失業保険について(自己都合で退職後、次の会社を1ヶ月程で自己都合で退職した場合)
失業給付を受けるに場合、どのようになるのか教えてください。
●前会社…3年間勤務、自己都合で退職
↓
●20日間失業状態(失業給付の手続きはしていません)
↓
●現会社…就職して一ヶ月経過(自己都合?で退職検討中)
このような状態で退職を検討中です。
新しく事務所を立ち上げると言うことで、そこでの勤務との話だったのですが
どうやらその話がのびのびになっており、立ち上げないかもしれない感じに...
現在研修との理由で本社に通勤しているのですが、このままであれば退職しようと思っています。
(通勤時間が10分→1時間になっています)
・離職票は前会社と現会社と両方必要ですか?(前会社のは現在持っています)
・給付金額は離職する前の6ヶ月分を180で割って算出するとありますが
前会社の5ヶ月と現会社の1ヶ月分を元にするのでしょうか?
それとも前会社の6ヶ月でしょうか?
失業中の20日分の無給状態も6ヶ月の中に入れるのでしょうか?
どなたか回答お願いします。m(_ _)m
失業給付を受けるに場合、どのようになるのか教えてください。
●前会社…3年間勤務、自己都合で退職
↓
●20日間失業状態(失業給付の手続きはしていません)
↓
●現会社…就職して一ヶ月経過(自己都合?で退職検討中)
このような状態で退職を検討中です。
新しく事務所を立ち上げると言うことで、そこでの勤務との話だったのですが
どうやらその話がのびのびになっており、立ち上げないかもしれない感じに...
現在研修との理由で本社に通勤しているのですが、このままであれば退職しようと思っています。
(通勤時間が10分→1時間になっています)
・離職票は前会社と現会社と両方必要ですか?(前会社のは現在持っています)
・給付金額は離職する前の6ヶ月分を180で割って算出するとありますが
前会社の5ヶ月と現会社の1ヶ月分を元にするのでしょうか?
それとも前会社の6ヶ月でしょうか?
失業中の20日分の無給状態も6ヶ月の中に入れるのでしょうか?
どなたか回答お願いします。m(_ _)m
・離職票は両方必要ですが、雇用保険の被保険者番号が同一でないと、合算されません。
前会社から発行された「雇用保険被保険者証」を、今の会社へ提出していればOKです。紛失等でない場合は、管轄のハローワークで、再発行をして貰い、今の会社へ提出する事です。(退職した会社を通じての、再発行はできない)
・どちらの場合もあるようです。
・離職票の期限は、退職後1年間です。給付制限をも含め、退職後1年以内に受給を終えねばなりません。
前会社から発行された「雇用保険被保険者証」を、今の会社へ提出していればOKです。紛失等でない場合は、管轄のハローワークで、再発行をして貰い、今の会社へ提出する事です。(退職した会社を通じての、再発行はできない)
・どちらの場合もあるようです。
・離職票の期限は、退職後1年間です。給付制限をも含め、退職後1年以内に受給を終えねばなりません。
同居親族(父)の下で仕事をしている為、失業保険に入れません。父に何かあった場合、残務整理・引継等で相当の時間がかかることはわかっていますが次の仕事を探す必要もあります。何か良い解決案はないでしょうか?
