再就職手当や失業保険を全く活用しないで就職が決まった場合、やはり損をするのでしょうか?
1、再就職手当の受給期間の初めの1ヶ月に八口ワ以外の求人誌で就職決まった場合。2、就職ではなくフリーターになる場合。3、認定日に行かず放置した場合。など申請はしたものの適用されずになった手当などは消滅し将来また失業した際は同じ様に受ける事できるんでしょうか?
1、再就職手当の受給期間の初めの1ヶ月に八口ワ以外の求人誌で就職決まった場合。2、就職ではなくフリーターになる場合。3、認定日に行かず放置した場合。など申請はしたものの適用されずになった手当などは消滅し将来また失業した際は同じ様に受ける事できるんでしょうか?
①適用外になるためハロワに申請している状態であれば損になります。
②フリーターになる場合というのはアルバイトで生計を立てるという意味でしょうか?その場合も適用外になります。ハロワでは「月14日未満、週20時間以内のアルバイトであれば認めていますが、それを超えるアルバイトは禁止しています。」
③認定日に行かず放置した場合は受給資格は原則なくなります。事前にいけない特別な事情がある場合や、後日であっても認められるケースはあります。(ex 急な病気や事故にあったなど、これらの場合でも証明書が必要)
まず、雇用保険の消滅期間ですが、離職した後1年間とされています。例えば、A社を退職したあと、無職のまま1年2カ月後に再就職した場合、雇用保険未加入期間が1年以上ありますので、過去の雇用保険加入期間は通算されなくなります。
たとえアルバイトであっても雇用保険加入が義務づけられているところで働く場合は通算されます。
通算されない場合は再就職した際には、そこから雇用保険加入歴を数えます。
また、失業給付金を受給する前(受給制限期間中)であっても、再就職すれば失業給付金はもらえず、実際に受給していなくても過去の雇用保険加入分は消滅してしまいます。
そのため、離職後、早く就職先が見つかるようであれば失業給付金申請をしない方が賢い選択だと思います。
②フリーターになる場合というのはアルバイトで生計を立てるという意味でしょうか?その場合も適用外になります。ハロワでは「月14日未満、週20時間以内のアルバイトであれば認めていますが、それを超えるアルバイトは禁止しています。」
③認定日に行かず放置した場合は受給資格は原則なくなります。事前にいけない特別な事情がある場合や、後日であっても認められるケースはあります。(ex 急な病気や事故にあったなど、これらの場合でも証明書が必要)
まず、雇用保険の消滅期間ですが、離職した後1年間とされています。例えば、A社を退職したあと、無職のまま1年2カ月後に再就職した場合、雇用保険未加入期間が1年以上ありますので、過去の雇用保険加入期間は通算されなくなります。
たとえアルバイトであっても雇用保険加入が義務づけられているところで働く場合は通算されます。
通算されない場合は再就職した際には、そこから雇用保険加入歴を数えます。
また、失業給付金を受給する前(受給制限期間中)であっても、再就職すれば失業給付金はもらえず、実際に受給していなくても過去の雇用保険加入分は消滅してしまいます。
そのため、離職後、早く就職先が見つかるようであれば失業給付金申請をしない方が賢い選択だと思います。
失業保険をもらうため、旦那の扶養から抜けます。
手続きは何が必要でしょうか。国民年金と、あと…
わかる方、教えてください。
手続きは何が必要でしょうか。国民年金と、あと…
わかる方、教えてください。
ご主人の会社から社会保険資格喪失証明書をもらい、国民健康保険と国民年金の加入手続きを市区町村の各担当課で行ってください。
失業保険が受給できるか教えて下さい。
ハローワークで聞く度に違う返答をされるので
詳しい方教えて下さい。
21年11月4日~21年12月31日会社都合退社
(土日祝休み9~18時勤務)
22年4月26日~現在に至る
(土日祝休み9~18時勤務)
欠勤は数日ありますが月に11日以上は出勤してます。
