失業保険に関する質問です。昨年の3月に仕事をやめ一年間専門学校に通っていました。(今年3月に卒業)
以前働いていた分の失業保険は今貰えるのでしょうか?
昨年の3月末に退職したのであれば、今年の3月末までに就職をして、雇用保険の被保険者にならないと、それまでの被保険者期間は無効になります。

失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですから、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しない限り、給付を受けるのは難しいでしょうから、何でもいいから、昨年3月の離職日に当たる日までに雇用保険の被保険者となる仕事をアルバイトでもなんでもいいのでしましょう。1か月とか2か月とかで十分です。そうすれば、前職の被保険者期間と通算されて、離職前(今から何か雇用保険に加入できる仕事を辞めた日)2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上あるという条件を満たせるでしょうから、そうしたら受給できるでしょう。

あるいは、正当な理由のある自己都合による退職であったり、倒産、リストラ、本人に重大な責のない解雇などと言う場合には、申請日を含めた7日間の待期期間の後、すぐに給付対象期間が始まるので、数日分は受け取れますが、そんなわずか数日分を受け取るくらいなら、すぐにでも何らかの職に就いて、被保険者期間の通算を狙った方がお利口さんです。専門学校に通っていたのであれば、専門学校を通じて就職先が決まっているかもしれないですけど、4月に入ってからの入社では、初日から雇用保険の被保険者になっても、通算はされないでしょう。

ただし、すでに卒業式などが終わっていたとしても、学校教育法で学校とされているところで、全日制の学校の場合は、そこの生徒や学生は雇用保険の適用から除外されるので、その専門学校と言うのが、全日制(と言うか昼間通っていたなら、間違いなく全日制ですけど)で学校教育法でいう所の「学校」に当たるかどうか、学校の事務にでも聞いて、学校教育法の学校に当たり、まだ籍があるかどうか確かめましょう。普通は卒業式が終わっても、3月31日までは籍は学校にあるはずですが。

正直に言って、通算も、受給も諦めたほうが良いと思います。変な希望は持たない方が良いです。

それよりも、次のステップに進んで、そこで目いっぱいがんばりましょう。
失業保険について
先日まで育児休業給付金を貰っていて、引越しを理由に退職させてもらいました。
そして、旦那の扶養に入れさせてもらうことができました。

旦那の会社から『失業保険を貰う時に収入の申告をしてください』と書かれたメモを貰いました。
それを見た旦那は、失業保険を必ず貰わなければならないと思っているらしく、職安に行く方向に話を進めました。

うちは山奥なので、職安は見知らぬ隣の市に行かなければなりません。

それに私は、出来れば子どもが3歳になるまで自分で子育てしたいと思っています。
それに、現在は極度の立ちくらみや月経痛の異常などで体調が悪いので、
病院に行って、異常が治るまでは、職に就くには難しいと思っています。



そこで質問です。
元々、3歳まで育児をする!と決めた人に失業保険は貰えるのでしょうか?
まだ病院には行けていませんが、明らかに自分で体調が悪いとわかっている人に失業保険は貰えるのでしょうか?

あと、少し疑問に思っていることで…
体調が万全になったとして、失業保険を貰ったとしたら、毎日のように職安に行かなければいけないのでしょうか?

回答お願いします。
ご主人が健康保険の被保険者の場合、健康保険の「被扶養者(奥様)」は、失業給付金の受給資格がありません(基本手当日額が一定額未満であれば可)。
失業保険受給中の扶養?年末調整について

正社員で働いていた会社を今年の4月末に退職し、9月末から失業保険の受給を開始し既に2回認定を終えています。(同時にアルバイトをしていますが都
度就労報告をしています)
しかし受給開始の際、主人の扶養から外れなければいけないことを失念しておりました。
気付いた時には主人が年末調整を既に提出した後でしたので、慌てて主人の会社へ報告したのですが、『こちらとしては年末調整等手続きを終了してしまった後なので、気にしないで下さい』と言われて何も取り合って貰えませんでした。
でも私としてはいけないことなので、手続きをしてもらわなくてはと思うのですがどうしたら良いでしょうか?

①扶養を外す手続きは会社に言われるがまま放っといていいのでしょうか?
②もし扶養を外れた後はアルバイト先で自身の年末調整を作成するのか?
③今年の収入の結果、来年度は扶養に入れるのか?

今現在、私自身焦って大混乱しております。無知でお恥ずかしい限りですが、どうかご教示下さい。

※詳細
?失業保険日額 4725円
?アルバイト 11月開始
週1回 日額4620円 交通費別
?前職源泉徴収票
支払金額 1,012,497円
源泉徴収税額 20,230円
年末調整は所得税の申告です。
所得税は1年の結果のみで判断しますし、失業給付は所得には入りません。

アルバイトの収入と前職の給与収入の合計が103万円を超えているのであれば、配偶者控除には該当しませんが、配偶者特別控除に該当します。。
その旨を年末調整の扶養控除申告書または配偶者特別控除申告書に記載したのであれば、年末調整担当者なら見ればわかります。。。

扶養をはずす・・のは健康保険の被扶養者と国民年金第3号被保険者の手続きの方ですので、それはさかのぼって手続してもらってください。。

所得税と健康保険では基準も判断も異なりますので、単に扶養を外したいというだけでは担当者には伝わりません。。。
所得税の配偶者を外すのか、健康保険の扶養を外すのか、両方ともなのかしっかり伝えたほうが良いですよ。。
失業保険の特定受給資格者について質問です。
離職票を自己都合でもらっておいて、会社都合にしてもらう場合、
その認定をしてもらうまでの期間は、お金をもらえないのでしょうか?
早く会社都合の離職票をもらって下さい。理由のいかんにかかわらず、離職票に記された退職日から1年をすぎると、受給日数が残っていてももらうことができなくなってしまいます。
会社都合の離職票を書いてもらうのに三ヶ月以上かかると思ったら、最初から自己都合でハローワークに手続きしておくのがいいでしょうね。
11/15迄の在籍ですが、10/13にハローワークで求職登録をしました。
自己都合退社です。在籍中の方が良いと思い登録したのですが
求職登録後、7日間待機しないと失業保険が出ないと見たので
凄く不安になりました。
求職登録日は既に有給消化に入っていました。
有給消化に入ってからは一度もアルバイトもしていません。

ハローワーク登録後も在籍していた為、失業保険はもらえなくなってしまうのでしょうか?
詳しい方、どなたかお願いします!
文面から判断いたします。
11月15日まで会社に在職することが確かなら、あなたはハローワークに雇用保険の受給のための手続はしていません。
なぜかというと、会社はあなたが離職してから「離職票」を作成してHWに行って発行してもらいます。
離職していないのならそれはありえません。(あなたは離職票を持って行って手続きはしていないはずです)
あなたが雇用保険受給のための手続と思っているのは単なる求職(職を探す)だけのもので受給のためのものではありません。
ですから、待期期間とか失業保険が出ないとかは関係ありません。

今度正式に退職した後で、離職票を受け取ってからキチンとHWで受給のための手続をしてください。
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