父の会計事務所でコンピュータ入力の仕事をしています。父が高齢なのでいつまで仕事ができるかわかりませんが、私は税理士の資格を持っていません。父にもしものことがあった場合、残務整理・引き継ぎ等で相当の時間が取られることがわかっています。しかし同居親族なので失業保険にも入れません。今から税理士の資格を取ることも資質的にも時間的にも金銭的にも実質不可能です。その後の職探し等を考えても暗澹とするのですが、何か今からそれに備えて打つ手はあるでしょうか? よろしくお願いします。
父の会計事務所でコンピュータ入力の仕事をしています。父が高齢なのでいつまで仕事ができるかわかりませんが、私は税理士の資格を持っていません。父にもしものことがあった場合、残務整理・引き継ぎ等で相当の時間が取られることがわかっています。しかし同居親族なので失業保険にも入れません。今から税理士の資格を取ることも資質的にも時間的にも金銭的にも実質不可能です。その後の職探し等を考えても暗澹とするのですが、何か今からそれに備えて打つ手はあるでしょうか? よろしくお願いします。
家事手伝い的な立場である以上、本腰入れて質問者さんのことを考えるべきはお父さんであるはずですが。
お父さんご自身が、引退の時期を決めたら残務整理は自ら進んでやるべきで、それであれば、税理士間の横のつながりで現在の仕事を有償引き継ぎさせるなど、何とでもできます。
質問者さんのご心配は、お父さんがある日突如として人事不省に陥るなどの場合のことかもしれませんが、その場合はその場合で仕方がないことだと思われるべきで、一方では上記のように、お父さんが同業者間でどのような人脈があり、親しいお付き合いがある方は誰々なのか、ということを掌握されておくだけでも違います。
一番いいのは、本来の業務上の入力実務以外にそういう秘書役を買って出ることで、たとえば正月の年賀状等のデータ管理と発送、また盆暮れの付け届面を一切受け持ち、そうして何かの際に固定客等を引き継いでいただけるにうってつけの存在はどなたなのか、そのあたりを掴んでおきます。
その作業さえできておれば、質問者さんは残務整理はもうできたも同然と思ってご自身の身の振り方のイメージをとっていかれることです。備えあれば憂いなしで、有事対策さえできていれば、お父さんの活躍時期は案外とさらに伸びるかも、ですしね・・・
※失業のお手当って、暮らしが保証される保険レベルにはないですからね、そうハンデだと思われることもないです
お父さんご自身が、引退の時期を決めたら残務整理は自ら進んでやるべきで、それであれば、税理士間の横のつながりで現在の仕事を有償引き継ぎさせるなど、何とでもできます。
質問者さんのご心配は、お父さんがある日突如として人事不省に陥るなどの場合のことかもしれませんが、その場合はその場合で仕方がないことだと思われるべきで、一方では上記のように、お父さんが同業者間でどのような人脈があり、親しいお付き合いがある方は誰々なのか、ということを掌握されておくだけでも違います。
一番いいのは、本来の業務上の入力実務以外にそういう秘書役を買って出ることで、たとえば正月の年賀状等のデータ管理と発送、また盆暮れの付け届面を一切受け持ち、そうして何かの際に固定客等を引き継いでいただけるにうってつけの存在はどなたなのか、そのあたりを掴んでおきます。
その作業さえできておれば、質問者さんは残務整理はもうできたも同然と思ってご自身の身の振り方のイメージをとっていかれることです。備えあれば憂いなしで、有事対策さえできていれば、お父さんの活躍時期は案外とさらに伸びるかも、ですしね・・・
※失業のお手当って、暮らしが保証される保険レベルにはないですからね、そうハンデだと思われることもないです
うつ病になり退職。。。
私の知人が重度のうつ病と診断され会社を退職することを決意しました。
国からの援助があるのかを教えて頂きたく質問させて頂きます。
失業保険については入社から3か月しかたっていませんので無理かと思います。
新卒で今年の4月に入社したばかりですが、一人立ちを控えてプレッシャーにやられたようです。
営業職なのですが、受け持つ範囲も広く100人くらいの前で講義をしたりすることに恐怖があったらしく、結果このような形になってしまいました。
このような病を抱えた方への手当等がありましたらアドバイスをよろしくお願い致します。
私の知人が重度のうつ病と診断され会社を退職することを決意しました。
国からの援助があるのかを教えて頂きたく質問させて頂きます。
失業保険については入社から3か月しかたっていませんので無理かと思います。
新卒で今年の4月に入社したばかりですが、一人立ちを控えてプレッシャーにやられたようです。
営業職なのですが、受け持つ範囲も広く100人くらいの前で講義をしたりすることに恐怖があったらしく、結果このような形になってしまいました。
このような病を抱えた方への手当等がありましたらアドバイスをよろしくお願い致します。
退職を決意したとのことですが、まだ退職はしていないのでしょうか?
