配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
会社へ提出する書類について質問です。
会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。
5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。
会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。
③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。
雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。
●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。
会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。
私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
妻が失業保険をもらう・もらわない で大きく違います。
扶養をしているというのは、どのようなことか? ですね。
失業保険を貰うと 少なくてもその期間 社会保険の扶養に入れないのです。
これを理解していると ①、②、③ の意味は理解できるとおもいます。
扶養をしているというのは、どのようなことか? ですね。
失業保険を貰うと 少なくてもその期間 社会保険の扶養に入れないのです。
これを理解していると ①、②、③ の意味は理解できるとおもいます。
失業保険
6年派遣で働いて、会社都合で更新できませんでした。派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がも
らえるということですが本当ですか?
退職日が12月30日ですが年明けすぐに会社都合で離職票をもらえないのでしょうか?
それから、3月の初め頃、5日か6日間くらいで海外旅行を計画していますがハローワークに通いながら海外旅行なん
て可能でしょうか?たしか、ハローワークの指定する日に行かないと行けないんですよね?
文章がへたで読みにくいかと思いますが回答お願いします。
6年派遣で働いて、会社都合で更新できませんでした。派遣会社が言うにはこの場合でも離職票は自己都合となり、
会社都合とするには、一ヶ月間派遣会社が仕事を紹介する努力をしてやっと会社都合の離職票がも
らえるということですが本当ですか?
退職日が12月30日ですが年明けすぐに会社都合で離職票をもらえないのでしょうか?
それから、3月の初め頃、5日か6日間くらいで海外旅行を計画していますがハローワークに通いながら海外旅行なん
て可能でしょうか?たしか、ハローワークの指定する日に行かないと行けないんですよね?
文章がへたで読みにくいかと思いますが回答お願いします。
他の方の回答通り「会社都合」で離職票がもらえると思います。
会社都合なら待機期間も短く、すぐに受給出来ますし指定された認定日に必ず行けば他の日は海外へいけます。
認定日に1日も欠ける事無く、受給の申請を行っていれば、通常の受給期間を満了しても
会社都合退職の方は個別延長の対象となりさらに60日間の延長が確定します。認定日は必ず行きましょう
会社都合なら待機期間も短く、すぐに受給出来ますし指定された認定日に必ず行けば他の日は海外へいけます。
認定日に1日も欠ける事無く、受給の申請を行っていれば、通常の受給期間を満了しても
会社都合退職の方は個別延長の対象となりさらに60日間の延長が確定します。認定日は必ず行きましょう
退職後の健康保険について質問です。派遣で1年勤めた会社を、会社都合により辞めなくてはなりません。その後の健康保険は、国民健康保険に入るのがよいのか、旦那の扶養に入るのが良いのか、わかりません。
会社都合だと失業保険がすぐに出るようなので、すぐには勤めずしばらく給付を受けるつもりです。
どのような違いがあるかなど、詳しいかたがいらしたらアドバイスをお願いいたします。
会社都合だと失業保険がすぐに出るようなので、すぐには勤めずしばらく給付を受けるつもりです。
どのような違いがあるかなど、詳しいかたがいらしたらアドバイスをお願いいたします。
ご主人の扶養に入れば、健康保険料や国民年金保険料を支払う必要がありませんので、1ばんいいと思います。
でも、失業保険の額が日額約3,610円(保険者によって少し異なります)を超えるのであれば、失業保険を受給し終わるまでは扶養に入れません。
それ以下であれば、受給しながら扶養に入るべきです。
それ以上であれば、年金は国民年金に加入し、健康保険は国保か今の社保を任意継続するかを選べばいいと思います。
国保の場合は自治体によっては減免が受けられるかもしれませんので、保険料がいくらになるのか、確認してください。
任意継続は、今の社会保険料が倍になります。(会社が払ってくれていた分も自己負担になりますので。)
保険料を比較し、安いほうに入ればいいと思いますが、任意継続の場合は、扶養に入るという理由では脱退できない場合がありますので、担当者に失業保険が終わるまでということを説明しておくと安心です。
でも、失業保険の額が日額約3,610円(保険者によって少し異なります)を超えるのであれば、失業保険を受給し終わるまでは扶養に入れません。
それ以下であれば、受給しながら扶養に入るべきです。
それ以上であれば、年金は国民年金に加入し、健康保険は国保か今の社保を任意継続するかを選べばいいと思います。
国保の場合は自治体によっては減免が受けられるかもしれませんので、保険料がいくらになるのか、確認してください。
任意継続は、今の社会保険料が倍になります。(会社が払ってくれていた分も自己負担になりますので。)
保険料を比較し、安いほうに入ればいいと思いますが、任意継続の場合は、扶養に入るという理由では脱退できない場合がありますので、担当者に失業保険が終わるまでということを説明しておくと安心です。
失業保険で、失業保険を貰いながら資格を取りたいのですが、そういう時は職安に行って手続きをするのは分かるのですが、資格を取るときに、職安に資格を取るためにパンフレットがあると思うのですが、
その取りたい資格を職安にお願いするときに、すぐに資格の勉強が始まると同時に、失業保険がもらえるのでしょうか?失業保険は、自分都合だと、3か月たたないと貰えないじゃないですか。ですが、資格の勉強をする時、3か月たたなくても資格の勉強が始まると貰えるのでしょうか?
