失業保険の受給について質問します。
1.就業中に長期療養を要する病気にて休職をし、その間は健康保健傷病手当金を受給していました。
2.復職しても現職に復帰できない状態でしたので、会社側と相談して昨年の3月に会社都合にて退職しました。
3.離職手続きはハローワークにて行い、その際に健康保健傷病手当金を受給している旨を伝え、離職手続きを行いました。
4.来月末で健康保健傷病手当金の受給期間が満了になります。
【質問】
1.未だ病気も完治しておらず、健康保健傷病手当金の受給期間が満了になってしまう場合、失業保険の受給に切り替えるしか方法はありませんか?
2.上記で説明したように離職手続きはしてありますが、失業保険の受給は可能でしょうか?
1.就業中に長期療養を要する病気にて休職をし、その間は健康保健傷病手当金を受給していました。
2.復職しても現職に復帰できない状態でしたので、会社側と相談して昨年の3月に会社都合にて退職しました。
3.離職手続きはハローワークにて行い、その際に健康保健傷病手当金を受給している旨を伝え、離職手続きを行いました。
4.来月末で健康保健傷病手当金の受給期間が満了になります。
【質問】
1.未だ病気も完治しておらず、健康保健傷病手当金の受給期間が満了になってしまう場合、失業保険の受給に切り替えるしか方法はありませんか?
2.上記で説明したように離職手続きはしてありますが、失業保険の受給は可能でしょうか?
昨年3月にHWに行った時に病気のために働けないという理由で「受給期間延長の手続き」をされましたか?していなければ受給期間は1年間ですからもう受給はできません。(手続きをしていれば最大3年間延長できます)
かりにそれをしていたとしても現時点で働くことが出来ないのなら給付は受けられません。いつでも働く意思と能力が必要です。
かりにそれをしていたとしても現時点で働くことが出来ないのなら給付は受けられません。いつでも働く意思と能力が必要です。
私は27歳の社会人男性です。
近々、彼女と結婚して今年の12月には子供が産まれる予定です。
つい先日、父親が66歳で退社して私の扶養家族に入って私の会社の社会保険に入れてくれっと言ってきたのですが、父親は失業保険をもらうつもりで現在年金も受給しています。
そんな状態で私の扶養家族になったとしても私の負担額は大きくなりませんか?
また、父親に母親の扶養として入ってもらうのとどっちが良いのでしょうか?
解りにくい文章で申し訳ありませんがご回答頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
近々、彼女と結婚して今年の12月には子供が産まれる予定です。
つい先日、父親が66歳で退社して私の扶養家族に入って私の会社の社会保険に入れてくれっと言ってきたのですが、父親は失業保険をもらうつもりで現在年金も受給しています。
そんな状態で私の扶養家族になったとしても私の負担額は大きくなりませんか?
また、父親に母親の扶養として入ってもらうのとどっちが良いのでしょうか?
解りにくい文章で申し訳ありませんがご回答頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
私の扶養家族に入って私の会社の社会保険に入れてくれっと言ってきた
→私の健康保険の被扶養者にしてくれと言ってきた
健康保険料は被扶養者の有無・人数に関係ありません。
あなたが40歳未満で、組合健保に加入しており、親御さんが65歳未満なら、介護保険料が上乗せされることがありますが、あなたの場合は該当しませんね。
〉父親に母親の扶養として入ってもらうのとどっちが良いのでしょうか?
お母さんは「健康保険」に加入ですか?
「国民健康保険」には、(保険料/税の対象にならない)“扶養”(被扶養者)という制度はありません。
→私の健康保険の被扶養者にしてくれと言ってきた
健康保険料は被扶養者の有無・人数に関係ありません。
あなたが40歳未満で、組合健保に加入しており、親御さんが65歳未満なら、介護保険料が上乗せされることがありますが、あなたの場合は該当しませんね。
〉父親に母親の扶養として入ってもらうのとどっちが良いのでしょうか?
お母さんは「健康保険」に加入ですか?
「国民健康保険」には、(保険料/税の対象にならない)“扶養”(被扶養者)という制度はありません。
失業続きの場合の失業保険についてです。
3年半勤めていた会社が昨年5月に会社が倒産し、失業保険を貰っていて9月に再就職しました。現在の会社が経営不振で閉鎖(勤めている事業所)になりそうなのですが、予想だと解雇になりそうです。で、再就職してから、短い期間しか勤めていませんが、その場合でも失業保険はでるのでしょうか?
3年半勤めていた会社が昨年5月に会社が倒産し、失業保険を貰っていて9月に再就職しました。現在の会社が経営不振で閉鎖(勤めている事業所)になりそうなのですが、予想だと解雇になりそうです。で、再就職してから、短い期間しか勤めていませんが、その場合でも失業保険はでるのでしょうか?
