手続きが無知のため、ベストな流れを教えてください。
また、来年度からの保険や年金の手続き(4月からしばらく無職の場合)に関しても教えてください。
よろしくお願い致します。
確か、失業してからハローワークに行きます。
失業保険は
自主退社は、通い始めてから3ヶ月後
会社都合の退社(クビ)は、直ぐにもらえるはずです。
年金は、一時的に止めれます。
税金の請求も来ます。
働いていた1年前の年収計算ですので高所得の場合は厳しいです。
これも、事情を相談すれば何とか支払いを遅らせることができたはずです。
保険の加入は自由だったと思いますが月に1万五千程度支払っていた感じです。
ちなみに、一年間何もしないで家賃、生活費抜きで100万位はなくなりますよ!
失業保険は
自主退社は、通い始めてから3ヶ月後
会社都合の退社(クビ)は、直ぐにもらえるはずです。
年金は、一時的に止めれます。
税金の請求も来ます。
働いていた1年前の年収計算ですので高所得の場合は厳しいです。
これも、事情を相談すれば何とか支払いを遅らせることができたはずです。
保険の加入は自由だったと思いますが月に1万五千程度支払っていた感じです。
ちなみに、一年間何もしないで家賃、生活費抜きで100万位はなくなりますよ!
失業保険受給・就職手当について質問です。
ハローワークではなくて求人誌をみて自分で応募して仕事が決まりました。入社が10/21からです。
1回目の認定日が10/19です。
こういった場合失業保険はもらえないのでしょうか?
また就職手当はもらえますか?
ハローワークではなくて求人誌をみて自分で応募して仕事が決まりました。入社が10/21からです。
1回目の認定日が10/19です。
こういった場合失業保険はもらえないのでしょうか?
また就職手当はもらえますか?
まず失業基本手当は
就職が決まった日ではなく実際に仕事を始める
日の前日分までが
支給されます。
質問者さんの場合
まず認定日である
19日にハローワーク
に行き
決められた時間内に
失業認定申告書を
提出して下さい。
その申告書に
就職が決まった旨を
記載します。
支払われる基本手当は
20日までとなります。
再就職手当は
認定日に説明があると
思いますが
残っている支給残日数が
所定給付日数の
3分の1以上の人のみ
対象となります。
支給残日数がそれに
満たない場合は
対象外になります。
実際に再就職手当が
いくらになるかは
基本手当日額や
支給残日数によって
異なります。
質問者さんが
対象となってる方でしたら認定日に職員から
『再就職手当支給申請書』が渡され
説明がありますので
心配はいらないですね。
就職が決まった日ではなく実際に仕事を始める
日の前日分までが
支給されます。
質問者さんの場合
まず認定日である
19日にハローワーク
に行き
決められた時間内に
失業認定申告書を
提出して下さい。
その申告書に
就職が決まった旨を
記載します。
支払われる基本手当は
20日までとなります。
再就職手当は
認定日に説明があると
思いますが
残っている支給残日数が
所定給付日数の
3分の1以上の人のみ
対象となります。
支給残日数がそれに
満たない場合は
対象外になります。
実際に再就職手当が
いくらになるかは
基本手当日額や
支給残日数によって
異なります。
質問者さんが
対象となってる方でしたら認定日に職員から
『再就職手当支給申請書』が渡され
説明がありますので
心配はいらないですね。
失業保険について
今月の15日付けで「会社都合」により退職する事になりました。
そこで離職票が発行され次第、失業保険の給付を受ける手続きをしようと思うのですが…
およそでいいので
毎月の「受給額」と「受給期間」を教えて頂けますか?
現在31歳
3年6ヶ月勤務
過去6ヶ月の平均月収26万円
今月の15日付けで「会社都合」により退職する事になりました。
そこで離職票が発行され次第、失業保険の給付を受ける手続きをしようと思うのですが…
およそでいいので
毎月の「受給額」と「受給期間」を教えて頂けますか?
現在31歳
3年6ヶ月勤務
過去6ヶ月の平均月収26万円
大体なので確実ではないですが・・・
あなたの受給期間は90日です(これは確実です)
おそらく基本手当日額は5,200円ほどですので
総額の受給額は468,000円だと思います。
全然違っていたらすみません。
あなたの受給期間は90日です(これは確実です)
おそらく基本手当日額は5,200円ほどですので
総額の受給額は468,000円だと思います。
全然違っていたらすみません。
保育園に預けている親の求職活動の期間を教えて下さい。
知り合いの知り合いで、仕事をクビになったのに仕事をせずに、毎日保育園に子供を預けている親がいます。
失業保険がもらえる間は就職をしないつもりのようですが、いいのでしょうか?市や区によって違いはありますか?また保育園側が許可すればOKなのでしょうか?入所出来なくて困っている親もたくさんいると思います。その方は認可保育園に通っています。子供の面倒がみれないような、病気やケガもありません。友達が高い料金を払って託児所に子供を預けながら仕事をしています。力になってあげたいのですが、よい案はありませんか?
