失業保険の支給日数についてお伺いいたします。
私は1990年4月から2010年3月まで20年間、正社員として働いて1か月も欠かすことなく雇用保険を支払ってきました。
事情があり2010年4月に会社を退職し、失業保険を受給することになりました。
ここで質問なのですが、2006年7月に転職をした際に7月1日と2日が土日であったため、入社日を7月3日にしたいと当時入社した会社の人事の人に言われてOKしました。これがネックとなり、被保険者であった期間が本来であれば「20年以上」に分類されるはずなのに、19年11カ月29日となってしまい「10年以上20年未満」に分類されて支給日数が30日分減ってしまいました。給料はずっと月給でしたので、2006年7月分の雇用保険料は1カ月分きちんと支払っています。2006年7月3日を入社日としたことによって2006年7月1日と2日が事務手続上空白の2日扱いになっているのです。ハローワークに相談したところ、「どうにもできない」とのことでしたが、この30日分について救済していただく方法はないものでしょうか?もしくは異議申し立てする方法があれば教えてください。よろしくお願い致します。
私は1990年4月から2010年3月まで20年間、正社員として働いて1か月も欠かすことなく雇用保険を支払ってきました。
事情があり2010年4月に会社を退職し、失業保険を受給することになりました。
ここで質問なのですが、2006年7月に転職をした際に7月1日と2日が土日であったため、入社日を7月3日にしたいと当時入社した会社の人事の人に言われてOKしました。これがネックとなり、被保険者であった期間が本来であれば「20年以上」に分類されるはずなのに、19年11カ月29日となってしまい「10年以上20年未満」に分類されて支給日数が30日分減ってしまいました。給料はずっと月給でしたので、2006年7月分の雇用保険料は1カ月分きちんと支払っています。2006年7月3日を入社日としたことによって2006年7月1日と2日が事務手続上空白の2日扱いになっているのです。ハローワークに相談したところ、「どうにもできない」とのことでしたが、この30日分について救済していただく方法はないものでしょうか?もしくは異議申し立てする方法があれば教えてください。よろしくお願い致します。
結論、無理です。あなたが入社時に担当者から確認のうえ7月3日より入社、すなわち労働契約しているわけですから、単に被保険者期間算定で日数が数日足りないことにより所定給付日数が変わることについては、制度の線引き上の問題でたまたまあなたが水面下になってしまっているということなのですから、職安サイドでいう「どうにもできない」が全てです。7月1日が平日なのでしたら、その日が入社日・契約日となったのでしょうが、土日が休日の会社のため週明けからの契約になったにせよ、ご自身も了承のうえ入社されているのですから、ギリギリ足りないというのは結果の話でありそこから救済云々・・にはなり得ません。
*********別の方の回答で11日以上を1か月云々とありましたが、混同しているようですのでお知らせします。11日以上賃金の支払基礎となった期間は1か月というのは、失業給付を受けるときの受給資格があるかということで離職日より遡ってその期間が6カ月または12か月(離職理由によって違うため)あるか否かにかかるものです。質問内容は「被保険者期間」のことですから、入社日から離職日までの単純な暦月・暦日期間でみますので、ここでのいう質問内容とは的が外れております、あしからず。。************
*********別の方の回答で11日以上を1か月云々とありましたが、混同しているようですのでお知らせします。11日以上賃金の支払基礎となった期間は1か月というのは、失業給付を受けるときの受給資格があるかということで離職日より遡ってその期間が6カ月または12か月(離職理由によって違うため)あるか否かにかかるものです。質問内容は「被保険者期間」のことですから、入社日から離職日までの単純な暦月・暦日期間でみますので、ここでのいう質問内容とは的が外れております、あしからず。。************
ハローワークに初めて行く予定です。去年の8月末にアルバイトを辞め結婚引っ越しをしました。
離職表のこととか全く知らず半年経ってしまい貰っていません。なので失業保険も効きません。
そこで、失業保険を申請しないでハローワークに求職しにいくことは可能ですか?また、このような場合はなにを持っていけば良いのでしょうか?
