失業保険についてなのですが、失業保険が降りている時にアルバイトをしてもいいのでしょうか?

アルバイトと言っても9時から17時まで週5日というほとんど契約社員のようなものなのですが…
月にいくら以上になるとさすがに失業保険もおりないというような決まりごとはあるのでしょうか?
週20時間を越えると就職したとみなされます。
ですから再就職手当の対象になります。
ただし、再就職手当に該当しない雇用保険がない、1年以上の雇用見込みがない短期なものについては、就業手当が支給されます。
それは、就業日に対して基本手当日額の30%になります。
いずれにしてもハローワークに相談に行ったほうがいいですね。申告しないで発覚すると罰則が大きいですから。
質問事項を変えて別途質問させていただきます。
退職が決まり、希望退職枠で退職が出来るということで
会社都合ということで辞めます。
働く意欲はありますが
躁鬱、自律神経など精神的な疾病ですぐに就労するのは難しいです。

その場合、失業保険の受給延長で基本手当から傷病手当に切り替えられるという話を聞きました。

色々調べているうちに情報が豊富すぎて混乱してしまっているので教えていただきたいのですが

受給延長で傷病手当としてもらうにはいつの時点で申請すればよいのでしょうか?
退職後失業保険申請時?申請後?

また、その場合、どのように話を持っていくのがいいのでしょうか?

治すまで受給がストップしてしまうと
通院代などがかかるので生活が苦しいです。

退職するのも初めてで初めてなことばかりで分からず
ハローワークに聞くべきことなのかもしれませんが
お役所の人はどうしても信用できなくて、コチラに質問させていただきました。
雇用保険の傷病手当は受給期間延長中に貰うものではありません。
退職後、基本手当受給中に傷病にかかった場合に基本手当の代わり支給されるものです。
あなたはまだ在職中ですか?現在仕事を休んでいますか?今の仕事には1年以上勤めていましたか?
この条件に当てはまれば、退職後も健康保険の傷病手当金を受給できる可能性があります。健康保険の傷病手当金は最大1年半受給することができ、雇用保険の傷病手当より金額も多く手厚い保障となっています。
まだ在職中でしたら、現在持っている健康保険証の保険者のホームページで傷病手当金の受給方法を調べることをお勧めいたします。
会社では、アルバイトとして仕事をしていて、雇用保険というのを給料で引かれていますが、雇用保険だけ加入していても、失業保険はもらえるのですか?
以前は「失業保険」と言っていた制度が、約30年前に「雇用保険」と名前を変えたのです。
「失業したときに受けられる手当」の名前ではありません。

「失業したときに受けられる手当」は、「雇用保険」の「基本手当」といいます。
俺は国の税金でAdobeを買った。
3ヶ月間失業保険をもらっていた。
暇すぎて、肉まんも作ったし、ピザも作ったし、うどんも作ったし、トンカツにタルタルソースかけたりなんかしたぜ?

僕は当時、近畿大学通信教育部に属していたから、たった八万で、デザインプレミアムが買えた。
俺は、今後このソフトで稼げる金額を考えたら、この投資は妥当って決心して買ったんだよ。

君達は何故買った?
近畿大も中央大もダメだったのか?だから中卒なんだろ?

>たった八万で、デザインプレミアムが買えた。

今でもたった八万で買えるよ?そのかわり、アップグレードはできませんよ。
失業保険について

このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。

また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…

よろしくお願いします。
待機期間と支給制限の期間のアルバイトは・・・・失業の認定で申告する方法が無いので、関係ない、とお考え下さい。

あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含

む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活

動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が

必要となるのです。

さて、大きな勘違いがあるので・・・

アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)

を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・

離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支

給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。

受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。

次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ

ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール

です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として

認めてくれます。

心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。

基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ

れます。
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