定年退職で今60才再雇用を希望しましたが受け入れられませんでした失業保険の認定が心配です。
再雇用を希望したのに受け入れられなかった会社側からの理由は「会社の決定事項と言われた」
ハローワークに離職表を提出しての(まだ提出していない)認定は本人希望退職になるのか会社都合退職になるのか教えて下さい。よろしくお願い致します。
再雇用を希望したのに受け入れられなかった会社側からの理由は「会社の決定事項と言われた」
ハローワークに離職表を提出しての(まだ提出していない)認定は本人希望退職になるのか会社都合退職になるのか教えて下さい。よろしくお願い致します。
定年退職は、「自己都合退職」と同じ扱いになります。
就職する意思がない場合は、ハローワークへ行っても雇用保険がもらえませんし、すぐに働かない(働けない)場合は、雇用保険の失業手当(基本手当)の受給期間を延長することもできます。
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20年以上お勤めなら、150日間の受給が受けられます。
以下なら120日、90日となります。
ハロワに確認しましょう。
就職する意思がない場合は、ハローワークへ行っても雇用保険がもらえませんし、すぐに働かない(働けない)場合は、雇用保険の失業手当(基本手当)の受給期間を延長することもできます。
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20年以上お勤めなら、150日間の受給が受けられます。
以下なら120日、90日となります。
ハロワに確認しましょう。
この3月で退職しました。今年の年収は103万を超えていません。
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
>扶養にはなれないものなの?
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
>扶養にはなれないものなの?
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
雇用保険の疑問。失業保険の疑問。
雇用保険を半年以上支払い、手続きをすれば
失業保険が貰えるのですよね。
自己都合か、会社都合かで給付開始時期や金額に差が出る
ところまでは分かっていますが、
この会社都合というのは、まず会社側がそう認める書類か何かを
ハローワークに提出しなければならないのですか?
自己都合となっていても、ハローワークで本音を語れば変わる事は
ないものですか?また、その本音で、検査が入るとネットに書かれていましたが
本当ですか?
雇用保険を半年以上支払い、手続きをすれば
失業保険が貰えるのですよね。
自己都合か、会社都合かで給付開始時期や金額に差が出る
ところまでは分かっていますが、
この会社都合というのは、まず会社側がそう認める書類か何かを
ハローワークに提出しなければならないのですか?
自己都合となっていても、ハローワークで本音を語れば変わる事は
ないものですか?また、その本音で、検査が入るとネットに書かれていましたが
本当ですか?
貴方はいろいろ勘違いされています。
雇用保険を半年以上納めれば確かに失業手当が受給出来ます。それは、会社都合での場合です。自己都合だと1年以上になります。
自己都合と会社都合では金額に差が出るといのではなく、失業保険の受給期間や開始時期が異なるのです。もらえる1日あたりの金額は同じです。
退職する際は必ず、離職票を退職前に書くことになります。その用紙がないと、保険の手続きが行えないのです。その際に、会社が解雇したか、自主退社かを書くことになります。それらにより、退職理由を手続きの時判断します。
自己都合退職であっても、理由付きで会社都合になる場合もあります。あくまでも、正当な理由が無いといけません。
頻繁に給料支払いが遅れたり、会社が遠方になるため通えない、なぜか会社都合の退職なのに自己都合にされた等です。
そういった場合には、ハローワークで失業手続きをするときに申告して、実際に調査され退職理由が変更となる場合もあります。本当ではありますが、申請すれば必ず通るというものでは決してありません。
だいぶ勘違いされているようなので回答させて頂きました
雇用保険を半年以上納めれば確かに失業手当が受給出来ます。それは、会社都合での場合です。自己都合だと1年以上になります。
自己都合と会社都合では金額に差が出るといのではなく、失業保険の受給期間や開始時期が異なるのです。もらえる1日あたりの金額は同じです。
退職する際は必ず、離職票を退職前に書くことになります。その用紙がないと、保険の手続きが行えないのです。その際に、会社が解雇したか、自主退社かを書くことになります。それらにより、退職理由を手続きの時判断します。
自己都合退職であっても、理由付きで会社都合になる場合もあります。あくまでも、正当な理由が無いといけません。
頻繁に給料支払いが遅れたり、会社が遠方になるため通えない、なぜか会社都合の退職なのに自己都合にされた等です。
そういった場合には、ハローワークで失業手続きをするときに申告して、実際に調査され退職理由が変更となる場合もあります。本当ではありますが、申請すれば必ず通るというものでは決してありません。
だいぶ勘違いされているようなので回答させて頂きました
出産を機に、旦那の扶養に入る予定なのですが、扶養制度について全く無知なので分からないことばかりです。
税金、保険のことについて詳しく教えて下さい。
-- 現 在 -------------------------------------------------------
旦那:正社員 社会保険完備 厚生年金
妻:正社員 社会保険未加入の為、国民健康保険と国民年金に加入 現在、年収130万を超えています。
---------------------------------------------------------------
①この場合、退職後、すぐに扶養に入れるのでしょうか?
