失業保険受給中、国保手続き前に病院にかかってしまったことについて。ご存知の方、教えて下さい。
妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。
現在、支給が1回(9万強)あった段階です。
昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。
現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。
今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。
これからどういった手続きが必要でしょうか。
妊娠退職し、延長していた失業保険を受給中です。
現在、支給が1回(9万強)あった段階です。
昨夜、少し前に患った虫垂炎が再発し、夜間診療にかかりました。昨日はバタバタしてしまい忘れていましたが、今になって、国保の手続きをしていなかったことに気がつきました。
現在手持ちの、主人の扶養になっている保険証を提示してしまいました。
今日も病院に来ています。またしばらく通院が必要です。手術の話も出ています。
これからどういった手続きが必要でしょうか。
1回分の支給額ではなく、日額を教えてください。
28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。
その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。
まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。
補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
28日分の支給が9万円程度であれば、被扶養者のままでもかまいませんが、、、初回支給は日数がずれることがあるので、なんともいえません。
その状態だとまたしばらくは働けないのではないでしょうか。可能であればハローワークへ受給期間の延長をするか、傷病手当への切り替えの相談をしてみてください。
受給期間の延長をとる場合、給付がなくなります。市区町村役場にてその旨をつたえ、国民健康保険への切り替え、再び被扶養者になること等を相談してみてください。期間が短ければよい方に対応してくれるかもしれません。
傷病手当金の受給になれば、国民健康保険、国民年金の資格取得条件(金額による)に該当する可能性もあります。求職者給付の受給開始より保険料負担があるでしょう。。その際に、病院へいったこと、被扶養者としての保険証を使ってしまったこと等も一緒に相談してきてください。
たぶん、遡って国民健康保険には加入することになると思いますが、保険証の交付日以降(申請日以降)の療養のみが対象になる場合もあります。その場合は、被扶養者としての保険証を使った分は、残額(7割分)を健康保険に返金する必要がありますが、その分は国保からも返金してもらえないかもしれません。手続きを忘れたペナルティーということです。
まずは、ハローワークにいって、今後の相談をする。(完治まで)
そして市区町村役場へ行って、手続きをする。。(療養費の件も含めて)
入院、手術となれば医療費も高額になりますので、限度額認定書を発行してもらいましょう。国保に加入すれば国保から、被扶養者のままであれば被扶養者として加入している健康保険より発行してもらえます。
補足より
10月10日の認定日にはハローワークにいけそうですか?
原則のみの回答となりますが、
その金額だと、被扶養者から外れなければいけませんね。
傷病手当金の受給をされる場合も同じです。
市区町村役場へいって、国民健康保険、国民年金の手続きと、、、ご主人の会社に求職者給付の受給を始めていることと、雇用保険受給資格者証の両面をコピーしたものをお渡しください。
国民健康保険の届出は原則として、該当した日から14日以内です。遡って保険料負担が発生しますが、保険証交付より療養費の請求できることになると思います。あとは市区町村役場にて若干規定が異なりますので、窓口にてご確認ください。
失業保険の件なんですがちょうど6ヶ月(今月)で契約が終了です
6ヶ月以上より保険もらえるらしいのですが、給料は次の7月の15日なんで6ヶ月目の保険料は支払っていない状態で受け取れるのでしょうか?
6ヶ月以上より保険もらえるらしいのですが、給料は次の7月の15日なんで6ヶ月目の保険料は支払っていない状態で受け取れるのでしょうか?
週の労働時間が30時間以上の一般被保険者の場合は満6ヶ月以上あれば受給要件を満たします。
事業主がハローワークにあなたの資格喪失届と離職証明書を提出するのは、退職日の翌日から10日以内ですから、担当者には離職票の交付希望を前もってお話ししておいてください。
最後の月の賃金が未計算でも離職票交付申請はできますが、あなたがハローワークに持参して申請した後で再度会社に最終賃金確定額を届けるよう連絡があるので、会社の担当者によっては嫌がる人もいます。
7月15日の賃金から雇用保険料は天引きされますので、ご心配には及びません。
(社会保険労務士)
事業主がハローワークにあなたの資格喪失届と離職証明書を提出するのは、退職日の翌日から10日以内ですから、担当者には離職票の交付希望を前もってお話ししておいてください。
最後の月の賃金が未計算でも離職票交付申請はできますが、あなたがハローワークに持参して申請した後で再度会社に最終賃金確定額を届けるよう連絡があるので、会社の担当者によっては嫌がる人もいます。
7月15日の賃金から雇用保険料は天引きされますので、ご心配には及びません。
(社会保険労務士)
失業保険を申請する際に、保険証が必要との事ですが、退職した会社の健康保険証でいいのでしょうか?