知り合いの知り合いで、仕事をクビになったのに仕事をせずに、毎日保育園に子供を預けている親がいます。
失業保険がもらえる間は就職をしないつもりのようですが、いいのでしょうか?市や区によって違いはありますか?また保育園側が許可すればOKなのでしょうか?入所出来なくて困っている親もたくさんいると思います。その方は認可保育園に通っています。子供の面倒がみれないような、病気やケガもありません。友達が高い料金を払って託児所に子供を預けながら仕事をしています。力になってあげたいのですが、よい案はありませんか?
①あなたがお友達のその悩みを聞いて慰めるのが現段階での最良な方法です。
②求職活動も保育に欠ける要件の一つです(2ヶ月程度)。また職業訓練校に入学した場合も要件となります。
③保育園に入所を許可する権限はありません。(あるのは市区町村の担当部署で、保育に欠ける要件を点数化し、優先順位順に入所を決定します。)
④市区町村によって判断基準や要件の点数化の違いは若干ですがあります。
なお、求職期間を超えた場合は保育に欠ける要件(保育所の入園条件)を満たしていないことになります。が、残念ながら、それを自治体に報告しないかぎり、自治体は把握していません。保護者の就業状況を逐一確認することはほとんどの自治体で行っていないからです。例えば、就業証明書を毎月提出するようにすれば把握できますが、自治体にはそれを毎月確認する人員がいません。それより、そんなことをすれば保護者の事務量が増加しクレームがくることになります。せいぜい1年に1回か多くても2回しかできません。
よくあるのが、管轄する部署に匿名で通報するパターンですが、匿名では役所は動きませんし、特定の保護者のみ就業状況をチェックすることは不平等になりかねません。(例え就業してないことがわかっていてもです。)
ただし、場合によっては「こういう通報がありましたが本当ですか?」と当該の保護者に電話することがないわけではありませんがシラを切られたら終わりです。就業証明書を偽造(勤務時間を変える、実際働いてないのに自営業にする、架空の会社作る)したりする人もいます。
自治体によって厳しいところも甘いところもありますが、ほとんどは1度入所すると、保育に欠ける要件は甘くなりがちです(なかなか強制退園はできません)。
ただ、まったく就業してない場合は、次年度保育申請時に市民税の納付状況や、源泉徴収票等の添付でわかりますから継続保育決定の優先順位はさがります。求職中という保育に欠ける要件も優先順位は低いです。
ちょっと大変ですが、本当に力になってあげたいのなら、認可保育園を増やす、もしくは定員を増やすよう行政に働きかけるのはどうですか?
もちろんすぐに結果はでませんが、働きかけが実ったらお友達だけでなく、子どもを認可保育園に預けられずに悩んだり苦しんだりしている多くの保護者の力になることができます。
②求職活動も保育に欠ける要件の一つです(2ヶ月程度)。また職業訓練校に入学した場合も要件となります。
③保育園に入所を許可する権限はありません。(あるのは市区町村の担当部署で、保育に欠ける要件を点数化し、優先順位順に入所を決定します。)
④市区町村によって判断基準や要件の点数化の違いは若干ですがあります。
なお、求職期間を超えた場合は保育に欠ける要件(保育所の入園条件)を満たしていないことになります。が、残念ながら、それを自治体に報告しないかぎり、自治体は把握していません。保護者の就業状況を逐一確認することはほとんどの自治体で行っていないからです。例えば、就業証明書を毎月提出するようにすれば把握できますが、自治体にはそれを毎月確認する人員がいません。それより、そんなことをすれば保護者の事務量が増加しクレームがくることになります。せいぜい1年に1回か多くても2回しかできません。
よくあるのが、管轄する部署に匿名で通報するパターンですが、匿名では役所は動きませんし、特定の保護者のみ就業状況をチェックすることは不平等になりかねません。(例え就業してないことがわかっていてもです。)
ただし、場合によっては「こういう通報がありましたが本当ですか?」と当該の保護者に電話することがないわけではありませんがシラを切られたら終わりです。就業証明書を偽造(勤務時間を変える、実際働いてないのに自営業にする、架空の会社作る)したりする人もいます。
自治体によって厳しいところも甘いところもありますが、ほとんどは1度入所すると、保育に欠ける要件は甘くなりがちです(なかなか強制退園はできません)。
ただ、まったく就業してない場合は、次年度保育申請時に市民税の納付状況や、源泉徴収票等の添付でわかりますから継続保育決定の優先順位はさがります。求職中という保育に欠ける要件も優先順位は低いです。
ちょっと大変ですが、本当に力になってあげたいのなら、認可保育園を増やす、もしくは定員を増やすよう行政に働きかけるのはどうですか?
もちろんすぐに結果はでませんが、働きかけが実ったらお友達だけでなく、子どもを認可保育園に預けられずに悩んだり苦しんだりしている多くの保護者の力になることができます。
健康保険に二重に加入しているかもしれません
昨年の10~1月まで失業保険をもらっていましたが現在は夫の扶養に入っています(公務員共済)
今日、国民健康保険税納税通知書が送られてきたので市役所に問い合わせたところ
現在も国民健康保険に加入している状態だと言われました。
夫の勤務先には国民健康保険→共済保険への切り替えの書類を提出して、
事務方で切り替えの手続きをしてもらっていると思っていたのですが
(国民健康保険の保険証を提出したりもしました)これは自分で手続きを
しなければいけなかったのでしょうか?