現在の職場は入社して半年は1ヵ月更新の為
まだ1ヵ月更新です。
8月末か9月末で辞めたいです。
現在の職場のストレスが強く過呼吸&うつ状態で
心療内科へ通ってます。
主治医から退職をすすめられた為、
ハローワークに電話で問い合わせをしたところ
期間満了の自己都合だと失業保険が出ないので
契約期間の途中に自己都合で辞めれば特定(?)になり
出る様な事を言われましたが
先日、直接ハローワークへ行って相談したところ
期間満了の自己都合でも特定(?)にあてはまるので
契約期間の途中でも期間満了でも出る可能性は高いと言われました。
(辞めて離職票を見るまでは100%ではないとのこと)
以前電話に出た担当の人が、複雑なので間違えたんだろうと言われました。
失業保険が出るのか出ないのかで
この先、かなり変わってくるので
コロコロ返答が違い、困惑しております。
どなたか詳しい方教えて下さい。
ちなみに主治医の診断は
現在の職場のストレスが強い為、
転職すれば過呼吸等、症状が治る可能性が高いとの事です。
宜しくお願い致します。
ハローワークで聞く度に違う返答をされるので
詳しい方教えて下さい。
21年11月4日~21年12月31日会社都合退社
(土日祝休み9~18時勤務)
22年4月26日~現在に至る
(土日祝休み9~18時勤務)
欠勤は数日ありますが月に11日以上は出勤してます。
現在の職場は入社して半年は1ヵ月更新の為
まだ1ヵ月更新です。
8月末か9月末で辞めたいです。
現在の職場のストレスが強く過呼吸&うつ状態で
心療内科へ通ってます。
主治医から退職をすすめられた為、
ハローワークに電話で問い合わせをしたところ
期間満了の自己都合だと失業保険が出ないので
契約期間の途中に自己都合で辞めれば特定(?)になり
出る様な事を言われましたが
先日、直接ハローワークへ行って相談したところ
期間満了の自己都合でも特定(?)にあてはまるので
契約期間の途中でも期間満了でも出る可能性は高いと言われました。
(辞めて離職票を見るまでは100%ではないとのこと)
以前電話に出た担当の人が、複雑なので間違えたんだろうと言われました。
失業保険が出るのか出ないのかで
この先、かなり変わってくるので
コロコロ返答が違い、困惑しております。
どなたか詳しい方教えて下さい。
ちなみに主治医の診断は
現在の職場のストレスが強い為、
転職すれば過呼吸等、症状が治る可能性が高いとの事です。
宜しくお願い致します。
前職と雇用保険の通算が出来るのは、前職を離職後、1年以内の現職で雇用保険再加入していれば可能です。
そうだとすれば8月末で6ヶ月雇用保険の期間があることになります。
職安の人は「特定理由離職者」のことを言っているのだと思います。それに認定されれば会社都合退職と同様に3ヶ月の給付制限がつかずに早く受給できるのです。その場合は雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば大丈夫です。
病気や怪我で離職する人についてはそういった制度があって職安の認定が必要ですが、その場合は期間満了の場合より途中で離職する方が認定されやすいと言うことです。
ただ、離職してもすぐに働く事が出来ない場合は、期間延長申請をして、働けるようになってから受給することが必要です。
そうだとすれば8月末で6ヶ月雇用保険の期間があることになります。
職安の人は「特定理由離職者」のことを言っているのだと思います。それに認定されれば会社都合退職と同様に3ヶ月の給付制限がつかずに早く受給できるのです。その場合は雇用保険加入期間が6ヶ月以上あれば大丈夫です。
病気や怪我で離職する人についてはそういった制度があって職安の認定が必要ですが、その場合は期間満了の場合より途中で離職する方が認定されやすいと言うことです。
ただ、離職してもすぐに働く事が出来ない場合は、期間延長申請をして、働けるようになってから受給することが必要です。
親の扶養に入っている場合は失業保険を受給できるのでしょうか?