2月の27日付けで会社を解雇になり、保険証も27日までしか使えず、その後、会社に返却するつもりだったのですが、持ってた方がいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
2月の27日付けで会社を解雇になり、保険証も27日までしか使えず、その後、会社に返却するつもりだったのですが、持ってた方がいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
会社を退職した場合、退職日の翌日から在職中の健康保険は使えなくなります。保険証は返却しなければなりません。持っていても無意味だし、退職日の翌日以降に診療機関にてその保険証で受診した場合、後で7割分の請求が来ますよ。
会社を退職したら健康保険はどうするか、3つ選択肢があります。
1.家族の扶養に入る
2.国民健康保険に加入する
3.前職の社会保険の任意継続制度を利用する
1は社会保険のある会社で働いている親御さんもしくは配偶者等の扶養に入るという事ですが、失業保険が給付されだして年間130万円未満=日額にして3612円を超えると被扶養の資格を失います。
2は役所の国民健康保険の係に行って加入手続きを取れば保険証がもらえます。でもあなたに扶養者(奥様とお子様)がいた場合、全員分の保険加入が必要になります。(国民健康保険には扶養という概念はありません。各自加入で保険料は世帯主がまとめて払う事になってます。)
3は会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができるという制度で任意継続と言います。条件としては2ヶ月以上勤務していた・有効期限は2年間というものです。家族の扶養も有効です。継続なのですが退職後は半額負担していた雇用者負担がなくなるので、保険料は約倍額になります。
通常、2か3を選択する場合が多いのですが、2と3の保険料を比較して安い方に加入すればいいでしょう。
会社を退職したら健康保険はどうするか、3つ選択肢があります。
1.家族の扶養に入る
2.国民健康保険に加入する
3.前職の社会保険の任意継続制度を利用する
1は社会保険のある会社で働いている親御さんもしくは配偶者等の扶養に入るという事ですが、失業保険が給付されだして年間130万円未満=日額にして3612円を超えると被扶養の資格を失います。
2は役所の国民健康保険の係に行って加入手続きを取れば保険証がもらえます。でもあなたに扶養者(奥様とお子様)がいた場合、全員分の保険加入が必要になります。(国民健康保険には扶養という概念はありません。各自加入で保険料は世帯主がまとめて払う事になってます。)
3は会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができるという制度で任意継続と言います。条件としては2ヶ月以上勤務していた・有効期限は2年間というものです。家族の扶養も有効です。継続なのですが退職後は半額負担していた雇用者負担がなくなるので、保険料は約倍額になります。
通常、2か3を選択する場合が多いのですが、2と3の保険料を比較して安い方に加入すればいいでしょう。
次に派遣で働こうと思っています。失業保険について質問です。
今の仕事を3月に辞めて4月から派遣で6ヶ月働くことになりました。離職票を提出したほうが特なのか考えています。
次に派遣で働こうと思っています。失業保険について質問です。
4年努めた会社を3月に辞めて4月から派遣で働くことになりました。
3月退職時に離職票を提出したほうが特なのか考えています。
4月からの派遣期間がはっきりと決まってなく3ヶ月か6ヶ月か迷っています。
3ヶ月だと雇用保険の加入がなく、6ヶ月だと加入できるそうです。働く期間はどちらでもかまいません。
もし、6ヶ月派遣で雇用保険加入の場合、前職分に6ヶ月の派遣分の雇用保険を足して失業保険を申請できるものなのでしょうか?
離職票の有効期限が2年あると聞きました。派遣終了後に前職分を申請しても失業保険ってもらえますか?
もしかしたら派遣終了後にそこに正社員になれるかもしれません。そうなった場合は離職票はどうなるんでしょうか?ハローワークに申請できませんよね?失業保険はもらえないってことになるんでしょうか?
グダグダすいません・・・。
よろしくお願いします。
今の仕事を3月に辞めて4月から派遣で6ヶ月働くことになりました。離職票を提出したほうが特なのか考えています。
次に派遣で働こうと思っています。失業保険について質問です。
4年努めた会社を3月に辞めて4月から派遣で働くことになりました。
3月退職時に離職票を提出したほうが特なのか考えています。
4月からの派遣期間がはっきりと決まってなく3ヶ月か6ヶ月か迷っています。
3ヶ月だと雇用保険の加入がなく、6ヶ月だと加入できるそうです。働く期間はどちらでもかまいません。
もし、6ヶ月派遣で雇用保険加入の場合、前職分に6ヶ月の派遣分の雇用保険を足して失業保険を申請できるものなのでしょうか?
離職票の有効期限が2年あると聞きました。派遣終了後に前職分を申請しても失業保険ってもらえますか?
もしかしたら派遣終了後にそこに正社員になれるかもしれません。そうなった場合は離職票はどうなるんでしょうか?ハローワークに申請できませんよね?失業保険はもらえないってことになるんでしょうか?
