出産手当、失業保険などについて教えて下さい。
妊娠希望です。
正社で勤めている職場を退職してパートで働こうと考えています。

退職の理由は婦人科通院と社長と二人きりで自分の代わりがいないため産後も働ける職場ではないからです。
正社員4年めで社会保険加入してます。
会社の規則では産休はあります。
出産手当のことを聞き経済的なことも考えて今退職すべきか、妊娠して臨月まで働くべきか迷ってます。

もちろん今退職すれば出産手当てはもらえません。

あと、妊娠して退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?

もらえるものはもらって退職したいので詳しい方教えて下さい。
社会保険完備なら、今の会社で働けるまで働くのが良いです。

妊娠した場合、会社に報告。会社の定める産休までの間に引継ぎが終わるように求人を出してもらえるように相談したら、会社にも迷惑かけずにすみます。

出産手当金は、
1、勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している事
2、産後も仕事を続けること。(被保険者資格が継続している事)
が条件なので、退職するならもらえません。
会社が「出産祝い金」を出してくれれば、金一封もらえるかもです。

失業保険は、求職者に補助されるものです。
妊娠して退職した場合は、延長手続き(最長3年)をしなければなりません。
こどもが生まれて、保育園に預けて働けるようになるまで、貰うことはできません。

子育て世代には厳しすぎる現実です。
計画はしっかりと。。。
結婚のため12月末日で仕事をやめた者です。
主人の扶養に入るために必要書類を集めています。
所轄のハローワークに行けば離職票はもらえますか?

また失業保険を受給するにはどうしたらいいですか?
離職票は辞めた会社経由でもらいます。

ご主人の扶養に入る際の要件に失業給付の受給は関係ないのでしょうか?
ちょっと気になりますが。

失業給付を受けるには離職票を持って管轄のハローワークへ行きます。

持ち物などは離職票と一緒に送られてくる冊子に記載があるはずです。
健康保険・年金について質問です。
12月頭頃に退職予定です。それまで会社の社会保険・厚生年金に加入していました。今年の収入は150万円くらいです。
失業保険は日額3000円ほどだそうです。
退職後主人の
会社の保険と年金の扶養には入れるでしょうか??
無知ですみません。
旦那様の会社の保険が協会けんぽであれば、退職後、失業保険の給付日額が3611円を超えない場合は退職日翌日から社会保険の被扶養者となることができます。
協会けんぽでなく、会社独自の健康保険組合などであれば、会社にご確認ください。
退職に伴う保険、税制制度について質問です。

過去6年間務めた会社を2014年8月29日で自己都合により退職します。
(本当は給料締日の9月10日にしたかったのですが・・)

そこで、
①今後の社会保険料や国民年金はどのように徴収されるのでしょうか?
ちなみに2014年の収入は103万円以上あります。

②仮に2015年に結婚するとしたら、いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?

③失業保険をもらうとしたら、待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?

今後どのくらい税金がかかるのか気になります。。
どなたかお詳しい方、よろしくお願いします!
①社会保険料や国民年金について

退職日が8月29日なので
8月分の社会保険料は徴収されないので、
8月分から国民健康保険と国民年金に加入することになります。

国民健康保険は自治体によって計算されるのですが
前年度の所得が基礎になります。
継続する場合には天引きされている金額の凡そ2倍になります。
一般的には国民健康保険の方が低くなると思いますが
健康保険課で試算してもらえば確実です。

継続する場合には
資格喪失日から20日以内に、
「任意継続被保険者資格取得申出書」管轄する協会けんぼに提出するので
その期限までにどちらが有利か試算してください。

②仮に2015年に結婚するとしたら、
いつから旦那の扶養に入れるのでしょうか?

結婚した年の給与が年間103万円以下の給与収入のみならば
その年の旦那様の税金の配偶者控除の対象になり
収入が130万円未満(日額3611円以下)の見込みならば
婚姻届が受理された日から扶養になれます。

社会保険の扶養になるのならば
婚姻した旨を旦那様の職場に申し出て貴方の年金手帳を提出し
婚姻届の写しなど他に必要な書類があるかどうか確認して下さい。


③失業保険をもらうとしたら、
待機期間3か月(9月~11月)、受給期間3か月(12月~2月)と考えてよいのでしょうか?

被保険者期間が1年以上10年未満で自己都合退職の場合には

7日間の待機期間(退職の理由に関わらず必要な待機期間)
+給付制限3ヶ月(自己都合の場合に必要な待機期間)以後に
受給期間に入り
90日間の給付期間になります。


参考
失業手当をもらう場合の社会保険の扶養について

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。

年間130万円の収入を
失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。

失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。

失業手当が3,612円以上であれば
受給が終わった時点で扶養にはいるということになります。
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