4/30で三年勤めた会社を自己都合退社します。
そこで失業保険の受給条件について質問なのですが、失業保険は親の扶養に入っている場合は受給できるのでしょうか?
色々と調べてみたのですが、いまひとつわかりません……。
扶養になっている場合の受給はできないのか、またできる場合は何か条件があるのか。
ご存知の方いましたら、詳しく教えてください。お願いします。
4/30で三年勤めた会社を自己都合退社します。
そこで失業保険の受給条件について質問なのですが、失業保険は親の扶養に入っている場合は受給できるのでしょうか?
色々と調べてみたのですが、いまひとつわかりません……。
扶養になっている場合の受給はできないのか、またできる場合は何か条件があるのか。
ご存知の方いましたら、詳しく教えてください。お願いします。
おそらく健康保険の扶養のことですね。
扶養に入っていても、働く意思があれば失業保険は受給できます。
失業保険では扶養に入ってるとか入ってないとかは問題ではありません。
あくまで、働く意思があることが条件です。
ただ、失業保険の日額が3,611円を超えると健康保険の扶養に入れなくなるので、ご自分で国民健康保険料を納めなくてはなりません。(これは、年収130万を超えると扶養に入れないルールがあるからです。1ヶ月を30日で計算しますので、年収130万を360日で割ると、3,611円になります。)加入する健康保険組合によりますが、どこも同じだと思います。
扶養に入っていても、働く意思があれば失業保険は受給できます。
失業保険では扶養に入ってるとか入ってないとかは問題ではありません。
あくまで、働く意思があることが条件です。
ただ、失業保険の日額が3,611円を超えると健康保険の扶養に入れなくなるので、ご自分で国民健康保険料を納めなくてはなりません。(これは、年収130万を超えると扶養に入れないルールがあるからです。1ヶ月を30日で計算しますので、年収130万を360日で割ると、3,611円になります。)加入する健康保険組合によりますが、どこも同じだと思います。
精神的な病気で傷病手当を受給された方、またそのまま退職され傷病手当を継続、以降失業保険を受給されている方、どのようにして休暇を取られ、退職に至り、失業給付をお受けになられたか、ご教授ください。
(すみません、長文になります。) 今年4月、機能性(心因性)発声障害と診断され、日々ストレスを積み重ねながら、電話の仕事を続けています。しかしそろそろ限界を感じ、退職を考えています。昨年9月に今の職場に転職をし、慣れない職場環境と特異な人間関係によるストレスが発声障害を発症した一番の原因だと思います。前職も15年程コールセンターに勤務しており、電話での仕事は天職だと思っていただけに、まさか自分がこんなたちの悪い病気になるとは・・。とてもショックです。調子がわるくなってからなんとか数ヶ月頑張ってみましたが、どうにも回復の兆しがなく、電話先のお客様も不快にさせるし、同僚にも迷惑をかけるし、当然会社の第一声の顔としても迷惑をかけるし、なにより自分で納得のいかない対応(・・・っていうか、そもそも明瞭な声が出せない)しかできない自分のプライドが許せないのです。それだけでとてもストレスがたまり、しまいにはうつにでもなりそうで、とても不安です。ここ数日やっと、この状態の悪いまま無理に仕事を続けても良くない、電話の仕事を辞め、ちょっと長く休息をとって、真面目に病院の音声リハビリに通い、きちんと治そうと思うようになりました。そこで、会社の上司にそういった相談をしなくてはならないので、現在どう切り出そうか思案中です。何か良い方法がありましたらアドバイス願います。そして、主治医が休息必要との指示(診断書)を出してくれれば、傷病手当を申請できる第一歩につながるでしょうか? 結局はその職場にいる人間関係が原因の心因性発声障害ですので、たとえ数日休暇をとって症状が和らいだとしても、職場復帰すればまた調子が悪くなると思います。傷病手当の待機期間3日間+1日は最低でも休暇を取り、その後退職することを視野に入れています。同じようなご経験をなさった方、どんな細かいことでも結構ですので、アドバイスいただけましたら幸いです。
