今年の9月にハローワークで失業保険の手続きをしました。
その後、就職活動をして11月に採用ということで、就職したのですが、仕事内容が合わず、1週間で退職することになりました。
ハローワークの方からは、失業給付も早期就職手当などいただいてないのですが、辞めたあと、また手続きをすれば失業給付の対象になるのでしょうか?
9月に退職した、その時点から1年以内ということで、その分の失業給付が受けられます。
具体的なことはそのケースによって若干の違いがありますので、詳しいことはハローワークでどうぞ(いずれにしても、何らかの給付を受けることは可能です)。
失業保険申請中の社会保険の加入と所得の扶養について
インターネットで色々調べたのですが、よく分からないので質問します。

私は結婚のため1月末に退職し失業保険申請中で、社会保険(年金→国民年金・健康保険→前会社の任意継続)加入中です。なお、失業保険の受給は7月の予定です。

質問①
失業保険申請中で夫の扶養(社会保険・所得)には入れますか?
質問②社会保険の扶養について
夫の扶養に入ったとして、失業保険受給時になると扶養から外れないといけないと聞きました。
だとすると、社会保険は扶養に入らず、現在のままの方がいいのでしょうか?
質問③所得の扶養について
扶養に入るとすれば、どの夫の扶養に入ったとして、どのような手続きが必要ですか?
私は夫と同じ会社で去年の年末にH22年度給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しています。
夫の申告書だけ返却してもらって、私を扶養の欄に記入するという手続きだけでいいのでしょうか?

補足:私は失業保険をもらいながら仕事を探していて、パートで103万円以下で働く予定です。

加入時期や所得限度額等が分からない為よろしくお願い致します。
ご主人は健康保険・厚生年金保険加入のサラリーマンなんですね?

1.
・今年、ご主人にとってあなたが控除対象配偶者(税の“扶養”)だったかどうかは、12月31日に確定することです。
今年のあなたの所得金額によることですから。
※12月31日時点で条件を満たしていれば、その結果として、「今年は“扶養”だった」ことになる。

月々の給与計算で“扶養”と扱われるのは、あくまでも仮のことです。
給与収入が103万円以下で、退職金がなく、税の“扶養”の条件内でしか再就職するつもりもないのなら、ご主人は「扶養控除等申告書」を出してしまっても構わないでしょう。
※結果として“扶養”でなかったら、年末調整か確定申告で、ご主人が追加の税を取られますが。

・健康保険の“扶養”(被扶養者)になれるかどうかは、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)によります。
・年金の“扶養”(第3号被保険者)は大丈夫です。

2.
何がどうなると「良い」のでしょう?
判断基準は?

3.
税の“扶養”は、ご主人の税額計算に関係することです(あなた自身には全く関係ありません)。ので、ご主人が「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことになります。

被扶養者・第3号被保険者の手続きについては、ご主人が加入する健康保険の保険者か会社にお問い合わせを。


H22年度→H22年分
詳しい方お教え下さい!
契約満了退職による失業保険の給付制限について質問です。
すぐに失業手当をいただきたいのですが、どうしたらよろしいでしょうか?
4年半契約社員として勤めた会社で、ヒドい嫌がらせに合い、退職しました。
契約満了と同時に次の契約を更新しませんでした。
訴えを聞き入れてくれない会社とは関わりたくない一心で、一身上の都合でということでしたが退職しました。

ハローワークに雇用保険の手続きに行き、会社からの書類を渡したところ、『契約更新をしないということを6ヶ月前に会社に伝えたか?』と聞かれたので、『契約の話し合いは会社として1ヶ月前にしかしませんが、2ヶ月前に伝えました』
と答えたら、給付制限になります。と言われ3ヶ月後の給付になりました。

何のことか全く分らず尋ねると、会社からの書類に“一身上の都合により退職(契約満了)”と書かれており、単純に一身上の都合により?だと3ヶ月後の給付になり、
11月からの更新を6ヶ月前に更新しません。と伝えた場合の契約満了だと、給付制限無しの給付になるはずだった。
あなたは3年以上働いたので、契約満了の3C?4C?の判定が微妙でした。
と説明されました。

なぜ6ヶ月前の契約更新打ち切りの申し出が必要だったのか?
4年半という雇用期間が問題なのか?どこが給付制限に引っかかったのか分りません。
会社側からも何の説明も無かったし、ハローワークのかたの意味が未だに分らないので、もう一度行って説明を受けようと思いますが、早めに給付していただける方法等がございましたらお教え下さいませ。よろしくお願いします。
3年以内の期間満了だと給付制限無いと言いたいんでしょうね。
もう一度食い下がってみましょう。会社から契約しないっていってくれればね。
失業保険不正受給について
週20時間以上の就労を、週20時間未満と認定日に申告した場合、当然不正受給に該当してしまいますよね?

職安も、ランダムのサンプル調査を行う場合がある事は承知しておりますが、厳密な就労実態調査も必ず行ってますよね?
一般の方にお尋ねしても回答難しいとは思いますが、どなたか詳しい方よろしくお願いします。
該当します。
知らなかったと後から言った場合でも済まされない。

ハローワークの方から聞いたのですが、不正受給が発覚するのは。
週20時間以上に該当する場合かなりの会社でその人に対し雇用保険を掛ける場合があるので、
雇用保険の書類の申請なんかを会社側がしたことにより発覚。

でも、不正受給がばれる一番の理由は、あなたがアルバイト等をしながら失業保険をもらっていることを知っているまわりの人がハローワークに密告してくるという理由です。


20時間以上働いている場合は十分な収入があるとみなされるラインのようなので、それ+失業保険を受け取ることは認められてないのです。
ハローワークによっては他が不正受給をしたらやばいということをしらしめるためか、不正受給者の名前をぼかしなしに不正受給額と一緒に張り出したりするところもあります。


ハローワーク側から言われる前に、自分から申請したほうが罪的には軽くなるかと思います。
日数勘違いしていてよくよく考えたら、20時間以上働いていたとか言って早めにいかれることお勧めします。
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