失業保険の受給中にハローワークで就活した場合。雇用が1年を越える見込みがあれば、再就職手当の対象になりますね。
再就職手当の申請をして、決定する前に解雇予告通知を貰い、直後に再就職手当を貰った場合、手当は返還しないといけないのですか?
再就職手当の申請をして、決定する前に解雇予告通知を貰い、直後に再就職手当を貰った場合、手当は返還しないといけないのですか?
手当てを受け取る前に離職することが分かっているのですから返還しなければいけないでしょう。あまり悪質と判断されると3倍返しとなる場合があります。質問者さんの場合、再就職手当を受け取ることができたのですから、失業手当の支給残日数があったのではないでしょうか?前職を退職されて1年以内であれば、手続きすればその残存日数分の失業手当てを受け取ることができるかと思います。
〈補足についての回答〉
再就職手当が支給された後に退職となれば問題ありません。
しかし、退職後、失業給付は受けられなくなります。
〈補足についての回答〉
再就職手当が支給された後に退職となれば問題ありません。
しかし、退職後、失業給付は受けられなくなります。
失業保険について教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
会社より自己都合退職をすすめられました、会社都合にも出来ると言ってました、仕事は営業で勤務期間2年7ヶ月です。
給料は基本給プラス歩合給で、基本給が16万、営業手当てが2万、歩合給が平均5万くらいです、会社都合にすればすぐ給付されると聞いたのですが、またどれくらいの金額が給付されるのか分かりやすく説明していただければと思います。
それと失業手当を申請しないメリットがあれば教えてください。
失業保険は正確には雇用保険と言います。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
まず、受給できる金額についてですが、金額は離職票に書かれている金額を元に計算されます。
離職票というのは会社を退職後に貰う書類です。退職前に貰うことはできません。
通常、退職した日から10日以内に会社がくれるのですが、中にはくれるまで1か月近くかかる会社もありますので、退職前に早く貰えるよう担当者と話をしておいてください。
受給金額の計算に使うのは、あなたの総支給額(賞与は含みません)となります。歩合給も営業手当も入ります。
退職直前の6か月分の給与で計算となります。
例えば、毎月20万の給与を貰っていた場合、
(20万×6か月分)÷180(1か月30日とみます)=6666(小数点以下切り捨て)
となり、これが離職前賃金日額というものになります。
この金額が支給されるのではなく、この金額の5割~8割の間の金額が貰えるということになります。
割合は、給与が高かった方ほど5割が近くなり、給与が低かった方ほど8割が近くなる感じです。
会社都合になれば、すぐ給付されるというのは間違いではありませんが、手続き後1回目が振り込まれるまでは1か月程度かかります。手続きした数日後にすぐ貰えるといったものではありません。
まず、手続きした日から7日間の待期というものが入ります。これは、会社都合だろうが自己都合だろうが必ず入ります。
待期は仕事をしていない日を数えていきますから、就活のみ行い、バイト等何もしていなければ問題ないでしょう。
あとは、指示された認定日という日に必ず安定所に行き失業の状態を確認(認定といいます)されなければなりませんのでその日は安定所に行くのを忘れないように。もちろん就活をしておくことも必要です。
それから、受給できる日数分は年金等と違い1か月分ずつの支給ではありません。
1回目の認定日には7日間の待期も確認の上、認定日前日までの失業の状態であった日の分を支給されることになります。
ですから、1回目の受給は3日分かもしれませんし、10日分かもしれません。
それと、実際の支給は振込となります。(振込先は手続きの時に指定できます)
認定日から概ね銀行の営業日で4営業日~6営業日は見てください。安定所の担当の方にいつ振り込まれるのか聞いても分かりませんから(金融機関次第です)そういう質問はなさらないように。
自己都合で退職する場合は、この7日間の待期が取れた翌日から3か月間の給付制限(お金の出ない期間)が入ってきます。
ですから、1回目の振込があるのは概ね手続きしてから4か月ほど後ということになります。
ただし、1回目の認定日は会社都合の方達と同じです。その時に7日間の待期の確認をされます。その確認をされて初めて給付制限に入れます。
気をつける点としては、手続きの時点で次の仕事が内定している場合や既に仕事をしている場合は手続きができないということと、受給中に単発的なバイトをした場合は、その日の分は認定されず、受給できない(後回しになる)という点です。
長期のバイトも就職です。身分で就職かどうかという判断はされません。
受給できないからと言って安定所に申告しなければそれは不正となりますから絶対にしないように。
例えお金を貰わないボランティアであったとしても、「仕事」の類になりますから申告が必要になります。
受給中は、あくまで「仕事探し」をすることを何よりも優先してくださいねということです。
雇用保険手続きをしないメリットは、次またすぐに就職して新しい会社で雇用保険を掛け始めた場合、今までかけていた雇用保険は通算されるという点があげられます。
雇用保険は、通算で何年かけていたかによって貰える日数が違ってくる場合があるのです。
最後に退職理由ですが、会社都合にもできるとありますが、退職勧奨されている時点で会社都合のような気はします。
なのに自己都合退職を勧められるところがいまいち腑に落ちません。
退職願を出せと言われたら自己都合と離職票に書かれる可能性があります。気を付けてください。
一身上の都合により、と書くのは自己都合という意味ですよね?