(すみません、長文になります。) 今年4月、機能性(心因性)発声障害と診断され、日々ストレスを積み重ねながら、電話の仕事を続けています。しかしそろそろ限界を感じ、退職を考えています。昨年9月に今の職場に転職をし、慣れない職場環境と特異な人間関係によるストレスが発声障害を発症した一番の原因だと思います。前職も15年程コールセンターに勤務しており、電話での仕事は天職だと思っていただけに、まさか自分がこんなたちの悪い病気になるとは・・。とてもショックです。調子がわるくなってからなんとか数ヶ月頑張ってみましたが、どうにも回復の兆しがなく、電話先のお客様も不快にさせるし、同僚にも迷惑をかけるし、当然会社の第一声の顔としても迷惑をかけるし、なにより自分で納得のいかない対応(・・・っていうか、そもそも明瞭な声が出せない)しかできない自分のプライドが許せないのです。それだけでとてもストレスがたまり、しまいにはうつにでもなりそうで、とても不安です。ここ数日やっと、この状態の悪いまま無理に仕事を続けても良くない、電話の仕事を辞め、ちょっと長く休息をとって、真面目に病院の音声リハビリに通い、きちんと治そうと思うようになりました。そこで、会社の上司にそういった相談をしなくてはならないので、現在どう切り出そうか思案中です。何か良い方法がありましたらアドバイス願います。そして、主治医が休息必要との指示(診断書)を出してくれれば、傷病手当を申請できる第一歩につながるでしょうか? 結局はその職場にいる人間関係が原因の心因性発声障害ですので、たとえ数日休暇をとって症状が和らいだとしても、職場復帰すればまた調子が悪くなると思います。傷病手当の待機期間3日間+1日は最低でも休暇を取り、その後退職することを視野に入れています。同じようなご経験をなさった方、どんな細かいことでも結構ですので、アドバイスいただけましたら幸いです。
傷病手当・・・・健康保険から支給されるのは傷病手当金になります。
御社独自の傷病手当給付制度であれば、御社の規定次第ですので、御社にてご確認ください。
あと失業保険という保険はありません。ご確認ください。
健康保険の傷病手当金は、医師の診断書だけでは支給されません。
健康保険の申請用紙に、本人記入欄、療養担当医の意見欄、会社の証明欄があり、それぞれ必要事項を漏れなく記入する必要があります。
HPよりダウンロードできますので、用紙を取り寄せてください。記入例も掲載されています。
前職は15年ほどあるようですが、現職はどうなのでしょうか?退職後の継続給付は健康保険の被保険者期間1年以上ないと給付はされません。
また、健康保険組合の場合、最初の休業期間に対する申請が会社に在職している期間でないと、退職後の給付は行わないというところもあるそうです。
待期期間+1日=継続4日の休暇だけでは、給付対象にならない場合も有りますので、加入している健康保険が組合であれば、しっかりと確認をしておいてください。
会社の休業と、傷病手当金の申請は別々です。
会社へ療養のための長期休業の届出は会社規定によります。。。これを出したからといって傷病手当金の申請にはなりません。
傷病手当金は、私傷病のため労務不能であって、その期間に会社より賃金が受け取れない期間となります。
有給休暇を付与してもらい、賃金が支給されれば、休業期間であっても、傷病手当金は支給されません。
あと先にも書きましたが、失業保険という保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。
傷病中の退職であれば、退職後の求職者給付の受給はできません。また、退職後傷病手当金を受給している期間も求職者給付の受給はできません。労務可能が求職者給付の第一条件です。両方を一緒に受給することはできません。
求職者給付の受給に関してもそれぞれ条件があります。そのすべての条件が該当しないと受給はできません。あなたの被保険者期間をご確認ください。
また、療養のためしばらく働けないのであれば、受給期間の延長申請もできます。最長で受給期間1年を含んで4年間となります。
申請するようでしたら、ハローワークで相談してください。詳しく教えてくれます。HPにも記載されています。
なお、上記の給付はすべて被保険者でなければいけません。健康保険の被保険者であること、雇用保険の被保険者であること、、文面だけでは判断できませんでしたので、その点もご注意ください。
