失業保険の受け取りについて教えてください。
2年程前に妻が退職しました。(5年間位勤務)
その後失業保険を受け取る手続きを行わず、そのままで今日まで来てしまいました。
退職して2年後位からでも、失業保険はもらえるのでしょうか?
可能であれば、どのような手続きをすれば良いでしょうか?
もしくは失効しているのでしょうか?

どなたかご教授ください。よろしくお願いします。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
とあります。書き込みからすると奥様の給付日数は90日間だと思われますので、延長の手続きをしていない限り、受け取りできる期間は過ぎてしまっています。
退職した時の状況など詳しく書かれてないので、正しくはお住まいの地域管轄のハローワークにお問い合わせされたほうがいいと思います。
世間知らずな質問で大変申し訳ありません。
妻が4月で勤務していた会社を退職しました。
8月より失業保険を受け、もうすぐ失業給付が終わります。
現在は健康保険は任意継続をしており、年金は国民年金に加入中です。
平成20年の源泉徴収票の支払金額は137万円です。
私は会社員で厚生年金に加入しております。

そこで質問ですが失業保険受給終了後、直ちに

(1)妻は私の加入している組合の健康保険被扶養者になることができますか?

(2)年金は第3者被保険者になることができますか?

(3)配偶者特別控除を受けることができますか?

(4)医療費控除を確定申告で、社会保険料控除(国民年金分)を年末調整でしたいと思いますが来年以降収入がある私のほうで申告した方が得でしょうか?

(5)もし上記(1)、(2)が今年できなかった場合、来年1月1日以降なら可能ですか?

大変申し訳ありませんが、どなたかわかりやすくご説明頂けたら大変ありがたいです。宜しくお願いいたします。
1.組合の健康保険被扶養者→組合管掌健康保険の被扶養者
その健保組合のルールによります。認定される可能性が高いとは思いますが。

2.被扶養者と同様です。

3.質問者に配偶者特別控除が適用されるかどうかは、今年の奥さんの合計所得金額によりますから、まだ確定しません。
これから何も収入がなく、最終的に今年の収入が「源泉徴収票の支払金額は137万円」だけなら、適用されます。

4.今年の所得に対する税額の計算です。来年の所得のことは関係ありません。
どちらが申告すべきかは、現実に計算しないと分かりませんが。

5.加入している健康保険組合にお尋ね下さい。そこがルールを決めています。
失業保険について教えて頂きたいのですが、6年働いて自己都合で会社を辞めた場合、保険はいつから?どのくらい?出るのでしょうか。三ヶ月後に出るのはわかったのですが、三ヵ月後に支給の期間がスタートするのか、三ヶ月したら三ヶ月分の金額が支給されるのかよくわかりません。アドバイスをいただければと思います。
6年なので、大抵は90日分もらえます。例外の場合の日数は上の人たちが言っているとおり。
金額は、辞める前の収入から計算するのですが、計算方法がちょっと特殊なので、おおまかに5割前後と思っていたほうがいいでしょう。(上限もありますので高収入の方は5割行かないことも・・)

最初にハローワークに行った日から3ヶ月と7日後が支給期間のスタートです。
支給期間がスタートしてちょうど4週間目が最初の認定日です。
最初の認定日にそれまでの4週間分の失業給付がもらえます。(銀行などへ振り込み)
以後、4週間ごとに、期限の切れるまで繰り返し。
つまり、会社を辞めてから4ヶ月半ほどは収入がありません。
離職票、発行までの日数は?

9月末で働いていた会社を辞め、
雇用保険に加入していたのでハローワークで手続きをして失業保険をもらいたいのですが
手続きに必要な離職票がなかなか届きません。。
給料明細と9月までの源泉は、退職後すぐに届きました。

離職票について会社に電話で問い合わせると、
「こちらも催促してるんだけどなかなか届かない・・」との事で、
「来たらすぐ送ります。」との返答。

しかしその後も待てど、もうすぐ2ヶ月が経過しそうです。。
発行までにこんなに時間を要するものなのでしょうか?


自己都合で辞めやので保険料が支払われるまでに
ハローワークの手続きから3ヶ月ぐらい待機期間がありますよね?
1日でも早く受給を望んでいるので、申請も早く行きたいのですが
離職票を待たないとどうにもできないのでしょうか?

■雇用形態・労働日数などは受給資格に値するものなので、
書類さえ揃えば問題ないのですが。。
離職票が手元に届くまでの手順は、事業所の担当者(部署)により作成→離職者本人の捺印(又は署名)→担当者が10日以内に故郷職業安定所に提出(持参)→公共職業安定所長の承認→事業所より離職者に郵送(送付)となります。

これらが滞りなく進められた場合、おおよそ2週間程度と考えられます。
失業保険の認定日について質問させてください。

自己都合退職で90日分の給付を受けられることになりました。

認定日は10月24日、支給は5日分のみありました。
(給付制限が10月18日まであったため19日~24日の5日分)

次の認定日が本日11月21日でした。28日分支給されました。
残り57日とあり、次は12月19日が認定日です。

単純に次に28日分支給されるとなると、
57日-28日=残り29日で、また1月に認定日を経て支給されるのでしょうか?
また、1月にも認定日があったとして支給されても、まだ1日分残るので
2月も認定日があるのでしょうか?
(支給は3度で終わるものだと思っていました)


もし最長2月の認定日以降に就職しないと、失業保険はまるまるもらえたことにはならないのではないか?と
そんな疑問があります。
雇用保険は28日分をまとめて払うのではなく一日単位で計算しています。
お手持ちの失業認定申告書をご覧頂ければ、一日毎に仕事をしたかどうかとか記入する欄がありますよね?
もし全28日のうち10日間だけ正社員として仕事をしたということであれば、雇用保険は18日分しか支給されません。
ところで1月の認定日は1月16日となります。
これまでに89日消化し後1日残っていますよね?
1月17日に失業している状態なら残りの一日分を消化できますので2月に就職なら満額受け取ることができます。
この時その次の認定日の2月14日まで待たなくても1月31日までに職安で就職した旨の申し出を行って下さい。
残り一日もきちんと給付されますので。

ちなみにあなたのケースなら雇用保険を45日以上残した状態で就職した場合に、以後満額で受け取れる金額の3割が祝い金として支給されます。
雇用保険を満額受け取るよりも働いた方が絶対にお金は増えますのでご参考に。
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