失業保険の受給資格はありますか?
初めて質問します。 12月31日で退職し、離職票が届いたので失業保険の手続きに行こうと思っています。
期間満了での退職の為、待機期間はなくすぐ受給可能です。
が、実は現在4月から看護学校に通うべく猛勉強中です。
試験は1月22日なのでまだ合否どころか試験さえしていませんが
この状態で本日失業保険の申請に行っても受給資格はあるのでしょうか。
また受験予定だと話すべきでしょうか。
私は母子家庭なので、4月以降学生になることができても学業に専念はできません。 夕方~夜間での仕事は本当に考えています。
その時間帯での希望を話せば受給できるでしょうか?
初めて質問します。 12月31日で退職し、離職票が届いたので失業保険の手続きに行こうと思っています。
期間満了での退職の為、待機期間はなくすぐ受給可能です。
が、実は現在4月から看護学校に通うべく猛勉強中です。
試験は1月22日なのでまだ合否どころか試験さえしていませんが
この状態で本日失業保険の申請に行っても受給資格はあるのでしょうか。
また受験予定だと話すべきでしょうか。
私は母子家庭なので、4月以降学生になることができても学業に専念はできません。 夕方~夜間での仕事は本当に考えています。
その時間帯での希望を話せば受給できるでしょうか?
まず、失業保険の受給資格からお話した方が良いですね。
受給資格は「すぐに就業出来る状態にあること(健康状態も含む)」です。
つまり、独立したり学生になる場合は受給対象外となります。
隠して「就職したいので~」と言うことで申請することは可能です。待機期間7日後から支給されます。
バレたら支給額返還となるでしょうが。
失業給付金受給中はアルバイトを制限付きで認めています。
「週20時間以内で月14日未満」となっています。
しかも、アルバイトをした日は失業保険の基礎賃金日額から引かれてしまいます。ようは1日で両方の賃金をもらうことはできないということです。
それ以上のアルバイトは就業したものと見なされ支給が止まります。
賃金部分だけで見れば、ハッキリ言って失業給付金をもらうより、アルバイトをフルで入れた方が稼げます。(年収の低い人は特に)
ちなみに失業保険の申請は離職日より1年以内有効ですが、1年を超えると過去分は通算されず申請不可となります。
学業に専念する場合は当然、雇用保険に加入しないので、今まで掛けてきた雇用保険分はすべて無駄となります。
受給資格は「すぐに就業出来る状態にあること(健康状態も含む)」です。
つまり、独立したり学生になる場合は受給対象外となります。
隠して「就職したいので~」と言うことで申請することは可能です。待機期間7日後から支給されます。
バレたら支給額返還となるでしょうが。
失業給付金受給中はアルバイトを制限付きで認めています。
「週20時間以内で月14日未満」となっています。
しかも、アルバイトをした日は失業保険の基礎賃金日額から引かれてしまいます。ようは1日で両方の賃金をもらうことはできないということです。
それ以上のアルバイトは就業したものと見なされ支給が止まります。
賃金部分だけで見れば、ハッキリ言って失業給付金をもらうより、アルバイトをフルで入れた方が稼げます。(年収の低い人は特に)
ちなみに失業保険の申請は離職日より1年以内有効ですが、1年を超えると過去分は通算されず申請不可となります。
学業に専念する場合は当然、雇用保険に加入しないので、今まで掛けてきた雇用保険分はすべて無駄となります。
基金訓練の生活支援給付金対象について
震災の影響により先月末に職場を解雇され、失業保険を受けたかったのですが出勤日数が僅かに足りず、受給する事が出来ませんでした。
職員の方の勧めにより、今後の為にも基金訓練で資格を取得しようと考えておりましたが今現在は実家で両親と住んでおり、母は専業主婦で父の年間収入が400万を超えている為、世帯収入、主たる生計者の部分で受給資格から外れてしまいます。
しかし今は震災や夜泣きが理由でお互い実家に帰省しているものの、私には妻と先月生まれた娘がおり、実家と言えども金銭面では私が全て見ているので無収入で学校へ通いながら資格を取るには非常に厳しい状況です。
生活支援給付金を受給出来ないのであればアルバイトでも派遣でも働きながらユーキャンなどで資格を取るべきかとも思ったのですが今は震災の影響からか求職者が大変多く、アルバイトですら就職するのがままならない状況です。
基金訓練で資格取得+就職先の斡旋をして頂けるのは非常に安心感があり、是非とも受けたいと強く思うのですが、この状況で生活支援給付金を受給出来る方法は何かないでしょうか?
知恵をお貸しください。
震災の影響により先月末に職場を解雇され、失業保険を受けたかったのですが出勤日数が僅かに足りず、受給する事が出来ませんでした。
職員の方の勧めにより、今後の為にも基金訓練で資格を取得しようと考えておりましたが今現在は実家で両親と住んでおり、母は専業主婦で父の年間収入が400万を超えている為、世帯収入、主たる生計者の部分で受給資格から外れてしまいます。
しかし今は震災や夜泣きが理由でお互い実家に帰省しているものの、私には妻と先月生まれた娘がおり、実家と言えども金銭面では私が全て見ているので無収入で学校へ通いながら資格を取るには非常に厳しい状況です。
生活支援給付金を受給出来ないのであればアルバイトでも派遣でも働きながらユーキャンなどで資格を取るべきかとも思ったのですが今は震災の影響からか求職者が大変多く、アルバイトですら就職するのがままならない状況です。
基金訓練で資格取得+就職先の斡旋をして頂けるのは非常に安心感があり、是非とも受けたいと強く思うのですが、この状況で生活支援給付金を受給出来る方法は何かないでしょうか?
