私は派遣社員です。私の派遣先の所属部署が関連会社の新規立ち上げ部署に吸収されるとのことで4ヶ月前に4月末で解雇となる旨を言い渡されました。そこで失業保険について質問させてください。
・来月頭に他県に引越し予定
・今の会社で雇用保険加入期間は半年
・前の会社(違う派遣会社で紹介してもらった会社)での雇用保険加入期間は半年
・派遣契約は3ヶ月更新で1~3月の契約の後4~6月の予定が4月いっぱいとなった。

以上のことから私は会社都合で失業保険を受けられるのでしょうか。
また他県に引っ越すのですが他県で手続きできるのでしょうか。

分かりづらい点がございましたら申し訳ございません。
どなたかご教示くださいませ。
そもそも、貴方は派遣社員です。派遣先には、一切雇用されてません。
また、4月末で解雇って言ってますが「単に、最大契約できるのはその日迄」ではないですか。
貴方は派遣社員です。派遣会社で雇用保険に加入しているはずです。以前に加入した雇用保険を受給していなく1年以内ならば通算されていると思います。受給して無くても、職安に出向き受給資格の認定を受けているのなら通算は出来ません。
今回は他県に引越しと言う個人的な事情です。派遣社員はあくまでも派遣会社に雇われているので、派遣会社が次の仕事を紹介できれば失業しないのです。一度でも断った場合は、自己都合退職になります。
そもそも、貴方は派遣先と何ら関係の無い他人ですので「派遣先の会社云々の事は貴方に関わりありません。」ですから、会社都合はありえません。また、更新の予定とは言っているが貴方がそう思っているだけで実際は1ヶ月のみの更新ではないですか。
県外に引っ越すなら、取り合えず派遣会社に県外の仕事紹介をお願いして見てはどうですか。
今のままでは、期間満了でなく自己都合退職です。
ですから、派遣会社と良く話しをしてみて。また、職安に聞いてみてはと思います。
受給資格があれば県外でも失業保険は受け取れますが、貴方の加入期間で受け取れるかは判断しかねます。それ位、微妙な期間の話しです。
退職した派遣会社の給与について質問です。
去年の8月末で派遣会社を退職しました。
ハローワークで失業保険を申請し、今月貰い終わりました。
派遣会社からの給与ミスで少なかった場合、今さら請求は可能ですか?
失業保険の給付は、退職する半年前の給与が関係しますが、ちょうどその時期が含まれる月の給与ミスなんです。
その月の給与が少なかったために、ハローワークからの失業保険も少なく計算されているはずです。
このような場合、派遣会社に請求は可能ですか?失業保険はどうなりますか?
給与支払いの時効は2年なので、きちんとした計算根拠を示せば足りなかった分の給与は請求できます。
失業手当給付はハローワークに相談してみた方がいいです。
計算を直してくれると思いますが、その為の書類がいりそうなので、必要なものを確認して派遣会社に出してもらいましょう。
労働基準法に詳しい方、ご助言下さい。
夫の賃金の事です。
夫は3月に転職をし、3ヶ月の試用期間を経て、6月に正社員となりました。
面接時の話では、賃金は日給月給制でした。
6月のお給料は、実働日数23日、実働時間184時間で、基本給176000円、これに諸手当がついて手取りが17万3千円でした。
7月のお給料は、実働日数25日、実働時間193時間、遅早が7時間でした。
なぜか基本給は6月と一緒で176000円、そこに遅早控除が7000円も引かれていて、諸手当がついても手取りが16万2千円弱でした。
ちなみに、残業も月に20~40時間ありますが、すべてサービスです。
夫の担当している仕事は売り上げが少なく、会社にとってはお荷物だそうで、残業代は1円もつかないんです。
不景気なので、ボーナスもしばらくは出ないそうです。
そもそも、遅刻早退のペナルティだとしても、7000円は高すぎませんか?
また具合が悪くなったとしても、これでは絶対に帰れませんし、カゼやインフルエンザにかかっても絶対に休めません。
ただでさえ安月給なのに。
今年34歳になる男の月給とは思えません。
今朝、夫が総務に問い合わせたのですが、賃金の事は本社に聞かないとわからない、とだけ。
実際に本社にまで話が通るのかどうかも微妙です。
ちなみに面接時に夫を担当した総務の方はすでに辞めています。

私は8月いっぱいで今のバイトをやめて、9月から3ヶ月間職業訓練を受ける予定です。
ずっと専業主婦だったので、失業保険など私には関係のない言葉で、通学費も実費で、私が職業訓練を終えて再就職が決まるまでは、夫の収入だけが頼りなんです。
それまでは夫の扶養に入ります。
夫は私の再就職が決まったら今の会社を辞めると言っていますが、自己都合では失業保険を貰えるのは3ヵ月後で、しかも1、2年で辞めたとなっては、再就職活動に支障を来たすのは目に見えています。
年齢も年齢ですし。
ちなみに夫は3度ほど転職したのですが、3社とも倒産でしたので、会社都合でした。