解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
※昨年9月に再就職手当を受給されている場合には、基本手当は受給可能ですが、再就職手当は3年間は受給出来ませんのでご注意を。
【補足】
就職日に支給残日数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当の受給は可能です。
但し再就職手当には他にも要件があります、期間の定めのない雇用又は1年以上の雇用が見込まれ、尚且つ雇用保険への加入が要件としてあります。
※昨年9月に再就職手当を受給されている場合には、基本手当は受給可能ですが、再就職手当は3年間は受給出来ませんのでご注意を。
【補足】
就職日に支給残日数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当の受給は可能です。
但し再就職手当には他にも要件があります、期間の定めのない雇用又は1年以上の雇用が見込まれ、尚且つ雇用保険への加入が要件としてあります。
国民健康保険について
すみません。無知なもので教えてください。
今年3月に退職し国民健康保険に加入しました。
その後、失業保険の受給が終わり仕事も見つかっていないので
主人の会社の健保(扶養)に入るよう手続きしました。
保険証が交付されたのが、8月になってからで認定日はH21.6.30です。
私も本当にうっかりしてしまっていて7月中に5回ほど国保のまま通院してしまいました。
健保の保険証が出来た時点(8月頭)で市役所に国保の脱退届けを提出し、
「国保の喪失日はH21.7.1になります」と言われました。
その時市役所の担当の方に7月中に病院にかかってしまったことを告げ
病院のほうに申し出たほうが良いのか聞くと
「もう8月になってしまっているので締めてしまっているでしょう。
国保の方で7割負担してしまっていることになっているので、その分請求が(私に)行きます。
そのレセプトを会社の健保に請求してください」
と言われたのですが、実際詳しい手続きはどのようになるのか教えてください。
わかりにくい文章で申し訳ございません。
すみません。無知なもので教えてください。
今年3月に退職し国民健康保険に加入しました。
その後、失業保険の受給が終わり仕事も見つかっていないので
主人の会社の健保(扶養)に入るよう手続きしました。
保険証が交付されたのが、8月になってからで認定日はH21.6.30です。
私も本当にうっかりしてしまっていて7月中に5回ほど国保のまま通院してしまいました。
健保の保険証が出来た時点(8月頭)で市役所に国保の脱退届けを提出し、
「国保の喪失日はH21.7.1になります」と言われました。
その時市役所の担当の方に7月中に病院にかかってしまったことを告げ
病院のほうに申し出たほうが良いのか聞くと
「もう8月になってしまっているので締めてしまっているでしょう。
国保の方で7割負担してしまっていることになっているので、その分請求が(私に)行きます。
そのレセプトを会社の健保に請求してください」
と言われたのですが、実際詳しい手続きはどのようになるのか教えてください。
わかりにくい文章で申し訳ございません。
①国民健康保険から請求がレセプト(封書)と一緒に届きます。
②あなたは金融機関などから請求通り支払います。
③ご主人の会社の健康保険から「健康保険療養費支給申請書」をもらって記入し、レセプト(封書)と金融機関の払込控(領収書)を添付してご主人の会社経由または自分で健康保険に提出します。
④1ヶ月~2ヶ月でご主人の健康保険からあなたの指定した口座に請求額が振り込まれます。
②あなたは金融機関などから請求通り支払います。
③ご主人の会社の健康保険から「健康保険療養費支給申請書」をもらって記入し、レセプト(封書)と金融機関の払込控(領収書)を添付してご主人の会社経由または自分で健康保険に提出します。
④1ヶ月~2ヶ月でご主人の健康保険からあなたの指定した口座に請求額が振り込まれます。
失業保険の給付について教えてください。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。
その辺りの仕組みがよくわかりません。。
9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??
ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?
転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
アルバイトとして23年2月より勤務しており、26年9月に契約更新をせず退職を検討しています。
(昨年度までは1年契約でしたが、今年度から半年契約になりました)
理由は色々ありますが(時給の安さ、面接時社員登用ありとのことだったが今現在その可能性がない、人間関係、など)、調べたところこの場合は契約満了のタイミングでも自己都合での退職ということになるようなので、3ヶ月の待機期間というものがあると思います。
その辺りの仕組みがよくわかりません。。
9月末退社で3ヶ月の待機期間があるので、つまり来年1月から90日分(3月末まで?)の給付金が支給される、ということでしょうか?
待機期間の3ヶ月は時間の制限の範囲内ならアルバイトをしてもよいというようなことも見たのですが、支給が始まる月(1月から?)も続けることはできないということなのでしょうか??
失業保険を受給される方が、この待機期間?給付期間を、どのようにやりくりしているのかがよくわかりません。貯金を崩して生活…という感じでしょうか??
ちなみに来年春に転居(結婚)予定があるため、それまでの半年間、すぐに他のアルバイトを探すか、失業保険を受給しながら準備を進めるか、というところで悩んでいます。そういう事情があると受給に影響があるものなのでしょうか?
転職の経験もなく、失業保険という制度についても最近知って調べ始めたばかりなので、認識が間違っているところがあるかと思いますが、詳しい方教えてください。。
harukaze0818さん
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。
制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
待期期間ではなくて給付制限期間3ヶ月です。
おっしゃるように申請から約3ヶ月半かかりますから大雑把には1月から支給になりますが、原則は1回支給が28日の認定日ごとですから28日分が支給です。
最初と最後は半端な日数になって合計4回で90日受給になります。
それで給付制限期間中のアルバイトは以下のようになります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前にHW確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
また受給中もアルバイトはできますが以下のような内容になります。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もありま
す。
制限期間中は週20時間未満、以上、受給中は4時間未満、以上で変わってきますのでその辺を注意してください。
失業保険について
現在結婚して無職の為、主人の扶養に入っています。
失業保険が12月半ば~3月半ばまで給付される予定なのですが、
いつ扶養を外れる手続きを行えば良いのでしょうか?
無知の為、どなたかアドバイスお願い致します。
現在結婚して無職の為、主人の扶養に入っています。
失業保険が12月半ば~3月半ばまで給付される予定なのですが、
いつ扶養を外れる手続きを行えば良いのでしょうか?
無知の為、どなたかアドバイスお願い致します。
「健康保険の被扶養者(と国民年金の第3号被保険者)」の話ですね?
基本手当は「何月何日から何月何日までの分」が支給されるわけですが、その初日に資格がなくなります。
基本手当は「何月何日から何月何日までの分」が支給されるわけですが、その初日に資格がなくなります。
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