雇用保険被保険者証の番号が違うのは?


2年前に退職、失業保険をすべてもらいました。
その後、短期バイト生活で、いくつかの会社で働きましたが、雇用保険は一度
も引かれませんでした。

ところが、今年8~10月まで2ヶ月働いた会社で初めて雇用保険を引かれ、今日雇用保険被保険者証が届きましたが、以前のものとは番号が違っています。


これは、失業保険をすべてもらったから新たな番号になったということでしょうか?

雇用保険被保険者証の番号は一生変わらないと思っていたのですが、変わるものなのですか?

ちなみに一番新しい会社では入った時点で雇用保険被保険者証を提出しろとは言われませんでした。
一番新しい会社で、新規の取得として処理したのでしょう。
その場合、新たな番号になります。

出来れば、会社に仰って番号を統一して頂く事も可能ですが
今後は、最新の番号を使っても問題無いと思います。
現在派遣社員で働いている夫の雇用保険について教えてください。
今年の5月24日から工場での勤務を始めましたが、12月を目安に退職しようと考えています。この場合、失業保険は支給されるのでしょうか?

①現在給与からは雇用保険等の天引きがありません。(遡って加入できますでしょうか・・?)
②雇用契約は2ヶ月毎で、随時更新をしています。
③今年の7,8月に家族で不幸が出たため1ヶ月半ほど勤務を休みました。(退職の勧告を覚悟しましたが工場側が休みの扱いにしてくれました。)
④一昨年は六ヶ月程派遣で働き、昨年始め失業手当を受給しました。昨年は10~11月に2ヶ月間派遣で働いただけです。

また、退職する場合は2ヶ月の雇用契約が終わる12月末がよいのでしょうか。見るに耐えないほど肉体的負担が大きいので、できれば早く辞めてほしいという思いもあるのですが・・・。

納得できる答えが得られず悩んでいます。どうかアドバイスをよろしくお願いします。
受給資格は以下の通りです
離職の日以前1年間に賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あることが条件です
現在、失業保険給付制限中です。(待機期間終了後)今、短期の5日くらいのバイトしたら就業手当はもらえますか?
多分、できたとは思うのですが、いくつか条件があるのでその条件を満たしているかどうかも問題となります。

ただ、貰えるにしても、基本手当日額の3割しかもらえませんよ?
でも、所定給付日数からは5日分引かれます。3割しか支給はありませんが5日分支給したものとみなされます)
給付制限期間中のバイトなら、受給に影響がありません。
ほとんどの人は申告のみで就業手当は貰っていないはずです。

いずれにしても、一度安定所で詳細を聞いてみてはいかがですか?
最終的には窓口の方が判断することですし。
出産の為に退職し、夫の扶養に入る手続きについて教えてください。年金、税金、失業保険等についてです。
昨年一月から今年の二月末まで、アルバイトをしていました。社会保険、厚生年金、雇用保険は加入しており、年収は103万以上、130万未満でした。
出産を間近に控え退職となり、三月一日より夫の扶養に入る事になったのですがその際の手続きについて教えてください。
夫は会社員です。

①住民税は今まで私の分は口座引き落としだったのですが、扶養に入るとどうなるのでしょうか。住民税は後払いになっていると聞きましたが、今年働いた分を払い終わると今後支払わないで良い事になるのですか?その際に役所での手続きは必要になりますか?

②働いていた会社より雇用保険被保険者証をもらいましたが、出産後扶養の範囲内で働く意志がある場合でも、失業保険はもらえないのですか?その場合ハローワーク等での手続きは一切不要なのでしょうか?また、雇用保険被保険者証や離職票は私個人が一生保管しておくのでしょうか?

③年金は2号被保険者→3号被保険者に変わると思うのですが、これも役所に届け出る必要があるのですか?

④その他、忘れがちな手続きや注意事項があればご指摘ください。

よろしくお願いします。
①の住民税ですが、年末調整を会社の方でして貰って、
給与から控除されずに普通徴収で支払っているとの解釈での話ですが、
今年度(1月から12月)の給与分は、会社で年末調整ができないので、
来年確定申告をし、住民税が発生していれば、その分まで支払う事になります。
市役所での手続ではなく、確定申告は税務署での手続となります。

扶養となってもご自身の所得にかかっている住民税なので、ご自身で払う事になります。
1月から12月の給与の所得税額から算出されるので、多分来年は0になるとは思いますが…。

②出産のために退職とのことですので、まだ出産前だと思いますが、
妊娠・出産を理由に会社を辞めた場合、すぐに働けないので、
失業給付の延長手続きをすると、最長4年間先延ばしが出来ます。

ただ、退職前の2年間に働いていた日数が11日以上の月が12ヶ月以上あり、
雇用保険の加入期間が満12ヶ月以上あることが失業保険の受給の条件なので、
パートで雇用保険に加入していても、日数が11日以下の場合は受給できません。

延長手続きは、退職日翌日から30日目のさらに翌日から1ヶ月以内に、
離職票・印鑑・母子健康手帳など持参で管轄のハローワークでできます。
2月末で退職とのことなので、3月31日から4月30日までに手続きとなりますが、
手続きに行けない場合は代理人でも可能です。

産後、8週間が経てば受給の手続きが可能ですよ。
ただし、失業給付の基本手当の日額が3612円以上の場合は、
ご主人の扶養に入れないので、国民健康保険・国民年金に
ご自身で加入する必要があります。

③必要はありません。

④出産予定日の42日以内での退職の場合は、出産手当金がご自身の加入していた
社会保険から貰えますので、手続が必要となります。
今年1年間の医療費が、家族合計で10万円を超えている場合、
来年確定申告で医療費控除を行うと、税金が戻ることがあります。
ご主人の所得で確定申告すれば、いくらか戻ってくると思いますよ。


補足を見ました。
年末調整をしての普通徴収なのか確定申告をしての普通徴収なのかわかりませんが、
昨年103~130万の間の収入ということなので、来年度(6月~翌年5月)の住民税の請求の通知が
5月頃に役所からあると思いますよ。
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