なにもシラナイ状態なので詳しく教えてください。よろしくお願いします。
離職表のこととか全く知らず半年経ってしまい貰っていません。なので失業保険も効きません。
そこで、失業保険を申請しないでハローワークに求職しにいくことは可能ですか?また、このような場合はなにを持っていけば良いのでしょうか?
なにもシラナイ状態なので詳しく教えてください。よろしくお願いします。
失業給付金をもらわず、求職活動だけなら、離職票がなくても大丈夫ですよ。
失業給付金を貰うのであれば、やはり離職票は必要です。また、失業給付も1年以内と期間が決まっていて、受給期間も含め失業後1年以内です。手続きが遅くなれば、給付期限分貰えず終わる事もあります。失業給付を受給してる間は、扶養には入れないのでご注意下さい。
失業給付金を貰うのであれば、やはり離職票は必要です。また、失業給付も1年以内と期間が決まっていて、受給期間も含め失業後1年以内です。手続きが遅くなれば、給付期限分貰えず終わる事もあります。失業給付を受給してる間は、扶養には入れないのでご注意下さい。
失業給付金について教えて下さい。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
クビという結果意外になにか方法が無かったのかと 心配しています。
回答を宜しくお願い致します。
会社で雇用関係の事務を担当しています。
先日 社員が会社の都合上で急に解雇されたのですが(3月15日に上長と面談してから会社に来ていません。)
まだ退社日は3月15日になるのか3月末になるのか確認できていません。(辞めた事実もまだ上長から報告が無い状態です)
その社員は昨年10月1日に入社しました。
失業保険は雇用保険を6ヶ月支払っていなければ 給付されないと記憶してるのですが
うちの会社の給与は末締め 25日支払いです。
もし3月末に退社になるとしたら 雇用保険支払い期間は6ヶ月ですが 実際3月分の雇用保険を支払うのは4月25日(給与支払日)になると思うので その社員は失業給付金の受給を受けられるのでしょうか?
ちなみに 会社都合での急なクビの場合 社員が会社に求めることの出来る権利を教えて頂きたいのですが
①給与を2か月分を支払ってもらう
②次の仕事が決まるまでは働かせてもらう
などの権利はないのでしょうか?
他にも権利があれば教えて下さい。
クビという結果意外になにか方法が無かったのかと 心配しています。
回答を宜しくお願い致します。
14日以上勤務した月が、続けて6ヶ月ないと給付はありません。
多分この方は3月が14日以上出勤してないので(休みなどあったと思うので)、3月はカウントされないです。
また会社から突然解雇の場合、辞めた月の、次の月の給料まで支払い義務があります。(会社側に)
簡単ですみません。
多分この方は3月が14日以上出勤してないので(休みなどあったと思うので)、3月はカウントされないです。
また会社から突然解雇の場合、辞めた月の、次の月の給料まで支払い義務があります。(会社側に)
簡単ですみません。
~失業給付.健康保険について~
先月12月に約5年正社員で勤めていた会社を夫の転勤で退職しました。
(隣県へ転勤なので自己都合退職になるそうです)退職と同時に妊娠しました。(失業保険手続後判明)
失業保険の手続で昨年半年の稼ぎだから夫の扶養に入れないかもしれないと言われました。妊娠が理由で退職したわけではありませんが、働けない状態なのに毎月国民健康保険を支払うのは正直きつい…
この際失業保険をもらわないほうがよいのでしょうか(>_<)?友人は働く意志はないのに失業保険をもらって専業主婦になってました。
それとも、妊娠理由に退職ではありませんが失業給付受給期間延長できるのでしょうか?できるならしたほうが良いのでしょうか?
