失業保険について
しばらく失業保険をもらっていました。

6月13日に入社が決まったので、12日にハローワークを行き、それまでの分の失業保険をもらいました。
残日数はまだ32日分残っていました。
そこで再就職手当てをもらうつもりで会社にも書類を用意してもらっていたのですが、
事情があり、一週間で退職してしまいました。

この場合もう一度失業保険をもらうことはできないのでしょうか?

一週間分でも勤めていた分の給与が支給されるかは分かりません。
やめる際にはかなり社長からも恫喝され、給与の話まではできていませんので。

どなたかアドバイスをくださいませんか?
1週間分でも働いたものは賃金をもらう権利はあります。社長に折衝してはどうでしょうか。あなたが放棄するならそれでもかまいませんが。
雇用保険については前職を辞めて1年間は受給期間ですから残りの分は再申請で受給できますよ。
退職証明書をもらってHWに出してください。
失業保険の計算の仕方
失業保険の一日の手当てを出すには失業した日から過去6ヶ月の給料を180日で割るとなっています。

相談ですが・・・・

月給制ではなく日当制で月払いの場合はどうなるのでしょうか?
例えば今回辞める理由が会社側に極端に仕事を減らされました。

本来は25日前後が平均でしたが先月は18日・今月は15日しかありません。

過去9年間を考えてもこんなに少ない日数の月はありませんでした。

なので会社を辞める方向で考えてるのですが過去6ヶ月での計算となるとかなり金額が違ってしまいます。

また日当計算のため年末年始の月と日頃の月を比べると数万円は違ってきます。

こういった給料制度の場合でも過去6ヶ月で計算されてしまうのでしょうか?
時給などの方は計算の過程に「最低保障」がありますので、あながち月給制の方と一緒とは限りません。
ただ、離職前数か月、会社の都合で仕事を減らされた場合でも、〆日~〆日までの期間があればそれは1か月となるため、その期間の賃金も算定に含まれてしまいます。

いずれにしても、金額を知りたい場合は、職安に問い合わせをするのが確実です。
失業給付を計算するサイトを見ても、最低保障を考慮しているサイトが見つかりません・・・。
去年12月で会社を退社しました。失業保険を支給期間中です。そんなときに退社した会社から年末調整の還付金が【給与】として3190円振り込まれていましたがこの所得税
の戻りは【給与】として振り込まれていますが所得を得た事になるのでしょうか?またこのまま失業保険のお金をもらった場合は失業保険の不正受給になるのでしょうか?
>>【給与】として振り込まれていますが所得を得た事になるのでしょうか?

「所得」は昨年のものなので、今年の所得ではありません。
「所得を得た」のではなく、単に収入を得たのです。
もとは昨年の給与所得です。

>>このまま失業保険のお金をもらった場合は失業保険の不正受給に
>>なるのでしょうか?

失業前の収入が単に戻っただけなので、不正受給ではありません。
申告の必要もありません。
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