グダグダすいません・・・。
よろしくお願いします。
雇用保険は失業状態でなければ受給は出来ません。
3月に辞めて4月に就職(派遣とか正規とか非正規とか関係ありません)であれば受給は出来ません。
すぐに働くのであれば申請する必要性がありません、何もしなくてもそれまでの被保険者期間は雇用保険を受給するまで通算されます。
また、雇用保険は前職分とかではなく離職前6ヶ月間の賃金合計が手当の計算の基礎になります。
離職理由や被保険者期間・年齢により、基本手当の支給日数が変わります。(90日~最大330日)
次の就職先で雇用保険被保険者期間が1年以上経過すれば、前職の離職票は用無しになります。
3月に辞めて4月に就職(派遣とか正規とか非正規とか関係ありません)であれば受給は出来ません。
すぐに働くのであれば申請する必要性がありません、何もしなくてもそれまでの被保険者期間は雇用保険を受給するまで通算されます。
また、雇用保険は前職分とかではなく離職前6ヶ月間の賃金合計が手当の計算の基礎になります。
離職理由や被保険者期間・年齢により、基本手当の支給日数が変わります。(90日~最大330日)
次の就職先で雇用保険被保険者期間が1年以上経過すれば、前職の離職票は用無しになります。
失業保険について
昨年春に退社して今、失業保険給付を受けています。私は働いた期間が3年未満だったのでもらえる日数は90日だと思っていました。
11月、12月ともらったので、1月で終わりだと思ってました。
しかし、今日、認定日だったので、ハローワークに行って手続きをすると、帰りにまた、次回の認定日は2月8日です、と言われました。
1月で終わりだと思ってたんですが、これってもう一回分、失業保険がもらえるんでしょうか?
昨年春に退社して今、失業保険給付を受けています。私は働いた期間が3年未満だったのでもらえる日数は90日だと思っていました。
11月、12月ともらったので、1月で終わりだと思ってました。
しかし、今日、認定日だったので、ハローワークに行って手続きをすると、帰りにまた、次回の認定日は2月8日です、と言われました。
1月で終わりだと思ってたんですが、これってもう一回分、失業保険がもらえるんでしょうか?
次回の認定日は2月8日です
と言われたのなら貰えます。
具体的に。
給付日数が90日の場合。
基本手当日額×90日
毎月基本的に、
28日分づつ、チビチビもらえます。
基本的に…と言うのは、
認定日が祝日に当たると、繰り上げなるからです。
ですので、
90日だからきっちり3カ月で終わりってことはないです。
給付日数が90日で
最初の認定日が10日後ということで、
1日は祝日に当たったという例で見てみると
1回目:10日分
2回目:28日分
3回目:21日分(祝日繰上)
4回目:35日分
5回目:6日分
5回の認定日で、
給付日数分を全て受け取るということになりますね。
認定日までの日数によっても多くなったり少なくなったり、
なので最後の月は金額が少ない場合が多いので
注意してくださいね。
と言われたのなら貰えます。
具体的に。
給付日数が90日の場合。
基本手当日額×90日
毎月基本的に、
28日分づつ、チビチビもらえます。
基本的に…と言うのは、
認定日が祝日に当たると、繰り上げなるからです。
ですので、
90日だからきっちり3カ月で終わりってことはないです。
給付日数が90日で
最初の認定日が10日後ということで、
1日は祝日に当たったという例で見てみると
1回目:10日分
2回目:28日分
3回目:21日分(祝日繰上)
4回目:35日分
5回目:6日分
5回の認定日で、
給付日数分を全て受け取るということになりますね。
認定日までの日数によっても多くなったり少なくなったり、
なので最後の月は金額が少ない場合が多いので
注意してくださいね。
雇用保険について質問です。
現在旦那の扶養(103万内)に入ってパートに努めています。
自給が1000円あり、1日8時間労働、月に数回2時間だけのシフトも入ります。
年に2回寸志程度の賞与ありです。
この働き方で扶養内だと、月に9日前後で扶養内ギリギリになります。
他の人のシフトの都合で、月によっては増えたり、減ったりはしてますが、だいたい9~10日で調整しています。
契約上は週20時間以上で契約して、現状は週に2~3日(2時間勤務も含んで)平均で出勤しています。
雇用保険も加入しています。
そんな働き方が2年近く続いています。
その働き方は会社も認めてくれているのでまぁいいとして、先日会社から、今のままでは雇用保険が適応されないと言われました。
よくわからないのですが、2年間のうち、1か月の労働が8時間×11日分勤務している月が11か月以上ないと、雇用保険が適応されないとか・・・(1日8時間未満のシフトの場合は、8時間×11日分の労働で計算される)
今払っている保険料は全くの無駄になると言われました。
なので、契約時間を減少(週19時間以下)にして、雇用保険を外したらどうかと言われました。
退職した時に失業保険が出ないのと、育児休暇等取得したときに給付金が出ないくらいの事はわかります。
そこで質問です。今は主人の扶養から外れて働くことは考えてないので、今の働き方を今すぐ変える事はできません。(将来は別として)なので、今の契約のまま雇用保険に加入したまま働くとしても、適応されるペースで務める事はできないという事を前提にしたら、契約時間を減少して雇用保険から外れるのが単純に得だと言われましたが、雇用保険から外れて損はありませんか??失業保険や育児休暇の給付金が出ないのはわかりましたが、他に何か不都合はないのでしょうか??