どの方法が一番損しないで賢い選択でしょうか?長々としたわかりにくい質問になりましたが、宜しくお願いします(>_<)
先月12月に約5年正社員で勤めていた会社を夫の転勤で退職しました。
(隣県へ転勤なので自己都合退職になるそうです)退職と同時に妊娠しました。(失業保険手続後判明)
失業保険の手続で昨年半年の稼ぎだから夫の扶養に入れないかもしれないと言われました。妊娠が理由で退職したわけではありませんが、働けない状態なのに毎月国民健康保険を支払うのは正直きつい…
この際失業保険をもらわないほうがよいのでしょうか(>_<)?友人は働く意志はないのに失業保険をもらって専業主婦になってました。
それとも、妊娠理由に退職ではありませんが失業給付受給期間延長できるのでしょうか?できるならしたほうが良いのでしょうか?
どの方法が一番損しないで賢い選択でしょうか?長々としたわかりにくい質問になりましたが、宜しくお願いします(>_<)
離職理由が妊娠でなくても、働けない理由が妊娠であれば
受給期間は延長できます、延長期間中は扶養に入れます
受給期間の延長は働けない日が引き続き30経過した後の
30日以内に手続きをすることになったますが延長したい旨を
あらかじめ安定所に申し出ておく必要はあります
お体をおだいじに
受給期間は延長できます、延長期間中は扶養に入れます
受給期間の延長は働けない日が引き続き30経過した後の
30日以内に手続きをすることになったますが延長したい旨を
あらかじめ安定所に申し出ておく必要はあります
お体をおだいじに
初めまして。分からない事があり、質問させて頂きます。
交通事故の損害賠償について、質問があります。
今年2月に、青の横断歩道を歩行中に、右折して来た前方不注意の車に跳ねられ、7月の
上旬に、完治の診断を出しました。
跳ねられた時は無職だったので、休業保証が主婦で申請されていますが、本当なら、事故が無ければ、失業保険を申請しているはずでした。
失業保険は、損害賠償では保証されないのでしょうか?
他にも何点か質問があります。
休業保証の保証日数についてです。
失業保険に完しては、結局事故で申請出来ませんでした。(治療に通うので精一杯でした。)
なので貰えるはずだった失業保険を、損害賠償で保証が出来ないか、一応問い合わせてみたのですが、相手の保険会社の態度がとても微妙だったので、府に落ちない部分があります。
自分では無理な相談かな?と思う反面、保険会社の態度が曖昧だったので、本当はどうなんだろう?という所です。
あと、休業保証についてですが、治療期間は2月13日から7月4日まで、総治療日数が143日、実治療日数が75日とあります。
●休業保証→199500円
2月13日から3月31日までの実治療日数35日分とありますが、実治療日数が75日に対して、休業保証期間は35日しか保証されてないのは、何故でしょうか?
ちなみに慰謝料は547000円で、合わせると749000円です。
損害賠償で保証される事項について、詳しい方が居れば、ご解答頂けると助かります。
後から 『本当はこうだった』と判明しても嫌なので、同意書を提出する前に、少しでも疑問を無くしておきたいのです。
本当は、これで同意しても構わないのですが、相手方が、事故当時、ひき逃げ寸前だったのと(一度跳ねられた後、私が見えてるはずなのに停車せず、また発信してきて10メートル程度引き摺られた。)、事故内容だけを見たら、死亡してもおかしくない事故だと警察にも言われました。
保険会社は、もちろん事故内容なんか関係なく、払う金額は少ない方が良いんですよね?
相手の保険会社の評判もあまり良くなかったので、不安ではあります。
相手方も、反省の色があまり見えなかったので、多分、ほとぼりが冷めたら車に乗るでしょう。
相手は60過ぎのおばあちゃんです。
それも踏まえて、相手に事故の重さを知って貰うには、このまま同意書を書いてもいいのか、分からないのです。
無知で申し訳ありませんが、ご解答頂けると助かります!!
交通事故の損害賠償について、質問があります。
今年2月に、青の横断歩道を歩行中に、右折して来た前方不注意の車に跳ねられ、7月の
上旬に、完治の診断を出しました。
跳ねられた時は無職だったので、休業保証が主婦で申請されていますが、本当なら、事故が無ければ、失業保険を申請しているはずでした。
失業保険は、損害賠償では保証されないのでしょうか?