②退職後、扶養に入った時以降、国民健康保険料及び国民年金は一切払わなくてよくなるのでしょうか?
③現在国民健康保険料及び国民年金は年払いにしています。
扶養に入った場合、それ以降の分まで前払いになると思うのですが、その分は戻ってくるのでしょうか?
④住民税、市民税は扶養に入った翌年も支払わなければならないのでしょうか?
(住民税、市民税は、前年度の所得によって算出されると聞きました。)
⑤退職後、失業保険の受給延長を申請するつもりなのですが、出産後8週間してから受給した場合、受給期間は扶養から抜けなければならないのでしょうか?
(調べると不要から抜けなくてもよいという記述もあったのですが…)
沢山あって申し訳ないのですが、ご教授宜しくお願い致します。
税金、保険のことについて詳しく教えて下さい。
-- 現 在 -------------------------------------------------------
旦那:正社員 社会保険完備 厚生年金
妻:正社員 社会保険未加入の為、国民健康保険と国民年金に加入 現在、年収130万を超えています。
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①この場合、退職後、すぐに扶養に入れるのでしょうか?
②退職後、扶養に入った時以降、国民健康保険料及び国民年金は一切払わなくてよくなるのでしょうか?
③現在国民健康保険料及び国民年金は年払いにしています。
扶養に入った場合、それ以降の分まで前払いになると思うのですが、その分は戻ってくるのでしょうか?
④住民税、市民税は扶養に入った翌年も支払わなければならないのでしょうか?
(住民税、市民税は、前年度の所得によって算出されると聞きました。)
⑤退職後、失業保険の受給延長を申請するつもりなのですが、出産後8週間してから受給した場合、受給期間は扶養から抜けなければならないのでしょうか?
(調べると不要から抜けなくてもよいという記述もあったのですが…)
沢山あって申し訳ないのですが、ご教授宜しくお願い致します。
こんにちは。ご質問の1と3については、ご主人のお勤め先が入っている健康保険組合に聞いてみないと確たることはわからないです。会社を通じてか、直接、保険証に書いてある連絡先にお尋ねになってください。
健保組合は政府に替わって保険料を徴収したり保険給付したりする事務手続きを任されていることもあって、それなりの権限と責任があります。考え方や手続きは組合によって異なります。それぞれ規約によって細かいルールが決まっています。
たとえば、ご質問5の雇用保険の基本手当を受給するときですが、先の回答にあるようにその金額によるという組合もあるし、他方で、どんな金額にしろ失業手当をもらっているうちは、被扶養配偶者として認めないという組合もあります。そういうところは扶養申請をするときに離職票のオリジナルを出さないと認めてくれません。
認められるまでは国民健康保険と国民年金の保険料を払い続けることになります。健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に認定された段階で、多めに前納していた保険料は戻ってきます。サラリーマン家庭の専業主婦は、健康保険と公的年金の保険料を個人では負担しないことになっています。
健保組合は政府に替わって保険料を徴収したり保険給付したりする事務手続きを任されていることもあって、それなりの権限と責任があります。考え方や手続きは組合によって異なります。それぞれ規約によって細かいルールが決まっています。
たとえば、ご質問5の雇用保険の基本手当を受給するときですが、先の回答にあるようにその金額によるという組合もあるし、他方で、どんな金額にしろ失業手当をもらっているうちは、被扶養配偶者として認めないという組合もあります。そういうところは扶養申請をするときに離職票のオリジナルを出さないと認めてくれません。
認められるまでは国民健康保険と国民年金の保険料を払い続けることになります。健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者に認定された段階で、多めに前納していた保険料は戻ってきます。サラリーマン家庭の専業主婦は、健康保険と公的年金の保険料を個人では負担しないことになっています。
育休終了後の失業保険と扶養について教えて下さい
現在育児休業中で、今月28日に終了します。
派遣でしたが、復帰先が決まらず今に至ります。
派遣会社からは、今月で健康保険と年金は切れるので、保険証は返却して下さい。
雇用保険は一ヶ月は継続できますが、来月末までに仕事が紹介できなければそちらも終了となります。
その場合、会社都合で離職票をお送りします。扶養等はご主人の会社に問い合わせて下さい。
と言われました。
現状から来月に仕事が見つかる確率は低く、退職になるとおもいます。
そこで質問なのですが、雇用保険が一ヶ月は現在の派遣会社で加入継続中なので、
主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
自分で国保と国民年金に加入しないといけないのでしょうか?