例えば、仕事で怪我をして長期に休む場合等でも、今のペースだと適応外になってしまて給付金は出ませんか??
雇用保険に、そんな基準があることを知らなかったので、よくわかりません。
また、もう1つ気になるのが、仕事で怪我をした場合、労災として扱われた場合、治療費が労災から下りると思うのですが、それは雇用保険に入ってないと出ないのですか??雇用保険に入っていたとしても、基準に適応していない状態なので、たとえ労災になっても治療費等の給付金はやはりおりませんか??
この辺が今の私にとって一番あり得る事かなと思い、気になってます。
わかる方教えてください。
現在旦那の扶養(103万内)に入ってパートに努めています。
自給が1000円あり、1日8時間労働、月に数回2時間だけのシフトも入ります。
年に2回寸志程度の賞与ありです。
この働き方で扶養内だと、月に9日前後で扶養内ギリギリになります。
他の人のシフトの都合で、月によっては増えたり、減ったりはしてますが、だいたい9~10日で調整しています。
契約上は週20時間以上で契約して、現状は週に2~3日(2時間勤務も含んで)平均で出勤しています。
雇用保険も加入しています。
そんな働き方が2年近く続いています。
その働き方は会社も認めてくれているのでまぁいいとして、先日会社から、今のままでは雇用保険が適応されないと言われました。
よくわからないのですが、2年間のうち、1か月の労働が8時間×11日分勤務している月が11か月以上ないと、雇用保険が適応されないとか・・・(1日8時間未満のシフトの場合は、8時間×11日分の労働で計算される)
今払っている保険料は全くの無駄になると言われました。
なので、契約時間を減少(週19時間以下)にして、雇用保険を外したらどうかと言われました。
退職した時に失業保険が出ないのと、育児休暇等取得したときに給付金が出ないくらいの事はわかります。
そこで質問です。今は主人の扶養から外れて働くことは考えてないので、今の働き方を今すぐ変える事はできません。(将来は別として)なので、今の契約のまま雇用保険に加入したまま働くとしても、適応されるペースで務める事はできないという事を前提にしたら、契約時間を減少して雇用保険から外れるのが単純に得だと言われましたが、雇用保険から外れて損はありませんか??失業保険や育児休暇の給付金が出ないのはわかりましたが、他に何か不都合はないのでしょうか??
例えば、仕事で怪我をして長期に休む場合等でも、今のペースだと適応外になってしまて給付金は出ませんか??
雇用保険に、そんな基準があることを知らなかったので、よくわかりません。
また、もう1つ気になるのが、仕事で怪我をした場合、労災として扱われた場合、治療費が労災から下りると思うのですが、それは雇用保険に入ってないと出ないのですか??雇用保険に入っていたとしても、基準に適応していない状態なので、たとえ労災になっても治療費等の給付金はやはりおりませんか??
この辺が今の私にとって一番あり得る事かなと思い、気になってます。
わかる方教えてください。
・実際は週20時間以上働いていたとしても、失業給付をもらうためには、11日働いて始めて雇用保険上は1ヶ月とされるので、単刀直入に言うと今まで無駄に雇用保険に入っていたことになります。
・労災保険は雇用保険の加入に関係なく入ります(保険料は全額事業主負担)。極端なことを言うと、1日だけの短期アルバイトの途中で怪我をしたとしても、労災保険で治療できます。
【補足を受けて】
・業務外の原因での病気で長期休業した場合、雇用保険からの給付はありません(→健康保険に加入していれば、傷病手当金があります。)なお、
・労災による傷病で休んだ場合の休業補償は、雇用保険に加入しているかどうかは関係なく受けられます。雇用保険と労災保険は別の制度です。
・労災保険は雇用保険の加入に関係なく入ります(保険料は全額事業主負担)。極端なことを言うと、1日だけの短期アルバイトの途中で怪我をしたとしても、労災保険で治療できます。
【補足を受けて】
・業務外の原因での病気で長期休業した場合、雇用保険からの給付はありません(→健康保険に加入していれば、傷病手当金があります。)なお、
・労災による傷病で休んだ場合の休業補償は、雇用保険に加入しているかどうかは関係なく受けられます。雇用保険と労災保険は別の制度です。
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