他にも何点か質問があります。
休業保証の保証日数についてです。
失業保険に完しては、結局事故で申請出来ませんでした。(治療に通うので精一杯でした。)
なので貰えるはずだった失業保険を、損害賠償で保証が出来ないか、一応問い合わせてみたのですが、相手の保険会社の態度がとても微妙だったので、府に落ちない部分があります。
自分では無理な相談かな?と思う反面、保険会社の態度が曖昧だったので、本当はどうなんだろう?という所です。
あと、休業保証についてですが、治療期間は2月13日から7月4日まで、総治療日数が143日、実治療日数が75日とあります。
●休業保証→199500円
2月13日から3月31日までの実治療日数35日分とありますが、実治療日数が75日に対して、休業保証期間は35日しか保証されてないのは、何故でしょうか?
ちなみに慰謝料は547000円で、合わせると749000円です。
損害賠償で保証される事項について、詳しい方が居れば、ご解答頂けると助かります。
後から 『本当はこうだった』と判明しても嫌なので、同意書を提出する前に、少しでも疑問を無くしておきたいのです。
本当は、これで同意しても構わないのですが、相手方が、事故当時、ひき逃げ寸前だったのと(一度跳ねられた後、私が見えてるはずなのに停車せず、また発信してきて10メートル程度引き摺られた。)、事故内容だけを見たら、死亡してもおかしくない事故だと警察にも言われました。
保険会社は、もちろん事故内容なんか関係なく、払う金額は少ない方が良いんですよね?
相手の保険会社の評判もあまり良くなかったので、不安ではあります。
相手方も、反省の色があまり見えなかったので、多分、ほとぼりが冷めたら車に乗るでしょう。
相手は60過ぎのおばあちゃんです。
それも踏まえて、相手に事故の重さを知って貰うには、このまま同意書を書いてもいいのか、分からないのです。
無知で申し訳ありませんが、ご解答頂けると助かります!!
損保会社で人身事故の担当者をしています。
>失業保険は、損害賠償では保証されないのでしょうか?
残念ながら賠償の対象外だと思います。
ご質問者様の事情等にもよるところですが、本来的な問題として、おケガをすることによって失業保険を受給出来なくなったのですから、「失業給付受給延長手続き」をなさったと思います。
受給の権利は失われないのですから、損害が発生しているとは考えられません。
また家事従事者(主婦)としての休業損害を受け取っているという意味でも、ご質問者様は(交通賠償問題の面では)「失業者・無職者」にあたらないと思います。
>休業保証期間は35日しか保証されてないのは、何故でしょうか?
保険担当者としても、はっきりとした明確な根拠はないはずです。
例えば治療経過をみて、通院頻度や治療内容から「3月末までは家事に相応の支障があったのではないか・したがって3月末までに関しては、通院に時間を取られた日については家事が不可能と推測して良いのではないか」といった程度の根拠だと思います。
保険会社の賠償提示(提案)というものは、「この範囲であれば、特に争うことなく賠償に応じます」という意味合いがあります。
ですから35日間以上の休業損害を求めるのであれば、「おケガによって家事労働が不可能な(あるいは大きな支障のある)身体状態となり、現実に家事労働をしていなかった日数」を、ご質問者様の側で立証する必要があります。
現実問題として上記の立証は、入院するようなおケガを除けば、非常に困難だと思います。保険担当者に対して(特に根拠がなくても)「せめて4月末までの通院日数分は認定して欲しい」といった要望を打診することは可能だと思いますが、認めるかどうかは担当者次第ではないでしょうか。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
>失業保険は、損害賠償では保証されないのでしょうか?
残念ながら賠償の対象外だと思います。
ご質問者様の事情等にもよるところですが、本来的な問題として、おケガをすることによって失業保険を受給出来なくなったのですから、「失業給付受給延長手続き」をなさったと思います。
受給の権利は失われないのですから、損害が発生しているとは考えられません。
また家事従事者(主婦)としての休業損害を受け取っているという意味でも、ご質問者様は(交通賠償問題の面では)「失業者・無職者」にあたらないと思います。
>休業保証期間は35日しか保証されてないのは、何故でしょうか?