手当などについてですが、
失業保険については、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
が受給要件なので、貴方のおっしゃるとおり給付は受けられません。
また、認定されるかどうか難しいところですが「障害年金」というものがありますが…
こちらも
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき
が受給要件なので、該当しないと思います。
まだ在職中で休職することができるなら、「傷病手当金」があります
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
無給休職の場合、3分の2くらいが支給されます。
退職後にすぐ受けられる手当てがないですし、まだ入社3ヶ月、復帰や再就職のことを考えると今は診断書を持参して上司に病気療養のための休職をお願いするのがベストだと思います。
また同時に配置転換もお願いすることもお忘れなく。
会社によっては社内規定などで他の制度もあるかもしれませんので、退職届を出す前に人事担当者、福利厚生担当者などによく話を聞いてみてください。
また、精神疾病が業務によるものである場合、労災の申請も可能です(認められるかどうかは分かりませんが)
経済的に不安定だとゆっくりと治療・療養に専念することもできないと思います。
お大事にとお伝えください。
手当などについてですが、
失業保険については、
離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。
が受給要件なので、貴方のおっしゃるとおり給付は受けられません。
また、認定されるかどうか難しいところですが「障害年金」というものがありますが…
こちらも
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき
が受給要件なので、該当しないと思います。
まだ在職中で休職することができるなら、「傷病手当金」があります
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。
無給休職の場合、3分の2くらいが支給されます。
退職後にすぐ受けられる手当てがないですし、まだ入社3ヶ月、復帰や再就職のことを考えると今は診断書を持参して上司に病気療養のための休職をお願いするのがベストだと思います。
また同時に配置転換もお願いすることもお忘れなく。
会社によっては社内規定などで他の制度もあるかもしれませんので、退職届を出す前に人事担当者、福利厚生担当者などによく話を聞いてみてください。
また、精神疾病が業務によるものである場合、労災の申請も可能です(認められるかどうかは分かりませんが)
経済的に不安定だとゆっくりと治療・療養に専念することもできないと思います。
お大事にとお伝えください。
只今、失業保険受給中です。
来月が最終認定で、残日数は19日です。
先月、三日間で計6500円の収入がありました。
今日、認定日に行った所、収入額6500円・日額2166円という記載があり、次回支給額は毎月分よりも2601円の減額です。
残日数の記載は予定通りの19日です。
支給中にアルバイトや内職・手伝い等は基準以内なら繰り越しで後に戻って来ると聞いた気がするのですが…どうなんでしょうか?
よく分からなくて…。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
来月が最終認定で、残日数は19日です。
先月、三日間で計6500円の収入がありました。
今日、認定日に行った所、収入額6500円・日額2166円という記載があり、次回支給額は毎月分よりも2601円の減額です。
残日数の記載は予定通りの19日です。
支給中にアルバイトや内職・手伝い等は基準以内なら繰り越しで後に戻って来ると聞いた気がするのですが…どうなんでしょうか?
よく分からなくて…。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
①全額支給の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
②一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
③不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
上記のような決まりがあります、②に該当しているのでしょう。
③の不支給に限り、その日数分が繰越しされます。
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
②一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
③不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
上記のような決まりがあります、②に該当しているのでしょう。
③の不支給に限り、その日数分が繰越しされます。
失業保険受給についての質問です。3月一杯で現在の仕事場を退職します。次の仕事は決まっていますが見習い期間はお給料が貰えません。受給して貰えるのでしょうか?
見習い期間は数ヶ月の予定です。未収入の期間が長くなるので失業手当を頂きたいのですが。無理でしょうか?
見習い期間は数ヶ月の予定です。未収入の期間が長くなるので失業手当を頂きたいのですが。無理でしょうか?
