教えてください。私は二ヶ月前に退職(10年位いた会社)を辞め、年内に入籍するんですけど。辞めた後離職票をもらってすぐに役所で健康保険の手続きをしました。医者にかかってたので…。そのまま国民年金と税金の手続きもしました。その後失業保険には申請せずやってます。年内に入籍するのでいいかって感じです。(それは決定です)仕事を辞めてこれだけ?手続きした後、入籍するばあいどうすればいいですか?名前変わるの他に健康保険証や年金は?お願いします!教えてください!!!!
失業保険
年内結婚であれば新住所の所管のハローワークで申請するべきです。
退職後申請し、3ヶ月後からもらえる筈ですから新住所で入籍後
出来るだけ早く申請しましょう。

健康保険
国民保険は結婚で扶養家族になりますので、無職の間は夫の健康保険
の扶養家族でカバーされますので、国民保険はその時点でやめましょう。
パートや再就職での収入との関係がありますので、無職の場合です。

国民健康険
夫の厚生年金の扶養家族になります。二重に入る必要はありませんが
これも再就職すれば、収入との関係で扶養かどうかになります。

名前変更で行うことは国民保険でしょう。新しい戸籍抄本を持参して
名義変更をするべきでしょうが、他に何か必要か社会保険事務所に
問合せして行うべきです。
国民保険も同じです。夫が厚生年金か国民保険かで違いますが、厚生
年金加入中であれば、国民保険はいりません。会社に夫が届ければ
総務課が扶養家族として申請します。
失業保険について教えてください。

6月末で勤務を終了し、7月中に有給消化して月末に退職をする予定です。

そして、9月開講の職業訓練校を受験して、失業保険を受給しながら通学したいと思っています。
そうすると、8月が丸々あいてしまうので、1ヶ月間完全に無収入は正直つらいので、日雇い派遣などのアルバイトが出来たらいいなと思っているのですが、失業保険申請中にアルバイトをしてもいいのでしょうか?
退職月をずらすことはできないんです…。
もちろん入学したら学業に専念するつもりです。

よろしくお願いいたします。
まず自己都合退職ということでいいんですよね?(8月が完全に無収入ということなので。)
そういうことだとしたら、失業給付の手続きをした日から、7日間は待期期間といって、アルバイトなど就労をすると不利になる期間があります。
そのあとに、3カ月間の給付制限期間になる訳ですが。
その給付制限期間中だったら、どれだけアルバイトしても不利にならないですよ。もともと給付の対象になってないですから。
ただ、働く時間(週に20時間以上かそれ未満か)によって、手続きが違って、週に20時間以上働くということになると、就職届等の書類が必要になります。
対して、週に20時間未満の場合は、自己申告のみで大丈夫です。
今回のケースだと、7月末退職で離職票がご自身の手元に届くまでに5-10日間かかって、そのあと待期期間が1週間あってと考えると、アルバイト出来る期間は、長くて2週間程度です。
ですから、就労時間を週に20時間未満に抑えながら、ちょっと日雇いで働く程度の方が手続き的にも楽そうですね。
派遣社員で働いてもうすぐ三年になります。
派遣先の会社の規則で、三年以上同じところでは働けないので自動的に退職になります。
(私は専門職なので、派遣法的には三年以上継続して働けるはずです)
この場合、失業保険はすぐ(失業してから一ヶ月後)貰えるのでしょうか?三ヶ月待つパターンになりますか?
その専門職が派遣法でいう26業種に該当するかは分かりません。
よって継続できないこともあります。いわゆる自由化職種に該当するということです。

自由化職種の場合、3年という法令上で決まっていることですので
コンプライアンス違反になりますので派遣元も派遣したくても派遣できません。

失業後、契約満了で満了するか契約途中で終了するかで
失業保険の受給時期も変わります。

派遣元に確認してみると良いでしょう。

又、ここで変に熱くなり派遣元と喧嘩したところで
多少の休業手当などもらえたとしても、それに費やす時間とストレスは
はかりしれないものは周知の通りです。何も残りません。

3年間の実績があるわけですから相談しながら
次の仕事先を確保してもらえるような動きを取りながら
自身での面接活動を続けることをお薦めします。
失業保険の事ですが、昨年12月20日で、会社理由で、退職しました。その間に、2週間くらいアルバイトを、する場合
ハローワークに申告し、アルバイトをする2週間受給を、ストップし、またアルバイト終了後すぐに、受給してもらえますか?
(週20時間を、オーバーするかもしれません。)
受給申請したら 説明会出席命令がきて その説明会からさらに1週間待機命令きます
この1週間は旅行行くなりなんなりご自由に その1週間の間に就活バイトしたら一切受給資格無くなります

で受給中バイトはいいけど 週20時間以上1か月14日以上バイトしたら就業扱いで受給できません

また受給資格は1年です。。申請して1年経過したら受給資格無くなります
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