そもそも、二重に加入ということはできるのでしょうか?
昨年の10~1月まで失業保険をもらっていましたが現在は夫の扶養に入っています(公務員共済)
今日、国民健康保険税納税通知書が送られてきたので市役所に問い合わせたところ
現在も国民健康保険に加入している状態だと言われました。
夫の勤務先には国民健康保険→共済保険への切り替えの書類を提出して、
事務方で切り替えの手続きをしてもらっていると思っていたのですが
(国民健康保険の保険証を提出したりもしました)これは自分で手続きを
しなければいけなかったのでしょうか?
そもそも、二重に加入ということはできるのでしょうか?
1.”国民健康保険→共済保険への切り替えの書類を提出”と書かれておりますが、思い違いをされています。
2.切り替え手続きではありません。公務員共済の被扶養者の申請をされました。
3.現在、お手元に国民健康保険・被保険者証と公務共済の被扶養者<家族>証を同時に持っていると思われますので、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約手続きを行って下さい。同時に、保険料の精算をしてくれます。被扶養者<家族>証に印刷してある資格取得年月日のある月以降は、国民健康保険料の支払いを免れることができます。また、両者が重複した月の国民健康保険料は、返金してもらえます。
以上
2.切り替え手続きではありません。公務員共済の被扶養者の申請をされました。
3.現在、お手元に国民健康保険・被保険者証と公務共済の被扶養者<家族>証を同時に持っていると思われますので、住民登録をしてある市町村(役所)において、国民健康保険の解約手続きを行って下さい。同時に、保険料の精算をしてくれます。被扶養者<家族>証に印刷してある資格取得年月日のある月以降は、国民健康保険料の支払いを免れることができます。また、両者が重複した月の国民健康保険料は、返金してもらえます。
以上
失業保険受給について教えてください。去年の12月11日から就職をして、今年の5月31日で退職をしようと考えています。退職理由は自己都合退職です。ハローワークホームのページで調べたのですが、離職日以前14日以上働いた月が6ヶ月以上ある事、というのは理解できたのですが、雇用保険をかけた月が満6ヶ月以上ある、というのがちょっと理解できません。私の場合は就職と同時に雇用保険入っていて、14日以上働いた月も5月31日に退職すれば6ヶ月以上あるのですが・・・分かる方教えてください。お願いします。
雇用保険の 基本給付金を受給できる要件は
一般被保険者の方(1週30時間以上就労されている方)の場合
離職日以前 1年間に
賃金の基礎となる日数が 14日以上ある月が 6回以上あることとありますが
被保険者算定対象期間が まるまる1ヶ月ある月に 14日以上ないといけません。
退職日 5月31日の場合
5月1日~ 5月31日 31日のうち 14日以上 ○
4月1日~ 4月30日 30日のうち 14日以上 ○
3月1日~ 3月31日 31日のうち 14日以上 ○
2月1日~ 2月28日 28日のうち 14日以上 ○
1月1日~ 1月31日 31日のうち 14日以上 ○
12月11日~12月31日21日のうち 14日以上 ×
↑
12月の算定対象期間が 21日となり
まるまる1ヶ月ないので 6回のカウントから 外れます。
14日以上の月は 5回となり 失業給付を受けることはできません。
雇用保険をかけた月が 満6ヶ月以上あるとなるのは
このためです。
6月10日以降に退職されれば 受給資格がでてきます。
その場合の対象期間ですが
6月20日に退職の場合
5月21日~ 6月20日 31日のうち 14日以上
4月21日~ 5月20日 30日のうち 14日以上
というようにかわります。
一般被保険者の方(1週30時間以上就労されている方)の場合
離職日以前 1年間に
賃金の基礎となる日数が 14日以上ある月が 6回以上あることとありますが
被保険者算定対象期間が まるまる1ヶ月ある月に 14日以上ないといけません。
退職日 5月31日の場合
5月1日~ 5月31日 31日のうち 14日以上 ○
4月1日~ 4月30日 30日のうち 14日以上 ○
3月1日~ 3月31日 31日のうち 14日以上 ○
2月1日~ 2月28日 28日のうち 14日以上 ○
1月1日~ 1月31日 31日のうち 14日以上 ○
12月11日~12月31日21日のうち 14日以上 ×
↑
12月の算定対象期間が 21日となり
まるまる1ヶ月ないので 6回のカウントから 外れます。
14日以上の月は 5回となり 失業給付を受けることはできません。
雇用保険をかけた月が 満6ヶ月以上あるとなるのは
このためです。
6月10日以降に退職されれば 受給資格がでてきます。
その場合の対象期間ですが
6月20日に退職の場合
5月21日~ 6月20日 31日のうち 14日以上
4月21日~ 5月20日 30日のうち 14日以上
というようにかわります。
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