会社都合にもできるという会社の言葉を安易に信じない方がいいかもしれません・・
大まかですが、ご参考になさってください。
アルバイトの失業保険について
アルバイトとして月収25万程で国民健康保険を月1万4千円程おさめて働いていて、会社の都合で職を失った場合、失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか??
アルバイトとして月収25万程で国民健康保険を月1万4千円程おさめて働いていて、会社の都合で職を失った場合、失業保険はどれくらいもらえるのでしょうか??
国保と、失業保険は別物です。
失業保険=雇用保険を支払っているかです。
給与明細に 雇用保険の支払が載っていますか?
雇用保険の支払があれば 失業保険の給付は受けれますが・・・
勤続年数にもより、給付期間が違います。が、通常基本給の6割程度です。
失業保険は、すぐに次の就業が可能な場合であり 自営業を営もうとしたりする
場合は、給付は受けられません。
会社都合で解雇の場合は、基本給の1ヶ月分の給与をもらう事も出来ます。
失業保険=雇用保険を支払っているかです。
給与明細に 雇用保険の支払が載っていますか?
雇用保険の支払があれば 失業保険の給付は受けれますが・・・
勤続年数にもより、給付期間が違います。が、通常基本給の6割程度です。
失業保険は、すぐに次の就業が可能な場合であり 自営業を営もうとしたりする
場合は、給付は受けられません。
会社都合で解雇の場合は、基本給の1ヶ月分の給与をもらう事も出来ます。
退職後の親の扶養に入るには?
3月末で2年間勤めていた会社を退職します。
次の仕事が見つかるまで,親の扶養に入りたいと思っているのですが,必要な書類,手続き等を教えてください。
その他退職してから必要な手続きなどありましたら,教えてください。
できるだけ早く就職したいので,失業保険はもらはないつもりです。
3月末で2年間勤めていた会社を退職します。
次の仕事が見つかるまで,親の扶養に入りたいと思っているのですが,必要な書類,手続き等を教えてください。
その他退職してから必要な手続きなどありましたら,教えてください。
できるだけ早く就職したいので,失業保険はもらはないつもりです。
何の為に親の扶養に入るのですか?
せっかく2年も勤めたのなら、健康保険は任意継続して、年金は国民年金を払い、
雇用保険(失業保険)の申請はされたほうがよいのでは・・
雇用保険は、毎月お給料から保険料が差し引かれていたはずです。
辞退するのはもったいないですよ。
早く就職するにしても、就職支度金がもらえますよ。
退職後、離職票をハローワークに持って行って、説明だけでも聞いてみてください。
社会保険事務所にも。
せっかく2年も勤めたのなら、健康保険は任意継続して、年金は国民年金を払い、
雇用保険(失業保険)の申請はされたほうがよいのでは・・
雇用保険は、毎月お給料から保険料が差し引かれていたはずです。
辞退するのはもったいないですよ。
早く就職するにしても、就職支度金がもらえますよ。
退職後、離職票をハローワークに持って行って、説明だけでも聞いてみてください。
社会保険事務所にも。
派遣の契約を更新をしなかった場合の失業保険について質問です。
先月、3ヶ月毎更新の派遣のお仕事を、こちらの事情(ステップアップしたい。)で契約更新せずに、2年3ヶ月でお仕事を終了しました。 派遣先からの希望は「長期」でした。
この場合、自己都合となり、3ヶ月待たないと失業保険は出ないものだと思っていたでのすが、
ネットで色々と調べていると、更新を希望しなかった場合でも、3ヶ月更新の3ヶ月を満了したのだから(中途半端な月に辞めてない)、「期間満了」となり、会社都合で失業した場合と同じように失業保険をもらえる、というような書き方をされているご意見もあり、わからなくなってきました。
次の派遣の仕事は探し中で、今までの派遣会社で派遣の仕事を探しています。派遣先から紹介された案件もありますが、いまだ次の仕事は決まっていません。
このような場合でも、「会社都合」での退職と同じように、すぐに失業保険を給付できるのでしょうか?
