雇用契約条件変更により退職します。離職証明書の記載について教えてください。
企業にパートとして1年3ヶ月勤務しております。
今までは雇用契約どおり、顧客からの電話受注のみの仕事内容でしたが
先月の人事異動で上司が変わり環境が一変してしまいました。

前任者はパート4名→解雇 だったと聞いています。その入れ替わりで
私は採用された訳ですが・・・
現在、その仕事を私と同日に入社したAさん(パート) と私の2名で行っております。
今の勤務状況でさえ人員不足なのに・・・

人手不足な上、前任者がいらっしゃった昨年よりも仕事は倍に膨らんでいます。

そんな過酷でままならない状態であるのにも関わらず
営業の電話までするようにと上司から、今までの業務内容と違う仕事も行うよう
命ぜられました。

命ぜられた際に上司には、採用の面接の時に私の業務内容は電話にて
受付業務だと聞いており、営業電話は一切無いと聞いておりますので、
それは契約違反です。と主張しました。
(雇用は6ヶ月更新で継続雇用通知書にも業務内容ははっきりと受付業務と明記してあります)

すると、賃金をきちんと与えてあるのだから、やって当たり前だ。業務命令だ!
と言われました。

結果、私とAさんは会社都合による契約条件の変更を主張し、
退職をすることとしました。

人事部にも話し合いに行ったところ、既に内容は伝わっていたようで
「営業はさせたらいけないことになっている。」との返答で
何度も何度も、実際 営業の電話を実際に行っていないか?との確認がありました。
人事には上司に営業の電話を命令された時点で拒否しましたので、やっていません。
と答えました。
実際に命ぜられた業務を行ったわけではありませんが、毎日毎日
その営業の顧客リストを渡され催促されたりで苦痛な思いだったと訴えました。

そこで、雇用保険の離職証明書を確認してみたところ、離職理由に

4 労働者の判断によるもの
①労働条件に係る重大な問題(採用条件との相違等)

となっていたのですが、この離職理由では失業保険受給の上で給付日数や給付制限等、
私にとって不利益となる状況にあるのでしょうか?

「労働者の判断によるもの」というのが自己都合退職に値するのではないかと気になります。

どなたかお詳しい方、お教えください。
よろしくお願いいたします。
給付制限なし、給付日数優遇、個別延長給付等ある特定受給資格者の範囲の中に、

『「解雇」等により離職した者で、労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者』というのがあります。

これは、倒産・退職勧奨・法令違反の労働環境などの、正当な理由のある自己都合退職で、これはあくまでも離職票上の文言にすぎませんので大丈夫です。
傷病手当金&失業保険の件です。
宜しくお願い致します。 昨年に適応障害になり、半年傷病手当金を受給してまして、その後、復職したんですが、再発したらしく傷病手当をまた、受給する方向です。9月で退職(一応自己都合)なんですが、11月まで傷病手当の資格が残っているの状況です。そこで相談なんですが、傷病手当金の受給の延長は、無理なんでしようか?失業保険の件なんですが、適応障害ですと待機期間とか、支給日数の延長は可能でしようか?因みに44歳で勤続8年です。ご回答何卒宜しくお願い致します。
傷病手当金は同一傷病で最大通算1年半受給可能ですので、以前が半年受給であれば、1年間は受給できると思います。
念の為、加入されているけんぽに確認してください。

失業保険は、就労できる状態でないと受給できませんので、給付期間延長(最大3年)が必要です。
病気退職の場合は、就労可能の診断がでるまでは受給できませんが、受給可能になった際の給付制限はありません。
現在、会社の業績が悪く、帰休で、休んでいます、上向く可能性も低く、退職も考えてますが、障害者という事で、転職は、難しいかと思ってます、で、
気になってるんですけど、失業手当?というのか、失業保険で頂ける期間は、退職前に知る事出来無いのでしょうか?
失業給付金は勤続10年以下は90日、10年以上120日 20年以上150日。病気倒産など理由だと特定受給資格となり
年齢や症状により違いますが通常より優遇されます

で退職理由が自己都合だと3か月の給付制限かかります。支給されるのはやく3か月後。 解雇だと1か月以内から支給開始

支給額計算方法は退職半年前の総支給額/180日 これが1日の失業給付金 これの6割程度が1日の給付金

で上限額あってマックス7000-8000円程度。 ほとんどの人が1日4000-5000円程度です

なお雇用保険かけてない人は対象外。
失業保険について

去年の4月に会社を辞め、6月に出産しました。
子供も1歳になるのでそろそろ復帰しようと思います。


そこで質問なのですが、妊娠・出産を期に退職した場合、失業保険は3ヶ月待たなければ給付されませんか?
以前別な職に就いていたとき、会社が倒産したので、そのときは割とすぐに給付されました。

今回の場合もすぐに給付されるのでしょうか?

無知ですみませんm(_ _)m
当然受給期間の延長申請がしてあることを前提に話をすると、妊娠・出産に伴う退職は特定理由離職者になりますから、3か月の給付制限なしに失業手当が受給できます。離職前1年間に6か月以上の被保険者期間があることが条件です。
関連する情報

一覧

ホーム