面接時の口約束といえど、契約は契約だと思うんです。
面接時→『日給月給だけど、ボーナスも出るし、残業もある、昇給もある』
現実→『日給月給?固定給?、ボーナスは出ないし、残業はあるけど残業代はない、昇給はあるようなないような』
これらの違いを理由に、どうにかその後の再就職活動に響かない辞め方はあるのでしょうか。
ご助言お願いします。
>これらの違いを理由に、どうにかその後の再就職活動に響かない辞め方はあるのでしょうか。
自己都合退職だからあまり再就職活動には影響しません。

でも、今勤めている会社相手に労働審判を起こすと次の就職活動には差し支えるようです。(表立った不採用の理由にはできませんがね)
大抵の会社で採用しようかな?って思う人は前の職場に連絡してやめた経緯とか聞くことがあります。(勿論、秘密裏に)
労働訴訟を起こして辞めたとなると何処も採用はしないようです。

そんなところは早く辞めて次を探すのが一番でしょう。
それまではバイトでつなぐしかないです。
失業保険を受け取る時点で、派遣会社に登録していたら(登録のみで仕事をしていない)保険は受け取れますか?

また、同じく派遣会社に登録した状態(ただし仕事はしていない)で職業訓練に応募できますか?

ご存知の方教えてください。よろしくお願いします。
派遣での仕事辞めて失業給付受けて職業訓練通ってます。

なので今の自分の状態は派遣会社に登録はあるが仕事していない状態になるでしょう。

仕事していない状態であればいいのでは。
{超複雑}失業保険の延長について 可能なケースとは。。。。
こんにちは、
1月より失業保険の給付を受けております。
給付期間は90日。
現在までで、2回給付を受けております。

先日25日が認定日だったのですが、地震関係の身内の問題で認定には行けませんでした。

今回結婚することになり

しかも夫の急な転勤、私は関東に住んでいるのですが、関西にすむことになりました。
当然、ハローワークも関西に移動して申請するようにと言われております。
正直、地震関係で家庭の出費も多く。。。
「就職活動どころではない」というのが一番の理由なのです。
延長して給付を受けるのを延長したいと思っています。。
そして質問なのですが、、、、
延長できる理由としてはどんなものがあげられるのでしょうか?

私は妊娠したわけでなく、結婚のための転居、地震の被災というのが理由としてあげられます。
その理由だけでは不十分。。。というか・・・延長なんてできませんでしょうか。
どんな理由が延長の認定になるのか知りたいです。

どうにか受給を延長したくていろいろ調べたところ、
「受給期間中に、公共職業訓練を始めた場合は、受給期間の延長が可能」
ということをお聞きしました。
しかし私の見つけた訓練は5月中旬に開講予定のものです。

先に申しあげたように私の給付期間は90日。
通常だと4月21日で終わります。

5月中旬の訓練開始では(給付を延長するのには)間に合いません。

しかし私は前回の認定日にはいっておりません。
その場合この給付期間90日というのはいったんストップするのでしょうか?
それともやはり4月21で固定されているのでしょうか。
その場合、それをストップする方法ありませんか?
(ストップできれば5月中旬に始まる訓練に参加し、受給を延長したいと思っているからです。)

しかもしかも私は3月26日に結婚式予定でした。
ですが、前日に急なキャンセルをしました。(地震の影響です。)
職安(関東の)には、3月26日に結婚式を挙げること、27日から新婚旅行にくことも伝えてあります。
(その時は新婚旅行等が終わったら関西の職安に行くようにと言われています。(4月から関西に引っ越すからです。))
いろいろ奮闘しましたが、新婚旅行のキャンセルはできず行く予定です。
職安にはまだ結婚式をキャンセルしたことは知られていません。

かなり複雑なのですが、私が受給期間を延長するにはどうしたら一番いいのか。。。
アドバイスをいただけける方、申し訳ありませんがお知恵をお貸しください。
どうぞよろしくおね
受給期間の延長ですが、個別延長なのか、受給期間の延長なのか、どちらを指されているのでしょうか?
質問分の内容で職業訓練云々と書かれているところをみれば90日の給付日数が増えるような延長、即ち個別延長の事かと思えますし、単純に受給期間を延長したいだけなのか?
受給期間の延長は疾病や妊娠・出産・育児等の理由により本来は1年しかない受給可能な期間が3年間は延長出来るというものです、もちろん延長期間中は一銭の手当も支給はありません。

個別延長は、離職理由が会社都合等の特定受給資格者及び特定理由離職者の一部が『積極的な求職活動』を行ったが再就職できずに本来の給付日数が満了した時に60日(所定給付日数によっては30日もあり)が支給延長されるものです。

※受給期間延長は引越しや結婚を理由には延長は出来ません。
個別延長は自己都合退職者にはありません。
職業訓練が5月と書かれていますが、それは関西のものですか?
関西へ引っ越すのに関東の職業訓練に申し込むことはありませんよね、職業訓練は全国共通ではありませんよ。

【補足】
今、大阪の職業訓練を調べてみましたが5月開校はありませんが、どこの職業訓練でしょうか?
また、職業訓練は応募すれば誰でも受けれるものではありませんよ、応募締切日も当然あります、また応募出来ても適性試験・面接試験に合格された方だけです。

方法としては、あまり適切ではありませんが認定日に行か無い事です、認定日に認定に行かなければ支給残日数分は先送りされます、当然ですが認定日いかないのですからそれまでの基本手当の支給はありませんよ。
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