失業保険について。前職を自己都合で辞めた為、今は3ヶ月の待機期間中です。
今度、12日間連続での短期アルバイトをしたいと考えています。1日8時間です。これは週4日20時間以上にはなるので違反になりますか?
今度、12日間連続での短期アルバイトをしたいと考えています。1日8時間です。これは週4日20時間以上にはなるので違反になりますか?
給付制限期間中のアルバイトで20時間以上は一旦雇用されたとし、終われば退職したとして処理されます。
採用証明書と退職証明書を会社で発効してもらうことです。
給付制限期間(待機期間ではありません)が終われば特に期間が延長されることはありません。
事前にHWに相談して下さい。
採用証明書と退職証明書を会社で発効してもらうことです。
給付制限期間(待機期間ではありません)が終われば特に期間が延長されることはありません。
事前にHWに相談して下さい。
雇用保険について教えてください。
ファミレスで2年ほど働いていますが、今月の給料分からやっと雇用保険が引かれるようになりました。
しかし、来年の3月一杯で辞めようと思っています。
おそらく失業保険はもらえないと思うので、雇用保険を中止したいのですが
会社に言えば中止にしてもらえるものでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
ファミレスで2年ほど働いていますが、今月の給料分からやっと雇用保険が引かれるようになりました。
しかし、来年の3月一杯で辞めようと思っています。
おそらく失業保険はもらえないと思うので、雇用保険を中止したいのですが
会社に言えば中止にしてもらえるものでしょうか?
ご回答、よろしくお願いします。
2年も勤続しているのに「今月の給料分からやっと雇用保険が引かれるようになった」という点が引っ掛かります。
雇用保険加入条件は週20時間の勤務時間があることですが、主様は最近になってその条件を満たすようになったということでしょうか?
そうではなく、以前から同じ条件で働いてきたのであれば、遡って雇用保険に加入する(加入日を遡及変更する)ことが可能です。
その手続きをすれば雇用保険加入期間が1年を超えますから、退職された時には失業保険を受給することができます。
【補足】
直近9ヶ月は条件を満たしているということですので、遡及加入できますね。
9ヶ月前に遡れば、今後3月まででちょうど1年となります。
それでいかがでしょうか?
週20時間を「超えたり超えなかったり」した月がある件について。。
雇用契約内容によります。
もともと週20時間以上の就労が契約であったのであれば当初から雇用保険加入義務があり、たまたま20時間を下回る月があったとしてもそのまま加入とすることができました。
雇用保険加入条件は週20時間の勤務時間があることですが、主様は最近になってその条件を満たすようになったということでしょうか?
そうではなく、以前から同じ条件で働いてきたのであれば、遡って雇用保険に加入する(加入日を遡及変更する)ことが可能です。
その手続きをすれば雇用保険加入期間が1年を超えますから、退職された時には失業保険を受給することができます。
【補足】
直近9ヶ月は条件を満たしているということですので、遡及加入できますね。
9ヶ月前に遡れば、今後3月まででちょうど1年となります。
それでいかがでしょうか?
週20時間を「超えたり超えなかったり」した月がある件について。。
雇用契約内容によります。
もともと週20時間以上の就労が契約であったのであれば当初から雇用保険加入義務があり、たまたま20時間を下回る月があったとしてもそのまま加入とすることができました。
大学生でも失業保険はうけられますか?(雇用保険に加入させられますか?)
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。
プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。
ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
現役の大学生を、大学に通いながらプログラマーとして夜勤で正社員として雇いたいと考えております。
正社員として、週40時間程度の勤務を行ってもらうに当たり、労災とともに雇用保険に加入させたいのですが、大学生に関しては雇用保険に入れられないと聞いたことがあります。
また一方で自分自身が、大学時代にアルバイトでありながら失業給付を受けた経験もあります。
プログラマーの勤務時間は夜間ですので、大学と両立も可能です。
しかし大学生という身分では雇用保険には加入させられないのでしょうか?
