失業保険について

現在、失業保険を受給中です。
しかし、うつ病で通院しており、障害者手帳は無いですが、自立支援医療を受けています。

ハローワークへ自立支援の手帳を提示する事で、メリット、デメリットはありますか?
例えば、給付日数が増える等…
私はうつ病で障害者手帳を持っています。

失業した原因はなんですか?
心が弱って仕事を続ける事が出来なくなった場合、まず休業して傷病手当がもらえるはずです。

そして、心が弱って投げやりな辞め方をした場合、
(私はすごく怒鳴られて、泣きながら辞めさせてくださいと叫んでました)

個人都合の退職となると思いますが、職安の人に説明をしたら会社都合になるときもあります。待機期間がなくなるということです。

手帳を持っていたら300日受給期間があったと思います。

保険は受給者になったら、国保に入り(減額制度があります)保険が変わったら、自立支援も変更手続きをして、年金は、一応相談に行って(もしかしたら全免もあるかも)・・・

けっこう辛い時に動き回らないといけないので大変ですけど、手帳を持ってると300日の保障があるので、休養にはとても心強いです。

自立支援だけでは、もう受給中のことなので、あまり意味がないかも・・・

手帳を提示しても、就職先にばらされたくなかったら、職安の人に言えば秘密にしてくれますが、自分で確定申告しないといけなくなります。
確定申告は思ったより簡単でしたよ。

お金の問題は心に重くのしかかります。お大事になさって下さい。



自立支援を伝えて相談するには(もう遅いかもしれませんが)、職安にある就労可能の書類を医師に書いてもらわないといけません。よっぽどひどい状態ではないかぎり、医師も書いてくれます。それでゆっくり休める時間ができるならと、協力してくださいますが、3000円くらいかかります。
一回手続きした失業保険は申請しなおしできますか?
会社には自己都合として辞めました。本当は体調不良で辞めたんですが、手続き時に会社での出来事や精神的な事、説明したんですが、うまく伝わらなかったようで、給付制限3ヶ月つきました。
一回手続きしたらやり直しはきかないんでしょうか…教えて下さい。
原則としてやり直しはききません、体調不良で働けない

状態なら、受給期間を延長することが出来ます

延長して働けるような状態になれば延長を解除して

受給手続きをすれば給付制限のない受給者になります
社会保険の扶養に入るのと、国保加入について、また失業保険の給付について教えてください。
7月15日に会社を退職して、不妊治療ですぐ病院に通いたかったので国民健康保険の手続きをし、また失業保険の手続きもしました。失業保険は自己都合の退職なので3ヶ月の待機期間があり、11月中旬あたりから一回目の支給が開始されるされる予定です。それで最近色々調べてわかったのですが。。汗
今年の年収が130万は超えるので、税金の“扶養”には適応外だと思うのですが、健保・年金の“扶養”はこれからの見込みということがわかり、下記の3点について教えて頂けると助かります。

1.退職後、待機期間中であれば扶養に入れたのに気づかず、無職で病院代も高額なのに、高い国保を22年度分7期まで無理してまとめて支払いをしてしまいました。これから扶養に入り承認されれば、払いすぎてた分は(どういう計算か不明ですが)戻ってくると聞きました。でも退職後から現時点までの分はやはり国保扱いとなり、金額はもどって来ないですよね?

2.扶養に入った方がいいと気づいた後に、失業保険の待機期間が終わり、もうすぐ受給期間に入るのですが、それだと扶養に入れない場合があると聞いたので(基準の130万円以上だと?)現状のまま国保を支払い続ける方がいいのでしょうか?
ちなみに基本手当日額5,781円 給付日数90日です。

3.また現在不妊治療中で、もしかすると子供ができたかもしれないのですが(未だ胎児は見えてません)このまま問題なく出産できるとすれば7月に産まれる予定です。ただ過去流産も経験しているので出産できなかった場合は仕事復帰するつもりです。そのこともふまえで扶養に入る時期はいつくらいがいいのでしょうか?来年は、出産まで130円いかない程度に在宅で稼ぐつもりです。

夫の会社の経理の方が常勤ではない為、詳しく聞けず困ってました。
ご存知でしたら、どうぞご教授くださいませ。よろしくお願いします。
今、過渡期ですから難しいですね。
子供手当てが出来る関係で、基本的に、扶養控除という制度自体が廃止の予定になっていますよ。
なので、この先の扶養については、考えないほうがいいと思いますが・・・・
傷病手当金と失業保険について質問です。
11月20日から「うつ病」で休職していて1月31日で退職したのですが、
傷病手当金と失業保険は両方請求できるのでしょうか?