見習い期間が無給と言うのは聞いたことが
ありません。
もし、雇用保険の支給申請した場合
これから、勤務する会社が指導されることも
考えられます。
ハローワークに相談する前に、これから勤務する
会社の担当者に申請したいのですがと言った方が
いいと思います。
どうしても、その会社に勤務したいのであれば
なおさらです。
ありません。
もし、雇用保険の支給申請した場合
これから、勤務する会社が指導されることも
考えられます。
ハローワークに相談する前に、これから勤務する
会社の担当者に申請したいのですがと言った方が
いいと思います。
どうしても、その会社に勤務したいのであれば
なおさらです。
ウツ病での障害年金2級と失業保険ダブルで受給できますか?
私は派遣社員で勤続2年と3ヶ月です。
会社での人間関係からウツ病になり仕事を休んでおります。
(1ヶ月休養の診断書提出済み)
多分退社する事になると思うのですが、ウツ病で退職した場合
失業保険はすぐもらえるのでしょうか?
同時進行で障害年金2級の申請をするつもりです。(難しいらしいので
労務士さんにお願いする予定です)
心療内科で診断書をもらってくる予定なのですが、どのように
書いてもらえば失業保険と障害年金を受けれるのでしょうか?
(重く書くと失業保険がもらえなそうですし、軽く書いてもらうと障害年金がもらえなそうで・・・)
また、他の制度等で少しでも多くもらえる方法があれば教えて頂けないでしょうか?
私は派遣社員で勤続2年と3ヶ月です。
会社での人間関係からウツ病になり仕事を休んでおります。
(1ヶ月休養の診断書提出済み)
多分退社する事になると思うのですが、ウツ病で退職した場合
失業保険はすぐもらえるのでしょうか?
同時進行で障害年金2級の申請をするつもりです。(難しいらしいので
労務士さんにお願いする予定です)
心療内科で診断書をもらってくる予定なのですが、どのように
書いてもらえば失業保険と障害年金を受けれるのでしょうか?
(重く書くと失業保険がもらえなそうですし、軽く書いてもらうと障害年金がもらえなそうで・・・)
また、他の制度等で少しでも多くもらえる方法があれば教えて頂けないでしょうか?
失業保険と障害年金は同時に貰えます。
失業保険は、もしかしたらですが、
自己都合退職でも「健康上の理由」であることを窓口で強調すれば、
就職困難者に認定される可能性もないではありません。
もしそうなった場合には7日間の待機だけで300日まで失業保険が下ります。
ただこの認定には「在職中から障害者手帳を持っている人」
という条件がありますので、
ダメもとで就職困難者にならないか申し出てみるのもありです。
その時はハロワの所定の診断書に医師の「就労可能」の診断が必要です。
なのであまり重いうつ病で退職したとか言うと矛盾なので、
言葉を選びながら慎重に話すのが大事です。
普通に自己都合退職と見なされた場合は7日間+3ヶ月の待機期間があります。
障害年金は反対に就労できないということが、
認定の条件の大きなポイントになってきます。
これも所定の診断書に医師の診断が必要なのですが、
>同時進行で障害年金2級の申請をするつもりです
こういうような何級の申請というのはあり得ません。
社労士が「2級は大丈夫ですよ」と言っても信じていてはいけません。
誰もがこの申請の結果は分からないのです。
医師も何級になるのかは分からずに診断書を書きますし、
カルテとの齟齬がないように、
また自分で書く申立書との食い違いもないようにしないと、
審査で適正な判断をしてもらえません。
同じ医師に片方では「就労可能」の診断書をもらい、
同時に「就労不可」の診断書をもらうのは不可能です。
どんなに患者の立場に立っても、そこまでは医師もしないと思います。
なので、結果的にはこの2つの併給は少し難しいと思われます。
また、普通に自己都合退職の場合、待機期間が3ヶ月あり、
障害年金の申請をして審査が降りるまでは、
3ヶ月半という事を年金機構は言っていますが、
今は半年くらいはかかっているそうです。
なので、失業年金をもらっている間に障害年金が重なって支給されるのは、
考えようによっては現実的ではないタイミングだと思います。
また社労士に頼むと、彼らは成功報酬を得たいので、
医師にこう言えとか、こう書いてもらえとか、
