失業給付金について質問です。
今働いている会社が5月で1たん失業状態になり失業保険がかかるらしいのですが…

会社の人の話しによると一括で支給され、また私が前の会社でもらった給料とさほど変わらないのに給付金は3分の1ほどとゆう話なのですが一括で給付される失業なんてあるのですか??
5割以下の支給はありえるのですか?
ご質問の意味があまりよく分かりませんが、一括で受給できるものとして考えられるのは特例一時金です。
これは季節労働者や期間工の方等が対象で、最初からそのような雇用保険のかけ方をしているはずです。
確か出稼ぎ手帳が必要であったと記憶しています。
この場合通常の失業保険と違い手続き後、指定された認定日に安定所に行き失業の状態が確認できれば1回で終わりとなります。一時金の名の通りです。
ただし、受給できるのは今は30日分だったと思います。
30日分といっても貰っていたお給料をそのまま1日分に換算して計算されるわけではありません。
退職した直前のお給料を6カ月分足して180で割ったのが、あなたが勤務されていた時の1日当たりの賃金として見られ、その金額の5割~8割(計算方法があります)の間で受給できる1日分の金額(基本手当日額)が決まるのです。
その基本手当日額の50日分という意味です。
5割以下がありえるかとのご質問には、どの時点での金額で比較するかによって違うという言い方しかできないかなと思います。


因みに、期間工→離職し一時金を受給→期間工・・ということを繰り返すことは今はできなかったと思います。
それは本当の意味での期間工ではありません。循環的離職者となり通常の失業保険しかかけられなくなると記憶しています。

うろ覚えなところもありますが、ご参考になさってください。
自己都合で3月の終わり頃、失業して失業保険の申請をしないまま未だに仕事が見つかりません。
もう給付を受けることはできませんか?
失業給付の受給期間(受給できる期間)喪失日の翌日から1年間です。
これは、1年間の間に申請をするという意味ではなく、
1年間の間に受給できるということなので、
11月中に申請をし、3ヶ月の給付制限期間後の申請となると、
残日数が90日でも300日でも、
給付制限満了日~あなたが退職した月日までしか給付を受けられません。
1日でも早く、手続きに行くことをお勧めします。
失業保険について。。
1年くらい働いています。
週25時間。
今、仕事を辞めたら、
失業保険 でますか?
出るとしたら、いくらくらい?
雇用保険に加入していないと雇用保険はもらえません。
給料明細書で引かれていればまず加入していると考えていいでしょう。
自己都合退職の場合は過去2年間に12か月以上、会社都合なら過去1年間に6か月以上の被保険者期間が必要です。
どのくらいもらえるかは以下の通りです。
過去6ヶ月の総支給額(税込、賞与抜き)の金額を180で割ってそれの50%~80%の支給範囲になります。
それが基本手当日額で給料が安い人は80%に近くなります。
最低でも90日は支給されます。
失業保険の金額おしえてください。
勤めて1年10カ月の会社を解雇されます。

そこで質問なのですが
失業保険は元の給料のどれぐらい支給されるんでしょうか?

ちなみに月給は40万でした。
雇用保険かけていて受給資格があったとして(ボーナス除く) 退社半年前の総支給額/180日の6割程度だけど
上限があります。質問者の場合給料が高額なんで 最高額の1日7000円ちょっと

勤務日数10年以下90日 10年以上120日 20年以上150日です
失業保険(給付金)は月払いですか?

会社の解散により職を失ったため失業保険をもらいたいのですが、給付金は月に一度決まった日に振り込んでもらえるのでしょうか?
会社の解散の場合は
自己都合と違い3ヶ月の給付制限期間がありません。
ので、認定日から7日間の待機期間後は
給付計算の期間となります。

説明会で雇用保険受給資格者証が渡されて認定日が確定します。
認定日の前日までの期間の日数×
基本手当の金額(雇用保険受給資格者証)に記載されています。)
の金額が
認定日の4日後位で振り込まれます。
関連する情報

一覧

ホーム