今は傷病手当金の申請書と離職票は手もとにあります。

できれば両方貰いたいのですが、アドバイスなどありましたら
よろしくお願いします。
残念ですが両方はもらうことが出来ません

傷病手当金を受給している期間は失業保険の受給期間を延長しなければなりません

傷病が治って働けるようになったら医師の就労証明書を提出して休職の申し込みをすることになります
保険外交員をしています。
育児休業後に復帰しましたが、自己都合で退職しようと思っています。その場合、失業保険はもらえるのでしょうか?育児休業後に復帰したものの、休んでいたために給与ランクが下がり、毎月赤字です。いくら時間の融通がきくとはいえ、かなり経費がかかり、フルタイムで働いている意味がありません。上司に辞めたいと伝えたところ、復帰してから3か月しか働いていないので、失業保険はもらえないと言われましたが本当でしょうか?もしも貰える場合、いつからいつまでの期間で計算されるのでしょうか?どうぞよろしくお願いします。
質問者さんは産前産後育児休暇あわせてどのくらいの期間、休職されていたのでしょうか。
失業給付を受給するための資格要件の中に『要件緩和』なんていう耳慣れない措置があります。産前産後育児休暇や病気休職などで働くことができなくて会社に届け出をしている場合に、休職期間中(最大二年間)、算定除外する制度があります。つまり、休職する前の資格もあわせて見ることになります。二年間を越えて休職している場合は越えた部分を本来の資格期間分を喰っていくことになり、休職が四年だと全く資格がとれなくなります。
話がややこしいですが、質問者さんの場合、休職の期間が二年以内であり、かつ休職前の期間が11日以上の賃金対象日数がある月が12月あれば受給資格があると推察されます(ちなみに復職して3ヶ月であればそこから見ますから、受給資格をとる上ではより有利であるはずです。その場合は残念ながら、金額計算もその3ヶ月含めることになります)。
ややこしくてすいません。

補足を見させていただきました。質問者さんのおっしゃるとおり、休職前よりも給与が下がっているならば減りそうですね…そして、復職後半年以上経過してしまいますと、復職後のみの給与で計算することになります。ちなみに退職前六月分の給与で計算します(休職期間除く)。
失業保険と年金併用受け取りについて
3月で64歳6カ月(9月誕生日で65歳)になりますが、来月の3月で会社都合で退職となりました。
来年3月の退職を予定していました。高校を卒業してから継続で46年勤務しています。
昨日、年金事務所に行ったらハローワーク手続時期によっては、失業保険と年金併用受取が可能と言われましたが
詳細がよく理解できません。この場合具体的には、いつどうすればよいか教えてください。
65歳になる前に雇用保険の基本手当(失業給付)の
受給申請すると、年金は全額支給停止されますが、
65歳になってから雇用保険の高年齢求職者給付金の
受給申請をした場合は、年金は全額支給されます。
65歳は誕生日の前日ですから、誕生日以降申請すれば良い。

基本手当の場合あなたは、20年以上の被保険者期間があり、
解雇と言う特定受給資格者に該当しますので、最長240月の
受給が可能です。また、240月を経過しても就職困難者と
認定されれば更に120日延長されますので、1年間になります。
基本手当の日額は、退職前の賃金6ヶ月分を180日で除して
賃金日額を求め、その45%~80%の範囲内で決定されます。
但し上限があり、6,723円までです。

65歳になってから申請をすると、基本手当のように240月も
受給することができなくなり、50日分を1回限りの一時金で
受給することになります。高年齢求職者交付金と言います。
この金額も基本手当日額を計算して求めた額の50日分です。

さて、年金額と基本手当の額を比較し、多い方を選択する方が
良いのですが、あなたの場合は厚生年金保険の被保険者
期間が44年を超えていますので、長期加入者の特例に該当します。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分+定額部分+※加給年金)
が受給できますので、年金事務所で年金額を計算してもらいましょう。
加給年金は、あなたの配偶者の年齢、厚生年金の被保険者期間、
収入の条件によって、加算されるか否か判定されます。加算されるなら
配偶者が65歳になるまで、あなたの年金に加算されるのです。
定額部分とは、本来65歳にならなければ受給できない老齢基礎年金と
思えばよいのですが、長期加入者の特例で、65歳前から受給権が
でき、加給年金も同様です。
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