保険担当者としても、はっきりとした明確な根拠はないはずです。
例えば治療経過をみて、通院頻度や治療内容から「3月末までは家事に相応の支障があったのではないか・したがって3月末までに関しては、通院に時間を取られた日については家事が不可能と推測して良いのではないか」といった程度の根拠だと思います。
保険会社の賠償提示(提案)というものは、「この範囲であれば、特に争うことなく賠償に応じます」という意味合いがあります。
ですから35日間以上の休業損害を求めるのであれば、「おケガによって家事労働が不可能な(あるいは大きな支障のある)身体状態となり、現実に家事労働をしていなかった日数」を、ご質問者様の側で立証する必要があります。
現実問題として上記の立証は、入院するようなおケガを除けば、非常に困難だと思います。保険担当者に対して(特に根拠がなくても)「せめて4月末までの通院日数分は認定して欲しい」といった要望を打診することは可能だと思いますが、認めるかどうかは担当者次第ではないでしょうか。
【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
税金についてお伺いします。私は、今年の2月末に会社を退職しました。その後、税金関係の請求があまりにも高額過ぎて…。
無知な者ですので、どうぞ皆さんのお知恵を貸して下さい。
現在、無職です。まず、住民税約87,000円(3ヶ月分)、国民健康保険約43,000円(1ヶ月分)、国民年金約15,000円(1ヶ月分)。また、5月に結婚をしましたが扶養にはまだ入っていません。現在失業保険を受給中ですので、終わり次第扶養に切り換えようと思っています。
住民税は分かるのですが国民健康保険があまりにも高すぎるような・・・。仕事をしている時でも月に18,000円程しか払っていなかったのに、無職で収入もないのにこんなに払わなくてはいけないのでしょうか?
結局、失業保険は全て税金で消えてしまいます。
また、これらは来年度確定申告をすることができるのでしょうか?その際にどの位戻ってくるものなのでしょうか??
本当に、無知で申し訳ありませんがご教示頂ければ幸いです。
無知な者ですので、どうぞ皆さんのお知恵を貸して下さい。
現在、無職です。まず、住民税約87,000円(3ヶ月分)、国民健康保険約43,000円(1ヶ月分)、国民年金約15,000円(1ヶ月分)。また、5月に結婚をしましたが扶養にはまだ入っていません。現在失業保険を受給中ですので、終わり次第扶養に切り換えようと思っています。
住民税は分かるのですが国民健康保険があまりにも高すぎるような・・・。仕事をしている時でも月に18,000円程しか払っていなかったのに、無職で収入もないのにこんなに払わなくてはいけないのでしょうか?
結局、失業保険は全て税金で消えてしまいます。
また、これらは来年度確定申告をすることができるのでしょうか?その際にどの位戻ってくるものなのでしょうか??
本当に、無知で申し訳ありませんがご教示頂ければ幸いです。
こんにちは。
そうですよねぇ~。
確かに大きな金額です。
任意継続の方が安かったかもしれませんが、国保はこんなものです。
■確定申告について。
確定申告は、1年間に支払った所得税に対して、還付や徴収になります。
失業手当は、申告する必要はありませんが、今年の収入も2月末までですので
2月末までに収めた所得税の戻りになります。・・・小額ですねっ。
・・・現在の税制では仕方が無いのかも!
そうですよねぇ~。
確かに大きな金額です。
任意継続の方が安かったかもしれませんが、国保はこんなものです。
■確定申告について。
確定申告は、1年間に支払った所得税に対して、還付や徴収になります。
失業手当は、申告する必要はありませんが、今年の収入も2月末までですので
2月末までに収めた所得税の戻りになります。・・・小額ですねっ。
・・・現在の税制では仕方が無いのかも!
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