昨年末で退職し、1月19日に再就職したのですが、一週間程でやめてしまいました。


2月から違う会社に就職が決まったのですが、新しい会社には一週間程働いたところの源泉徴収を出すべきですか?

また、再就職がもっと遅くなると思い、失業保険の手続きをしたのですが…
結果的に早期就職の期間であるものの、自己就職なので再就職手当も、もらえないのはわかるのですが、職案には新しい会社を知らせなくてはいけないですよね?
その場合、一週間でも働いたところかこれから働く会社、どちらに書類を書いてもらうべきなのでしょうか?


色々質問してすいませんが、詳しく教えていただけるとかなりありがたいです。
>2月から違う会社に就職が決まったのですが、新しい会社には一週間程働いたところの源泉徴収を出すべきですか?

*前の会社が発行すれば出せばいいですが1週間の勤務では発行しないでしょう

>職案には新しい会社を知らせなくてはいけないですよね

*基本手当て、再就職手当をもらう心算がなければ職案には知らせる必要はありません
再就職手当をもらう心算なら両方の会社の就労証明書が必要になります
1/22で退職した者です。退職理由は両親の介護によるものです。退職にあたり国民保険に加入致しました。
介護理由によるものだと国民保険料が3割程度の負担で済むらしいのですが。
本日、ハローワークにて手続きをすると自己都合扱い(退職理由が)にされコードが40になりました。
コードが32とか33でないと国保が安くなりません。コードが32or33にする為には仕事が全く出来ない
状態でないといけないらしいです。寒い間は(寒い間は体調が悪いため)介護に専念して、仕事が出来ない
状態にしても良いのですが、それでは肝心の失業保険が支給されないらしいです。自己都合だと失業保険の
給付も3ヶ月後からです。介護が理由だと1ヶ月後に支給されるはずなのですが?

どの様に申請し直せば国保を3割負担にして、失業保険を1ヶ月後から支給して貰えますでしょうか?
宜しくお願いします。

*介護は正当な理由です。食事、トイレ、入浴、着替え、通院と行って居ります。
不当な理由での請求ではありません。
退職にあたり国民保険加入したら、今年度からの健康保険料が前年度分の退職金を含めた計算になって金額がすごいことになる場合が多いから、一般的には社会保険の任意継続の手続きで、今までよりは倍の保険料の支払いになりますがはるかに、国民保険料よりは安いのです、退職してから一ヶ月以内の手続き可能だと思います。
会社を11月末付で退職します。会社都合での退職なのですが
その場合、手続きがスムーズにいけば最短で何月中に失業保険の手当ては給付されますでしょうか?
最終のお給料は12月25日に振り込まれます。
離職票が手元に届くまでの期間が会社の対応によって違います。

会社都合の退職なので制限期間は無しになるかと思います。
離職票が手元に届いた日にハローワークへ行き手続きをして、最初の認定日は手続きをした翌日の3週間後になることが多いです。(月曜日に手続きに行ったら3週間後の火曜日です)
認定日の1週間以内に入金されるので(早ければ翌々営業日)手続きから4週間後には給付されると思います。
最初の給付金は13日分程度になります。

離職票は退職した日から14日以内に会社がハローワークに報告し、ハローワークから離職票が会社へ届き質問者さんのところへ渡されます。
ですので遅くて3週間以内に届くかと思いますが、退職者が多く手続きに時間がかかったりやる気の無い会社だと遅れます。
反対に手続きが早い会社の場合は直接ハローワークへ出向いて手続きするので1週間以内で届く場合もあります。
退職日までの給与の計算が必要なのですぐには手続きされないと考えておいた方がいいでしょう。
お給料日は直接は関係ありません。

補足です。
失礼しました。2週間前後で届く、がHWに2週間と間違えてしまいました。
日額の計算は自己都合も会社都合も同じになります。
3月の末を持って会社を退色し、現在無職です。ハローワークにて雇用保険の申請をしました。説明会が11日にあり、23日が認定日だったかと思います。


離職票が届くのが大変遅かったので申請が遅れてしまいました。6月末で仕事をやめて3か月になるのですが、この場合受給は一回のみになるのでしょうか?また振込まれるのはいつ頃になりますか?

また、そろそろ仕事を始めようと思っていますが、失業保険をもらうには支給されるまで仕事をしてはいけませんか?

もしくは再就職手当というものがありますが、仮にアルバイトでも仕事が決まった場合、再就職手当をもらう資格はあるのでしょうか?

しおりを読んだのですがよくわからなかったので、質問させていただきました。
大変回答がしにくい質問です。
説明会が6月11日、最初の認定日が6月23日ということは多分自己都合退職ですね。
受給が一回のみでは無くて自己都合退職では90日の受給日数があります。
失業保険とは失業しているから受給できるのですから仕事が出来るなら受給できません。
再就職手当は失業保険の申請をしてその後にチャンとした就職がが決まった時に受給できるものですからアルバイト程度では受給できません。ただ、週20時間以上働くことが出来る職業についた場合は再就職手当が受けられる場合があります。
もう少ししおりをよく読んでよく理解してください。
補足
自己都合退職ではない場合の受給日数は雇用保険被保険者期間が5年以内では90日です。
また、診断書を出して認定されたの言うことは「特定理由離職者」と思われますから会社都合退職と同じで早く受給できます。
日にちがはっきり分からないので回答しにくいですが、申請して7日間の待期期間の後から受給期間に入りますからその後21日して認定日があってその後、銀行の5営業日以内に振り込まれます。
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