詳しい方のアドバイスをよろしくお願い致します。
先月、3ヶ月毎更新の派遣のお仕事を、こちらの事情(ステップアップしたい。)で契約更新せずに、2年3ヶ月でお仕事を終了しました。 派遣先からの希望は「長期」でした。
この場合、自己都合となり、3ヶ月待たないと失業保険は出ないものだと思っていたでのすが、
ネットで色々と調べていると、更新を希望しなかった場合でも、3ヶ月更新の3ヶ月を満了したのだから(中途半端な月に辞めてない)、「期間満了」となり、会社都合で失業した場合と同じように失業保険をもらえる、というような書き方をされているご意見もあり、わからなくなってきました。
次の派遣の仕事は探し中で、今までの派遣会社で派遣の仕事を探しています。派遣先から紹介された案件もありますが、いまだ次の仕事は決まっていません。
このような場合でも、「会社都合」での退職と同じように、すぐに失業保険を給付できるのでしょうか?
詳しい方のアドバイスをよろしくお願い致します。
会社都合で離職票出したがらない派遣会社もあるようです。
契約更新しないという事は、
継続すれば仕事があるのに、
自分の判断、都合で辞退したと取られる場合もあるからです。
(ちなみに自分は自己都合で出ましたよ。もう何年も前の話ですが)
基本的に派遣に限らず会社都合は、
倒産や解雇など、会社(クライアント)側から雇用を切られる場合に用いられる言葉だと思います。
今のあなたは待機中ですよね?
失業とは少し違うと思います。
結局は派遣会社の対応に委ねるしかありません。
担当のコーディになんとか会社都合で出して欲しいと願い出るしかないと思います。
結果、離職票が自己都合で出てしまったとしても、違法性はないと思います。
契約更新しないという事は、
継続すれば仕事があるのに、
自分の判断、都合で辞退したと取られる場合もあるからです。
(ちなみに自分は自己都合で出ましたよ。もう何年も前の話ですが)
基本的に派遣に限らず会社都合は、
倒産や解雇など、会社(クライアント)側から雇用を切られる場合に用いられる言葉だと思います。
今のあなたは待機中ですよね?
失業とは少し違うと思います。
結局は派遣会社の対応に委ねるしかありません。
担当のコーディになんとか会社都合で出して欲しいと願い出るしかないと思います。
結果、離職票が自己都合で出てしまったとしても、違法性はないと思います。
会社都合で9月末に退職します。再就職先として、応募したいところがありますが、仕事開始は11月です。
退職前に応募し、内定をもらった場合、失業保険の受給は出来ませんか?
それとも、会社
都合ですので待機期間後?10月末まで分の失業保険はもらえますか?
退職前に応募し、内定をもらった場合、失業保険の受給は出来ませんか?
それとも、会社
都合ですので待機期間後?10月末まで分の失業保険はもらえますか?
sugar613yokoさんへ
辞めてから次の仕事まで1ヶ月ですよね。
会社都合と言っても申請から受給まで1ヶ月はかかります。受給出来るようになればあなたは失業者ではありません。
ですから受給はできません。
また、受給できる人は、失業して職を探しているが職に就けない人です。あなたはその間に求職活動をしますか?
例え期間が2ヶ月あってもしないでしょう。
会社を辞めて一か月空くからその間でも受給したいと言うのはそれはできません。
雇用保険は国民の税金を多く使っていて雇用保険法という法律の元で実施されている国の雇用促進政策です。
私はいつも言うのですが「積み立て保険」とは違いますよと。
*現在悪質な投票操作をうけており7日間そのままで「投票」になるならその前に回答を取り消します。
辞めてから次の仕事まで1ヶ月ですよね。
会社都合と言っても申請から受給まで1ヶ月はかかります。受給出来るようになればあなたは失業者ではありません。
ですから受給はできません。
また、受給できる人は、失業して職を探しているが職に就けない人です。あなたはその間に求職活動をしますか?
例え期間が2ヶ月あってもしないでしょう。
会社を辞めて一か月空くからその間でも受給したいと言うのはそれはできません。
雇用保険は国民の税金を多く使っていて雇用保険法という法律の元で実施されている国の雇用促進政策です。
私はいつも言うのですが「積み立て保険」とは違いますよと。
*現在悪質な投票操作をうけており7日間そのままで「投票」になるならその前に回答を取り消します。
関連する情報