失業保険についてですが。

1月31日に会社都合で退職し3月4日に離職票が届きました。ハローワークに出す予定ですが…


2月頃に生命保険の一般課程試験の研修に参加して4月中旬頃に紹介で働く予定です(○○支社として立ち上げる予定ですがこの話しがなくなる可能性もあります)…これって不正受給になるのでしょうか?!

※就職に必要な書類は出してませんが生命保険の研修にはその会社の一員として名前を出さないといけないので名前は出しました!
雇用保険は入ってません(働けば入ります)!
給料等も働くまででません!

ご回答よろしくお願いします。
あくまでも、就職日の前日までは失業状態となり受給対象者ですので、不正受給ではありません。

研修の中で何か支給がされたのであれば失業認定の時に申告すれば問題ありません。
出産休暇後の失業手当について
今年の6月に出産の予定なんですが、失業保険についてお伺いします。

今、派遣で就業しており4/15から出産休暇に入り、出産後56日のお休みを頂いて職場復帰する予定です。
その時、今の職場は一旦退職して派遣会社に を置いたままの休暇となります。

産休が明けたら、仕事に復帰する予定ではありますが、不景気なので仕事が決まるか分かりません・・・・


もし仕事が決まらなかったり、保育園が見つからなかった場合、失業保険の手続きをしてゆっくり職探しを
しようと思うのですが、その時は自己都合で退職になるので待機期間3ヶ月を経ての受給になるのでしょうか?

ハローワークに電話して聞いてみたのですが良くわかりませんでした・・・・


ちなみに今の会社で10ヶ月しか働いていないので、育児休暇は貰えません。

よろしくお願いいたします。
「派遣で就業」とは「派遣スタッフ」さんということでよろしいでしょうか?

派遣契約期間はいつまでになっていますか?
もし、契約期間中に退職することになってしまったら、自己都合退職になってしまうでしょう。
そうすると、今の会社で10カ月勤務ということですが、そもそも受給資格がありません。
(12か月以上必要)
今の会社の前に雇用保険をかけていて、そこを退職後1年以内+失業給付はもらっていない
ということなら、待期7日+給付制限3か月後の受給になります。
(実際にお金がもらえるのはハローワークに行って約4ヶ月後から)

契約期間が産休に入るところできっちり終わるようになっているようならば、
待期7日のみで受給開始です。
(実際にお金がもらえるのはハローワークに行って約1ヶ月後から)
ただし、あなたは産前6週間に入っていると思われるので、離職後30日経過後1カ月以内に
受給期間延長の手続きをハローワークでしておくほうがよいです。
(代理人でも可)
そうしておけば、最大3年間受給する権利が消えないように置いておくことができます。
産後、こどもさんの預け先がみつかり、働けるようになった時点でハローワークに
失業給付の手続きに行かれたら、そこから7日待期後受給開始期間です。

派遣スタッフさんの場合は、会社に籍があっても実際働いていないと、
社会保険はかけてもらえないことが多いようです。
総務の方に産休中の扱いについて確認しておかれることをお勧めします。

長々とすみません。

元気に出産なさってくださいね。

補足読みました。
ご自身判断で派遣登録をやめるという意味なら、自己都合になると思います。
ただ、派遣契約期間満了時に次の更新を希望しないという形になるなら、
契約期間満了ですから、給付制限はありません。
このへん、ちょっとややこしいですので、時間のあるときに、ハローワークに
派遣契約書を持って行って尋ねたほうがいいかも、です。
あまりお力になれず、スミマセン!
私は沖縄なんですが、失業保険を貰う時に職安に提出する紙に就職活動を書く欄がありますよね?

沖縄は求人広告などを見ただけではダメで2回以上の活動がなければいけないんですが、他の地域では求人広告をみて探してました、だけでもオッケイなんですか?
友達が関西の方に住んでるんですが見ただけでもいいって言われたと言ってるんですが…
わかる方教えて下さい。
ところが、地域によって違うんですよ。
もっと言えば、自分の住所を管轄するハローワークによって違うんです。

なぜなら、全国統一では不公平だからです。
人口も違えば、失業率も違えば、求人数も違うからです。

ハローワークに登録して求人検索するだけでいいところもありますし、登録すら必要としないこともあります(もちろん、この場合ハローワーク以外でどのような活動しているか説明を要しますが)
雇用保険・失業保険について。

私は会社都合で退社し、給付制限のない認定スケジュールをもらっているのですが、そのスケジュール表に初回は最大19日分、以降は最大28日分と書かれてあります

支給されるのはここに書かれてある最大日数×金額ということでいいのでしょうか?
手伝いや働いた場合は日数分マイナスされるというのは聞いたんですけど、暦のなかで土日とか休みの分も最大日数から引かれたりしますか?

因みに私はアルバイト(委託)を一日は研修を受け、二日目は昼過ぎまでやって辞めました。もちろんながら給料は貰ってないのですが、この場合も申告した方がいいのでしょうか?

わかりやすい回答お願いします!
最初の認定日は通常待期期間7日間が過ぎて21日後にあって20日分が支給されますが、日祭日の関係で19日になったり21日になったりします。また最終の認定日も最初の端数がありますから半端な日数になります。
その他は28日分の支給になります。
おっしゃるとおりその日数に基本手当日額を掛けたものが受給金額になります。(所得税はかかりません)
受給中にアルバイトで収入があった場合はその内容によっては影響しない場合もあるし、バイト日数の受給分は後に繰り越される場合などがあります。
今回の場合は無給ですから受給金額には影響はしませんが規定では無給であっても申告することになっています。
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