業種的にも一定した仕事量が常時入るわけではないのと、弊社が潤沢な資金力をもつ大手ではないベンチャー企業であることを考えると、万一、経営状態が悪くなってしまった場合に失業保険を受けられるように雇用保険には入れておいてあげたいと考えています。
ご存知の皆様、ご回答をお願いいたします。
結論;昼間が学生で、労働が夜間ですから、加入は不可になります。
雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった【働き方で区別されるものではありません】
通常は、一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があります
雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。
雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。
雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。
雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。
★しかし、上記の加入条件を満たしていても、【雇用保険に加入できない場合】もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。
学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても【学生が本業である場合】(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。
【夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます】
雇用保険の加入条件は、正社員、派遣、パート、アルバイトといった【働き方で区別されるものではありません】
通常は、一定の条件を満たしていれば、誰でも被保険者になる資格があります
雇用保険の加入条件を雇用者側から見ると、一部を除き労働者を1人でも雇っている会社は、雇用保険の適用事業となります。
適用事業は、労働保険である労災保険と雇用保険への加入が義務付けられています。
労災保険は保険料が100%適用事業主の負担となりますが、雇用保険は被保険者も一部を除いて一定の負担が必要となります。
雇用保険の加入条件を労働者側からみると、以下に挙げる条件を満たしている人が被保険者の対象となります。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②1年以上の勤務が見込まれる場合
1年以上の勤務が見込まれるとは、採用時に特に採用期間が設けられていない場合などにあたります。
雇用保険の適用事業に勤めていて、上記の条件を満たす働き方をしている場合、雇用保険への加入が義務付けられています。
パートなどの短時間労働者の場合、以前は年収見込が90万円以上という加入条件もありましたが、平成13年の改正によりこの条件も廃止されています。
雇用保険料は雇用者側と労働者側の折半になります。
給与明細で雇用保険が差し引かれていない場合は、雇用保険に加入していないということになります。
この場合は、雇用保険に加入してもらうよう会社に要請しましょう。
★しかし、上記の加入条件を満たしていても、【雇用保険に加入できない場合】もあります。
65歳以上になってから就職した方は雇用保険の対象にはなりません。
ただし、65歳以前から同じ会社に勤め続けているなどという場合は、引き続き雇用保険の対象者となります。
学生の場合も、アルバイトで上記の条件を満たしていても【学生が本業である場合】(昼の学校に通っているなど)、雇用保険の加入はできません。
【夜学の場合は、学生が副業とみなされるので雇用保険に加入ができます】
失業保険の給付制限中のアルバイトと、給付中の開業に関しての質問です。
現在、失業保険の給付制限中です。
たくわえがないので、給付制限中の3ヶ月間は働かざるをえません。
もともと出版社に勤めていたのと、やはり同じ業界内で転職を希望していることもあって
ライター業務で当面の生活費を稼ぎたいと思っています。
この、給付制限中にライターとしてお金を稼ぐことは
アルバイトとして認められるのでしょうか?
それとも、フリーランスとして開業したとみなされ違反扱いになってしまうのでしょうか?
また、転職活動が思わしくない場合は
フリーランスとして開業することも、一応選択肢として考えてはいます。
失業保険給付中にフリーランスとして開業を決めた場合、
どのように申請すればよいのでしょうか?
再就職手当てなどはもらえるのでしょうか。
どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
現在、失業保険の給付制限中です。
たくわえがないので、給付制限中の3ヶ月間は働かざるをえません。
もともと出版社に勤めていたのと、やはり同じ業界内で転職を希望していることもあって
ライター業務で当面の生活費を稼ぎたいと思っています。
この、給付制限中にライターとしてお金を稼ぐことは
アルバイトとして認められるのでしょうか?
それとも、フリーランスとして開業したとみなされ違反扱いになってしまうのでしょうか?
また、転職活動が思わしくない場合は
フリーランスとして開業することも、一応選択肢として考えてはいます。
失業保険給付中にフリーランスとして開業を決めた場合、
どのように申請すればよいのでしょうか?
再就職手当てなどはもらえるのでしょうか。
どなたか教えていただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。
個人事業主(フリーランス)になった場合、
就職した訳ではないので再就職手当てはもらえません。
再就職手当ては、あなたが安定した職業に就いた場合は支払われます。
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)
違法行為については・・・解答はできません。
あしからず
就職した訳ではないので再就職手当てはもらえません。
再就職手当ては、あなたが安定した職業に就いた場合は支払われます。
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって雇用保険の被保険者を雇用する場合など)
違法行為については・・・解答はできません。
あしからず
依願退職と自己退社の違い
会社から依願退職者を募るとの通告がありました。
その他、もろもろの処遇によりこの話に乗ろうかなと考えてます。
依願退職と自己退社は一緒ですか?
失業保険などの受け取りなども一緒ですか?
後、3ヶ月で入社10年になるんですがもったいないですか?
会社から依願退職者を募るとの通告がありました。
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依願退職と自己退社は一緒ですか?
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依願退職と自己退社は 違います やめ方としては 一番有利になります 退職金の上乗せ
失業保険も 会社都合になります 退社日も 要求すれば通ると 思います 交渉ごとですので 必ず
文章で行ってください 話し合いの場合は ICレコーダーなど 取っておいて ください 退職届 印鑑などは
慎重に 行ってください 私も29年 勤め 会社都合 退職勧奨で 退社したが 退職金を2年過ぎているのに
貰っていません 調停までいきました 会社の言い分は 中途退社分しか払えない 離職票に判を突いているのをたてに
である 口約束は言っていない 言ったのであれば 立証しろである 弁護士6人に当たったが定年分が難しいのである
今労働審判の申し立ての 準備中です 証拠です 辞めた後は冷たいです 判を突くときは どんな事情でついたか照明できるようにしていたほうがいいです 組合はありますか 、3ヶ月で入社10年が認められない場合は私の言っていることは
必須条件だと思います 大きなお金が動くと思います 今までどうりと思っていてはダメです 後悔先にたたずです
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