ちなみに、育児休業前の仕事はフルタイムで月給18万?20万ほどでした。
現在探している職は、できれば扶養内を希望しています(130万以内)。
自己都合の場合、待機期間に扶養に入ったほうがいいというのは聞いたことがあるのですが、
会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
10月末→社会保険、厚生年金脱退
11月末→雇用保険脱退→退職
12月初旬→会社都合の離職票が届く
主人の会社は福利厚生関係等を別会社に委託しているため、詳しく聞ける人が近くにいないそうです。
よろしくお願い致します。
現在育児休業中で、今月28日に終了します。
派遣でしたが、復帰先が決まらず今に至ります。
派遣会社からは、今月で健康保険と年金は切れるので、保険証は返却して下さい。
雇用保険は一ヶ月は継続できますが、来月末までに仕事が紹介できなければそちらも終了となります。
その場合、会社都合で離職票をお送りします。扶養等はご主人の会社に問い合わせて下さい。
と言われました。
現状から来月に仕事が見つかる確率は低く、退職になるとおもいます。
そこで質問なのですが、雇用保険が一ヶ月は現在の派遣会社で加入継続中なので、
主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
自分で国保と国民年金に加入しないといけないのでしょうか?
ちなみに、育児休業前の仕事はフルタイムで月給18万?20万ほどでした。
現在探している職は、できれば扶養内を希望しています(130万以内)。
自己都合の場合、待機期間に扶養に入ったほうがいいというのは聞いたことがあるのですが、
会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
10月末→社会保険、厚生年金脱退
11月末→雇用保険脱退→退職
12月初旬→会社都合の離職票が届く
主人の会社は福利厚生関係等を別会社に委託しているため、詳しく聞ける人が近くにいないそうです。
よろしくお願い致します。
〉主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
年金の第3号被保険者には関係ありません。
健康保険の被扶養者は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら関係ありません。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合にお尋ねを。
〉会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
基本手当を受けている間は、収入があるわけだから、基本的に被扶養者・第3号被保険者になれません。
日額が低いと、なれることがありますが。
・「国保と国民年金の扶養」というのは書き間違いとして、「待機期間」ではなく「給付制限」です。
〉11月末→雇用保険脱退→退職
正しくいうと、10月末で退職だが、その後1ヶ月間、雇用保険は継続扱い。
〉会社都合の離職票が届く
正しくは「会社都合の離職票」ではなく「特定理由離職者になれる離職票」
年金の第3号被保険者には関係ありません。
健康保険の被扶養者は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら関係ありません。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合にお尋ねを。
〉会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?
基本手当を受けている間は、収入があるわけだから、基本的に被扶養者・第3号被保険者になれません。
日額が低いと、なれることがありますが。
・「国保と国民年金の扶養」というのは書き間違いとして、「待機期間」ではなく「給付制限」です。
〉11月末→雇用保険脱退→退職
正しくいうと、10月末で退職だが、その後1ヶ月間、雇用保険は継続扱い。
〉会社都合の離職票が届く
正しくは「会社都合の離職票」ではなく「特定理由離職者になれる離職票」
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