御社独自の傷病手当給付制度であれば、御社の規定次第ですので、御社にてご確認ください。
あと失業保険という保険はありません。ご確認ください。
健康保険の傷病手当金は、医師の診断書だけでは支給されません。
健康保険の申請用紙に、本人記入欄、療養担当医の意見欄、会社の証明欄があり、それぞれ必要事項を漏れなく記入する必要があります。
HPよりダウンロードできますので、用紙を取り寄せてください。記入例も掲載されています。
前職は15年ほどあるようですが、現職はどうなのでしょうか?退職後の継続給付は健康保険の被保険者期間1年以上ないと給付はされません。
また、健康保険組合の場合、最初の休業期間に対する申請が会社に在職している期間でないと、退職後の給付は行わないというところもあるそうです。
待期期間+1日=継続4日の休暇だけでは、給付対象にならない場合も有りますので、加入している健康保険が組合であれば、しっかりと確認をしておいてください。
会社の休業と、傷病手当金の申請は別々です。
会社へ療養のための長期休業の届出は会社規定によります。。。これを出したからといって傷病手当金の申請にはなりません。
傷病手当金は、私傷病のため労務不能であって、その期間に会社より賃金が受け取れない期間となります。
有給休暇を付与してもらい、賃金が支給されれば、休業期間であっても、傷病手当金は支給されません。
あと先にも書きましたが、失業保険という保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。
傷病中の退職であれば、退職後の求職者給付の受給はできません。また、退職後傷病手当金を受給している期間も求職者給付の受給はできません。労務可能が求職者給付の第一条件です。両方を一緒に受給することはできません。
求職者給付の受給に関してもそれぞれ条件があります。そのすべての条件が該当しないと受給はできません。あなたの被保険者期間をご確認ください。
また、療養のためしばらく働けないのであれば、受給期間の延長申請もできます。最長で受給期間1年を含んで4年間となります。
申請するようでしたら、ハローワークで相談してください。詳しく教えてくれます。HPにも記載されています。
なお、上記の給付はすべて被保険者でなければいけません。健康保険の被保険者であること、雇用保険の被保険者であること、、文面だけでは判断できませんでしたので、その点もご注意ください。
国民年金に加入するのと、主人の被扶養者になるのとでは、将来もらえる年金に違いはあるのでしょうか。
現在は失業保険を受給していて、国民年金に加入しています。
パートの仕事が決まり、条件の折衝中なのですが、出勤日数・時間ともに正社員の3/4未満なので、社会保険に加入することが出来ません。
勤務時間を調整し年間130万円未満の所得にして主人の扶養になれれば、国民年金の納入は必要なくなると思いますが、この場合、国民年金に加入しているよりも将来もらえる年金の額が少なくなったりするのでしょうか。
現在は失業保険を受給していて、国民年金に加入しています。
パートの仕事が決まり、条件の折衝中なのですが、出勤日数・時間ともに正社員の3/4未満なので、社会保険に加入することが出来ません。
勤務時間を調整し年間130万円未満の所得にして主人の扶養になれれば、国民年金の納入は必要なくなると思いますが、この場合、国民年金に加入しているよりも将来もらえる年金の額が少なくなったりするのでしょうか。
ご主人の社会保険の扶養になる、ということは国民年金第3号になるということです。
老齢基礎年金受給額は、国民年金第1号と同じです。
ただ、第3号では、ごじぶんで毎月15040円を納付しなくても、加入期間が同じであれば、納付をされた第1号と同じ金額が受給できるというメリットがあります。
老齢基礎年金受給額は、国民年金第1号と同じです。
ただ、第3号では、ごじぶんで毎月15040円を納付しなくても、加入期間が同じであれば、納付をされた第1号と同じ金額が受給できるというメリットがあります。
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