医師との信頼関係を損なうような事を言わされたりします。
しかも報酬が大きいので、ご自分でされた方が良いかと思います。
私も家族が手伝いをしてくれて自分で申請しました。
補足の件
これも、半年くらいずれていれば、
その間に具合が悪くなったんだなと主治医にも思ってもらえますが、
こういうことは医師との信頼関係が壊れますよ。
短期間のうちに「失業保険をもらうので就労可能で」と、
「障害年金を申請したいので就労不可で」とあなたは言おうとしているようですが、
「2級の申請」とか訳の分からないことをいわなければ、
正真正銘「失業中で就活中」という正直な診断書を書いてもらえばいいのです。
それでも2級になるかもしれないし、3級かもしれない。
審査結果は申請する誰にも、医師にさえ分からないのですから、
自分の状態に正直になって申請するべきです。
医師もカルテに沿ってでしかあの複雑な障害年金の診断書は書けないと思います。
嘘を書いているとどこかで矛盾がでてくるような内容の診断書だからです。
失業保険は、もしかしたらですが、
自己都合退職でも「健康上の理由」であることを窓口で強調すれば、
就職困難者に認定される可能性もないではありません。
もしそうなった場合には7日間の待機だけで300日まで失業保険が下ります。
ただこの認定には「在職中から障害者手帳を持っている人」
という条件がありますので、
ダメもとで就職困難者にならないか申し出てみるのもありです。
その時はハロワの所定の診断書に医師の「就労可能」の診断が必要です。
なのであまり重いうつ病で退職したとか言うと矛盾なので、
言葉を選びながら慎重に話すのが大事です。
普通に自己都合退職と見なされた場合は7日間+3ヶ月の待機期間があります。
障害年金は反対に就労できないということが、
認定の条件の大きなポイントになってきます。
これも所定の診断書に医師の診断が必要なのですが、
>同時進行で障害年金2級の申請をするつもりです
こういうような何級の申請というのはあり得ません。
社労士が「2級は大丈夫ですよ」と言っても信じていてはいけません。
誰もがこの申請の結果は分からないのです。
医師も何級になるのかは分からずに診断書を書きますし、
カルテとの齟齬がないように、
また自分で書く申立書との食い違いもないようにしないと、
審査で適正な判断をしてもらえません。
同じ医師に片方では「就労可能」の診断書をもらい、
同時に「就労不可」の診断書をもらうのは不可能です。
どんなに患者の立場に立っても、そこまでは医師もしないと思います。
なので、結果的にはこの2つの併給は少し難しいと思われます。
また、普通に自己都合退職の場合、待機期間が3ヶ月あり、
障害年金の申請をして審査が降りるまでは、
3ヶ月半という事を年金機構は言っていますが、
今は半年くらいはかかっているそうです。
なので、失業年金をもらっている間に障害年金が重なって支給されるのは、
考えようによっては現実的ではないタイミングだと思います。
また社労士に頼むと、彼らは成功報酬を得たいので、
医師にこう言えとか、こう書いてもらえとか、
医師との信頼関係を損なうような事を言わされたりします。
しかも報酬が大きいので、ご自分でされた方が良いかと思います。
私も家族が手伝いをしてくれて自分で申請しました。
補足の件
これも、半年くらいずれていれば、
その間に具合が悪くなったんだなと主治医にも思ってもらえますが、
こういうことは医師との信頼関係が壊れますよ。
短期間のうちに「失業保険をもらうので就労可能で」と、
「障害年金を申請したいので就労不可で」とあなたは言おうとしているようですが、
「2級の申請」とか訳の分からないことをいわなければ、
正真正銘「失業中で就活中」という正直な診断書を書いてもらえばいいのです。
それでも2級になるかもしれないし、3級かもしれない。
審査結果は申請する誰にも、医師にさえ分からないのですから、
自分の状態に正直になって申請するべきです。
医師もカルテに沿ってでしかあの複雑な障害年金の診断書は書けないと思います。
嘘を書いているとどこかで矛盾がでてくるような内容の診断書だからです。
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