その取りたい資格を職安にお願いするときに、すぐに資格の勉強が始まると同時に、失業保険がもらえるのでしょうか?失業保険は、自分都合だと、3か月たたないと貰えないじゃないですか。ですが、資格の勉強をする時、3か月たたなくても資格の勉強が始まると貰えるのでしょうか?
職業訓練のことを言われているのでしょうか? 質問者さんはいま、待機中なんですよね。いま募集している訓練は7月4日開講で申し込みは終わっていると思います。「求職者支援制度」というのがありますが、これは失業保険がもらえない方のための制度ですので質問者さんは該当しません。ただ、受講開始時に受給中で受講中に失業給付は終了してしまう場合は給付が延長されるはずですので、開講時に待機中の場合は何かシステムがあるかもしれません。ただ、今は職業訓練の申し込みも厳しくなっていて、次の就職に結び付けられるような志望動機が必要になりますし、安易に申し込まれることを拒まれます。
また、資格ではなく修了書になり、資格は別途ご自分で受けることになりますので、お間違いのないように。
詳しくは管轄のHWにご確認されたほうがいいと思います
また、資格ではなく修了書になり、資格は別途ご自分で受けることになりますので、お間違いのないように。
詳しくは管轄のHWにご確認されたほうがいいと思います
退職後の書類について
家庭の事情により一身上の都合で5ヶ月勤務したパートを先月末日で退職しました。健康保険証はその日にかえしました。
今月の15日に給与の振り込みはありましたが(末日〆の15日払い)、給与明細、源泉徴収票、雇用保険資格喪失通知書(?)などの書類が未だ届いていません。
失業保険を受給できる日数まで働いておりませんので離職票は必要ないです。暫くは主人の扶養に入りつもりでいます。上記3点の送付を会社にお願いしようと思いますが、
①その他の書類で必要なモノはありますか?
②給与の支払いも先週だったので今月末日ごろまで待ってから会社に連絡をした方がいいのでしょうか?
くだらない質問ですが宜しくお願いします。
家庭の事情により一身上の都合で5ヶ月勤務したパートを先月末日で退職しました。健康保険証はその日にかえしました。
今月の15日に給与の振り込みはありましたが(末日〆の15日払い)、給与明細、源泉徴収票、雇用保険資格喪失通知書(?)などの書類が未だ届いていません。
失業保険を受給できる日数まで働いておりませんので離職票は必要ないです。暫くは主人の扶養に入りつもりでいます。上記3点の送付を会社にお願いしようと思いますが、
①その他の書類で必要なモノはありますか?
②給与の支払いも先週だったので今月末日ごろまで待ってから会社に連絡をした方がいいのでしょうか?
くだらない質問ですが宜しくお願いします。
①御主人の会社の健保組合なり、協会けんぽで、3号扶養手続きに何が必要か聞きましょう、離職票を求める場合もありますし、健康保険資格喪失証を求めることもあります。
今まで扶養でなかったのですから、一般的には、年金手帳、雇用保険被保険者証(?これです)ですね。
②最後の給与で源泉徴収は発行します、使用するのは年末調整時かもしれませんが、全然届いてない様ですので、まとめて請求した方がいいですよ。
今まで扶養でなかったのですから、一般的には、年金手帳、雇用保険被保険者証(?これです)ですね。
②最後の給与で源泉徴収は発行します、使用するのは年末調整時かもしれませんが、全然届いてない様ですので、まとめて請求した方がいいですよ。
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