知恵をお貸しください。
基金訓練は年収要件でアウトかもしれません。
でも、震災によって失業した方には、なんらかの支援があったはずです。失業保険や基金訓練としてではなく、被災者支援でなにかないか、役所やハロ-ワ-クに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
でも、震災によって失業した方には、なんらかの支援があったはずです。失業保険や基金訓練としてではなく、被災者支援でなにかないか、役所やハロ-ワ-クに問い合わせてみてはいかがでしょうか。
失業保険の認定日に出頭しない場合について、法的にというより事実としてご存知の方にお伺い致します。
仮の日程で質問いたしますので、矛盾点はご容赦ください。
・所定給付日数は90日間。給付制限はありません。
・待機満了日の翌日、つまり認定開始日を1月1日とします。
・一回目の認定日(1月22日)にはハローワークに出頭し認定を受ける。
・二回目の認定日(2月19日)には正当な理由なく出頭しない。
・その後、ある日(3月5日)に出頭し、職業相談や職業紹介をうける。
・三回目の認定日(3月18日)には出頭する。
この場合、1月1日~1月21日までは『失業の認定』を受けることができるため給付され、
1月22日~3月4日までは『失業の認定』を受けることができないため、給付はされないことは理解しています。
①このとき3月5日~3月17日までの『失業の認定』は、積極的な求職の意思があれば受けることができるのでしょうか?
②認定を受けられない期間(1月22日~3月4日)は、所定給付日数90日間に含まれるのでしょうか。それともその期間は所定給付日数から除かれるのでしょうか?
非常に複雑でかつ分かりにくい質問で申し訳ありませんが、ご存知の方いらっしゃいましたらお教えください。
よろしくお願いいたします。
仮の日程で質問いたしますので、矛盾点はご容赦ください。
・所定給付日数は90日間。給付制限はありません。
・待機満了日の翌日、つまり認定開始日を1月1日とします。
・一回目の認定日(1月22日)にはハローワークに出頭し認定を受ける。
・二回目の認定日(2月19日)には正当な理由なく出頭しない。
・その後、ある日(3月5日)に出頭し、職業相談や職業紹介をうける。
・三回目の認定日(3月18日)には出頭する。
この場合、1月1日~1月21日までは『失業の認定』を受けることができるため給付され、
1月22日~3月4日までは『失業の認定』を受けることができないため、給付はされないことは理解しています。
①このとき3月5日~3月17日までの『失業の認定』は、積極的な求職の意思があれば受けることができるのでしょうか?
②認定を受けられない期間(1月22日~3月4日)は、所定給付日数90日間に含まれるのでしょうか。それともその期間は所定給付日数から除かれるのでしょうか?
非常に複雑でかつ分かりにくい質問で申し訳ありませんが、ご存知の方いらっしゃいましたらお教えください。
よろしくお願いいたします。
まず、認定の定義として
二回目の認定日では1月22日~2月18日
三回目の認定日では2月19日~3月17日の失業の認定がされます。
二回目の認定で、正当な理由がない場合は1月22日~2月18日の基本手当の支給は行われません。
所定給付日数90日間から除かれます。
ただし、正当な理由があって出頭しない場合は、3月5日に手続きをすれば
1月22日~2月18日の基本手当の支給は(この期間に求職活動をしていて失業の認定がされれば)
遅れての支給になるそうです。
3月5日~3月17日までの『失業の認定』については
三回目の認定日で失業の認定が行われるので問題ないです。
二回目の認定日では1月22日~2月18日
三回目の認定日では2月19日~3月17日の失業の認定がされます。
二回目の認定で、正当な理由がない場合は1月22日~2月18日の基本手当の支給は行われません。
所定給付日数90日間から除かれます。
ただし、正当な理由があって出頭しない場合は、3月5日に手続きをすれば
1月22日~2月18日の基本手当の支給は(この期間に求職活動をしていて失業の認定がされれば)
遅れての支給になるそうです。
3月5日~3月17日までの『失業の認定』については
三回目の認定日で失業の認定が行われるので問題ないです。
失業保険受給中のアルバイト
一日4~5時間で、月給6~7万円位の給料だったのですが、センター長が変わってパワハラ女子がきつくなり、辞める事になりました。(会社都合にしてもらえるかもしれません)
単発のアルバイトをしたいと思うのですが、雇用保険の受給に影響しない位のアルバイトはどれくらいでしょうか?
いただく金額に左右されますか?
週に何時間位とか、1日(現在3500前後)何時間までとか(単発だと1日しっかりだと倍くらいにはなりそうなのですが…)
1月にいくらまでとか、教えていただけると有難いです。
今、数日のアルバイトに応募しようか迷っています。
どうぞよろしくお願い致します。
一日4~5時間で、月給6~7万円位の給料だったのですが、センター長が変わってパワハラ女子がきつくなり、辞める事になりました。(会社都合にしてもらえるかもしれません)
単発のアルバイトをしたいと思うのですが、雇用保険の受給に影響しない位のアルバイトはどれくらいでしょうか?
いただく金額に左右されますか?
週に何時間位とか、1日(現在3500前後)何時間までとか(単発だと1日しっかりだと倍くらいにはなりそうなのですが…)
1月にいくらまでとか、教えていただけると有難いです。
今、数日のアルバイトに応募しようか迷っています。
どうぞよろしくお願い致します。
これを参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されず後に繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
注)会社都合退職ならこれはありません。
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されず後に繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<3ヶ月の給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
注)会社都合退職ならこれはありません。
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
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